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2006年11月21日

琉球大、遅刻反省金徴収問題 教授に「審査説明書」の交付-懲戒処分・1月間停職

■「意見広告の会」ニュース373より

1 投稿 (懲戒処分・1月停職)

事務局御中:

琉球大学の永井です。
昨日(06/11/14)琉球大学当局より、小生宛「審査説明書」の交付がありました。
内容は、私の「遅刻反省金」徴収は、非違行為に当たり、懲戒処分・1月間停職に相当すると言うものです。

私は、先月報道して頂いたように、10月開始の担当科目を一方的に取り上げられたため、善処方を文書にて学長宛要請していたのですが、それに対する返事は無いまま、昨日の説明書交付となりました。同文書の主要部分を添付します。

今朝、審査説明書作成委員会委員長殿に電話をし、事実関係を質したのですが、少なくとも委員長は?「委員会に被疑者(小生)を呼ぶことが出来る」との認識は無かったことが判明しました。私は「手続きに瑕疵があった恐れがある」ので、調査をお願いしました。

兎も角も、琉球大学当局の異常さが際立ってきているように思われます。当局は「処分を急いでいる」ようです。

当然、私は、弁明し、抗議してゆきますが、全国の心ある友人諸氏の応援をお願い申し上げる次第です。

以上、よろしくお願い致します。

 琉球大学工学部 永井 獏

2 琉球大学 審査説明書
     11月14日

審査説書
(審査の内容)
 上記職員は、本学工学部機械システム工学科の教授であるが、平成17年前学期後半から、担当する「流体力学Ⅰ」及び同年後学期担当の「流体力学Ⅱ」において、遅刻した学生から遅刻を減らす目的で、100円徴収を始めた。100円の支払いを拒否した者は欠席扱いになる、と学生は理解した。
また、学科長及び学部長が永井教授へ100円徴収を止め、徴集した金を返却するよう再三にわたり中止勧告を行ったにもかかわらず100円徴収を続けた。
 このような、遅刻学生から金銭徴収を行った事実は非違行為に当たり、懲戒処分に当たると判断した。 │
 授業を行うのに授業料以外の金銭を徴収したことで、学生の困惑・苦情・混乱をまねいた。金銭徴収に応じなかった学生は欠席扱いとなり、結果的には欠席が成績評価に反映されていなかったとはいえ、教育の方法としてきわめて不適切であった。このことは、大学の信頼を損ねるものであり、国立大学法人職員就業規則第54条第5号に該当する。 │
 学科長及び学部長の金銭徴収中止勧告を再三受けたにもかかわらず、同教授が金銭徴収を続けた行為は、同職員就業規則第54条第6号に該当する。 │
 また、必修科目の当該授業で平成17年度前学期後半から金銭徴収を行った事実は、教員の地位を利用したパワーハラスメントであると認定される。こ の行為は、同職員就業規則第54条第8号に該当する。
 上記職員の行為は、教授として教育研究に重い責任を負う職責にあることからしてもその社会的影響は計り知れず、結果として本学の名誉と信用を著しく傷つけるものと言わざるを得ない。 │
 徴収金の徴収理由及び使途が不適切であること、学科長及び学部長から再三にわたり金銭徴収の中止及び徴収した金銭の返却勧告を受けたにもかかわらず、その行為を続けたことは、懲戒処分に相当する。また、平成18年4月以降も金銭徴収を続けた実態を考慮すると情状酌量の余地はない。
 上記の行為は、琉球大学職員就業規則第54条5号、第6号及び第8号に該当し、懲戒処分として1月間停職とすることを相当と認める。
 上記のとおり学長から申し出があり、琉球大学教育研究評議会は、琉球大学職員懲戒等規定第5条第2項の規定により審査することを決定したので、この審査説明書を交付する。
  琉球大学教育研究評議会    印

 (決定)    平成18年11月14日
 (公布日付)  平成18年11月14日
(教示)
 国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程第5条第3項の規定により、この審査説明書を受領した後14日以内に琉球大学教育研究評議会に対して請求した場合は、口頭または書面で陳述する機会が与えられます。

3 抗議並びに請求

琉球大学工学部 永井 獏

2006年11月17日                     
琉球大学長
  森田孟進 殿
工学部 教授       
永井 獏(實)  
電話 098-895-8615 (dial in)

不当処分について
(抗議ならびに請求)

冠省 貴職より11月14日付けにて、一方的に「審査説明書」の交付を受けたことは、甚だ遺憾に存じ、ここに書面をもって強く抗議します。

すなわち、いわゆる「遅刻反省金」問題で、小職は貴職等から昨年秋以来、執拗な「調査」と脅かしを受け、ついには新聞報道によって社会も知るところとなりました。やむを得ず、教育研究評議会に設けられた「(工学部教授の不祥事に係る)調査委員会(吉見直己委員長)」へ小職出頭し、事実を詳らかに報告し、何らやましい点は無い旨を弁明したところです。

しかるに、その後、同じく教育研究評議会に設けられた「審査説明書作成委員会(前門晃委員長)」は、小職にたった一度の弁明の機会も与えず、一方的に小職行為を「非違行為」、「学生に対するパワーハラスメント」と断じ、「停職1ヶ月の懲戒処分に相当」との結論を出しました。委員長に確認したところ、何と同氏は「小職に弁明の機会を与える制度」があることさえ知らなかったと言明しています。

本件すなわち小職攻撃の異常さは、工学部においてさる10月、小職が30年来担当してきた必修科目「流体力学Ⅱ」を、一方的に小職から取り上げると云う事態にまで発展したため、小職10/30付け書面にて、貴職宛緊急申入れと事態打開策を要請したところですが、貴職には今日まで何ら有効な措置を取ってくれていません。学生間には、引き続き小職講義の受講希望者が少なからずいるところ、貴職におかれては、異常な「講義取り上げ」を黙認し、さらに「懲戒処分」までを善しとするのでしょうか。私には、この一連の仕打ちは、現行教育基本法第10条に云う「不当な支配」に他ならないと理解せざるを得ません。

また、交付文書中の(教示)によれば、小職14日以内に、教育研究評議会に「陳述する機会」を請求できるとありますから、当然、本件について下記のとおり、徹底的に審議を尽くすことを請求します。


1. 上述のとおり、審査説明書作成委員会において手続き上の瑕疵が認められるので、再度、同委員会において本件を徹底審議すること。
2. 教育研究評議会においては、小職の権利として同評議会に出席させ、徹底審議を尽くすこと。その際、小職に「付添い人」1名の同席を許し、会議を教職員、学生及びマスコミ各社に公開とすること。

以上
(琉球大学 永井獏)

4 「100円」波紋休講に発展/琉大
     沖縄タイムズ 10/27 詳細版

[ニュース近景遠景]/「100円」波紋/休講に発展/「不服」講義割り込み・学科長駆けつけ口論/琉大、徴収教授を強制降板/学生困惑「いつまで」

 琉球大学工学部機械システム工学科の教授(62)が講義に遅刻した学生から「罰金」百円を徴収していた問題で、学内の混乱が続いている。大学側は「再発防止の確約が得られなかった」として十月から始まった後期授業で、金銭徴収があった科目の担当から同教授を外し、別の教員を充てた。これを不服とする同教授が二十五日、講義中の同科目の教室に乗り込み、学生の前で教員同士が口論となるなど混乱したため、講義は途中で休講となった。学生の一人は「こんな異常事態がいつまで続くのか」と不安そうに話した。(社会部・田嶋正雄)

 同教授が後期の講義担当を外されたのは、二年生中心の必修科目。大学は昨年度から前期まで金銭徴収が続いてきたことを問題視し、強制的に降板させる異例の措置に踏み切った。

 後期は野底武浩機械システム工学科長ら三人の教員が交代で担当。前期の受講者ら五十人以上が受講登録を済ませた。

 複数の学生によると、二十五日の二回目の講義で同教授が教室に乗り込み、講義中の助教授に担当を交代するよう申し出た。助教授が困惑していたところ、野底学科長が駆けつけ、学生の前で教員同士の口論となったため講義は中断。その後、助教授が学生に休講を告げたという。

「話し合うため」

 同教授が教室に乗り込んだ行為について、工学部の砂川博信事務長は「授業妨害だ」とし、宮城隼夫学部長は「学生に影響が出たことに責任を感じている。次回以降の講義に支障が出ないよう対処したい」と話した。

 一方、教授本人は「自分の講義を聴きたい学生もいるはずで、話し合うために教室に行った。授業妨害のつもりはない」と主張。「大学が教授から強制的に講義を取り上げるのは教育権の侵害であり、あってはならない暴挙だ。強引に受講生を連れ去ったことに強く抗議したい」と憤った。

 ある男子学生は「こんな状態が続けば、講義の質が保たれるのか不安だ。来週も休講になるのでは」と戸惑った表情。別の学生は「先生同士の対立を教室に持ち込まないでほしい。なぜ学生を巻き込むのか…」とうんざりした様子だった。

「遅刻者も問題」

 一方、複数の学生から同教授の講義内容を「面白い」「理論をしっかり教えてくれて分かりやすい」と評価する声も。ある学生は「毎回のように遅刻者がいる学生側も問題。小手先の対応でなく、当事者全員が集まって冷静に解決策を話し合う場が必要だ」と話した。

 同教授は、学生が遅刻を申請しないことで金銭徴収をなくすなどの提案をし、講義担当に戻すよう訴えている。

 しかし、野底学科長は「金銭を取らないという確認が取れていない」と応じない構え。「休講分は後日、補講を行う。今後の講義に支障はない」と説明している。

 大学は現在、同教授の処分を検討しているが、その内容が決まるのは早くても十一月以降になる見通しだ。


投稿者 管理者 : 2006年11月21日 00:01

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