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2007年04月05日

東大教授の講座に300万円 タミフル販売の中外製薬

http://www.47news.jp/CN/200704/CN2007040301000696.html

 タミフルを服用した10代の患者が異常行動で死亡した症例などを検討するため、昨年1月に開かれた厚生労働省の安全対策調査会に参考人として出席した五十嵐隆東大教授の小児医学講座に、タミフル販売元の中外製薬が2006年度までの6年間に計300万円を寄付していたことが3日、分かった。……

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2007年03月05日

論文不正疑惑、多比良元教授 解雇不服と東大を提訴

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070303k0000m040077000c.html

 RNA(リボ核酸)研究に関する論文不正疑惑の責任を問われて東京大を懲戒解雇された多比良和誠・元工学系研究科教授は2日、処分を不服として、東京大を相手に、教授職の地位確認と今年1月以降の賃金支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。……

[同ニュース]
懲戒解雇撤回求め東大を提訴 論文不正疑惑の多比良氏
「懲戒解雇は不当」と提訴 論文捏造疑惑、元東大教授
論文ねつ造疑惑の多比良元教授、解雇不当と東大を提訴
「解雇権乱用」東大大学院元教授が大学提訴
解雇は不当、東大元教授が大学を提訴

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2007年02月19日

東大副理事が電車内で痴漢容疑 逮捕翌日釈放

http://www.asahi.com/national/update/0216/TKY200702160225.html

 東京大学の竹原敬二副理事(53)がJR京浜東北線の車内で女性に痴漢行為をしたとして、警視庁に東京都迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されていたことがわかった。竹原副理事は容疑を認め、逮捕翌日に釈放された。……

[同ニュース]
53歳東大副理事、痴漢で逮捕…容疑認め釈放
東大副理事、痴漢で逮捕=電車内で女性の脚触る-警視庁
痴漢:東大副理事が電車内で 容疑認め、釈放
東大副理事をちかんで逮捕 「気付いたら体を触っていた」
東大副理事痴漢:東大が諭旨解雇処分を発表
痴漢容疑で逮捕の東大副理事、諭旨解雇に

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2007年02月15日

東京大学職員組合、2007年度就業規則改正(案)に対する第一次見解

東京大学職員組合
 ∟●2007年度就業規則改正(案)に対する第一次見解

2007年度就業規則等の改正(案)に対する第一次見解

……

2. 新助手への任期制導入の問題点

 新助手への「大学の教員等の任期に関する法律」(以下、任期法)に基づく任期制の導入について、「見直しについて」は「第4条第1項第1号か第3号に該当する場合に任期を付すことができるものとなる」との認識を示している。しかしこのうち第4条第1項第3号が規定する、任期を定める職とは、「大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職」である。新助手の職務は「その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務」(改正学校教育法第58条)とされ、新助手は「教育研究を行う職」ではない。このことに対応して「見直しについて」は、新助手への裁量労働制について論じる際に、「そのまま助手に留まる者については、主たる職務内容が(略)『教育研究の補助』であること」を理由に「裁量労働制の適用は難しいものと考えられる」との結論を導いた。東京大学が裁量労働制の新助手への適用を除外する同じ理由により、「教育研究を行う職」に任期を定める任期法第4条第1項第3号の新助手への適用は、東京大学には不可能である。……


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2007年02月09日

東大が職員5人を処分 空調不正入札事件

http://www.asahi.com/national/update/0208/TKY200702080302.html

 東京大学付属病院(東京都文京区)の空調設備保全業務の入札に絡む不正事件で、東大は8日、同病院管理課係長の八重樫博被告(44)と技術職員の松本一祐被告(30)=いずれも競売入札妨害罪で起訴=を停職2カ月、2人の上司の副課長を停職1カ月にするなど計5人を処分した。 ……

[同ニュース]
東大、不正入札で起訴された職員処分
東大:入札妨害の技官らを懲戒処分

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2006年12月28日

教授と助手を懲戒解雇 論文疑惑で東大が処分

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006122701000379

 東京大は27日、リボ核酸に関する論文に捏造疑惑を持たれた工学系研究科教授と、論文の主執筆者の助手の2人について「大学の名誉と信頼を著しく傷つけた」として、同日付で懲戒解雇処分にしたと発表。東大の懲戒処分は懲戒解雇、諭旨解雇、停職など6段階あり、最も厳しい処分となった。……

[同ニュース]
多比良教授を懲戒解雇=RNA論文不正疑惑で-実験助手も・東大
東大、不正論文の教授と助手を懲戒解雇・実験の信頼性なし
東大教授と助手を懲戒解雇
論文ねつ造疑惑、東大・多比良教授と助手を懲戒解雇
論文捏造疑惑、東大が多比良教授らを懲戒解雇
東大教授懲戒解雇:論文不正疑惑で 「ねつ造」断定避ける

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2006年09月06日

女性教授の割合が東大、わずか3%台…経済、薬学部はゼロ

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20060905ur21.htm

 東京大学の全教授に占める女性の割合は3・8%にすぎず、全大学平均の3分の1にとどまっていることがわかった。 ……

[同ニュース]
東大の女性教授の割合、全大学平均の3分の1

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2006年08月07日

東京大学職員組合、教員組織の見直しに関する意見

東京大学職員組合
 ∟●教員組織の見直しに関する意見(2006.7.31)

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2006年07月31日

朝日新聞と東京大学の緊密な関係

JanJan2006/07/29

 地方在住の市民記者である私は、4月25日付『JanJan』「私はこう思う」欄で、「朝日新聞に見る全国紙の東大偏重と日本の教育」と題して投稿した。そこでは、特に朝日新聞社発行の各種週刊誌における東大特集の多さと、それが日本の教育に及ぼす弊害について、私見を述べた。……

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2006年06月01日

東大助教授が助手に暴言、嫌がらせ 停職2カ月の処分

http://www.asahi.com/national/update/0530/TKY200605300461.html

 東大の研究所に所属する40代の男性助教授が、同じ研究室の助手の「ミス」を責め、120数万円を支払わせるなどの嫌がらせを続けたとして、同大は30日、この助教授を停職2カ月の懲戒処分とし、上司の研究所長を文書厳重注意にした。 ……

[同ニュース]
パワハラで東大助教授停職 助手から現金127万円
東大助教授:助手に500万円不当請求、停職2カ月の処分
東大助教授がパワハラ…助手から現金、停職2カ月
助手にパワハラ、東大が助教授を停職2か月

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2006年05月29日

東京都、東大内の食堂などに課税へ 東大は反発「訴える」

http://www.asahi.com/national/update/0527/TKY200605270200.html

 広大なキャンパスへの課税を巡り、東京都と東大がにらみ合っている。固定資産税が非課税だった国立大が、法人化に伴い部分的に課税対象となったからだ。駅構内で繁盛する「駅ナカ」施設に周辺商店街並みの課税を打ち出した都は、今度は大学構内の生協食堂やコンビニエンスストアなどの敷地にも課税する構えだ。大学側も「いずれも学生生活に必要。提訴も視野に検討する」と一歩も引かない。……

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2006年05月11日

東大、多比良教授論文不正問題 「懲戒にあたる」と結論

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060511k0000m040062000c.html

 東京大大学院工学系研究科の多比良和誠(たいらかずなり)教授らによる論文不正疑惑について、東大は10日、調査委員会(田中知委員長)が「懲戒にあたる」と結論付け、報告書を小宮山宏学長に提出したことを明らかにした。今後、学内の懲戒委員会が具体的な処分内容を検討し、年内にも結論を出す。……

[同ニュース]
懲戒委員会の調査開始へ 東京大の論文捏造疑惑
東大、多比良教授らの処分を検討へ…論文不正疑惑
東大論文問題、調査委「懲戒処分が妥当」の報告書
多比良教授らの処分検討=論文不正疑惑-東大

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2006年05月10日

東大の論文不正疑惑、教授ら2人を「懲戒相当」に

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20060509i206.htm

 東京大学大学院工学系研究科の多比良(たいら)和誠教授と助手の遺伝子研究の論文不正疑惑で、同科の責任に関する調査委員会は、2人を「懲戒相当」とする方針を決めた。

 近く小宮山宏学長に報告する。この報告を受け、大学の教員懲戒委員会が開かれる見込みで、そこで具体的な処分が決定される。……


[同ニュース]
論文疑惑は「懲戒に相当」 東大、教授ら処分へ

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2006年02月17日

東大職組、就業規則改定案に関する要望

東京大学職員組合
 ∟●■就業規則改定案に関する要望(2/15)

2006年2月15日

東京大学 各研究科長
 各研究所長
 各センター長殿

東京大学職員組合
執行委員長 空閑重則

就業規則改定案に関する要望

                                
 東京大学当局は本年4月1日から就業規則の大幅な改定を行おうとしています。私たち東京大学職員組合は、給与・退職手当制度の改定については検討時間が不足しているので、4月1日実施を強行せず、東京大学職員組合・過半数代表者と十分な交渉・協議を行うよう要求しています。貴職におかれては当組合の主張をご理解いただき、適切な対処をされるよう要望します。

 また、就業規則の改定内容を貴部局の教職員に説明する機会を設けて下さるよう重ねて要望いたします。

 昨年12月に閣議決定された「行政改革の重要方針」は「小さく効率的な政府」を目指す施策の一つとして、5年間での国家公務員の 5%純減を打ち出しました。これに基づき国立大学法人に対しては5年間で 5%以上の人件費削減が盛り込まれました。これとは別に運営交付金には1%の効率化係数、病院部門には2%の経営改善係数が掛けられます。
 東大の方針は「教員の定員は減らさない、研究費は減らさない」というものなので、教職員賃金を引き下げるか、非常勤と常勤職員を削減するかで消化しなければなりません。5年後には人件費削減と効率化係数で約10%の予算減となり、現在の教職員総数7500人に対し750人、すなわち工学系研究科の全教職員数(694名)以上の削減となります。

 また東大役員会は、05年度人事院勧告による給与構造の見直しを機械的に適用し、「勤務実績の給与への反映」、いわゆる成果主義賃金を導入しようとしています。組合は1月に人事部から就業規則改定案の説明を受けましたが、給与制度の見直しについては概要が示されたのみでした。「給与表のフラット化で教職員にどのような影響が出るのか、勤務実績の評価はどのように行うのか」 等の質問には 「検討中」との回答が繰り返されました。また役員会は「努力した人が報われるようにしたい」と述べていますが、人事部によれば「努力した人が全員よい評価になる訳ではない」のです。この制度が拙速に実施されれば、賃下げの一方で超勤の増加、実績評価をめぐる軋轢等の問題が起こることは必至です。

 組合は給与・退職手当制度の見直しについては検討時間が不足しているので 4月1日実施を延期し、十分な時間をかけて組合との交渉及び過半数代表者との協議を行うよう要求しています。(なお 、4.8%賃金削減があっても、5年間は現給が保障(現状凍結)されます。したがって給与表改定が実際の給与に反映するのは数年後以降となるので、改定を1年遅らせても問題は生じません)

 国立大学法人化は大学の実情に合わせた柔軟な運営を可能にするものであったはずです。交付金の大枠が国の財政方針と公務員制度によって規定されるとしても、国の機関と公務員に対する方針を大学に機械的に当てはめるのでは法人化の趣旨が立ちません。
 私たちは東大当局が独自の判断に基づき、教育・研究の場にふさわしい自主的運営を行うことを要求します。

以上


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2006年02月03日

東京大学職員組合、人件費5%削減問題に関する要望書を総長に提出

東京大学職員組合
 ∟●人件費5%削減問題に関する要望書を総長に提出

人件費5%削減問題に関する要望書を総長に提出

2006年2月1日

東京大学総長
小宮山 宏 殿
東京大学職員組合
執行委員長 空閑重則

人件費5%削減問題に関する要望書

政府は12月24日の閣議で「行政改革の重要方針」を決定しました。
その中で、特に重要な問題は、「ウ、その他の公的部門の見直し」として、「①独立行政法人及び国立大学法人(ア) 主務大臣は、国家公務員の定員の純減目標(今後5年間で5%以上の純減)及び給与構造改革を踏まえ、独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人について、各法人ごとに、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うことを中期目標において示すこととする。(イ)各法人は中期目標に従い、今後5年間で5%以上の人件費(注)の削減を行うことを基本とする(日本司法支援センター及び沖縄科学技術研究基盤整備機構を除く。)。これに加え、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しに取り組むものとする。各法人の長はこれらの取組を含む中期計画をできる限り早期に策定し、主務大臣は、中期計画における削減目標の設定状況や事後評価等を通じた削減の進捗状況等を的確に把握するものとする。

(注)今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。」としていることです。
 また、文部科学省はこの閣議決定をふまえ、昨年12月26日の国立大学協会会員代表者・事務担当責任者による連絡会において、上述の閣議決定の内容を説明するとともに、文部科学省として、中期目標・中期計画見直しの作業手順等を提示していると推察されます。 この問題は、第1に、総定員法の枠外にあり、しかも、非公務員である国立大学法人等に対し、その自主性・自律性を無視して、国家公務員に準じて、人件費削減や「給与構造改革」を政府が強要していることです。
 
 第2に、国立大学法人等は、効率化係数や、経営改善係数により、すでに人件費削減を余儀なくされており、その上5%もの人件費削減が上乗せされれば、大学等の教育・研究に重大な支障をきたすことは必至です。

 第3に、文部科学省が、大学等の中期目標・中期計画の見直しに直接関与するとすれば重大です。国立大学法人法等関係六法案に対する国会附帯決議でも「中期目標の実際上の作成主体が法人であることにかんがみ、文部科学大臣が中期目標・中期計画の原案を変更した場合の理由及び国立大学法人評価委員会の意見の公表等を通じて、決定過程の透明性の確保を図るとともに、原案の変更は、財政上の理由など真にやむを得ない場合にかぎること。」とされています。これは、政府・文部科学省による大学への統制を排し、学問の自由と大学自治・自律性を守り、発展させる立場から全会派一致で決議されたものです。文部科学省が中期目標・中期計画見直し作業に関わるとすれば、附帯決議に反し、大学の自主性・自律性を侵す行為と言わざるを得ません。
 以上のことをふまえ、貴職に対し、下記の通り要望するものです。

一、東京大学として、5%人件費削減問題について、政府、文部科学省に対して、反対の立場を表明すること。

二、東京大学として、国家公務員に準じた5%の人件費削減問題について、自主性・自律性を発揮し、慎重に対応し、安易な実施を行わないこと。

三、東京大学として、5%の人件費削減問題について、中期目標・中期計画の変更を含めて、組合と十分交渉・協議を行うこと。
以上


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2006年02月01日

東大職組、教員組織の再編方針へ要求書を提出

東京大学職員組合
 ∟●教員組織の再編方針への要求

教員組織の再編方針へ要求書を提出

2006年1月27日

東京大学総長
小宮山 宏 殿

教員組織の再編方針への要求

                          
東京大学職員組合
執行委員長 空閑 重則

1)現行助手は全て「助教」とし、改訂学校教育法に規定する新「助手」をおかないこと。
2)現助手の助教への身分変更において雇用条件を不利益に変更しないこと。

 学校教育法改訂に伴う教職員組織の再編について、東京大学の方針案

(以下単に「方針案」)が1月17日付けで各部局に配布された。そこには、1)助教授を准教授とし助手を助教とする事、2)助教の任期制導入については部局の実情に合わせて決定する事、3)現在、事務・技術類似の職務についている助手については処遇の不利益変更を避けるため、強引な身分の切り替えはしない事、の三点が謳われている。東京大学職員組合はその方針案に対し、次の理由から、上の二点を要求するものである。

 方針案は改訂学校教育法に規定された助手(以下「新助手」と呼ぶ)については触れていない。「新助手」は教員組織の中にありながら、助教以上の職種とは処遇・職務内容とも切り離され、終身「新助手」のまま終わる事を予定された職種である。新助手制度が教務職員制度と同じ構造を持ち、同じ失敗を繰り返す事は明らかであり、私たちはその事を繰返し指摘してきた。また東京大学当局も、教務職員廃止については組合と合意し、問題解消に努めてきたはずである。東京大学は既に技術職員、パート職員、種々の派遣職員を擁しており、職務内容がほぼ重複する新職種を改めて教員組織の中に持つ必然性はない。東京大学は今後も新助手を採用せず、今回の「再編」を実質的に助教授、助手の職名変更に留めるべきである。

 方針案は、助教の任期制導入などについては部局の実情に合わせて決定する事を謳っている。しかし、今回の助手の助教への身分変更においては、不利益変更を避ける観点から、当然、従来の雇用条件を継続すべきである。特に助教への任期制を東京大学全体として制定してはならない。身分変更を奇貨として新たに任期を強要するなど、従来の雇用条件を不利益に変更する事は認められない。

以上

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2006年01月16日

東大教授論文、信用性低い 調査委が報告書提出へ

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006011401004024

 東京大大学院工学系研究科は14日、多比良和誠教授(化学生命工学)が英科学誌ネイチャーなどに発表した遺伝子の機能解析に関する論文の真偽問題で調査委員会を開き、同教授が提出した追試験の内容を検討、「(論文の内容が)再現されたとはいえない」と結論付けた。……

[同ニュース]
東大教授論文、裏付け再実験「不十分」 調査委結論
「実験再現できぬ」・東大論文問題で学内調査委が結論
追試結果「不十分」…論文データ改ざん疑惑で調査委

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URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/01/post_923.html

2006年01月12日

論文調査、「再現性」データ提出できず 東大が処分検討

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060111k0000e040061000c.html

 東京大大学院工学系研究科(平尾公彦研究科長)が、同科の多比良和誠(たいらかずなり)教授らによる論文を調査している問題で、教授側は期限の10日までに、論文の「再現性」(再実験をして同じ結果がでること)を示すデータの提出をできなかったことが分かった。このため同科は今月中に「論文の信頼性は確認できない」とする結論を出し、東大として具体的な処分の検討に入る。……

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URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/01/post_910.html

2006年01月06日

東京大学職員組合、声明「2005年度給与改定の決定強行に抗議する」

東京大学職員組合
 ∟●2005年度給与改定の決定強行に抗議する(06.1.4)

2006年1月4日

東京大学総長 小宮山 宏 殿

東京大学職員組合
執行委員長 空閑 重則

          
2005年度給与改定の決定強行に抗議する

 
 東京大学職員組合は、12月22日に東京大学役員会が、私たちの反対の声を無視して2005年度給与改定を強行決定したことに対し厳重に抗議する。

 東京大学職員組合は、2005年11月7日及び11月17日に労務担当理事と給与改定に関する交渉を行ったが、理事側は一方的に案を押し付けるだけで組合の要求に歩み寄るという誠意ある態度を示さなかった。東京大学職員組合は12月15日、改めて総長に対し給与改定案の撤回と、組合との合意を得る努力をすることを申し入れたが、役員会はその要求にも答えていない。

 多くの教職員過半数代表者も改定案に反対している。北海道演習林事業場過半数代表者は給与改定の意見書の中で「研究教育の充実と木材等の販売に精一杯努力してきたが0.3%のマイナス評価を受け、事業場の志気がなくなる」と訴えている。医学部附属病院事業場過半数代表者は、「病院経営から見ても給与削減の正当な根拠は見つからない」と批判している。本郷事業場過半数代表者は、「人事院勧告に単純に準拠した今年度の改訂姿勢を延長すると、来年度当初から公務員に適用することが勧告されている諸改訂が東大にも機械的に適用されることになる」と反対している。

 しかし、東京大学役員会はこれらの声にも答えず、一方的に改定を押し付けたのである。
 
 このような教職員の声を無視して強行的に不利益をもたらそうとする東京大学役員会の不誠実な態度は、対等な労使関係を踏みにじるものであり、今後の労使関係にも重大な禍根を残すものであると言わざるを得ない。今回の事態を招いた東京大学役員会に対し、改めて厳重に抗議するものである。

 以上


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2005年12月15日

東大大学院生もつらいよ 親の年収下がり就職厳しく

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005121401002803

 東大が大学院生を対象に実施した「学生生活実態調査」で、家計を支える親らの年収は5年前に比べてややダウンし、3人に1人は就職に悲観的な見通しを持っていることが14日、分かった。……

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2005年12月09日

東大助教授を児童買春容疑で逮捕 サイトで会った少女と

http://www.asahi.com/national/update/1208/TKY200512080230.html

 出会い系サイトで知り合った女子中学生を買春したとして、東京大学先端科学技術研究センター助教授○○(38)が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで警視庁に逮捕されていたことがわかった。「どういう子が出会い系サイトを使っているのか興味があった」と供述しているという。 ……

[関連ニュース]
東大助教授が中学生買春=出会い系に「モデル募集」-警視庁
児童買春:東大助教授を逮捕 中3女子にわいせつ行為
買春容疑で東大助教授逮捕、サイトで「モデル募集」と
とんだ研究熱心、中学生買春で逮捕の38歳東大助教授

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2005年12月08日

東京大学、経済学部で知的障害者を初雇用

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20051207k0000e040023000c.html

 東京大学経済学部の事務局で11月から、知的発達障害のある男性(20)が働き始めた。東大で知的障害者が雇用されるのは全学部を通じて初めて。大学での知的障害者の雇用は「遅れている」と指摘する専門家もおり、東大での雇用を機に大学が知的障害者の働く場になっていくことが期待される。男性は印刷などを任され、「給料で自転車を買い替えたい」と話しているという。……

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2005年11月17日

東京大、学業優秀なら行きたい学部へ 来年度から

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20051116k0000e040003000c.html

 優秀な学生はお望みの学部へ--。東京大(小宮山宏学長)は1~2年の学部前期課程から後期課程に進む際、成績優秀者には、入学したすべての科類から、すべての学部に進学する可能性がある「全科類」枠を06年度の新入生から導入する。……

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2005年09月23日

東大教授論文、産業技術総合研が不正の有無を調査

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050923k0000m040139000c.html

 東京大大学院工学系研究科の多比良和誠教授の論文の信頼性が同大の調査で確認できなかった問題で、多比良教授が所属する産業技術総合研究所は22日、不正の有無を調べる予備調査委員会を設置した。……

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2005年09月12日

東京大学職員組合、これはひどい! 参考にならない! 人事院勧告丸写しの教員の参考給与表

東京大学職員組合
 ∟●東職かわら版4(2005年9月8日)

国立大学法人教員対象の賃金案が発表される!
これはひどい! 参考にならない!
人事院勧告丸写しの教員の参考給与表

 国立大学法人の教員の俸給表は、比較となる国家公務員の賃金表がなくなったことから、国立大学協会がその参考給与表の作成を人事院の下請け機関である「日本人事行政研究所」に委託していましたが、9 月になってその「参考給与表」が明らかになりました。
 その内容は基本的に人事院勧告と同じ内容で今年度の賃金0.3%ベースダウンと、2006年4月からの基本給の数万円の切り下げや査定昇給制度導入をはじめとした「給与構造見直し」が入っています。
 この参考給与表には国立大学協会として国立大学法人の教員の賃金はどうあるべきかという主体的な観点が全く見られません。
 「給与構造見直し」における「査定昇給制度」での勤務成績による「号俸の4分割」が国立大学法人の教員給与表に適用された場合、『どのような評価基準』で『誰が勤務成績を査定』するのでしょうか。誰から見ても客観的に公正で透明性のある評価制度の構築や、異分野の教育・研究内容の評価を単純に数値化して賃金に反映させることが可能でしょうか。同じように研究・教育を行っていながらキャンパス間で賃金が大きく異なって良いのでしょうか。
 この参考給与表の東京大学への導入は協働を大切にしている教育・研究の場に大きな混乱と弊害をもたらすことになり、容認できません。
 東京大学職員組合は以上のことから、国立大学協会策定の参考給与表を東京大学教員の賃金に準用しないよう要求します。

≪教員参考給与表の特徴≫
1、査定・評価制度(成果主義)の導入
■ 1 号俸が4 分割され、成績によって昇給に幅が出る。1 年に1 回(1 月1 日)判定。
2、基本給(本俸)引下げ
■ 06 年3 月まで、基本給はマイナス0.3%(月々1,000 円~2000 円減)
■ 06 年4 月から、0.3%引き下げられた基本給から
更にマイナス5%~7% (月々約20000(助手)~40000 円(教授)減)
3、地域手当導入によるキャンパス間の賃金格差拡大(柏では教授クラスでマイナス6 万円)
4、新6級の増設
55 歳以上の昇給停止を緩和?学部長など管理職対象か?
5、教務職員対象の1 級は存続
新助手制度(助手・助教・准教授・教授)との関連が心配されます


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2005年09月01日

東京大学職員組合、国立大学協会宛「国立大学法人教員参考給与表に関する要請」

東京大学職員組合
 ∟●国立大学協会宛「国立大学法人教員参考給与表に関する要請」

2005年8月30日

国立大学協会会長
相澤 益男 殿

国立大学法人教員参考給与表に関する要請

東京大学職員組合
執行委員長 佐藤 比呂志

国立大学法人教員の俸給表は、比較となる国家公務員の賃金表がなくなったことから、国立大学協会がその参考給与表を作成し、
8月中にも明らかにすると聞いており、その内容は法人化直前の教育職俸給表(一)に今年度の人事院勧告による給与構造見直しを
反映したものになることが心配されます。今年度の人事院勧告は、給与構造の大幅な見直しを図るもので、査定昇給制度や俸給月額の
大幅削減と地域手当の導入など、極めて重大な問題を含んでいます。
この人事院勧告をそのまま国立大学法人教員の賃金体系に当てはめることは、教育・研究の場に大きな混乱と弊害をもたらすことになり、容認できません。
仮に、「給与構造見直し」における「査定昇給制度」での勤務成績による「号俸の4分割」が国立大学法人の教員給与表に適用された場合、どのような評価基準で誰が勤務成績を査定するのでしょうか。誰から見ても客観的に公正で透明性のある評価制度の構築や、異分野の教育・研究内容の評価を単純に数値化して賃金に反映させることが可能でしょうか。
むしろ、協働を大切にしている国立大学の教育・研究の場に弊害をもたらすことになるでしょう。
 東京大学職員組合は以上のことから、国立大学教員の参考給与表に、人事院勧告の「給与構造見直し」を準用しないよう要求します。

要 請
1. 教育職俸給表を4分割し、職務評価に基づき昇給に差を付ける「評価昇給制度」の導入を行わないこと。
2. 俸給月額の5%程度引き下げを、行わないこと。
3. キャンパス間の格差を拡大する地域手当制度導入を行わないこと。


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2005年08月29日

東京大学職員組合、2005年人事院勧告と、東京大学教職員賃金に関する見解と要求

東京大学職員組合
 ∟●2005年人事院勧告と、東京大学教職員賃金に関する見解と要求(8/26)

2005年人事院勧告と、東京大学教職員賃金に関する見解と要求(8/26)

東京大学総長
小宮山 宏 殿

2005年人事院勧告と、東京大学教職員賃金に関する見解と要求

東京大学職員組合
執行委員長 佐藤 比呂志


人事院は一般職国家公務員に関わる給与等について、8月15日に「2年ぶり3度目の賃下げ」となる勧告を行いました。
その内容は、本年4月時点の官民賃金が0.36%の逆較差であったとする「マイナス勧告」と、「俸給水準引き下げを原資とする地域給再編」などの「給与構造見直し勧告」を同時に行うという極めて異例なものとなっています。
小泉内閣は「行・財政改革」「小さな政府」などを掲げ、独立行政法人化、国立大学の法人化など強行に押し進めましたが、赤字国債は削減されるどころか未だに増えつづけていることから、サラリーマン増税や消費税引き上げなどの「大増税路線」を進めざるを得ない政府・財界は、その突破口として公務員の総人件費の削減を位置づけ、人事院勧告に対する圧力を露骨にかけ続けました。
その結果この「二つの勧告」は、政府・財界の総人件費削減の方向に迎合する内容になっています。公務員労働者の生活切り下げを強制し、それを理由に民間企業において賃下げを行わせ、さらに公務労働者の賃下げへとつながるという、「悪魔のサイクル」を強制するものとなっています。
文部科学省は、人事院勧告が国立大学法人の運営費交付金に直接反映される仕組みではない事を表明していますが、人事院勧告に連動した東京大学教職員の寒冷地手当引き下げ強行の姿勢や、団体交渉での労務担当理事の発言から、今年も東京大学当局の人事院勧告への追随的態度が危惧されます。東京大学職員組合は2005年人事院勧告の問題点を指摘し、それを東京大学教職員に適用しないよう、以下の5点につき東京大学当局に要求するものです。

1)総務省が「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表方法等について(ガイドライン)」を定め、文部科学省が国立大学法人の給与水準を公表した。
その結果、東京大学職員をはじめとする国立大学法人の一般職員の給与は、国家公務員平均と比べて13.4%も低いという実態が明らかとなった。法人法・通則法・閣議決定にしたがい、東京大学一般職員の給与を国家公務員平均並に引き上げること。

2)地域別官民格差による本俸引下げは、企業規模や産業別の賃金格差、大企業・中小零細企業の地域別集中度合いの差が反映したものである。地域毎の産業構造などの違いをそのまま国家公務員より13.4%も低い賃金水準の国立大学法人の本俸引下げに反映させないこと。
また、本俸の引き下げは退職金にも大きく影響する(200万円以上のマイナス)ので、容認できない。


3)「地域手当」は地域の民間賃金水準を反映させる手当として新設されるが、民間企業がない地域や零細企業しかない地域では物価いかんにかかわらず支給されないことになり、たまたま賃金水準の高い企業がある地域においては有利になるなどの矛盾が生じる。支給地域の指定基準の矛盾は、東大では筑波は2級地、柏は5級地等といった形で現れ、また大学間でも、新潟は0、福井・富山6級地とおかしな較差を生んでいる。このような問題を誘発する地域手当は大学に適用しないこと。

4)勤務成績反映の査定昇給導入については、これまでの普通昇給と特別昇給を統合して号俸を4分割し、勤務成績をもとに、極めて優秀(8号俸昇給)から不良(昇給なし)まで、昇給幅を5段階に分けるというものである。
この査定昇給制度が東京大学に適用された場合、どのような評価基準で誰が勤務成績を査定するのか。教育や研究の評価を単純に数値化して賃金に反映させることが可能なのか。誰から見ても客観的に公正で透明性のある評価制度の構築ぬきでの導入は、むしろ、協働を大切にしている大学職場に弊害をもたらし、士気の低下、人間関係悪化をはじめとした職場の混乱と荒廃を引き起こすことになりかねない。俸給表を4分割し、職務評価に基づき昇給に差を付ける「評価昇給制度」の導入を行わないこと。

5)人事院は「マイナス勧告」とかかわって、「調整措置」として12月期の期末手当で減額しようとしているが、一度支払われた賃金を4月に遡って取り戻すという「調整措置」は労基法違反であるので、東京大学では行わないこと。

最後に、法人化によって大学教職員の業務は増加し、また範囲が急速に拡大し、独立した法人としての当事者責任や説明責任を負うための業務、独自の経営方針や人事管理システムを支えるための業務、大学評価に関わる業務、労働安全衛生法に対応する業務などが新たに加わりました。その業務量、困難度、責任、複雑度からして、その職務評価は高められてしかるべきものとなっています。
閣議決定および法人化移行時の国会審議における付帯決議にしたがい、国立大学法人の教職員給与はむしろ引き上げられてしかるべきであり、これに伴う運営費交付金の増額措置を行うべきです。
総長・東大役員会は、人事院勧告・給与構造見直しに無批判に追随して賃金の大幅引き下げを行うのではなく、また、大学教員の賃金も国大協に任せるのではなく、東京大学職員組合との団体交渉や教職員との積極的な意見交換を優先させ、全学の合意を尊重して、自主的に解決を図るべきです。


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東京大学職員組合、国立大学協会作成、教員参考給与表に関する要請

東京大学職員組合
 ∟●国立大学協会作成、教員参考給与表に関する要請(8/26)

国立大学協会作成、教員参考給与表に関する要請(8/26)

東京大学総長
小宮山 宏 殿    
          

国立大学協会作成、教員参考給与表に関する要請

東京大学職員組合
佐藤 比呂志

 国立大学教員の俸給表は、比較となる国家公務員の賃金表がなくなったことから、文部科学省は国立大学協会にその参考給与表の作成を依頼し、8月中にも明らかにされようとしています。その内容は法人化直前の教育職俸給表(一)に今年度の人事院勧告による給与構造見直しを反映したものと考えられます。今年度の人事院勧告は、給与構造の大幅な見直しを図るもので、極めて重大な問題を含んでいることは、「2005年人事院勧告と、東京大学教職員賃金に関する見解と要求」において明らかにしました。これをそのまま国立大学教員の賃金体系に当てはめることは、大きな混乱と弊害をもたらすことになります。
 もし、「給与構造見直し」が東京大学教員給与表に適用されると、特に、号俸を4分割し、勤務成績による査定昇給制度の導入が教員に適用された場合、どのような評価基準で誰が勤務成績を査定するのでしょうか。教育や研究の評価を単純に数値化して賃金に反映させることが可能でしょうか。協働を大切にしている東京大学の教育・研究の場に弊害をもたらすことになるでしょう。教員の賃金については東京大学職員組合との団体交渉や教職員との積極的な意見交換を優先させ、全学の合意を尊重して、自主的に作成するべきです。

 東京大学職員組合は以上のことから、東京大学総長、役員会は国立大学協会作成の国立大学教員の参考給与表に、人事院勧告の「給与構造見直し」を準用しないよう求めることを要求します。

1.教育職俸給表を4分割し、職務評価に基づき昇給に差を付ける「評価昇給制度」の導入を行わないこと。
2.俸給月額の5%程度引き下げを、行わないこと。
3.キャンパス間の格差を拡大する地域手当制度導入を行わないこと。


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2005年07月12日

大学連合、東京大含む世界の10大学、結成合意

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050712k0000m040040000c.html

 東京大を含めた世界のトップクラス10大学が、地球規模の課題を共同研究していく「大学連合」の結成を合意したと、同大が10日発表した。……

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2005年07月08日

東大卒もリストラの時代? 変わる研究開発の場

http://tenshoku.inte.co.jp/msn/news/0279.html

会社全体は利益を上げても研究所を縮小

 「世界的な歴史の流れから、大企業の中央研究所の時代は終わった」――大手電機メーカーやIT企業の中央研究所といえば、東大や東工大など日本を代表する理系エリートの就職先として、花形の時代が続いてきた。だが今後のR&D拠点は中央研究所から、大学・ベンチャーへ移りつつあるという。

……(中略)……

 日本での理系の就職先といえば、学部卒か修士を取得した後、大学に残って研究を続けるよりも大手メーカーで研究開発を行うというのが、典型的なエリートコースだった。大学より民間企業のほうが資金が潤沢にあり、各企業が自前で研究開発するという時代が長く続いたからだ。だが日本でもアメリカのように、R&Dの拠点が中央研究所から大学やベンチャーへと移りつつある。……


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2005年06月22日

東京大学職員組合、声明「東京大学教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に盛り込まれようとしている学内言論活動弾圧処分条項の削除を要求する

東京大学職員組合
 ∟●東職声明「東京大学教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に盛り込まれようとしている学内言論活動弾圧処分条項の削除を要求する(2005年6月20日)

東職声明
「東京大学教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に盛り込まれようとしている
学内言論活動弾圧処分条項の削除を要求する

 東京大学職員組合執行委員長 佐藤比呂志
 
 東京大学当局は「東京大学教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」(以下「指針(案)」と略)を今年の夏を目処に制定をめざしていることが、
6月10日の東京大学職員組合と人事部との予備折衝において明らかになった。
 この「指針(案)」は、懲戒処分の事例を挙げて標準的な処分の量定を示すものであり、国立大学が法人化される以前に適用されていた
人事院の「懲戒処分の指針」の東京大学版として人事部が新たに作成したものである。その内容はおおむね人事院の「指針」を引き写したものであるが、
東京大学版「指針(案)」には重大な問題点が含まれている。
 それは、学内での文書等の配布・掲示行為を懲戒処分の対象にするという、
これまでの人事院「指針」には無かった極めて不当で前近代的な弾圧条項(第2節第1項の(6))が、追加されている点である。
 法人化に伴い昨年制定された教職員就業規則の第31条(学内における集会・文書配布等を制限する条項)に対しては、
職員組合だけでなく、多くの事業所の教職員過半数代表からも撤廃を強く求める意見が出され、
また複数の科所長からも懸念が表明されてきた。
しかしながら当局はこれらの意見に耳を傾けるどころか逆に具体的な罰則規定まで制定して、さらに厳しく学内の言論・表現の自由を制限しようとしている。

 これまでの「指針」に処分対象として例示されているものと言えば、暴行や虚偽報告、横領や収賄、職場外での犯罪行為や重大交通事故等々である。
いったい「学内で文書を配布・掲示する」という正当な言論表現活動のどこがこれらと同列にみなされる「悪質行為」だと言うのであろうか。
集会・言論・表現の自由は憲法で保障された国民の権利であるのみならず、中世から引き継がれている智の殿堂としての大学の最も重要な基本理念である。
 このような処分条項が制定されれば、正当な職員組合活動のみならず、学内外の様々な運動に自主的に関わっている教職員すべての言論表現活動すべても弾圧されかねない。

 私たち東京大学職員組合は、就業規則の第31条の撤回要求に加え、今回の「指針(案)」に盛り込まれようとしているこの言論弾圧条項の削除を強く要求する。

「東大教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に含まれる学内言論表現活動を処分対象とする条項の削除を求める団体交渉の申し入れ
東京大学総長
小宮山 宏 殿
東京大学職員組合執行委員長  
佐藤比呂志

「東大教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に含まれる
学内言論表現活動を処分対象とする条項の
削除を求める団体交渉の申し入れ

下記の要求項目について、団体交渉を申し入れます。
遅くとも6月中に交渉が実現するよう、日時についての早急な返答を要望いたします。

<要求項目>
1.「東大教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」から「第2 標準例」の「1 一般服務関係」の「(6)文書等の配布・掲示」の項目を削除すること
2.その他

以上


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URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/06/post_20.html