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2005年06月22日

東京大学職員組合、声明「東京大学教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に盛り込まれようとしている学内言論活動弾圧処分条項の削除を要求する

東京大学職員組合
 ∟●東職声明「東京大学教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に盛り込まれようとしている学内言論活動弾圧処分条項の削除を要求する(2005年6月20日)

東職声明
「東京大学教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に盛り込まれようとしている
学内言論活動弾圧処分条項の削除を要求する

 東京大学職員組合執行委員長 佐藤比呂志
 
 東京大学当局は「東京大学教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」(以下「指針(案)」と略)を今年の夏を目処に制定をめざしていることが、
6月10日の東京大学職員組合と人事部との予備折衝において明らかになった。
 この「指針(案)」は、懲戒処分の事例を挙げて標準的な処分の量定を示すものであり、国立大学が法人化される以前に適用されていた
人事院の「懲戒処分の指針」の東京大学版として人事部が新たに作成したものである。その内容はおおむね人事院の「指針」を引き写したものであるが、
東京大学版「指針(案)」には重大な問題点が含まれている。
 それは、学内での文書等の配布・掲示行為を懲戒処分の対象にするという、
これまでの人事院「指針」には無かった極めて不当で前近代的な弾圧条項(第2節第1項の(6))が、追加されている点である。
 法人化に伴い昨年制定された教職員就業規則の第31条(学内における集会・文書配布等を制限する条項)に対しては、
職員組合だけでなく、多くの事業所の教職員過半数代表からも撤廃を強く求める意見が出され、
また複数の科所長からも懸念が表明されてきた。
しかしながら当局はこれらの意見に耳を傾けるどころか逆に具体的な罰則規定まで制定して、さらに厳しく学内の言論・表現の自由を制限しようとしている。

 これまでの「指針」に処分対象として例示されているものと言えば、暴行や虚偽報告、横領や収賄、職場外での犯罪行為や重大交通事故等々である。
いったい「学内で文書を配布・掲示する」という正当な言論表現活動のどこがこれらと同列にみなされる「悪質行為」だと言うのであろうか。
集会・言論・表現の自由は憲法で保障された国民の権利であるのみならず、中世から引き継がれている智の殿堂としての大学の最も重要な基本理念である。
 このような処分条項が制定されれば、正当な職員組合活動のみならず、学内外の様々な運動に自主的に関わっている教職員すべての言論表現活動すべても弾圧されかねない。

 私たち東京大学職員組合は、就業規則の第31条の撤回要求に加え、今回の「指針(案)」に盛り込まれようとしているこの言論弾圧条項の削除を強く要求する。

「東大教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に含まれる学内言論表現活動を処分対象とする条項の削除を求める団体交渉の申し入れ
東京大学総長
小宮山 宏 殿
東京大学職員組合執行委員長  
佐藤比呂志

「東大教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に含まれる
学内言論表現活動を処分対象とする条項の
削除を求める団体交渉の申し入れ

下記の要求項目について、団体交渉を申し入れます。
遅くとも6月中に交渉が実現するよう、日時についての早急な返答を要望いたします。

<要求項目>
1.「東大教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」から「第2 標準例」の「1 一般服務関係」の「(6)文書等の配布・掲示」の項目を削除すること
2.その他

以上


投稿者 管理者 : 2005年06月22日 02:18

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