全国
 カテゴリー 非常勤講師問題

2007年02月26日

大阪産業大、雇止め 組合が労働委員会にあっせん申請

関西圏大学非常勤講師組合
 ∟●2007.2.23 大阪産大で不当雇い止め!あっせん申請へ!

 大阪産業大学で非常勤講師Dさんに対する不当な雇い止め通告が行われ、二回の団体交渉の結果、決裂したため、組合は大阪府労働委員会に、あっせん申請を行った。……

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2007年01月11日

関西圏大学非常勤講師組合、非常勤講師の処遇改善の取り組みを通して思うこと

京滋私大教連
 ∟●機関紙No117(2006.12.25号) 

非常勤講師の処遇改善の取り組みを通して思うこと

関西圏大学非常勤講師組合
副委員長 長澤高明

非常勤講師の処遇改善の取り組みを通して思うこと。
 
 この季節になると組合員・非組合員を問わず、来年度の雇い止めや減ゴマの相談が非常に多くなります。その理由はさまざまですが、一番腹立たしいのはその理由を本人が大学(窓口になっている専任教員)に聞くまで何の説明もないということです。当組合は大規模大学との定期団交の際に、雇い止め・減ゴマに際しては必ず本人に丁寧な説明をするよう求めています。もちろん、本人が納得できないという場合は、改めて団交を申し込みますが。

 龍谷大学とはこの秋の定期団交で、「苦情処理と事前協議に関する申し合わせ」を結ぶことになりました。まだ、正式に文書を取り交わしたわけではありませんが、非常勤講師が当組合を通じて人事や勤務条件に関する苦情を大学に申し立てた場合に、大学側が事情を聴取し、迅速かつ公正な解決を試みるというものです。さらに組合員の労働条件を不利益変更する場合は、その決定に先立ち、当組合と協議するというものです。
 
 これは無用なトラブルをできるだけ避けるという点からも、また非常勤講師の不安を少しでも取り除くという点でも評価できるものです。また龍谷大学は、非常勤講師が病気や出産で講義を長期休講せざるを得なくなった場合でも、本人に不利になるような取り扱いはしないと明言しています。このような姿勢を他の大学も少しは見習ってほしいものです。今、非常勤に行くのなら龍谷大学がよいという噂が広まっています。(笑)
 
 中小規模の大学では相変わらず専任教員による恣意的な減ゴマ・雇い止めが横行しています(大規模大学でもありますが、とくに中小規模大学ではひどいですね)。「定員割れが原因でカリキュラム改編を余儀なくされたから」という説明を後からよく聞きますが、私たちが聞きたいのは、複数の非常勤が同じ科目を担当している場合(特に外国語科目)、なぜ減ゴマ・雇い止めの対象がAさんであってBさんではないのかということです。説明責任」を果たすのは、今や、どの分野でも常識となっているはずですが、残念ながら、高等教育の分野では、まだまだ、ちゃんと説明をしようという常識はないようです。というわけで、この季節は忙しいのです。


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2006年10月24日

沖縄県内大学非常勤講師ら労組を結成、「雇い止め」など協議

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-18241-storytopic-1.html

非常勤講師が組合 「雇い止め」など協議

 県内の大学や短大の非常勤講師らによる初の労働組合「大学等非常勤講師ユニオン沖縄」が22日、結成された。結成大会が那覇市のアルテ崎山で開かれ、委員長に県立芸術大学非常勤講師の平井真人さん(56)が選ばれた。組合員は琉大、沖国大、沖大など6大学の非常勤講師約20人。……


[同ニュース]
6大学 非常勤講師ら組合結成/労働環境の改善要求へ

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2006年10月19日

韓国、「非正規職」教授2268人…大学の半分が導入

http://japanese.donga.com/srv/service.php3?biid=2006101884668

……

▲全国の非定年教授の現況〓国会教育委所属の李周浩(イ・ジュホ)ハンナラ党議員が、04~06年の全国195大学の新規教授任用現況を調査した結果、全体大学の半分以上の104校(53.3%)が、2177人の非正規教授を採用したことが分かった。 ……


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2006年10月06日

東海圏大学非常勤講師組合、結成される 設立総会10月15日

東海圏大学非常勤講師組合

 私たちは東海地方に大学非常勤講師組合をつくろうと準備しています。首都圏(関東)、関西方面にはすでに大学非常勤講師組合が存在し、非常勤講師の待遇改善のために積極的に活動し、成果を挙げています。東海地方にも非常勤講師組合を設立し、いっしょに活動しませんか。
 非常勤講師は大学教育の重要な担い手なのに、不安定な生活を強いられています。
 現在多くの企業で主要業務のかなりの部分を担っているのが、非正規雇用の人々です。大学でも、多いところで授業の半分以上を、少ないところでも約3割を非常勤講師が担当しています。しかし、本務校をもたない専業非常勤講師の置かれた境遇は良いものとはいえません。年5コマ担当して年収約150万、年7コマ担当して年収約210万円です。授業の数は限られていますので、年10コマ担当できるひとは少数です。そして、年金・健康保険を自分で負担しなければなりません。しかも、契約は多くの場合1年ごとの更新で、来年も同じ仕事がある保証はありません。

結成総会のご案内

日時:2006年10月15日(日) 15:00~16:00
場所:名古屋市教育館 第2研修室
     (地下鉄栄駅10B出口からすぐ)

 組合員以外のかたでも参加できます。組合に関心のあるかた、非常勤講師の待遇について疑問を感じているかた、大学における非常勤講師の立場について一言言いたいというかた、お待ちしております。ふるってご参加ください。

 総会後、懇親会を用意しております。

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2006年09月21日

大学での非正規雇用、アメリカの場合

壊れる前に…
 ∟●大学での非正規雇用、アメリカの場合

大学での非正規雇用、アメリカの場合

……

Insourcing at Brandeis ― マサチューセッツにあるブランダイズ大学では、この夏、学生たちの働きかけによって、大学が人材派遣会社に委託していた守衛業務の職員の給与が引き上げになり、次のステップとして、契約更新時期が来た職員から順に大学が直接雇用していくことに同意した、という話です。……


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2006年06月07日

首都圏大学非常勤講師組合、外注化ではなく教員の直接雇用による責任ある大学教育を

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●2006年度春闘統一要求

2006 年度春闘統一要求

大学は、教育の丸投げ・外注化をやめ、教育と雇用に直接責任を負え!
すべての非常勤講師に1 コマ

……

外注化ではなく教員の直接雇用による責任ある大学教育を

 少子化による経営難と政府の規制緩和政策のもとで大学の危機はますます進行している。
 規制緩和の最も極端な表れは、東京リーガルマインド大やデジタルハリウッド大などの株式会社立大学である。たとえば、東京リーガルマインド大の場合、教授・助教授の月給が10 万円以下で、非常勤講師並みである。教員は「業務委託」という名目で雇われ、専任も非常勤も労働者として扱われていない。授業の多くは予備校講義のビデオで済まされるという実態のため、さすがに文部科学省も黙認できなくなっている。
 また、帝京大学などではグループ企業の専門学校から講師を派遣するという形で、大学教育の外注化が進んでいる。
 東京リーガルマインドや帝京大に限らず、最近の大学「改革」の傾向は次のようにまとめられる。
 ①教授会の形骸化、②専任教員全員への任期制導入、③専任教員の担当コマ数を増やし、研究保障を廃止する、④科目統合や少人数講義の合併により大教室授業を増やす、⑤非常勤講師の解雇やコマ数減、⑥教養科目や第二外国語教育の縮小、⑦外国語教育へのコール・システムの導入(パソコンでの自習)、⑧セメスター制による非常勤講師の雇用の不安定化(通年から半期雇いへの移行)、⑨語学・情報分野に多い教育の外注化(委託業者への丸投げや派遣講師への置き換え)、などである。
 こうした傾向は、専任教員から研究時間を奪い、非常勤講師の雇用と生活を一層不安定にし、学生に対する教育サービスの水準を低下させるものである。また、それは、これまで研究者育成の場としても機能してきた非常勤講師職の存在を脅かしている。われわれは、大学が専任教員の研究条件を保障し、教育の充実と研究者育成のために、非常勤講師を活用することを強く要求する。

……


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2006年05月31日

岩手大学団体交渉、賃下げの合理性を説明できず 外国人教師の常勤教員への道,確保

岩手大学教職員組合
 ∟●岩手大学教職員組合ニュースNo.1162

<団体交渉(2月23日)を振り返って>

大学は,賃下げの合理性を説明できず

 2006年度「給与構造の見直し」について、一部に岩手大学独自の施策を含むとはいうものの、昨年8月の人事院勧告をほぼ忠実に踏襲する給与構造の変更が強行された。
 国立大学法人は独自にその給与体系を構築することが可能ではあるが、独立行政法人通
則法第3条に「職員の給与は社会一般の情勢に適合したものとなるよう定められなければならない」とあり、人事院勧告が社会一般の情勢を反映したものと、大学は主張している。
 しかし、今回のような賃金・労働条件の不利益変更を行う場合、変更の必要性ならびに変更内容の合理性が十分に説明されなければならないにもかかわらず、財務状況・財務計画の説明は具体性を欠き、きわめて不十分なものであった。

……(中略)……

非常勤職員の待遇改善には,「臨時的・補助的」という
すでに破綻した大学側の建前粉砕が不可欠

非常勤職員の待遇改善については、パートタイム職員の3年雇い止めの撤廃、フルタイム職員の常勤職員採用推進、および、通勤手当の改善を要求した。人件費の削減に伴いパートタイム職員の位置づけも重要となり、大学の業務遂行上3年を越える雇用が必要になる場合もあると考えるが、大学は3年雇い止めを固持している。
 フルタイム職員の常勤化については、いくつかの大学で行われている学内試験を実施するなどの要求をする必要があるであろう。月の途中で採用された非常勤職員にその月の通勤手当が支給されていないという問題については、大学は規則通りに通勤手当を支給しているので改善の余地はないと主張した。しかしながら、2006年度については4月1日付け発令とし、通勤手当の問題が生じないようにするということである。
 何よりも問題なのは、大学側が、いまだに、非常勤職員を「臨時的・補助的」労働力とみなしていることである。すでに、非常勤職員は、恒常的・主体的労働を、学内の様々な職場で担っており、この建前は破綻している。非常勤職員を、必要不可欠な職員として認めさせ、その待遇改善は、使用者の重要な責務であることを大学側に理解させなければならない。

外国人教師の常勤教員への道,確保

外国人教師の待遇については、常勤講師としての採用を要求したが、その後、現在の外国人教師に限り、本人の希望により常勤ポストを準備することとなった。
 しかし,将来的には、そのポストは解消されることになるので、人件費削減に伴う教員減とも連動して、教育体制の弱体化が懸念される。……


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2006年05月19日

沖縄県の大学で働く非常勤講師、労組結成へ

http://www.okinawatimes.co.jp/day/200605181700_01.html

 県内の大学で働く非常勤講師が初めて労働組合を結成する。県立芸術大学(那覇市)など複数の職場を横断する労組として、労働条件や待遇の改善を各大学に求めていく方針だ。二十九日に結成準備会を開く予定。メンバーは「非常勤講師は安上がりな労働力として使い捨てにされている。団結して大学側と交渉していきたい」と話している。……

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2006年04月26日

大学非常勤講師等4組合、文部科学省・厚生労働省に対する要請書

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●文部科学省・厚生労働省への陳情 (2006.04.17)

2006年4月17日
文部科学大臣
小坂 憲次 殿

要請書

首都圏大学非常勤講師組合
関西圏大学非常勤講師組合
全国一般労働組合東京南部大学教員支部(NUGW-UTU)
福岡ゼネラルユニオン(NUGW-FGU)
(注:上記4組合の代表者名などは省略)

 専業非常勤講師の待遇については、近年以来、文部科学省の「均衡処遇」という取り組みの姿勢を大変歓迎しております。ただし、構造改革特区制度の下で平成16年4月に開学した株式会社立大学・LEC東京リーガルマインド大学(以下LEC大)において、専任教員(助教授)が業務委託という契約で月5万円程度の収入しかなく、専用の机も研究費もないという実態を、前回の交渉で紹介いたしました。このような大学の運営は、組合が文部科学省との確認の上で積み上げてきた、専業非常勤講師の位置づけと大きく矛盾することになります。
 今回は、前回積み残した問題点とともに、株式会社立大学の実態に関し、文部科学省の見解をお伺いしたいと思います。また、文部科学省の対応をより確実に各大学へ周知していただくべく、外国人教員も含めた大学の不安定雇用教員の処遇改善の推進に向けて、以下の点をご検討いただきたく、要請いたします。

1.大学教員の雇用形態の認識

 LEC大の事例で明らかなように、最近は、大学教員の雇用形態が直接雇用だけではなく、派遣や業務委託などの形も借りた不透明な状況になってきております。そこで、以下の5点について担当課の回答をお伺いいたします。
 ①全国の大学における派遣・業務委託の実態について、担当課からの情報提供を求めます。
 ②LEC大問題に関して馳浩文科省副大臣は、第164回参議院・行政監視委員会(2006.4.10)において「…そもそも大学の授業に求められている社会的な要請と、資格試験予備校に求められている社会的な要請は全く違うわけでありますから、これを混同するような、まさしく看板に偽りありのような運営を、確信犯的にやっていたとすれば、まさしく言語道断でありますから…」と激しく非難しています。このように、大学の講義と各種予備校・専門学校の講義は社会的要請が異なるとすれば、一部の大学のように、語学を他の専門学校へ丸投げするような状況は言語道断といえますが、この点について担当課の見解をお伺いいたします。
 ③LEC大の専任教員が業務委託契約であることについて、同行政監視委員会の質疑の中で吉川春子議員が「…3月末、労働基準局から請負ではなくて労働者であると改善命令が出されたという報告を受けております」と公表しました。馳副大臣の答弁と併せて考えれば、そもそも大学教育を大学当局の直接指揮命令できない業務委託によって運営することは不可能であり、大学教員の業務委託は不適切であると思われますが、この点について担当課の見解をお伺いいたします。
 ④特に語学系の講義に関して、近年大学が派遣社員を導入する傾向がありますが、文部省令第28号・大学設置基準第14条以下において、全ての教員は原則として研究上の業績等を有する者であることを、大学が認定する必要があります。しかしながら労働者派遣法26条7項では、いわゆる派遣先の事前面接は禁止されており、この場合の教員資格の認定の問題について、担当課の見解をお伺いいたします。
 ⑤労働者派遣法によれば、派遣期間の制限について、一定の要件を満たす場合は1年を超え3年以内のあらかじめ定めた期間まで、それ以外は1年までとなっています。つまりこの法律の趣旨は、恒常的に必要とされる業務は派遣では不適切であるということを示していますが、語学系の講義は全て基礎教養・専門科目として恒常的に設定されています。この矛盾について、担当課の見解をお伺いいたします。

2.均衡処遇という意義の周知徹底

 各国立大学への15文科人第326号・平成16年3月15日「法人化後における非常勤講師の給与について(通知)」や、私学助成金における非常勤講師給の補助単価の1.5倍化など、文部科学省の大学諸制度に対する「均衡処遇」の見解は、当組合として非常に高く評価しております。国立大学の独立行政法人化に伴う非常勤講師の賃下げに関しては、河村文科省副大臣(当時)の第156回参議院・文教科学委員会(2003.6.5)での答弁「…非常勤講師についてはいわゆるパート労働法といいますか、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、この適用になっていくわけでございますから、…通常の労働者との均衡等を考慮して適正な労働条件を確保する」や、第156回参議院・内閣委員会(2003.6.12)での「…これは、国立大学法人に今度なりますと、運営交付金が算定して渡されるわけでございます。この枠の中でやるわけでございますが、法人化になった途端にどんと下がるというようなことはあり得ないことであります。そんなことがあってはならぬわけでございまして…」など、均衡処遇の観点から大巾な賃下げは行わないという方針が示されました。しかし文部科学省の「均衡処遇」の見解を、全く理解せず賃下げを強行する大学があります。
 例えば埼玉大学は、公表されている国立大学の非常勤講師給与に関する算定基準と計算式について、専任の労働が強化されその分専任の「教育業務時間」単価が下がったとし、それに「均衡」させて非常勤の給与を下げるための根拠としています。この点に関する担当課の見解をお伺いします。

3.外国人教員の実態調査

 外国人教員の実態に対しては、事実についての把握がなされておりませんが、文部科学省の責任ある見解をいただくために、今後の実態調査についての予定を担当課にお伺いいたします。

4.外国人に理解できる言語での情報伝達

 私立大学の外国人教員の多くが、契約・就業規則・授業のスケジュール・年金・保険等の重要な情報を、本人が理解できる言語の翻訳で受け取っていないという実態があります。そのため大学の行事に参加できず、外国人教員が大学での評判を落とす等の弊害が生じています。また日本語能力を問わずに採用したにもかかわらず、外国人の理解可能な言語に関する大学からのサポートは殆どありません。国立大学だけでなく私立大学においても、外国人に理解できる言語での情報伝達の周知徹底を要請いたします。

5.LEC大の実態把握と対応

 今年に入ってから、衆議院・文部科学委員会(2006.3.15/29)、参議院・予算委員会(2006.3.24)において、それぞれ保坂展人議員、小泉顕雄議員がLEC大について様々な問題点を指摘しています。先の行政監視委員会においては、シラバスの問題点が具体的に指摘されましたが、既に年次調査においても警告の出ているLEC大に対する、文科省の実態把握と今後の対応について、担当課の見解をお伺いいたします。
以上

2006年4月17日
厚生労働大臣
川崎 二郎 殿

要請書

首都圏大学非常勤講師組合
関西圏大学非常勤講師組合
全国一般労働組合東京南部大学教員支部(NUGW-UTU)
福岡ゼネラルユニオン(NUGW-FGU)
(注:上記4組合の代表者名などは省略)

 専業非常勤講師の待遇については、多くの議員により国会で質疑が積み重ねられており、近年は厚生労働省の回答を得て、専業非常勤講師全体の生活面においては一定の改善がありました。ただし、構造改革特区制度の下で平成16年4月に開学した株式会社立大学・LEC東京リーガルマインド大学(以下LEC大)において、専任教員(助教授)が業務委託という契約で月5万円程度の収入しかなく、専用の机も研究費もないという実態を、前回の交渉で紹介いたしました。
 今回は、大学教員の契約関係を中心とした労働問題を起点に、厚生労働省の見解をより確実に各大学へ周知していただくべく、外国人教員も含めた大学の不安定雇用教員の処遇改善の推進に向けて、以下の点をご検討いただきたく、要請いたします。

1.大学教員の雇用形態の認識

 LEC大の事例で明らかなように、最近は、大学教員の雇用形態が直接雇用だけではなく、派遣や業務委託などの形も借りた不透明な状況になってきております。そこで、以下の3点について担当課の回答をお伺いいたします。
 ①LEC大の専任教員が業務委託契約であることについて、第164回参議院・行政監視委員会(2006.4.10)の質疑の中で吉川春子議員が「…3月末、労働基準局から請負ではなくて労働者であると改善命令が出されたという報告を受けております」と公表しました。この件については、既に労働基準局への告発当事者である組合員の了解を得ておりますので、より詳細な報告をお願いいたします。
 ②労働者派遣法26条7項では、いわゆる派遣先の事前面接は禁止されておりますが、この規定の目的及び趣旨について担当課の見解をお伺いいたします。
 ③労働者派遣法によれば、派遣期間の制限について、一定の要件を満たす場合は1年を超え3年以内のあらかじめ定めた期間まで、それ以外は1年までとなっています。このような派遣期間の制限の目的及び趣旨について、担当課の見解をお伺いいたします。

2.専業非常勤講師の年金・保険の合算制度の確立

 厚生年金については、かつて第155回衆議院・厚生労働委員会(2002.12.11)で、パート労働者に関わる社会保険諸制度の改正においては、専業非常勤講師等の救済が検討課題である旨の答弁がされています。また厚生年金制度の運用に関し、2003年3月の当組合との陳情交渉では、すでに「合算について、技術的問題はない。」との厚生労働省からの回答をいただいております。「コマ切れ・掛け持ち」型パート労働者として、①複数の大学を掛け持ちする非常勤講師は、年収200万円を超えていても一大学においてその基準を満たさない場合が少なくない、②大学の講義単位としてセメスター制が急速に一般化されつつある、の2点から、厚生年金の加入資格については半コマから全ての事業所の「合算」で算出するよう、運用についての対応を要請いたします。
 また、雇用保険について、現在、専任教員の雇用保険への加入が進んでいるところと思われます。この点についての現状の報告をお願いいたします。また、加入資格のある任期付き教員や非常勤講師に対しても、雇用保険に加入させるよう、関係所管課からの通知徹底を要請いたします。さらに、専業非常勤講師が雇用保険に加入することができるよう、加入資格を厚生年金同様に、半コマから全事業所の「合算」で算出することを要請いたします。

3.外国人に理解できる言語での情報伝達

 私立大学の外国人教員の多くが、契約・就業規則・授業のスケジュール・年金・保険等の重要な情報を、本人が理解できる言語の翻訳で受け取っていないという実態があります。そのため大学の行事に参加できず、外国人教員が大学での評判を落とす等の弊害が生じています。また日本語能力を問わずに採用したにもかかわらず、外国人の理解可能な言語に関する大学からのサポートは殆どありません。
 このような現状においては、外国人教員は充分な労務の提供をしたくともできない状況におかれています。労働契約等に関して、契約内容にそった労務の提供のため、本人に理解できる言語・手段での情報提供を雇用主の責務として、2006年度内に、厚生労働省より各大学に周知するよう要請いたします。

以上


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全労協、文科省交渉 私大の非常勤講師賃金引き上げ指導などを要請

大阪教育合同労組
 ∟●05年度、全労協による文部科学省交渉(05/4/15)

05年度、全労協による文部科学省交渉(05/4/15)
教育基本法、「日の丸・君が代」強制、私大非常勤講師賃金などで

 05年度の全労協による文部科学省交渉は2005年4月15日に開催された。

 教育基本法改悪反対、「日の丸・君が代」反対、「心のノート」、臨時教員問題、私大の非常勤講師賃金かすめ取り問題などで要請が行われた。

 要求事項および回答(後日回答含む)はこちらへ(pdf)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年04月26日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年04月14日

大学教育崩壊、非常勤講師の雇止め 教員の委託契約

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●『控室』第58号 PDF版280KB (2006.03.26)

 首都圏大学非常勤講師組合の機関紙『控室』第58号を読んだ。最近とくに関心をもつ非常勤講師の雇止め問題と大学教員の委託契約問題の実態が報告されている。後者の委託契約は,人材派遣会社によるもの,つまり労働者派遣の形態をとるものと,株式会社大学のLECのように個人請負契約によるものがある。
 『控室』第58号では,LECの実態も報告されている。職場でどのような問題が発生し,いかなる時に契約打ち切りとなるかがよくわかる。また,同誌では上智短大の雇止めの事例も報告されている。

 以下,最近の非常勤講師問題の変化を取り上げた記事を転載。

大学教育崩壊

 大学非常勤講師給のみで生活する者たちが中心になって組合を作ってから10年の年月がたった。大学非常勤講師は時間給のパートタイマーである。1コマ(9 0分)の月給は、最低給2万円から3万円である。もちろん保険も保障もましてや研究費もボーナスも退職金もない。しかし相変わらず、学生にとっては専任教員と非常勤講師の区別はない。その教科を教え、学期内に評価を出すという教育条件も、履歴書に学歴、業績を問われ、教授会を経て採用されるという採用条件も全く同じであるからだ。

 この10年間に、私たちの組合と関西の大学非常勤講師組合、外国人大学教員組合などが連携して、文科省、厚労省交渉を何度も試み、ついに私学助成金の大学非常勤講師の補助単価増額に成功した。

 ところが最近この大学非常勤講師に異変が起きている。つまりカリキュラム改正に伴いコマ数が減ったり、雇い止めされたりする講師が増えてきたのである。

 例えば、何年間も外国人非常勤講師として大学で学生を指導してきた者が、大学が外部委託を取り入れたから、もういらないといわれる。委託会社から派遣される講師も同じく外国人講師である。

 ところで外部委託の場合には雇用者は委託された派遣会社となるため、その会社の取り扱う教科の教育責任は大学ではなくなる。つまり教員採用権も、教科の教育内容も学生評価もすべて委託会社の責任となり、大学側の完全な教育責任放棄が明白になる。

 いや大学は教育責任放棄などしていないといって大学側がその委託会社の人事や教育内容に干渉するようなことになると、委託会社の雇用権は侵害され、法律上問題になるはずだ。

 ところが現実には、この外部委託は今から10年ほど前から、大学の教育責任放棄を隠すようなやり方で立教大学などで始まっており、当時は多くの語学の非常勤講師がそのため雇い止めになっていた。それが外部委託は大学経営にとって経費削減の良い方法だとばかりに、あからさまに大学の英語教育を丸投げしたのは首都大学東京であった。

 委託会社から派遣されてくる教師の給与は、委託会社が会社の利益を含んで派遣社員の給与を決めるから、低賃金の我々の給与よりさらに低いことは必然的である。非常勤講師はまだ大学の教育責任で採用されているから、同じく低賃金であっても、文科省や大学の裁量が及んでいる。しかし派遣社員は大学生を教えているにもかかわらず大学に雇われてはいないのだ。

 また、かつての一般教養科目の第2語学は、学生の著しい学力低下を理由に廃止され、そのため非常勤講師が雇い止めになったりする。語学は委託会社に任せるか、コールシステムといって、パソコンを使い語学を自習させ授業に代える大学もある。その場合の教師は、語学を教えるというよりパソコンの使い方を指導することになる。

 そして、科学史、数学、歴史、法学なども、高校レベルのことも分からない学生に、教えても無駄だから高校の教師が教えることになったと、非常勤講師が雇い止めになる。

 国公立が法人化されてから、授業料は私立大学並となり、金持ちでなければ大学に入れなくなってきている。学生の学力低下はむしろ大学のこのような学生蔑視、学生はお客様だという、教育とはかけ離れた考え方から起きているものと考える。学生からは高い授業料を取り、学生が気に入らない授業はなくし、非常勤講師をなくして委託に任せ、教授までも任期制にして、ついに教授会の教学権、人事権を奪う国公立法人も現れる始末だ。

 大学は私立であろうと、法人であろうと、教育研究機関である。教育は貧しい者、体の不自由な者、外国人、年齢の高い者、すべての人が平等に受ける権利があり、学問の自由が守られなければ研究は成り立たない。

 勝ち組にならなくとも、生き甲斐を求めて懸命に努力してきた大学非常勤講師たちの生活権を、経営の論理のみで切り捨てる大学の今のあり方を問いたい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年04月14日 01:36 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年04月11日

パートタイマーの組織化に関する労働組合の取組み

労働政策研究・研修機構
 ∟●パートタイマーの組織化に関する労働組合の取組み(平成 18年4月7日)
  ∟●本文はこちら

 下記は,労働政策研究・研修機構が最近行ったパートタイマーの組織化に関する労働組合の調査結果である。

 非典型的雇用形態にある労働者が全雇用者の3割を超えたいま,既存の労働組合運動はパートタイマー等の労働条件向上に向けた労働者の組織化を図ることは自らの組織の存亡をかけた課題ともなっている。
 一般の民間企業のこうした状況は,わが国の私立大学の世界ではどうか。有期雇用形態にある大学教職員の急速な増大にも拘わらず,(正規雇用者から構成される)既存の教職員組合において,非正規雇用者を組織化の対象とするところははたして存在するのだろうか。皆無ではなかろうか。少なくとも,日本私大教連傘下の組合において,そのような取り組みがなされている事例を聞いたことがない。日本私大教連のこうした旧態依然たる組合体質は一体いつ見直されるのだろうか。

 因みに,2005年11月20日,日本私大教連第18回定期大会で採択された議案書では,有期雇用労働者の問題について総括はナシ。「来年度方針」では,たった1行「非専任教職員の処遇改善 非専任教職員の要求調査など行い,処遇の改善を求めていきます。特に,非常勤給・時間給の引き上げと希望者の私学共済加入を重視します」とあるだけである。

パートタイマーの組織化に関する労働組合の取組み

 本報告書はプロジェクト研究「労働条件決定システムの再構築に関する研究」の一環として取り組んだ「パートタイマーの組織化に関する研究」のアンケート調査の結果をまとめたものです。調査は5つの産別組合(UIゼンセン同盟、生協労連、サービス連合、サービス・流通連合、フード連合)の協力を得て、傘下の単組及びその支部、さらにパートタイマーである組合 役員 を対象に実施しました。

 本調査では、第一に、パートタイマーの労働組合への組織化の現状を把握し、またその組織化に取り組む労働組合の実態と課題を明らかにすること、第二に、賃金をはじめとするパートタイマーの労働条件に関する労働組合の取組みを明らかにすること、そして第三に、パートタイマーの労働条件等に関する労働組合の取組みに対し、労働組合の 役員 を務めるパートタイマーはどのように評価をしているのか、またパート組合 役員 はどのような意識を持っているのか、を明らかにすることを目的としています。

……

(2)パートタイマーの組織化に関する諸特徴

① パートタイマーの組織化の状況
 単組本部のある企業について、パートタイマーがいる企業(123 社)の74.8%(92 社)にパートタイマーの労働組合員がいる。そのうちパートタイマーが正社員と同じ組合に組織されているものは87 単組、パートタイマーだけの独自の組織に加入しているものは5単組である。
 パートタイマーの組織化の時期は、労働組合の結成時とするものが46.0%、結成より後とするものが51.7%であった。組織化された年代は、1990 年代が36.8 %と最も多く、次いで2000 年代が25.3%、80 年代が18.4%となっている。
 またパートタイマーの組織化の範囲は、パートタイマー全員とするものが54.0 %、労働時間や日数の多いパートタイマーとするものが31.0%であった。組織化の範囲として労働時間を基準にしている場合の基準となる週労働時間数は、週20 時間台が40.7%と最も多く、次いで30 時間台が25.9%となっている。

以下②から⑥までは、パートタイマーが正社員と同じ組合に組織されている87 単組に関する記述である。

② パートタイマーの組織化に対する会社の反応
 パートタイマーの組織化に当たり会社と話し合いをしたかについて、「事前に十分話し合った」とするのは74.7 %、「直前に通告」は8.0 %、また「組織化後に伝えた」は4.6%であった。その際の会社側の態度は、「強く賛成」が5.7 %、「賛成した」が51.7 %、「どちらでもない」が23.0%、「反対」が5.7%、「強く反対」が3.4%となっている。組織化が実現しているところでは、パートタイマーの組織化に対する会社の反応は賛成あるいは中立的な態度であった場合が多く、反対したものは1 割に満たない。
③ 上部組合からの指導や支援
パートタイマーの組織化の際の上部組合からの指導や支援については、「強力にあった」が29.9%、「多少あった」が34.5%、「何もない」が24.1 %であった。またパートタイマーの組織化に関する上部からの指導・支援の有効性については、否定的な回答をする単組はなく、8割以上が肯定的に考えている。
④ パートタイマーを組織化した理由
パートタイマーを組織化した理由(複数回答)は、「パートタイマーの労働条件を向上させたいから」が60.9%で最も多く、次いで「組合の交渉力を強化したいから」が58.6%、「職場でパートタイマーの人数が増えたから」と「職場における過半数代表を確保したいから」が50.6 %となっている。

……

⑥ パートタイマーの組織化に対する組合の自己評価と、組織化後の現在の課題
パートタイマーの組織化に対する組合の自己評価(複数回答)は、「パートタイマーの意見が組合活動に反映できるようになった」が79.3%、「職場における従業員の代表性を確保できた」が73.5%、「パートタイマーの労働条件が向上した」が70.1 %となっている。
 パートタイマーを組織化した現在の課題(同)については、「組合活動に対するパートタイマーの関心を高める」が74.7%で最も多く、次いで「パートタイマーの組合リーダーの養成」が66.7%、「正社員とパートタイマーの意思疎通をより緊密にする」と「正社員とパートタイマーの労働条件に関する利害の調整」が44.8 %、「パートタイマーに組織化の効果を実感してもらう」が43.7%となっている。
 なお、本設問への支部調査での回答結果は、組合活動に対するパートタイマーの関心を高める」(69.5 %)が最も多く、次いで「パートタイマーに組織化の効果を実感してもらう」(49.2%)、「パートタイマーの組合リーダーの養成」(48.3 %)であった。……


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2006年03月27日

国立情報学研究所・雇止め解雇事件、日本初の地位確認を認める勝利判決

国立情報学研究所非常勤職員組合
 ∟●公務パート裁判 雇止め解雇事件、日本初の地位確認を認める勝利判決
女性ユニオン東京

公務パート裁判 雇止め解雇事件、日本初の地位確認を認める勝利判決

日本には、国家公務員非常勤職員という身分で働いている人が何万人もいます。
それらの人達は、今まで雇止めされても任用されなかっただけで、解雇でないとされ地位確認の裁判が争われても負けてきました。それが、ついに多くの敗訴の判例のつみ重ねの中で、風穴を大きく明けました。全面勝訴といってもいい内容です。
下記に、概要を載せます。詳しい情報については 女性ユニオン東京 wtutokyo@f8.dion.ne.jp
非常勤職員の労働権を認める大きな前進です。共に祝ってください。……

判決理由概要 一部抜粋

 思うに、非常勤職員と言っても、任用更新の機会の度に更新の途を選ぶに当たっては、その職場に対する愛着というものがあるはずであり、それは、更新を重ねるごとにましていくことも稀でなはいところある。任命権者としては、そのような愛着を職場での資源として取り入れ、もってその活性化に資するように心がけることが、とりわけ日本の職場において重要であって、それは、民間の企業社会であろうと公法上の任用関係であろうと変わらないものと思われる。
 また、非常勤職員に対する任用更新の当否ないし担当業務の外注化の当否については方針もあろうが、任用を打ち切られた職員にとっては、明日からの生活があるのであって、道具を取り替えるのとは訳が違うのである。
 これを本件についてみるに、国情研においては、原告ら非常勤職員に対して冷淡すぎたのではないかと感じられるところである。永年勤めた職員に対して任用を打ち切るのであれば、適正な手続きを試み、相応の礼を尽くすべきものと、思料する次第である。

 本件任用更新拒絶は、著しく正義に反し社会通念上是認しえないというべきであって、---特段の事情が認められる場合に該当するものと思料する。
 よって、任命権者たる国情研所長が原告に対して、平成15年4月1日以降の任用更新を拒絶することは、信義則に反し、許されないものといわなければならない。

 前記大阪大学図書館事務補佐員再任用拒絶事件の事案と本件を比較してみても、本件に前記事件の最高裁判決の言う「特別の事情が」を認める余地がないことは明らかであるとする。しかし、前記の事案は、日々雇用職員で4月1日から翌年3月30日まで任用予定期間とし、3月31日には公務員たる身分を保有してないことから任用の「更新」といえるか、厳密にいえば微妙な事案であり、採用から3年度目の任用予定期間の満了をもって再任用されなかったという事案であって、本件原告のように、任用更新が13回に及び、その結果通算して13年11ヶ月にわたって非常勤職員の身分を継続して保有していた事案とは異なるものである。
 したがって、最高裁判決が、当該事案の事実関係の下においてはそのような「特別の事情」があるということができないと判示したとしても、本件は事案をことにするものであるから、同一には考えられない。

[関連記事]
任用拒絶訴訟、非常勤公務員の雇用継続命じる 東京地裁
非常勤公務員、再任拒否は違法=「信義則違反」と初判断-東京地裁
「非常勤公務員の再任拒否は無効」東京地裁が初判断
[参考文献]
「国立の大学及び研究機関等における非常勤職員の雇い止め問題」に関する質問主意書

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2005年12月27日

「労働は商品ではない―労働分野における規制改革・民間開放を問う―」

全労働
 ∟●「労働は商品ではない―労働分野における規制改革・民間開放を問う―」

有期雇用は、労働者を解雇付きで雇用するということ

【脇田】私が一番に言いたいのは、解雇は本来あってはいけないことだし、非正規雇用の中でも特に有期雇用契約は例外的なものでなければならない、ということです。ところが、日本では労働者派遣法ができた後、有期雇用契約が広がっている。これは労働者を解雇付きで雇うということです。労働契約法制が変えられて、解雇規制が緩くなる。そのことは確かに大変ですが、すでに二の丸、三の丸は非正規雇用という形で解雇規制が緩められているのです。労働契約法制のねらいは、本丸の正社員部分の規制も緩めてしまおうということだと思います。大学教員の任期制法が問題になった時、私は京都の私立大学教職員組合連合の委員長をしていましたが、大学教員に任期を付けるというか、解雇を予定する雇用はいけないと言ったのです。ところが、大学には非常勤講師の人がたくさんいますが、そのことに対する正規教員の反応は非常に弱い。切迫感が感じられないのです。非正規雇用という、一番苦しんでいる人たちに手を差しのべて、共にたたかって、非正規雇用を見直していかないと労働契約法制は必ずやられる、たたかえない、と思っています。 もう1つは、周りに目を向けるということです。非常に忙しい中で、次々といろいろなことが出てきて、それに追われてしまいがちですが、自分たちの周り、仕事を含めて、それが本当にいいのか、あるいは自分たちのすぐ近くに非正規雇用の人たち、あるいは中小零細企業の人がいる。そういった人たちと連帯をしたたたかいが必要ではないか。


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2005年12月05日

大学教員における派遣・業務委託の実態

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●『控室』第57、2005 年11 月27 日発行

特集 大学における派遣・業務委託の実態(1)

 一昔前なら、労働一般の短期・不安定雇用の代表はパート労働だったが、現在では派遣労働や業務委託が急増している。この後二者は実際に働く職場と雇用主が異なる点に構造的問題を抱えており、特に事業主に利益の出る方向で派遣労働を原則自由化した日本では、その労働者は非常に不安定な立場におかれている(ちなみに派遣労働は欧州などでは雇用主に格段のメリットが出ないように規制され、また労働者は保護されている)。大学教育等の場面でも、非常勤講師にはパート労働者だけでなく、派遣労働者もいるのが現状であり、当組合としても緊急に対応していいかなくてはならない(ちなみに業務委託は、派遣労働の職場・雇用主・労働者という三角関係と似た形態のため実際に行われているかは不明瞭で、実態は派遣である違法な「偽装派遣」の可能性もある)。二回にわたって派遣・業務委託の実態を紹介する。

 私が某私立大学での勤務をはじめ、はや5 年が経とうとしています。それまで私は派遣としての経験はなく、主人の転勤でメルボルンへ滞在後、日本へ戻ってきてから職探しのため、派遣会社数社に登録したのが派遣スタッフとしてのスタートでした。
 登録して1年後、派遣会社のホームページで、大学での講師の仕事を知り、ネット上で希望の登録をしました。任期は半年間(前期のみ)でした。応募理由は、週に2 日、通勤も容易、期間が短い、ということでした。通常、応募から採用までは1 週間もかからない位です。応募者も多かった(派遣会社によると)ようで選考にかなり(1 ヶ月以上)時間がかかったのを覚えています。
 1 日4コマ、最大60 名。いくら何でも多すぎる人数。非常にきつく、無我夢中でした。契約期間が終わるのをひたすら待っていました。半年後、派遣会社を通し再度依頼が来ました。1 日のコマ数を減らす、交通費支給、などの条件で、1 年契約。現在まで更新をしています。
 スタッフと派遣会社、雇用先の関係ですが、仕事上での指示は雇用先から受け、給与は派遣会社を通していただきます。ほとんどの場合、交通費なし。保険などは、月から金のフルタイムで仕事をする場合は、派遣会社で加入ができ、有休もつき、健康診断も無料です。しかし、私の場合は条件を満たさず、これらは無いという事になります。大学は休みが多いので、仕事が無ければ、給与はゼロです。決して良い条件ではありません。いただく給与は、他の非常勤講師とは比べものにならないくらい低いです。もし1 人暮らしなどで生活がかかっているとしたら、当然複数の仕事を持たないと、生活は無理です。メリットとしては、契約期間が終了すれば、いつでもやめることができるということでしょうか。
 しかし、雇用先となんらかのトラブルがあった場合、仲介をする派遣会社は、どんな場合でも必ず雇用先の味方となります。派遣会社にとって雇用先はお客様。スタッフの代わりはいくらでもいます。派遣会社のフォローはあまり期待できません。
 大学で仕事をしていて、いろいろな面(次年度契約の遅さ、低すぎる給与、授業で使用するテキストがいただけない。等々)で他の講師との差別を感じてはいましたが、どうしても納得がいかない事は1つです。それは、配布プリントや掲示物などに講師名(=自分の名前)が記載されないことです。最初の数年間は私の担当授業の名前には、専任講師の先生の名前が( )内に載っている状態でした。私としてはどうしても納得がいかず、自分で大学側に申し出たのですが、「(教務学生課の)課長に言ってあります。」とか「会議に通さないといけないので・・」などはっきりした返事はもらえませんでした。この件については、派遣会社を通して話をしていただきましたが、その件以来、教務学生課の課長は、私の姿を見ると、背をむけ目を合わす事をさけ、挨拶さえしなくなってしまいました。現在、配布物などは、専任講師の名前の後ろに( )書きで私の名前がある状態です。納得はいきません。大学側は、派遣された講師を本当の講師と認めていないんだ。と解釈しています。
 しかし仮に1 日だけの講師でどのような契約だったとしても、大学側が希望をして雇った講師です。授業担当の講師名はきちんと掲示をし、他の講師と区別をしたいのであれば「○○ 派遣会社から来ている講師」だと明らかすべきです。(千葉小雪)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年12月05日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年11月28日

本当にこれでいいのか? 人文科学の根が絶えつつある日本

だまらん
 ∟●本当にこれでいいのか? 人文科学の根が絶えつつある日本 [2005/11/23,24]

本当にこれでいいのか? 人文科学の根が絶えつつある日本

1. イントロダクション
2. 吉田氏の視点
3. 吉田氏の視点に欠けるもの
3.1 人文科学系専任教員の削減
3.2 非常勤講師の削減?
4 結論

1. イントロダクション

 10月中旬,かつての教え子A氏から,突然一通のメールをもらった.

 薄紫 今、私が担当している○○大学の非常勤講師の仕事が、今年度いっぱいで終了することになりました。 △△学部が来年度から□□制になるので、それに伴いカリキュラムが見直されました。
(中略)
いまどき珍しい話ではありませんが、こんなに早く、自分のところにこういう事態がやってくるとは思いませんでした。
どこか勤められるところを探すことになります。... 水曜日に◇◇を担当している先生は今年度でおしまい、というような説明を受けました。...

 A氏は,人文科学系の優秀な若き研究者である.将来的には,研究者として活躍できる素養を備えており,大学での教歴を積む一環として,またわずかばかりの経済的支えを得るために2年前から○○大学の非常勤講師を始めた.そして突然の解雇通告.こんな時どうしたらよいのか,他に非常勤講師の口はないものか,という相談だった.このような話は,A氏自らが述べているように,近年,決して「珍しい話ではない」.しかし,大学の非常勤講師をクビになり,その後,働き場所がないというケースを耳にすることが,近年,本当に多くなった.簡単にクビにできる非常勤講師という弱い立場も問題だが,このような状況が続けば,人文科学系の後継者不足という深刻な事態に拍車がかかるのではないか.
 折しも,2005年11月18日の朝日新聞(私の視点)に1つの投稿記事が掲載された.この記事は,吉田量彦氏(倫理学)によって書かれたもので,吉田氏は,現在,ある大学の非常勤講師という身分にある.以下では,まず彼の論点を要約し,このままでは日本の人文科学研究が,本当に根絶するのではないか,という危惧を,現在多くの大学で見られる「改革」と関連づけて考えてみたい.

…(中略)…

4. 結論

 人文系学問が遠からず徐々に死滅していく,これが日本の将来の姿だと思う. 特定分野の研究者が日本から消えていく,これを黙って見ていていいはずがない.人文科学は,「人間」を研究する分野であり,「人間とは何か?」,「人間とはいかにあるべきか?」,「人間社会はどうあるべきか?」というような根本的な問題を扱う.「社会に出てすぐに役立つ知識ではないから」というレッテルを人文科学に貼り,人文科学を冷遇しつづければ,やがて「手軽に手に入るものしか関心のない学生」,「社会なんてどうでもよい自己中心的な学生」,「簡単に扇動されてしまう学生」,「なんの理由も問わない学生」がますます多く大学から巣立っていくことになるだろう.その前に,日本政府は(あるいは,文部科学省は),「科学技術創造立国」を目指して基礎学問を捨てるのではなく,人文科学を救う手だてを考えるべきだと思う(今回は触れなかったが,一部の理学系の基礎学問も深刻な状況になりつつある).
 いったん,根こそぎに引き抜かれた植物は,二度と元の姿に戻ることはない.もう一度,種子から育てるのは多大な時間と労力を必要とする.特定分野の研究者が日本から消える,というのは,まさにこのような状態になる,ということだ.
 最後に,2005年10月に発表された,日本科学者会議・科学者の権利問題委員会による「研究者の権利・地位宣言」の最後の部分を引用しておきたい. ……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月28日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年11月07日

全国6組合、大学非常勤講師実態調査アンケート2005 全国調査にご協力お願いします

関西圏大学非常勤講師組合
アンケートへ To Questionnaire

大学非常勤講師実態調査アンケート2005
全国調査にご協力お願いします
締め切りは2006年1月31日です

 今日,日本の大学教育は非常勤講師に大きく依存して成り立っております.とりわけ私立大学においては非常勤講師による授業数は専任教員に匹敵するような場合も珍しくありません.また,国公立大学では,独立行政法人化が進み,非常勤講師の状況が大きく変化しています.さらに,不安定雇用 (パート,非常勤,有期雇用,派遣等) は世界レベルで急速に拡大しており,不安定雇用の問題は,大学や日本に留まらないグローバルな問題ともなっています.

 大学非常勤講師の労働と生活の実態に関する調査は,7年前,1999年度に京都を中心とする地域でアンケート調査を行ったのが最初で,その報告書は2001年に発刊されました.2002年には全国調査を行い,2003年に報告書を発刊しました.この2回の報告は全国の新聞やテレビなどで数多くとりあげられ,大学非常勤講師問題への社会的関心を一層高めることができました.特に2003年の報告書は,省庁との交渉や,国会での質疑でも利用され,非常勤講師給に対する私学補助金の1.5倍化や,国立大独法化における均等待遇の指導 (いずれも2004年) などに,少なからぬ役割を果たしています.
 そこで,このたび,ふたたび,全国調査を行なうこととなりました.主催組合は全国の6組合となっています.

 本来ならば,文部科学省が行うべき調査ではないかという意見もありましょうが,大学非常勤講師の労働・教育の現場の実態を当事者自身の視点から,当事者自身の手によって明らかにすることは,大学非常勤講師自身が自らの労働について考える機会でもあると思います.
 専任教員や非常勤講師以外に本職のある方も,非常勤講師として大学に勤務されているすべての人がアンケートの対象となっています.非常勤組合の組合員の方も,非組合員の方も,ご協力どうぞよろしくお願いします.

 このアンケートで得られた個人情報は,報告書作成以外の目的には使用せず,報告書には個人を特定できるデータは掲載しません.
 報告書の発刊は2006年夏の予定です.2001年と2003年の報告書はhttp://hijokin.org でごらんになれます.2003年の報告書 (紙媒体) は各組合で頒布しています.お問い合わせください.


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2005年09月25日

甲南大学、雇い止め撤回

関西圏大学非常勤講師組合

甲南大学雇い止め撤回のご報告(2005年9月14日)

 甲南大学では、ある非常勤講師が専任教員から嫌がらせを受け、そのあげくには雇い止め通告まで受けていましたが、組合で交渉にあたり、調査委員会を作らせて、事実関係の調査を行なわせました。その結果、大学は事実関係を認め、その専任教員に厳重注意を行なうとともに、今後二度とこうしたことが起きないようにするための措置を講ずることを約束しました。もちろん雇い止め通告も撤回させました。
 これから来年度の更新の時期です。不当な雇い止め、減ゴマ、賃下げ(またはその通告)といったトラブルのあったら、すぐに非常勤組合にしてください。団結して闘えば必ず勝利への道が開けます。


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2005年09月16日

信大の教員解雇訴訟、大学側 全面対決の姿勢-地裁・第1回口頭弁論

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050915-00000019-mailo-l20

 長年、更新されてきた雇用契約を突然打ち切るのは解雇権乱用にあたるなどとして、信州大に外国人教員として勤務していたベルギー国籍のルーク・ジュリアン・アンナ・メスケンスさん(48)が同大を相手取り、教員としての地位確認訴訟を起こした第1回口頭弁論が14日、地裁松本支部(田中治裁判長)で開かれた。信大側は全面的に争う姿勢を示した。……

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2005年08月09日

首都圏大学非常勤講師組合、「大学非常勤講師問題」に関する国会質問の議事録(追加分)

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●「大学非常勤講師問題」に関する国会質問の議事録(2005年8月6日の追加分)

「大学非常勤講師問題」に関する国会質問の議事録(2005年8月6日の追加分)

(注記:学校教育 法の一部を改正する法律案について反対の立場で質問。関連して、専任教員と の格差が広がる非常勤講師の労働条件・待遇の改善を求 めて質問。)

●小林美恵子君  日本共産党の小林美恵子でございます。

   ……中略… …

●小林美恵子君  私は本来、若手研究者の養成とか若手の大学教員がその自らの能力を十分に発揮 できるようにするというふうになりますと、それは本来は常勤職の拡充であり ますとか、それから任期制の押し付けなどはやっぱりすべきではないと、常勤 職の拡充こそをしていくべきだということを申し上げておきたいと思います。

 残りのわずかな 時間でございますけれども、大学の教員の中でも重要な存在でありま す非常勤講師問題で一点お聞きをしたいと思います。

 大学の非常勤講師の実態 調査というのが、首都圏でありますとか関西圏の非常勤講師組合の方々から行ったアンケ ート調査がございました。二〇〇二年から二〇〇三年にかけて行われておりま す。それを見ますと、非常勤講師は、実数約二万五千人、平均 年齢は四十二歳、経験年数は十年です。掛け持ち校は平均二・七校で、担当こ まは週九・一こまで、労働時間でいきますと四十二・八時間、年収は二百八十 七万円が平均で、四八%が二百五十万円で、三四%の方が二百万円以下の年収 になっております。しかも、講義や研究関連の出費というのは二十九万円で自 己負担です。一方、専任教員は、八七%が五百万円以上の年収で、三七%が一 千万円以上です。私は、余りにも専任との格差があり、劣悪な待遇だというふ うに思うんですね。

 そこで、私はお 聞きしたいんですけれども、文科省さんはこの実態を把握されているのかどう かということと、もう一つは、こうした非常勤の高等教育の教員に関しまして、 ユネスコが高等教育教員の地位に関する勧告というのを九七年十一月に出して おります。そこには、非常勤の高等教育教員の雇用条件とし て、常雇いで雇用される教員の割合に応じて同額の報酬を受け及び同等の基本 的な雇用条件を享受すると、十分かつ適当な社会保障による保護を受ける資格 を有するとあります。

 この勧告からい きましても、今の非常勤講師の実態というのは余りにも遅 れているというふうに思うんですけれども、やっぱり把握をしていなければ把 握をされて改善を進める必要があるというふうに思いますけれども、この点だ けお聞きしたいと思います。

●政府参考人(玉 井日出夫君) お答えを申し上げます。

 いわゆる非常勤講師の状況でございますが、非常勤講師の数につきましては学校教員 統計調査により三年ごとに把握をしているわけでございます。それ以上につき ましてはそれぞれの大学においてそれぞれが対応されている ものと考えているわけでございます。

 なお、国立大学関係につきましては、法人化が十六 年四月からでございますので、その前の三月十五日にいわゆるパート労働法、 この適用があることにつきまして、その規定にのっとって、法人化前における これまでの取扱い等も十分に踏まえた適切な対応がなされるように各国立大学に対し通知したところでございまし て、この趣旨はその後も機会をとらえながら周知を図っているところでござい ます。

 また、私学助成 につきましては、十六年度におきまして、一時間当たりの補助単価について引 き上げたところでございます。

 なお、御指摘の ユネスコの関係でございますけれども、国立大学の非常勤講師は、あるいは私学の非常勤講師につきましては、学生のニー ズにこたえる多様な教育等を実施する上で重要な役割を果たしているものと認 識はしておりますけれども、しかしながら、具体の処遇につきましては、それ ぞれの国立大学法人においてその実情に応じ、ある いはそれぞれの私立大学において実情に応じ適切になされる べきものだというふうに理解をしているわけでございます。

●委員長(亀井郁 夫君) ……質疑は終局したものと認めます。……


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