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2006年05月31日

岩手大学団体交渉、賃下げの合理性を説明できず 外国人教師の常勤教員への道,確保

岩手大学教職員組合
 ∟●岩手大学教職員組合ニュースNo.1162

<団体交渉(2月23日)を振り返って>

大学は,賃下げの合理性を説明できず

 2006年度「給与構造の見直し」について、一部に岩手大学独自の施策を含むとはいうものの、昨年8月の人事院勧告をほぼ忠実に踏襲する給与構造の変更が強行された。
 国立大学法人は独自にその給与体系を構築することが可能ではあるが、独立行政法人通
則法第3条に「職員の給与は社会一般の情勢に適合したものとなるよう定められなければならない」とあり、人事院勧告が社会一般の情勢を反映したものと、大学は主張している。
 しかし、今回のような賃金・労働条件の不利益変更を行う場合、変更の必要性ならびに変更内容の合理性が十分に説明されなければならないにもかかわらず、財務状況・財務計画の説明は具体性を欠き、きわめて不十分なものであった。

……(中略)……

非常勤職員の待遇改善には,「臨時的・補助的」という
すでに破綻した大学側の建前粉砕が不可欠

非常勤職員の待遇改善については、パートタイム職員の3年雇い止めの撤廃、フルタイム職員の常勤職員採用推進、および、通勤手当の改善を要求した。人件費の削減に伴いパートタイム職員の位置づけも重要となり、大学の業務遂行上3年を越える雇用が必要になる場合もあると考えるが、大学は3年雇い止めを固持している。
 フルタイム職員の常勤化については、いくつかの大学で行われている学内試験を実施するなどの要求をする必要があるであろう。月の途中で採用された非常勤職員にその月の通勤手当が支給されていないという問題については、大学は規則通りに通勤手当を支給しているので改善の余地はないと主張した。しかしながら、2006年度については4月1日付け発令とし、通勤手当の問題が生じないようにするということである。
 何よりも問題なのは、大学側が、いまだに、非常勤職員を「臨時的・補助的」労働力とみなしていることである。すでに、非常勤職員は、恒常的・主体的労働を、学内の様々な職場で担っており、この建前は破綻している。非常勤職員を、必要不可欠な職員として認めさせ、その待遇改善は、使用者の重要な責務であることを大学側に理解させなければならない。

外国人教師の常勤教員への道,確保

外国人教師の待遇については、常勤講師としての採用を要求したが、その後、現在の外国人教師に限り、本人の希望により常勤ポストを準備することとなった。
 しかし,将来的には、そのポストは解消されることになるので、人件費削減に伴う教員減とも連動して、教育体制の弱体化が懸念される。……


投稿者 管理者 : 2006年05月31日 00:00

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