全国
 カテゴリー 不当労働行為

2006年12月31日

大阪信愛女学院で争議開始

大阪教育合同労働組合
 ∟●大阪信愛女学院で争議開始

 大阪信愛女学院小学校の教員が、06年8月に個人コンサートを開催し そのコンサートに教え子・保護者を無料で招待した。このことは校長も了解済みのことであったが、後日、就業規則に違反するとして、30日間の停職処分となった。……

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2006年07月21日

北大、寒冷地手当問題で大学との和解成立 次年度以降は支給額・支給方法を北大独自で決定

北大職組
 ∟●寒冷地手当問題で大学との和解成立(2006/07/20)

……

□ 全国で初めての都道府県労働委員会での審問

今回の道労委への救済申し立ては、2004年10月の寒冷地手当の一方的な引き下げに対して行われたものです
(「北海道大学不当労働行為事件」)。この間、5回の審問ならびに6回の労使双方への「調査」が行われ、延べ200人以上の組合員が審問傍聴に参加しました。すべての審問の内容は組合HPで見ることができます。

給与等の交渉に関し、都道府県労働委員会への救済申し立てを行ったのは北大職組が初めてであり、全国的にも注目を集めてきました。道労委は労使関係の正常化を強く求め、最終盤で和解の仲介へと動きました。大学側も、この間の組合の運動と道労委の姿勢を受け、当初の和解拒否から和解案の提示へとその態度を転換しました。

和解内容は、組合の要求からみると必ずしも十分なものではありませんが、この和解が北大における労使関係改善の第一歩と考え、組合も合意に至ったわけです。……


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2006年07月06日

北大、寒冷地手当2万円削減の凍結を提示-寒冷地手当不当引下げに対する道労委での和解交渉-

北大職組
 ∟●大学は寒冷地手当2万円削減の凍結を提示ー寒冷地手当不当引下げに対する道労委での和解交渉ー

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2006年05月01日

不当労働行為で和解成立、外国人教員と国際医療福祉大

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20060428/lcl_____tcg_____001.shtml

 賞与の減額や雇用契約解除は不当労働行為に当たるとして、国際医療福祉大(大田原市)の外国人助教授らが県労働委員会に救済を申し立てた問題で、両者の和解が二十七日成立した。同大が解決金を支払うほか、雇用を維持するなど労働者側に有利な内容となった。……

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2006年04月27日

中労委、高宮学園事件 学園側の対応は不当労働行為に該当

高宮学園不当労働行為再審査事件〔中労委平成17年(不再)第6号〕命令書交付について

 学校法人高宮学園が組合員の自宅待機命令などをめぐる団体交渉の申し入れに応じなかったことなどが不当労働行為だとして、労働組合東京ユニオンが救済を求めた事件で、中央労働委員会は7日、学園側の再審査申立てを棄却した。初審命令と同様に、団交申し入れに対する学園側の対応を不当労働行為に該当すると判断している。

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2006年03月09日

北海道大学不当労働行為事件、地労委第4・5回審問

北大職組
 ∟●不当労働行為救済第4回審問(03/15)、第5回審問(04/11)を傍聴しよう
北海道大学不当労働行為事件

不当労働行為救済第1回審問傍聴にご参加ください!
=北海道大学不当労働行為事件=

第4回審問 日時:3月15日(水)13:30~
第5回審問 日時:4月11日(火)13:30~
場所:北海道労働委員会事務局(北3条西7丁目 道庁別館10階)

第1回~第3回審問に、延べ134名の組合員が傍聴

2005年に開催された3回の審問(9月29日、11月8日、12月7日)には、延べ134名の組合員が傍聴に参加されました。多くの組合員の傍聴参加、ありがとうございました。

職員給与規程の一方的改定(12月1日施行)の経緯を追加申立て

 人事院勧告準拠の寒冷地手当削減問題で争っている最中にも係らず、大学は「寒冷地手当削減」と同様に、当初から「改正給与法に準じて職員給与規程を改定する」結論ありきで、組合と誠実に協議する態度を示しませんでした。そして、大学は一方的に職員給与規程を改定しました。
 組合は12月7日、大学が職員給与規程の改定を一方的に行った経緯について北海道労働委員会に「追加申立て」を行いました。

これまで同様、引き続き「満席の審問傍聴」をお願いします

第4回審問は組合側証人(渡邉副委員長)に対する主尋問及び反対尋問、第5回審問は大学側証人(遠藤理事・事務局長)に対する主尋問及び反対尋問が行われます。これまで同様、多くの皆様の傍聴をお願い致します。

問合せ先:本部書記局 内線3994
E-mail: kumiai@ma4.seikyou.ne.jp
北海道大学教職員組合

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2006年02月22日

埼玉大学の非常勤講師、再度地労委に不当労働行為の救済を申し立てる

埼玉大学ウォッチ
 ∟●埼玉大学の非常勤講師 再度の救済申し立て(2006.2.20)

再度の救済申し立てる
埼玉大学の非常勤講師

国立大学法人埼玉大学(田隅三生学長)で働く非常勤講師が加盟している東京公務公共一般労働組合(垣内芳輝委員長)が申し立てた埼玉大学の不当労働行為をめぐる埼玉県労働委員会の第1回調査が2月17日午前10時から、埼玉県庁第3庁舎4階の委員会室で開かれた。同労組は1月6日、埼玉大学が①平成17年度非常勤講師の大幅賃下げ(約2パーセントから約11パーセント)を撤回し賃金を平成17年4月に遡及して平成15年度の水準に戻すこと②平成18年度以降も実施する予定であるとされる非常勤講師の大量解雇計画を撤回すること③これまでの団交における不誠実な交渉姿勢について申立人および大学・専門学校非常勤講師組合分会組合員に対し誠実に謝罪すること。また今後不誠実な団体交渉を速やかに改め、誠実な交渉姿勢で団体交渉に応じること④埼玉大学は縦1メートル、横2メートルの白紙木板に下記のとおり明瞭に墨書して国立大学法人埼玉大学の正門付近および正面玄関付近であって、県民・教職員およびさいたま市民・学生らが見やすい場所に10日間掲示する、以上の4点を、埼玉県労働委員会が埼玉大学に命じることを申し立てていた。(申立書)(団交記録

埼玉大学で働く非常勤講師が労働委員会に救済を申し立てるのは2004年に続いて2度目。(archives参照

次回の調査は3月27日の予定。関係者の話では、調査は月1回程度のペース1年半程度かかるという。

(編集部 2006.2.21)


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2006年01月08日

中労委、大阪教育合同労組の救済申立てを棄却 申立人適格は認める

中労委、門真市・門真市教育委員会不当労働行為再審査事件

 門真市と同市教育委員会が組合事務所の貸与を拒否したのは不当労働行為だとして、大阪教育合同労組が救済を求めた事件で、中央労働委員会は12月16日、組合側から出されていた救済(再審査)申立てを棄却した。初審は適用法規の異なる労働者を組織する同労組の申立人適格を否定したが、中労委はこれを認めたうえで、救済(再審査)の申立てを棄却している。

門真市・門真市教育委員会不当労働行為再審査事件
〔平成16年(不再)第61号〕再審査命令書交付について

 中央労働委員会(会長 山口浩一郎)は、平成17年12月16日、標記事件の再審査命令書を関係当事者に交付しましたので、お知らせします。
 命令の概要等は、次のとおりです。

1 当事者   再審査申立人 : 大阪教育合同労働組合(大阪市所在)〔公・私立学校等に勤務する教職員により組織されているいわゆる『混合組合』組合員約300名〕
  再審査被申立人 :
(1 )門真市(地方自治法の普通地方公共団体)
   同 : (2 )門真市教育委員会(地方自治法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく行政委員会)

2 事案の概要等  (1)  本件は、大阪教育合同労働組合(「教育合同」)及び同傘下の門真守口支部の申し入れにかかる支部組合事務所の貸与について、門真市(「市」)及び門真市教育委員会(「市教委」)が、他の職員団体や労働組合には組合事務所を貸与しながら、支部には貸与を拒否していることは不当労働行為であるとして、(a)組合事務所の貸与、(b)陳謝文の掲示を求めて救済申立てのあった事件である。
 (2)  初審大阪府労委は、(a)市教委は市の執行機関の一部に過ぎず、独立した権利義務の帰属主体とは認められないから被申立人適格を有していない、(b)一つの労働者の団体が労働組合法上の労働組合と地方公務員法上の職員団体の両方の法的権利を同時に有し、その二つの側面を使い分けることができるという二面的性格の容認は現行法の予定するところではないところ、教育合同は、地方公務員法適用の非現業職員が主体となって組織されており、その法的性格は職員団体であるので、労組法7条1号の不利益取扱いに関する申立てについては格別、同条2号、3号に係る申立てについては申立人適格を有していない、として、申立てをいずれも却下した。
 (3)  教育合同は、この初審命令を不服として、再審査を申し立てた。
 (4)  争点 (a) 市教委の被申立人適格
(b) 教育合同の申立人適格
(c) 組合事務所の貸与拒否が支配介入にあたるか

3 命令の概要等
 (1)  命令主文要旨 1)  初審決定中、市に対する申立てを却下した部分を取り消し、同部分にかかる救済申立てを棄却する。
2)  その余の再審査申立て棄却

 (2)  判断要旨 ア  争点1(市教委の被申立人適格)
 市教委は独立した権利義務の主体ではないので、被申立人適格を有しない。
イ  争点2(教育合同の申立人適格)
 教育合同が職員団体としてしか認められないと解すると、労組法が適用となる組合員であるにもかかわらず、自らの労働条件を団体交渉によって解決する手段を持ち得ないこととなり、これを自由な選択の結果であってやむを得ないとするのは労働組合加入の自由及び労働組合選択の自由に照らして適切でなく、教育合同は、労組法が適用される組合員に関わる問題については、使用者に対して労組法上の権利を行使することができると解するのが適当である。
 したがって、教育合同の申立人適格を否定し、市に対する申立てを却下した初審決定は取消しを免れない。
ウ  争点3(組合事務所の貸与拒否が支配介入にあたるか)
 支部組合員のうち労組法が適用となるのは特別職職員3名であり、本件救済申立てはこの組合員に関わる問題について行われたものと解される。
 市における労組法適用労働組合であるA労組は、市から一箇所の組合事務所貸与を受けているが、その組合員は64名であり、また、市が支部ないし教育合同に組合事務所を貸与しないことによってこれを弱体化することを企図した特段の事情も認められず、このような状況下においては、A労組に組合事務所を貸与しているからといって支部に貸与しなければ直ちに不当労働行為に該当するとはいい難い。
 したがって、支部に対する組合事務所の不貸与が不当労働行為に該当するとはいえず、教育合同の救済申立ては棄却を免れない。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年01月08日 22:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年12月13日

北大、不当労働行為救済第3回審問(12/07)報告

北大職組
 ∟●不当労働行為救済第3回審問(12/07)報告

不当労働行為救済第3回審問(12/07)報告

官僚的対応に終始した齋藤前事務局長

 12月7日、北海道労働委員会事務局で第3回審問が開催され、被申立人(北海道大学)申請の証人(齋藤前事務局長・労務担当理事)に対する主尋問及び反対尋問が行われました。

 齋藤証人の証言内容の要旨は以下の通りです。

・ 法人化の準備は大学当局が一方的に進めたのではない。全学から寄せられたパブリックコメントに配慮して進めた。
・ 法人移行はもろもろの制度変更となり短時間では無理。ソフトランディングのため従前の制度を踏襲(給与についても給与法を踏襲)した。
・ これまで組合を無視した対応を大学がとったことはない。組合と大学当局に従前基本的対立点はなく、法人化に際しても「従前の労働条件を守っていこう」との共通認識があった。法人化になっても公務員時代と同じ対応が基本。
・ 給与原則は人勧準拠ではない。しかし、「社会一般の情勢」を考慮して決めるものであり、人勧は無視できない。
・ 財源論(財源がある、ないの議論)で給与の議論をすべきではない。財源の有無はあまり意味がない。
・ 組合は財源があるのだから手当を引き下げるなとの主張(短期的)。しかし、大学運営は中・長期的に考える必要がある。
・ 労働条件の不利益変更であるが、どっちが北大のためになるのかが重要。
・ 組合と3回交渉し、誠心誠意説明したが組合の理解は得られなかった。交渉は紳士的なものであった。
・ 役員会で結論を出してから組合と交渉したと言うが、役員会では「役員会後組合との交渉があるのでこの場で決定とはしないで頂きたい。組合との合意はむずかしいが最大限努力してもダメな場合、翌日付で給与規程を改定させていただきたい。」とお願いし、組合との交渉を尊重した。
・ 組合からの公開質問状については、これまで経験がなかったので対応が難しかった。公開質問状の内容は、「これは何なの!」と言う印象だった。外向けのアピールであり、理解できなかった。組合に直接回答はしなかったが、他からも説明要望があったので、別の形(ホームページに掲載)で職員に周知した。
・ 労基法の労使自治の原則や国立大学法人法成立時の国会における付帯決議の内容は知っている。付帯決議の「労使で十分協議して」は、当局から組合へ「申し入れしなさい」の意味ではないし、申し入れしなければならない法的義務はない。
・ 労働条件の変更について、組合への提示や説明する慣行もなかったし義務もない。こちら(使用者)から申し入れる気はなかった。こちらから申し入れなくても組合にとっても何ら支障はなかった。組合から申し入れがあればいつでも受けた。組合から財務関係資料の請求もなかった。
・ (就業規則の変更であるから提案する側から協議を申し入れるのが筋との問いに)労使協議のルールも確立しておらず、使用者が申し入れる法的義務はない。労使協定の締結が先だ。組合も使用者からの申し入れなど想定していなかっただろう。
・ 寒冷地手当引き下げ額について、弾力的に協議する幅は論理的にはあるが、実際はない。(給与法を踏襲している給与規程、「社会一般情勢の考慮」、国からの運営費交付金で大学運営がなされている等から人勧準拠ではないが人勧尊重ということか?)

 齋藤証人の証言は、労基法の労使自治の原則という文言は知っていても、それを実行する気はみじんも感じられず、公務員時代の行政組織の概念・やり方に固執し「法的義務がない」とか「独立行政法人通則法の条文に書かれてある」等を繰り返す「官僚答弁」そのものでした。
 なお、審問冒頭に申立人(北海道大学教職員組合)は、北海道大学が12月1日付で人事院勧告に沿って職員給与規程の改正を一方的に行った経緯を「追加申立」しました。
 追加申立に対する被申立人(北海道大学)からの答弁書は12月20日まで提出、来年1月末日に追加申立の取扱い・今後の進行等について協議することになりました。
 当初予定された審問は今回ですべて終了しましたが、1月末日の協議で「審問結果がいつ頃出されるか」わかるものと思われます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年12月13日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年12月09日

秀明大学解雇・不当労働行為事件、全面勝利命令かち取る

■日本私大教連、New Letter No.70(2005.11.18)

秀明大学解雇・不当労働行為事件
全面勝利命令かち取る

 東京私大教連と秀明大学分会が、元分会長に対する解雇や組合員への差別的取り扱いなど、度重なる不当労働行為に対し救済を申し立てていた事件で、千葉県労働委員会は11月8日付けで、組合主張をほぼ全面的に課める勝利「命令」を下しました。
 「命令」は、元分会長の解雇を無効とし、不誠実団体交渉や組合への支酉己介入を禁じるなど、秀明大学の不当労働行為を一掃するたたかいや、千葉地裁で現在たたかわれている元分会長の解雇撤回闘争に弾みをつけるとともに、権利侵害とたたかう全国の組合を大きく励ますものです。
                    主  文
1 被申立人学校法人秀明大学は、申立人Aに対する授業担当外し、教職員会等への出席禁止、英国への出張命令及び研究室共用化の各措置がなかったものとして取り扱わなければならない。

2 被申立人学校法人秀明大学は、申立人Bに対する平成16年6月30日付けの解雇がなかったものとして取り扱い、同人を原職に復帰させ、同人に対して当該解雇の翌日から原職に復帰するまでの間の諸給与相当額を支払わなければならない。

3 被申立人学校法人秀明大学は、申立人東京地区私立大学教職員組合連合から同組合所属の組合員の労働条件について団体交渉の申入れがあったときは、同組合との信頼関係が破壊されているなどとしてこれを拒否してはならず、誠実に団体交渉に応じなければならない。

4 被申立人学校法人秀明大学は、申立人東京地区私立大学教職員組合連合所属の組合員に対して組合活動に係わる調査をし、同組合を業務妨害を行う団体などと公然と非難し、同組合との信頼関係が破壊されているとして団体交渉を拒否し続け、同組合所属の組合員からの回答書等を同組合と連名であることを理由に受領せずに返送し、同組合所属の組合長に対して組合活動に関する行動について反省の意思を確認し、同組合所属の組合員を名指しして他に職を求めてもらわなければならないなどと公言し、同組合所属の組合員の研究室を理事らと共用化し、同組合所属の組合員に対して給与支払打切りを予告するなどして、同組合の組織、運営に支配介入してはならない。

5 被申立人学校法人秀明大学は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の内容の文書を申立人東京地区私立大学教職員組合連合代表者に手交しなければならない。
(注:手交する文書は、法人が行った不当労働行為を繰り返さないとする内容の謝罪文)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年12月09日 00:53 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年11月14日

北大職組、不当労働行為救済第2回審問(11/08)報告

北大職組
 ∟●不当労働行為救済第2回審問(11/08)報告

不当労働行為救済第2回審問(11/08)報告

労使対等の原則に基づく労使協議が重要

 11月8日、北海道労働委員会事務局で第2回審問が開催されました。前回同様傍聴席が満席になりました。

 最初に渡邉証人に対する補充尋問(前回の主尋問に追加して申立人(組合)側弁護士が尋問する)がなされました。

 補充尋問は、現在大学が進めている「2005年人事院勧告にそった職員給与改定」作業の手続きについて、労組法に基づく労使関係を尊重しているかどうかについての尋問でした。
 渡邉証人は、「給与改定は重要な労働条件の変更であり、労使がきちんと協議すべき事項である。それにもかかわらず、現在大学が進めている手続きは、組合を無視した一方的なものであり誠に遺憾である。」と述べました。

 その後、渡邉証人に対する反対尋問(大学側弁護士が前回の主尋問の応答に対して尋問する)が行われました。

 反対尋問は、途中傍聴者から失笑がもれる程内容のない以下のようなものでした。

・ 団交と懇談会はどのように違うのか
・ 組合から大学への団交申し入れ書は誰が起案したのか
・ 15年11月の学長会見に証人は出席していたか
・ 大学側から証拠として提出されている団交記録(その内容)について証人はどう思うか
・ 大学側でまとめた団交記録を組合内で精査したことがあるか
・ 大学は、「社会一般の情勢が人事院勧告、と繰り返し述べるのみ」と証言したが、大学側の団交記録では同じことを繰り返していない
・ 団交の評価はいろいろあるだろうが、団交はきちんとキャッチボールできていたのか
・ 組合は役員会の日程や議題を事前に把握していた(把握できる状態だった)のか
・ 事務局長が「メモをとらないでくれ」と言ったとき、組合は抗議したのか。その後はメモはとらなかったのか
・ 北大の財政状況についてどう思うか
・ 支障のない範囲でいいが、明日の午後の予定を聞かせてほしい

 最後に3人の労働委員会委員(使用者委員、労働者委員、公益委員:裁判の裁判官に相当する、裁判長裁判官役が公益委員)から質問がなされました。
 使用者委員から、「証人は就業規則の性格を認識しているか。寒冷地手当の世間相場を知っているか。組合側から対案を提言したか」との質問に対し、渡邉証人は、「就業規則の性格は認識している。寒冷地手当の世間相場は知らない。組合側から対案を提言するのはおかしい。寒冷地手当を引き下げたいと提案している方が引下げの理由を説明すべき。大学は先日の団交でも寒冷地手当を引き下げずに支給する財源はあったと述べている。労使対等の原則で労働条件について協議する場が重要」と述べました。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月14日 00:24 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月25日

北海道大学不当労働行為事件、第2回審問11月8日

北大職組
 ∟●不当労働行為救済第2回審問(11/08)、第3回審問(12/07)を傍聴しよう

北海道大学不当労働行為事件

第2回審問 日時:11月8日(火)13:30~
第3回審問 日時:12月7日(水)13:30~
場所:北海道労働委員会事務局(北3条西7丁目 道庁別館10階)

第1回審問に多くの傍聴ありがとうございました
 9月29日の第1回審問には会場を埋め尽くす傍聴者に証人(渡邉副委員長)も元気づけられました。多くの皆様の傍聴に感謝いたします。2回目、3回目の審問も引き続き「満席の傍聴」をお願いします。

第2回審問: 使用者(大学)側の渡邉証人に対する反対尋問
 審問2回目は、使用者(大学)側が証人(渡邉副委員長)に対して反対尋問を行います。第1回審問の陳述(主尋問)に対して、被申立人が「反撃」してきます。使用者(大学)側の「反撃」を直接聞いてみましょう。

第3回審問:齋藤前事務局長に対する尋問
 団交席上で「今年度は支払う財源はある。しかし支払わない。就業規則の不利益変更であることは承知している」と明言した前事務局長・齋藤秀昭氏(労務担当理事)に対する尋問が予定されています。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月25日 01:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月05日

北大職組、不当労働行為救済第1回審問(9/29)報告

北大職組
 ∟●不当労働行為救済第1回審問(9/29)報告

不当労働行為救済第1回審問(9/29)報告

組合が何故「不当労働行為救済」を申請したのか良くわかった

 9月29日、北海道労働委員会事務局で第1回審問が開催され、申立人(北海道大学教職員組合)申請の証人(渡邉副委員長)に対する主尋問が行われました。

 法人化前の北海道大学における団体交渉の頻度や内容、寒冷地手当支給額引下げ・分割支給に変更した際の団体交渉の内容、北海道大学の平成16年度の財務状況、大学職員と国家公務員の給与比較等について申立人側弁護士3名から次々と証人に対して質問が発せられました。渡邉証人は、すべての質問にテキパキと返答しました。

 傍聴に駆けつけた多くの組合員・支援者は、2時間に及んだ弁護士と渡邉証人のやり取りに熱心に聞き入りました。

 審問後、傍聴者から「組合が何故『不当労働行為救済』を申請したのか良くわかった」「渡邉証人はよく勉強している」「2回目の審問も絶対傍聴したい」等の感想が出されました。

渡邉証人の陳述書(pdf)

第2回審問は渡邉証人に対する反対尋問がなされます
引き続き多くの傍聴をお願いします!
日時:平成17年11月8日(火) 13:30~


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月05日 00:57 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年09月21日

北大職組、寒冷地手当問題 不当労働行為救済申請の経緯

北大職組
 ∟●寒冷地手当に対する組合の要求
 ∟●参考 寒冷地手当額(pdf) 

寒冷地手当に対する組合の要求

寒冷地手当に対し以下の2点を要求します
(1) 昨年度の手当減額分を一時金で支給すること
(2) 早急に就業規則を改正し、一昨年の寒冷地手当額・支給方法に戻すこと

 北海道大学は2004 年10 月26 日、2004 年8月に出された人事院勧告通りに「寒冷地手当額の引下げ・分割支給」とするように就業規則を変更しました。今年度の寒冷地手当は、昨年と同様11 月から来年3月まで分割で支給され、昨年度支給額から2万円減じた額が支給されます。
 組合は、寒冷地手当額の引下げ・分割支給という「労働条件の一方的不利益変更」を許さないため、北海道労働委員会に「不当労働行為救済」を申請し現在審査中です。寒冷地手当問題はまだ結論が出ていません。昨年度の北海道大学決算では多額の黒字を計上しています。さらに灯油価格が急激に高騰しています。このような事態に鑑み、上記の2点を要求するものです。

寒冷地手当問題の経緯
1.人事院勧告通りに支給額引下げと分割支給に変更
 2004 年度の人事院勧告は、寒冷地手当の「見直し」を勧告しました。その内容は、①支給額を約4割引下げる、②10 月31 日の一括支給から11 月から翌年3 月までの月額支給に変更する、③最大5 年間の経過措置を置くというものです。
 人事院勧告は国家公務員に適用されるものであり、国家公務員でない北海道大学の職員には適用されません。しかしながら、北海道大学は人事院勧告通りに就業規則を変更しました。

2.北海道大学(使用者側)の考え
 組合は、2度の団体交渉(04 年10 月5日及び10 月25 日)で寒冷地手当減額に対して納得できる正当な理由の明示を求めました。これに対し使用者側は、「北大の給与原則は公務員準拠であり、また大学法人の給与は社会一般の情勢に従うことが通則法によって要請されており、人事院勧告が社会一般情勢を反映している」との回答に終始しました。
 組合は、大学経営との関係で具体的にどのような理由で寒冷地手当の削減額を決定するのかが示されれば使用者側との協議に応じる用意がありました。しかしながら使用者側からは、減額で生じる1.2億円の使途についても「年度末になってみないとわからない」「それが経営というもの」という不誠実な回答しか得られませんでした。

3.北海道労働委員会に不当労働行為救済を申請
 組合は、「労使自治」による交渉で状況を解決できないと判断し、2004 年11 月26 日、北海道地方労働委員会に「斡旋」を申請しました。地労委の示唆で行われた12 月22 日の団体交渉でも使用者側の姿勢には変化がなく、続く今年2 月23 日の地労委が設けた「斡旋の場」においても、使用者側は減額条件で一切歩み寄る意思を示しませんでした。組合は斡旋の進展が見込めないと判断し、3月7日斡旋申請を取り下げました。
 北海道大学(使用者側)は、手当額削減を役員会及び経営協議会で決定した後で、組合との団体交渉に臨んでおり、当初から組合と具体的内容で協議する意思がなかったことが明らかです。これは、実質的な団交拒否・組合無視と言うべき対応で明らかに不当労働行為に相当します。地労委の示唆による団体交渉の場でも、労務担当理事は「今年度は支払う財源はある」「就業規則の不利益変更であることは承知している」「しかし、支払わない」と言い放ちました。労使関係を規定する法的枠組みは労働基準法以外存在しません。「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである」(労基法第2条)としており、これまでの事態は、使用者側が形式的に団体交渉に応じているだけであり、労組法が禁じている「組合に対する不当労働行為」「支配介入」にあたります。よって組合は、5月26 日、北海道労働委員会に「不当労働行為救済」を申請し現在審査中です。

2005 年9 月19 日
北海道大学教職員組合執行委員会

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2005年09月15日

北大職組、不当労働行為救済の第1回審問(9/29)を傍聴しよう

北大職組
 ∟●不当労働行為救済の第1回審問(9/29)を傍聴しよう

不当労働行為救済の第1回審問(9/29)を傍聴しよう

日 時: 9月29日(木)13:30~  
場 所: 北海道労働委員会事務局 (北3条西7丁目 道庁別館10階) 地図

渡邉副委員長が証人として主尋問を受けます(意見陳述します)。
多くの教職員の傍聴をお願いします!

■今後の審問予定
第2回審問   日時:平成17年11月8日(火) 13:30 
    証人:渡邉信久(申立人申請)
第3回審問   日時:平成17年12月7日(水) 13:30 
    証人:齋藤秀昭(被申立人申請)

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何故、組合は「不当労働行為救済」を申請したのか
(寒冷地手当問題の経緯)
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人事院勧告通りに支給額引下げと分割支給に変更

 2004年度の人事院勧告は、寒冷地手当の「見直し」を勧告しました。その内容は、①支給額を約4割引下げる、②10月31日の一括支給から11月から翌年3月までの月額支給に変更する、③最大5年間の経過措置を置くというものです。
 人事院勧告は国家公務員に適用されるものであり、国家公務員でない北海道大学の職員には適用されません。しかしながら、北海道大学は人事院勧告通りに就業規則を変更しました。

北海道大学(使用者側)の考え

 組合は、2度の団体交渉(04年10月5日及び10月25日)で寒冷地手当減額に対して納得できる正当な理由の明示を求めました。これに対し使用者側は、「北大の給与原則は公務員準拠であり、また大学法人の給与は社会一般の情勢に従うことが通則法によって要請されており、人事院勧告が社会一般情勢を反映している」との回答に終始しました。
 組合は、大学経営との関係で具体的にどのような理由で寒冷地手当の削減額を決定するのかが示されれば使用者側との協議に応じる用意がありました。しかしながら使用者側からは、減額で生じる1.2億円の使途についても「年度末になってみないとわからない」「それが経営というもの」という不誠実な回答しか得られませんでした。

北海道労働委員会に不当労働行為救済を申請

 組合は、「労使自治」による交渉で状況を解決できないと判断し、2004年11月26日、北海道地方労働委員会に「斡旋」を申請しました。地労委の示唆で行われた12月22日の団体交渉でも使用者側の姿勢には変化がなく、続く今年2月23日の地労委が設けた「斡旋の場」においても、使用者側は減額条件で一切歩み寄る意思を示しませんでした。組合は斡旋の進展が見込めないと判断し、3月7日斡旋申請を取り下げました。
 北海道大学(使用者側)は、手当額削減を役員会及び経営協議会で決定した後で、組合との団体交渉に臨んでおり、当初から組合と具体的内容で協議する意思がなかったことが明らかです。これは、実質的な団交拒否・組合無視と言うべき対応で明らかに不当労働行為に相当します。地労委の示唆による団体交渉の場でも、労務担当理事は「今年度は支払う財源はある」「就業規則の不利益変更であることは承知している」「しかし、支払わない」と言い放ちました。労使関係を規定する法的枠組みは労働基準法以外存在しません。「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである」(労基法第2条)としており、これまでの事態は、使用者側が形式的に団体交渉に応じているだけであり、労組法が禁じている「組合に対する不当労働行為」「支配介入」にあたります。よって組合は、5月26日、北海道労働委員会に「不当労働行為救済」を申請しました。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月15日 00:43 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年07月22日

中労委、関西大学不当労働行為再審査事件(平成15年(不再)第64・65号)命令書交付について

中央労働委員会
 ∟●関西大学不当労働行為再審査事件(平成15年(不再)第64・65号)命令書交付について(平成17年7月4日)

関西大学が組合員である外国語講師の雇用契約の更新を拒否し、契約更新回数の制限撤廃や雇用保険加入などに関する団体交渉にも誠実に応じなかったなどとして、労組が不当労働行為の救済を求めた事件で、中央労働委員会は4日、組合側から出されていた再審査の申し立てを棄却した。大学の行為は不当労働行為に当たらないとした初審の判断を相当だとした。

関西大学不当労働行為再審査事件(平成15年(不再)第64・65号)命令書交付について

 中央労働委員会(会長 山口 浩一郎)は、平成17年7月4日、標記事件に係る命令書を関係当事者に交付したので、お知らせします。
 命令の概要等は、次のとおりです。

I 当事者  15(不再)64・65号  再審査申立人  大阪教育合同労働組合
  組合員約300名(平成15年1月29日現在)
 15(不再)64・65号  再審査被申立人  学校法人関西大学(大阪府吹田市)
  教職員約3,000名(平成15年1月29日現在)

II 事案の概要
 1  本件は、学校法人関西大学(以下、「大学」)が、(1)大阪教育合同労働組合(以下、「教育合同」)の組合員である特任外国語講師Aの雇用契約更新について、次年度以降更新を行わない旨明記した平成13年度雇用契約書に署名を求め、平成14年度以降、雇用を継続しなかったこと、(2)教育合同の組合員である非常勤講師Bの労働条件の変更について、教育合同との事前協議をせず、同14年度授業担当コマ数の削減等を実施したこと、(3)ⅰ)特任外国語講師の契約更新回数制限撤廃、ⅱ)特任外国語講師の私学共済加入要求、ⅲ)特任外国語講師及び専任教員の雇用保険加入要求(以下、「三要求」)を議題とする団体交渉に誠実に応じなかったこと、(4)他の労働組合には非常勤講師雇用規程の新規制定を提案・協議し、労基法所定の意見書の提出を求めたのに、教育合同に対してはこれを行わなかったこと、(5)組合員の雇用保険への加入に関して、教育合同と事前に協議しなかったこと、及び(6)教育合同による15年度大学入試業務妨害の禁止等を求めて仮処分を申し立てたことがそれぞれ不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件である。
 2  初審大阪府労働委員会は、15年12月11日、上記いずれも不当労働行為には当たらないとして、教育合同の本件各申立てを棄却したところ、教育合同は、これを不服として、15年12月25日、再審査を申し立てたものである。(なお、上記(2)に関しては解決したとして再審査を申し立てていない。)

III 命令の概要
1  主文
本件各再審査申立てを棄却する。
2  判断の要旨
(1) 組合員Aの雇用契約継続について
ア 特任外国語講師Aの雇用契約の更新拒否に関して、ァ)11年度の契約を締結した際、契約期間は1年とし、2回を限度に更新して継続できるということについて大学より説明を受け、ィ)組合員、非組合員を問わず同内容の契約書に署名を求めていることから、組合員であることを理由とする不利益取扱い及び教育合同に対する支配介入に当たるとは言えない。
イ 契約更新を2回までとする制度は、大学の特任外国語講師規程として平成4年に制度化され、同5年から運用されているもので、特任外国語講師に適用している原則的方針で、大学では例外的な取扱いもないので、特に教育合同の組合員を不利益に扱うものではない。
(2) 三要求に関する団交について
ア 特任外国語講師の契約更新回数制限の撤廃要求に大学が拒否したことに関して、ァ)大学は、特任外国語講師の制度の目的と現状、契約の更新制限を設けた趣旨について説明し、ィ)Aには1年を空けて再度応募するよう提案していること、ゥ)教育合同が、争議に突入することを宣言し、団交を打ち切ったことからすると、大学は、要求を受け入れられない理由を一定程度具体的に説明していたと認められ、団交に誠実に対応しなかったということはできない。
イ 特任外国語講師の私学共済加入要求を受け容れなかったことに関する大学の説明は、在日外国人が私学共済に加入した場合の問題点や国民健康保険による代替措置や保険料の負担問題に関して、必ずしも十分な説明がなされたとはいえないが、現時点における対策等について、一定程度具体的に説明しており、他方、教育合同もその点について、さらに踏み込んで説明を求めたとの疎明もないことから、団交に誠実に対応しなかったとまでいうことはできない。
ウ 特任外国語講師及び専任教員の雇用保険加入要求に大学がその要求を受け容れなかったことに関して、私学全体として取り組むべき問題であるとの大学の説明は、私学教職員に対する雇用保険適用の取扱いの経緯と実態に照らすと不誠実な対応とまでいうことはできない。
(3) 非常勤講師雇用規程の制定及び労基署への届出手続きについて
 非常勤講師雇用規程の制定及び労基署への届出に当たって、学内三労組のみの意見書を添付して届け出たことは、非常勤講師の意見を反映させるという意味においては不十分さが認められるものの、労基署の担当監督官の指導など行政指導の状況を考慮すると、教育合同を差別したものとまでは言うことはできない。
(4) 雇用保険加入に関する従前の見解変更時の団交再開等について
 教育合同が学内の職員全体に雇用保険の適用を要求していたことに関して、大学が雇用保険の確認手続きをとったA及びC2名のみの加入手続きを行う際に、その取扱いについて、教育合同に対して説明すべきであったといえるが、加入手続きは、大阪労働局が大学を指導した結果によるものであり、教育合同が団交を打ち切っていたことからしても、大学が教育合同を無視して一方的に加入手続きを進めたものということはできず、この点に関する申立てを棄却した初審判断は相当である。
(5) 大学の仮処分申立てについて
ア 15年度の大学入試業務妨害の禁止等を求めての仮処分申立てについて、14年度における受験生への宣伝活動やホームページ上での公開予告等からすると、大学が、15年度入学試験においても平穏な状態では実施できなくなると考えたことには相当の理由があるといえるから、15年度仮処分申立ては、教育合同の組合活動そのものを制限するために行われたとはいえない。
イ 14年度入学試験に際し、宣伝活動を呼び掛け行動したのは教育合同のみで、15年度入学試験においても、何らかの宣伝活動をほのめかしていたのは教育合同のみであり、他の組合が入学試験日において宣伝活動等を行おうとしてしたという事実もないことから、これをもって組合間差別があったということはできない。
 【参考】
   本件審査の概要     初審救済申立日  平成14年1月7日(大阪府労委平成14年(不)第1号)
 平成14年7月5日(大阪府労委平成14年(不)第34号)
 平成15年2月27日 (大阪府労委平成15年(不)第11号)
    初審命令交付日  平成15年12月11日(14不1・34併合事件、15不11事件)
    再審査申立日  平成15年12月25日(労)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月22日 02:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年07月07日

国際医療福祉大、不当労働行為 大学側は争う姿勢

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20050706/lcl_____tcg_____002.shtml

 賞与の減額や解雇は不当労働行為にあたるとして、国際医療福祉大(大田原市)の外国人助教授らが二月、同大を相手取り、県労働委員会に救済を申し立て、第一回の証人尋問が五日あった。審査の迅速化に向けて改正された労働組合法が一月に施行されてから初の手続きになる。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月07日 00:17 | コメント (0) | トラックバック (0)
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