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2006年04月27日

中労委、高宮学園事件 学園側の対応は不当労働行為に該当

高宮学園不当労働行為再審査事件〔中労委平成17年(不再)第6号〕命令書交付について

 学校法人高宮学園が組合員の自宅待機命令などをめぐる団体交渉の申し入れに応じなかったことなどが不当労働行為だとして、労働組合東京ユニオンが救済を求めた事件で、中央労働委員会は7日、学園側の再審査申立てを棄却した。初審命令と同様に、団交申し入れに対する学園側の対応を不当労働行為に該当すると判断している。

投稿者 管理者 : 2006年04月27日 00:06

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