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2005年09月21日

北大職組、寒冷地手当問題 不当労働行為救済申請の経緯

北大職組
 ∟●寒冷地手当に対する組合の要求
 ∟●参考 寒冷地手当額(pdf) 

寒冷地手当に対する組合の要求

寒冷地手当に対し以下の2点を要求します
(1) 昨年度の手当減額分を一時金で支給すること
(2) 早急に就業規則を改正し、一昨年の寒冷地手当額・支給方法に戻すこと

 北海道大学は2004 年10 月26 日、2004 年8月に出された人事院勧告通りに「寒冷地手当額の引下げ・分割支給」とするように就業規則を変更しました。今年度の寒冷地手当は、昨年と同様11 月から来年3月まで分割で支給され、昨年度支給額から2万円減じた額が支給されます。
 組合は、寒冷地手当額の引下げ・分割支給という「労働条件の一方的不利益変更」を許さないため、北海道労働委員会に「不当労働行為救済」を申請し現在審査中です。寒冷地手当問題はまだ結論が出ていません。昨年度の北海道大学決算では多額の黒字を計上しています。さらに灯油価格が急激に高騰しています。このような事態に鑑み、上記の2点を要求するものです。

寒冷地手当問題の経緯
1.人事院勧告通りに支給額引下げと分割支給に変更
 2004 年度の人事院勧告は、寒冷地手当の「見直し」を勧告しました。その内容は、①支給額を約4割引下げる、②10 月31 日の一括支給から11 月から翌年3 月までの月額支給に変更する、③最大5 年間の経過措置を置くというものです。
 人事院勧告は国家公務員に適用されるものであり、国家公務員でない北海道大学の職員には適用されません。しかしながら、北海道大学は人事院勧告通りに就業規則を変更しました。

2.北海道大学(使用者側)の考え
 組合は、2度の団体交渉(04 年10 月5日及び10 月25 日)で寒冷地手当減額に対して納得できる正当な理由の明示を求めました。これに対し使用者側は、「北大の給与原則は公務員準拠であり、また大学法人の給与は社会一般の情勢に従うことが通則法によって要請されており、人事院勧告が社会一般情勢を反映している」との回答に終始しました。
 組合は、大学経営との関係で具体的にどのような理由で寒冷地手当の削減額を決定するのかが示されれば使用者側との協議に応じる用意がありました。しかしながら使用者側からは、減額で生じる1.2億円の使途についても「年度末になってみないとわからない」「それが経営というもの」という不誠実な回答しか得られませんでした。

3.北海道労働委員会に不当労働行為救済を申請
 組合は、「労使自治」による交渉で状況を解決できないと判断し、2004 年11 月26 日、北海道地方労働委員会に「斡旋」を申請しました。地労委の示唆で行われた12 月22 日の団体交渉でも使用者側の姿勢には変化がなく、続く今年2 月23 日の地労委が設けた「斡旋の場」においても、使用者側は減額条件で一切歩み寄る意思を示しませんでした。組合は斡旋の進展が見込めないと判断し、3月7日斡旋申請を取り下げました。
 北海道大学(使用者側)は、手当額削減を役員会及び経営協議会で決定した後で、組合との団体交渉に臨んでおり、当初から組合と具体的内容で協議する意思がなかったことが明らかです。これは、実質的な団交拒否・組合無視と言うべき対応で明らかに不当労働行為に相当します。地労委の示唆による団体交渉の場でも、労務担当理事は「今年度は支払う財源はある」「就業規則の不利益変更であることは承知している」「しかし、支払わない」と言い放ちました。労使関係を規定する法的枠組みは労働基準法以外存在しません。「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである」(労基法第2条)としており、これまでの事態は、使用者側が形式的に団体交渉に応じているだけであり、労組法が禁じている「組合に対する不当労働行為」「支配介入」にあたります。よって組合は、5月26 日、北海道労働委員会に「不当労働行為救済」を申請し現在審査中です。

2005 年9 月19 日
北海道大学教職員組合執行委員会

投稿者 管理者 : 2005年09月21日 01:47

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