個別エントリー別

« 声明:自衛隊イラク派兵期限の再延長に強く抗議し、即時撤退を求めます | メイン | 立命館大学、「民主的な労使関係の創造」とは何なのか? »

2005年12月09日

秀明大学解雇・不当労働行為事件、全面勝利命令かち取る

■日本私大教連、New Letter No.70(2005.11.18)

秀明大学解雇・不当労働行為事件
全面勝利命令かち取る

 東京私大教連と秀明大学分会が、元分会長に対する解雇や組合員への差別的取り扱いなど、度重なる不当労働行為に対し救済を申し立てていた事件で、千葉県労働委員会は11月8日付けで、組合主張をほぼ全面的に課める勝利「命令」を下しました。
 「命令」は、元分会長の解雇を無効とし、不誠実団体交渉や組合への支酉己介入を禁じるなど、秀明大学の不当労働行為を一掃するたたかいや、千葉地裁で現在たたかわれている元分会長の解雇撤回闘争に弾みをつけるとともに、権利侵害とたたかう全国の組合を大きく励ますものです。
                    主  文
1 被申立人学校法人秀明大学は、申立人Aに対する授業担当外し、教職員会等への出席禁止、英国への出張命令及び研究室共用化の各措置がなかったものとして取り扱わなければならない。

2 被申立人学校法人秀明大学は、申立人Bに対する平成16年6月30日付けの解雇がなかったものとして取り扱い、同人を原職に復帰させ、同人に対して当該解雇の翌日から原職に復帰するまでの間の諸給与相当額を支払わなければならない。

3 被申立人学校法人秀明大学は、申立人東京地区私立大学教職員組合連合から同組合所属の組合員の労働条件について団体交渉の申入れがあったときは、同組合との信頼関係が破壊されているなどとしてこれを拒否してはならず、誠実に団体交渉に応じなければならない。

4 被申立人学校法人秀明大学は、申立人東京地区私立大学教職員組合連合所属の組合員に対して組合活動に係わる調査をし、同組合を業務妨害を行う団体などと公然と非難し、同組合との信頼関係が破壊されているとして団体交渉を拒否し続け、同組合所属の組合員からの回答書等を同組合と連名であることを理由に受領せずに返送し、同組合所属の組合長に対して組合活動に関する行動について反省の意思を確認し、同組合所属の組合員を名指しして他に職を求めてもらわなければならないなどと公言し、同組合所属の組合員の研究室を理事らと共用化し、同組合所属の組合員に対して給与支払打切りを予告するなどして、同組合の組織、運営に支配介入してはならない。

5 被申立人学校法人秀明大学は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の内容の文書を申立人東京地区私立大学教職員組合連合代表者に手交しなければならない。
(注:手交する文書は、法人が行った不当労働行為を繰り返さないとする内容の謝罪文)


投稿者 管理者 : 2005年12月09日 00:53

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/900

コメント