全国
 カテゴリー (私)湘南工科大学

2007年02月13日

湘南工科大学不当労働行為救済申立事件

湘南工科大学事件

(2007.02.07) 「不当労働行為救済申立事件」(神奈川労委18(不)28)(公益委員:盛誠吾・一橋大学法学研究科教授、労:斉藤雄治氏、使:大野清一氏)の次回審問が、2007.02.27(火)15時から開催されることが決まった。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年02月13日 00:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2007/02/post_2676.html

2007年01月12日

湘南工科大学、譴責処分について

湘南工科大学事件

(2006.12.28) 神奈川労委(神奈川県労働委員会)の譴責処分についての「不当労働行為救済申立」(18(不)28)の審問が、2007.01.18(木)に開始されることになった。

事件の経緯
●2005年10月31日、湘南工科大学は菊地慶祐氏について東京高裁への控訴取下げを行った。これで菊地氏については横浜地裁判決が確定した。
●2005年11月16日、湘南工科大学の糸山英太郎理事長は、菊地慶祐氏に「譴責」(懲戒処分のひとつ)を言い渡した。現在、昇給停止と授業はずしの状態が続いている。
●2006年11月14日、組合は、神奈川県労働委員会に、譴責処分についての「不当労働行為救済申立」を行った。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年01月12日 00:38 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2007/01/post_2564.html

2006年10月30日

湘南工科大不当解雇事件、最高裁の全面勝利判決にあたっての声明

湘南工科大学事件

(2006.10.28)
 2006.10.20 「支援する会」のニュースレター(7)PDFが発行された。(下の裁判の図を含むため重たいので図のない方のレター(7)PDFをご覧下さい。)
 2006.10.18 河口教授は、初めて、「教授会」に出席した。
 2006.10.17 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」は大学正門前で「最高裁の決定とそれを伝える新聞記事」PDFビラを配付した。
 2006.10.04 東京私大教連と「支援する会」は横浜地裁で、最高裁決定についての記者会見を行った。(「声明」(PDF) )

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月30日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/10/post_2206.html

2006年10月10日

湘南工科大学不当解雇事件、最高裁が学園の上告棄却 原告教員の勝訴確定

湘南工科大学事件

 祝 原告教員の勝訴確定!
 下記の記事にあるように,湘南工科大学解雇事件で,最高裁は学園側の上告を棄却した。これによって高裁判決が確定した。

[本サイトにおけるこれまでの湘南工科大学事件記事一覧]
過去の記事(3)2005年6月~最新
過去の記事(2)2004年11月~2005年5月
過去の記事(1)2004年10月以前

(2006.10.03) 2006.10.03、最高裁は、湘南工大理事会の2006.02.21の上告を棄却し、「懲戒解雇事由がないのに本件各懲戒解雇をしたものであり,これが違法であることは,明らかである。」とした東京高裁判決が確定した。

湘南工大訴訟:最高裁が上告棄却、大学側が敗訴

毎日新聞(2006/10/05)

 湘南工科大(藤沢市辻堂西海岸、糸山英太郎理事長)を解雇されたのは組合活動が理由で無効だとして、同大労組委員長で情報工学科教授、河口央商(ひろあき)さん(66)が地位確認を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は大学側の上告を棄却した。教授の地位を確認し、大学側に未払い賃金と慰謝料の支払いを命じた東京高裁判決が確定する。決定は3日付。
 河口さんは教授会の承認にもかかわらず教授に任用されず、91年に県地方労働委員会に救済を申し立てた。02年、大学側は河口さんをいったん懲戒解雇したが、教授任用差別と解雇無効の二つの裁判で敗訴が確定する。
 来年3月に定年退官する河口さんは「教壇復帰の可能性がほぼなくなり残念だが、大学は正常化に向かってほしい」と話した。



教授の懲戒解雇で「不当」判決確定 最高裁、湘南工科大の上告棄却=神奈川

東京読売新聞(2006/10/05)

 湘南工科大(藤沢市)の教授が懲戒解雇は不当として雇用関係の確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は、大学側の上告棄却を決定した。決定は3日付。「解雇の理由がない」として慰謝料300万円の支払いなどを命じた高裁判決が確定した。大学側は2002年8月、交通費の不正受給を理由に教授の河口央商さん(66)を懲戒解雇した。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月10日 01:46 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/10/post_2105.html

2006年08月03日

湘南工大の組合委員長解雇事件の速やかな上告棄却・上告受理申立ての不受理を求める要請書

湘南工科大学事件
 ∟●湘南工大の組合委員長解雇事件の速やかな上告棄却・上告受理申立ての不受理を求める要請書

(2006.07.31)
 2006.07.19 東京私大教連は「湘南工大の組合委員長解雇事件の速やかな上告棄却・上告受理申立ての不受理を求める要請書」(団体署名)57通を最高裁判所に提出した。05.23提出と合わせて194通となった。
        湘南工科大学(糸山理事長)は、2006.04.12(上告2006.02.21の50日後)、「上告理由書」と「上告受理申立て理由書」を提出していたことが判明した。

湘南工大の組合委員長解雇事件の速やかな上告棄却・
上告受理申立ての不受理を求める要請書

1.湘南工科大学(以下「湘南工大」)の理事会(糸山英太郎理事長)は、2002 年8月、湘南工科大学教職員組合(以下「組合」)の河口央商(ひろあき) 委員長と菊地慶祐書記長(当時書記次長)の即日懲戒解雇を強行しました。横浜地方裁判所(以下「横浜地裁」)は、2005 年6月28 日、この懲戒解雇は「懲戒解雇事由が存在しない」からいずれも「無効」という明確な判決を下しました。
また判決では、懲戒解雇は「組合員であることを理由とした3名の教授任用差別事件」において、理事会が東京地方裁判所で敗訴したことへの報復であり、この裁判で証人となった委員長と書記長を「学外に放逐」するために行った違法な解雇であると認定し、それぞれに300 万円の慰謝料を支払うよう命じました。

2.理事会は2005 年7月12 日、東京高等裁判所(以下「東京高裁」)に控訴しましたが、菊地書記長の控訴については10 月31 日に取り下げ、これにより菊地書記長の解雇無効判決が確定しました。しかし理事会は11 月16 日、菊地書記長に対し、懲戒解雇撤回と同時に昇給延伸を含む譴責処分という新たな攻撃を行っています。理事会は譴責処分による謝罪がないとして、菊地書記長を授業や会議から外すなどの差別・不当労働行為を現在も続けています。

3.東京高裁は、河口委員長の懲戒解雇事由である交通費不正受給について綿密な検討を行い、2006 年2月8日の判決において、不正受給の事実はないと明確に判断し、解雇無効と慰謝料の支払いを命じた横浜地裁判決を全面的に支持しました。理事会は「上告するな」の多くの声を無視し、2月21 日、上告理由がないにもかかわらず最高裁判所に上告及び上告受理の申し立てを行いました。

4.組合の委員長であり教授である河口央商先生は、2007 年3月31 日に定年を迎えます。理事会が上告したねらいは、東京高裁判決の確定を遅らせ、授業や教授会への出席などの実効性を失わせるためであることは明白です。河口先生は、常軌を逸した組合攻撃により、長きにわたって教授任用差別を受けたのみならず、懲戒解雇という大変な不利益を被ってきました。裁判が長引けば、懲戒解雇無効の判決が確定しても、職場復帰・教壇復帰の可能性がなくなる事態になりかねません。河口先生の生活・権利・名誉を守るためには、東京高裁判決を1日も早く確定させることが必要です。それは公教育を担う湘南工大の民主的な発展にもつながるものです。

 私たちは最高裁判所が、河口央商先生の懲戒解雇事件について、一刻も早く理事会の上告を棄却し、上告受理申立てを不受理とされる判断を下されるよう強く要請いたします。

最高裁判所 御中

2006 年  月  日

住所
団体名
代表者名           印


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年08月03日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/08/post_1847.html

2006年05月26日

湘南工科大学解雇事件、東京私大教連「湘南工大の組合委員長解雇事件の速やかな上告棄却・上告受理申立ての不受理を求める要請書」

湘南工科大学事件
 ∟●「湘南工大の組合委員長解雇事件の速やかな上告棄却・上告受理申立ての不受理を求める要請書」

(2006.05.24)
 2006.05.23 東京私大教連は「湘南工大の組合委員長解雇事件の速やかな上告棄却・上告受理申立ての不受理を求める要請書」(団体署名)137通を最高裁判所に提出した。
 2006.03.29 2005.12.21 神奈川県労働委員会に申立てた「菊地助教授に対する譴責処分についてのあっせん」は斡旋不調で終了した。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年05月26日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/05/post_1536.html

2006年02月24日

湘南工科大学解雇事件、糸山理事長 東京高裁判決に対して無謀にも最高裁に上告

湘南工科大学事件

(2006.02.22)
 2006.02.21 湘南工大糸山理事長は02.08の東京高裁判決に対して、無謀にも、最高裁に上告手続きを取った。
 2006.02.16 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」は大学正門前で「高裁判決を伝える」PDFビラを配付した。

◇◆◇河口先生が完全勝訴◇◆◇
「懲戒解雇は違法」の判決
東京高裁が学園の訴えを棄却

理事会の訴えを認めず、懲戒解雇が「違法であることは、明らか」との判決くだす

 2006年2月8日、東京高等裁判所(以下「東京高裁」)は、情報工学科の教授である河口央商先生の懲戒解雇事件について、理事会の訴えを棄却する判決を下しました。東京高裁判決は、河口先生に対する懲戒解雇は「懲戒解雇事由が存在しない」から「無効」とし、「雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認するとともに、本案判決が確定するまでの賃金・一時金及び慰謝料の支払い等を認める」旨の横浜地方裁判所(以下「横浜地裁」)の判決を明確に支持しました。
 東京高裁判決は、理事会が懲戒解雇事由とした「交通費不正受給」について、横浜地裁判決よりもいっそう明確に全面否定し、学生の勉学条件や教職員の働く条件を改善して学園を発展させるために活動している教職員組合への不当な攻撃であることを認めました(裏面の「判決文からの抜粋」をご覧ください)。

理事会は最高裁判所に上告するな!!
 上告は湘南工大の社会的信頼を著しく傷つけるもの

 最高裁判所(以下「最高裁」)が上告を受理するのは、判決に憲法違反がある場合、裁判上の手続きに重大な法律違反がある場合などに限られています。今回の東京高裁判決には、そのようなことはまったくありません。
 もし理事会が最高裁に上告するとすれば、それは、来年3月に定年退職となる河口先生の教壇復帰を実現させないための極めて悪質な嫌がらせ、組合攻撃であり、訴訟をいたずらに長引かせ、湘南工大の社会的地位・信用を著しく傷つけるものです。

湘南工大のすべての教職員・学生のみなさん!

 教職員組合は、理事会(糸山英太郎理事長)に対し、上告することなく判決を履行し、河口先生の解雇を撤回して、教壇に復帰させるよう申し入れています。全国の私立大学教職員組合からも同じ要請が寄せられています。
 私たちは、河口先生をすみやかに教壇に戻し、教職員が不当に解雇されるような不正常な状況をなくすことが、湘南工大の教育・研究の発展に資するものであると確信しています。
 湘南工大のすべての教職員・学生のみなさんに、ご理解とご協力をお願いするものです。

判決文からの抜粋

<不当な懲戒解雇をした理事会の責任と慰謝料についての判断>
以上の説示によれば、控訴人(湘南工大)は被控訴人(河口先生)に対して、懲戒解雇事由がないのに本件懲戒解雇をしたものであり、これが違法であることは、明らかである。また、本件懲戒解雇の経過に照らせば、控訴人において被控訴人の交通費の受給を不当とするのであれば、交通費の算定方法を周知させ、誤解があるようであれば、その精算、承認の手続において是正する等の措置を講ずべきものであり、また、交通費の差額の横領を問題とするのであれば、自宅からの実費を精算した場合には受給額が増加する場合を含めて、その行為の実質的違法性を検討すべきものであった。しかるに、上記の周知手段も採らず、長年にわたり精算を承認してきた交通費につき、約12年前に遡り、実質的違法性を十分に検討することなく、故意による不正受給と断定し、懲戒処分の最も重い懲戒解雇にしたことからすると、本件懲戒解雇は、本件救済命令取消請求事件(「組合員であることを理由とした教授任用差別事件」)でも敗訴したのにもかかわらず、被控訴人を学外に放逐するためのものと評されてもやむを得ないものである。また、本件処分の理由は、長年にわたりわずかな旅費差額を大学の取扱に反して故意に私していたとするものであり、被控訴人の大学人としての社会的名誉を損ない、また、研究、教育に多くの支障を生じさせたものというべきである。
 これらの事情を考慮すると、被控訴人の精神的苦痛を慰謝するためには、300 万円をもって相当と認める。(判決文11 頁)

<交通費を不正受給したといって河口先生を懲戒解雇したことについての判断>
横浜地裁判決の判断に加え、
○手続の適正及び懲戒処分事由とされた事実の存在については、懲戒解雇をする被控訴人(湘南工大)において立証することを要する。しかし、本件懲戒解雇の事由とされた20件にのぼる旅費不正受給の事実については、これを認めるに足りる証拠はないというほかない。(判決6~7頁)
○旅費、日当等における実費精算の原則の実施方法については、その費用の性質、一般的金額、審査、精算の便宜等から、決せられる面があり、実費精算の原則も必ずしも一義的なものではない。平成10 年10月13日の団体交渉において、旅費規程における「出張の起点」は「本学」であることが確認されたことが認められ、昭和56 年9月1日当時の出張報告書には「発駅」として「本学」と記載した書式が使用されていた。本件各出張の精算については、いずれも所属長の承認済みであったことが認められる。よって、旅費の起点が事実と異なるものがあったことを前提としても、これを本件懲戒処分事由である「職務に関し不当に金品その他の利益を収受したとき。」及び「重大な反社会的な行為があったとき。」に該当する故意による不正受給と認めることはできない。
○以上によれば、本件懲戒解雇は、その手続の適否を判断するまでもなく、懲戒解雇事由の存在が認められないから、無効というべきである。(判決文7~10 頁)

<憲法が保障する「学問の自由」により、司法審査は理事会の懲戒処分を尊重すべきとの理事会主張についての判断>
○控訴人(湘南工大)の主張が前提とする事情は、一般私企業と共通するものである。本件の懲戒解雇事由は旅費の不正受給であり、(中略)この事実の審査に関して、「学問の自由」として検討すべき事情はない。
○教育、研究機関としての大学における学問の自由は経営方針からではなく,教育,研究の主体たる教授会の判断に委ねられる事項が多いと考えられ,控訴人の学則も,「教授及び助教授の新任及び退任については,学長は教授会に諮らなければならない。」と規定しているところ,本件でこの手続が履践されていないことは,本件懲戒処分が学問,教育,研究の観点からではなく経営の観点からされたことを推認させるものである(控訴人は,懲戒解雇は「退任」に含まれないとの運用が定着していると主張するが,このような運用がされていたとすれば,それは,懲戒解雇事由が学問の自由と無縁な社会的にも非難されるような非違行為であることを前提とすることに求められよう。)(判決文4~5頁)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年02月24日 00:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/02/post_1111.html

2006年02月13日

湘南工科大解雇事件控訴審、東京高裁の全面勝利判決にあたっての声明

湘南工科大学事件
 ∟●東京高裁の全面勝利判決にあたっての声明

< 湘南工大の組合委員長に対する不当解雇事件 >
東京高裁の全面勝利判決にあたっての声明

 本日、2006 年2月8日、東京高等裁判所(以下「東京高裁」)は、湘南工科大学(糸山英太郎理事長、以下「湘南工大」)における組合委員長(河口央商教授)の懲戒解雇事件について、理事会の訴えを棄却する判決を下しました。
 東京高裁判決は、懲戒解雇は「懲戒解雇事由が存在しない」から「無効」とし、「雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認するとともに、本案判決が確定するまでの賃金・一時金及び慰謝料の支払い等を認める」旨の横浜地方裁判所(以下「横浜地裁」)の判決を明確に支持したものです。
 この懲戒解雇は、本東京高裁判決も認めたとおり、「教授任用差別事件」で東京地方裁判所において、「組合員であることを理由とした教授任用差別は不当」との判決(2002 年4月24日)を受け、理事会が敗訴したことへの報復としてなされた極めて悪質な不当労働行為でした。
 河口委員長と同時に解雇された菊地慶祐書記長(助教授、当時書記次長)については、理事会が控訴を取り下げたことにより横浜地裁判決が確定し、菊地慶祐書記長の懲戒解雇は撤回されています。
 湘南工大理事会は、本日下された東京高裁判決を真摯に受けとめ、上告していたずらに訴訟を長引かせることなく、判決にしたがって河口央商教授を原職および教壇に復帰させ、授業その他の教育・研究活動を完全に保証すべきです。
 私たちは東京高裁判決にあたり、このことを強く求めるものです。

2006年2月8日
東京私大教連(東京地区私立大学教職員組合連合)
湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会

東京高裁判決文(全文)
「経過と概要(資料)」(PDF)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年02月13日 00:13 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/02/post_1060.html

2006年02月10日

湘南工科大不当解雇事件控訴審、東京高裁 大学側の控訴棄却

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news006.htm

湘南工科大訴訟 「解雇の理由ない」 大学側の控訴棄却

 湘南工科大学(藤沢市辻堂西海岸、糸山英太郎理事長)の教授が、不当に解雇されたとして、雇用関係の確認と未払い給与の支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決が8日、東京高裁であった。富越和厚裁判長は「懲戒解雇の理由がない」として、雇用関係を確認し、未払い給与の支払いなどを命じた1審・横浜地裁の判決を支持し、大学側の控訴を棄却した。

 判決などによると、大学側は2002年8月、河口央商さん(65)が「交通費を不正に受給した」として懲戒解雇を言い渡した。

 大学側は、1990年9月~98年5月に計20回、交通費請求の起点を自宅から大学に変え、1回当たり220~1280円の差額を不正に受け取っていたと主張していたが、判決で富越裁判長は、これまで大学側が河口さんに交通費申請の訂正を、一切求めていなかったことを指摘。「長年にわたり承認してきた交通費について、約12年前にさかのぼり、実質的違法性を十分に検討することなく、故意による不正受給と断定した」として、大学側の主張を退けた。

 河口さんが教職員組合員であることを理由に教授昇格を拒否されたと認定する中央労働委員会の救済命令の取り消しを求めた行政訴訟で、大学側は敗訴。富越裁判長は「(河口さんの)懲戒解雇は、学外に放逐するためのものと評されてもやむを得ない」とした。

 同大は「まだ、判決の内容は知らされていない。答えるべき担当者がいない」としている。

湘南工大訴訟、「教授解雇は違法」 大学側の控訴棄却-東京高裁

 湘南工科大(藤沢市、糸山英太郎理事長)で解雇されたのは組合活動が理由で無効として、同大労組委員長で情報工学科教授、河口央商(ひろあき)さん(65)が教員の地位確認などを求めた訴訟で、東京高裁は8日、大学側に解雇無効と未払い賃金支払いを命じた横浜地裁判決を支持、大学側の控訴を棄却した。大学側は河口教授らの旅費不正受給を解雇理由としていたが、富越和厚裁判長は「不正受給を認める証拠はなく解雇は違法。河口教授の社会的名誉も損なわせた」と指弾した。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年02月10日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/02/post_1051.html

2005年12月01日

湘南工科大解雇事件控訴審、東京高裁が結審 理事長は菊地氏に控訴取り下げ後に「譴責」(懲戒処分)

湘南工科大学事件

(2005.11.28)
 2005.11.28 東京高裁が結審した。判決は2006.02.08(水)の予定。
 2005.11.16 湘南工科大学の糸山英太郎理事長は、菊地慶祐氏に「譴責」(懲戒処分のひとつ)を言い渡した。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年12月01日 00:20 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/12/post_739.html

2005年11月04日

湘南工科大学不当解雇事件、当局側 菊地慶祐氏について東京高裁への控訴取下げ

湘南工科大学事件

(2005.11.02) 湘南工科大学は、10月31日付けで、菊地慶祐氏について東京高裁への控訴取下げを行った。これで菊池氏については横浜地裁判決が確定した。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月04日 00:07 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/11/post_624.html

2005年08月30日

湘南工科大解雇事件控訴裁判,「控訴した理事会に再考してほしいこと」

湘南工科大学事件
 ∟●「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」のニュースレター(5)PDF

湘南工科大学解雇事件控訴審は,東京高裁にて17(ネ)3733号事件として,2005.09.28(水)に第1回口頭弁論期日を予定している。

「控訴した理事会に再考してほしいこと」

 
 私は「支援する会」の一員として、6月28日の横浜地裁の傍聴支援をした。裁判長は「被告(大学理事会)が、原告ら(河口・菊地両先生)に対し、懲戒解雇理由がないのに、懲戒解雇をしたのは違法」であり、①雇用契約継続の確認をし、②賃金の支払いと③慰謝料の支払いまで、命令を下した。
 さらに裁判長は、解雇の背景を、教授昇格差別事件で連敗中の理事会は、「このままでは、原告河口を教授に任用せざるを得ないと考え、それを阻止することを企図して、有力な組合員である原告河口を学外に放逐し、ついでに、裁判で組合側の証人となり、河口先生達を支援した菊地先生をも、学外に放逐する」ための懲戒解雇だったと述べている。
 かくも明白な判決が出たからには、流石の理事会も渋面を作りながらでも、両先生を原職に復帰させるだろうと思っていたところ、7月12日に東京高裁に控訴するという、悪の上にも悪を重ねるという蛮行に走ったのである。
 大学理事会は、公共の教育機関の大学を私物と考えているのである。判決の余波として、就職にさらに苦しむ学生の将来のこと、その学生達に良い教育を行う教職員の権利を保障するという、理事会としての使命という認識を著しく欠く理事会であることをまたもや露呈した控訴である。
 自らの無法ぶりを一顧だにせずに、彼等の意向に屈しない、ノーマルな教職員を排除することに汲々として、ゴリ押しに控訴したのだろうが、その結末は眼に見えているではないか。
 次なる裁判の結果によって、大学の名誉は失墜し、教育的判断の出来ない理事達の不名誉は、さらに重ねられることになろう。
 これでは、大学が社会から見放され、崩壊への道をたどることになる。学生達はどうなるのか、大学の社会的使命に鑑みて、大学理事会が控訴を取り下げて、両先生を原職に戻す、円満解決への道に向かうよう再考に期待する。

(湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会会員)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月30日 01:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/08/post_351.html

2005年08月04日

湘南工科大学不当解雇事件、大学側が地裁決定に従わず控訴

湘南工科大事件

(2005.08.02)
2005.07.20 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」は湘南工科大学の解雇事件の解決を求める地元の学者文化人ら93人による「要望書」の紹介と大学の「控訴」を知らせるビラを正門前で教職員・学生に手渡した。前期試験の期間中で学生・教員の数は少なかった。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月04日 01:31 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/08/post_231.html

2005年07月19日

湘南工科大学解雇事件の解決を求める要望書

湘南工科大学解雇事件の解決を求める要望書

湘南工科大学
理事長 糸山 英太郎 殿

 湘南工科大学理事会は、大学の河口央商先生、菊地慶祐先生を不当に懲戒解雇して、学内に混乱と不正常な事態を生じさせ、学生・教職員間に不安・動揺を与えてきました。
 この解雇事件について横浜地裁は、6月28日、「解雇は不当」という判決を明確に下しました。
 この時を得て、湘南工科大学理事会は、
  ① 学生のための大学教育の充実
  ② 教員・職員の権利の保障
  ③ 地元教育文化の向上
という観点に立ち、過去の拘泥を捨て、前進的な事の解決に当たるよう勇断されることを要望いたします。
 現在、わが国は多事・多難な時を迎え、学生の就職活動も困難を極めており、大学としても、一刻の停滞も許されない状況です。このような時代であるだけに、なおさらのこと、学生・教育に悪影響を与えることは、厳に慎まなければなりません。
 大学理事会は、大所・高所の観点から、河口央商先生、菊地慶祐先生の解雇撤回と教壇への復帰を図り、共に手を携えて、大学教育の充実と地元教育文化の向上に歩調を合わせられるよう要望します。

 湘南工科大学の解雇事件の解決を求める地元の学者文化人による「要望書」 呼びかけ人

伊豆利彦(横浜市立大学名誉教授・横須賀市) 伊藤成彦(中央大学名誉教授・鎌倉市) 川崎健(東北大学名誉教授・藤沢市) 野島通紀(元神奈川私教連委員長・伊勢原市) 宮川一男(茅ヶ崎文化人クラブ会長) 小生富夫(茅ヶ崎文化人クラブ副会長)

 賛同者
[茅ヶ崎市] 村瀬弘明(元湘南工大付属高校教諭)、鈴木昌子、鈴木佑治、長浜ミツ子、長浜正美、山下誠治、藤田百合子、藤田香代子、藤田日出男(画家)、藤田昌樹、瀬戸千代子、田中勝、内田昌裕、内田品子、内田麻衣子、小宮山泰子、小宮山直士、小宮山明子、小野靖子、大宮義勝(市議会議員)、小泉比佐子(新婦人の会)、豊島正喜、豊島優、臼田勇治、古田久栄、西山正子、松下英代、鈴木光子、後藤光治、代田康弘、遠原満栄、遠原由枝、森松富紀子、森松由里、田中勝、田中啓子、三浦一朗、三浦和子(新婦人の会)、保崎武良、保崎武良、根本精司(東海大学教授)、小泉一夫(市議会議員)、中野新之裕(東京経済大学教授)、平山良吉、渡辺隆、渡辺清美、渡辺陽香、山本光和、鈴木右エ門、増田勇夫(湘南文芸会員)
[藤沢市] 高橋豊、 清水正之(元湘南工科大学教授)、 松本正恒(聖マリアンナ医科大学名誉教授)、片山陽之介(新日本歌人協会副会長)、渡辺昌富(湘南合同法律事務所)
[鎌倉市]  西岸幸子、牧野富夫(日大教授)、内田次敏、鈴木信成、児島晃、狩谷洋子、浦野昭子、生田典子、村上光彦(成蹊大名誉教授)、田中義彦、井上ユリ、郡司春乃、水野博子、神谷扶左子、伊斉田光枝、石田美智子(書家)、平みな子、太田ゆかり、三嶋紀子、水野道夫(元湘南工大助教授)、
[平塚市] 福島純子、     [横浜市] 福井経正、藤井一郎、飯田英昭、狩谷健
[横須賀市] 山本裕 [川崎市] 阿部雅夫、阿部睦 
[伊勢原市] 水田嘉美(東海大学教授)
[町田市] 松本議生(横浜市立大学講師)
[寒川町] 皆川美津子、[大磯町] 津久井康之(専修大学教授)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月19日 00:10 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/post_144.html

湘南工科大解雇事件、法人側 控訴か

糸山英太郎オフィシャルホームページ
 ∟●私立大学経営は誰の責任か?部外者は黙っていろ(2005年7月12日)より一部抜粋

私立大学経営は誰の責任か?
部外者は黙っていろ

私は、湘南工科大学教授会の全会一致に依る推挙、全理事からの要請により総長及び理事長への就任を受諾した。
昨年4月学長職を辞し名誉総長に就任したのは年齢を考え第一線から退くべきだと考えたからだった。
あれから1年余りが経過し、政治の混乱、日本経済の低迷、著名経済人の不祥事を見るにつけ、引退するには早すぎる、今一度私利私欲を捨て、愛する日本のために働くべきであると思ったのだ。
同時に、恒常的となった少子化問題に依る学校経営の危機、学内では依然として解決を見ない労使問題等、これらの問題を解決するには私が直接経営・運営に関与する必要があるとの思いも強かった。
これが、湘南工科大学に学ぶ学生、その父兄、後援会・同窓会会員、大学教職員の期待に応える唯一の方法と確信したのだ。

……(中略)……

依然として残る労使関係の問題は大きな障害になる可能性がある。
もちろん、私自身組合を否定する気持ちなど全く無い。しかし本学組合が外部団体の影響下にあって、本学改革の障害となり、日本国憲法が保障する学問の自由・大学の自治を踏みつけた場合には断固闘うつもりだ。
今回の横浜地裁の判決については「大学の品位及び名誉を著しく傷つける誹謗中傷」「交通費の不正受給」を行った者が許されるという、私には到底納得できるものではなかった。
それを受けて人事委員会、理事会、学内のルールに基づき東京高裁への控訴を決定した。
地元の文化人と称する部外者より要望書なるものも舞い込むが、湘南工科大学が将来生き残るための経営を構築することが私に課せられた義務なのだ。
仕事も研究もしない教職員に大切な学納金を、これ以上取られるわけにはいかない、これは理事長糸山英太郎の名で起こす初めての法的行動だ、
私は湘南工科大学の発展、その実現に一切の妥協はしない。
自らの生命をかけて最後まで闘うことをここに表明する。

2005年7月12日 ザ・イトヤマタワーにて 糸山 英太郎


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月19日 00:10 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/post_143.html

2005年07月04日

湘南工科大不当解雇事件、判決文全文 横浜地裁全面勝利の判決にあたっての声明

湘南工科大学事件
横浜地裁判決文(全文)2005年6月28日

横浜地裁全面勝利の判決にあたっての声明

 本日、2005年6月28日、横浜地方裁判所(以下「横浜地裁」)は、湘南工科大学(以下「湘南工大」)における組合役員2名(委員長をつとめる河口央商教授、当時書記次長で現書記長をつとめる菊地慶祐助教授)の懲戒解雇事件について、「雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認するとともに、本案判決が確定するまでの賃金・一時金及び慰謝料の支払い等を認める」旨の学園の懲戒解雇を全面的に不当とする勝訴判決を言い渡しました。
 この不当解雇は、本判決も認めるように、2002年4月に「組合員であることを理由とした教授任用差別は不当」とした「教授任用差別事件」に対する東京地裁判決への報復としてなされた極めて悪質な懲戒解雇であり、組合つぶしをねらった攻撃です。組合が十数年にわたってたたかい続けた「教授任用差別事件」は、2004 年3月に東京高裁において同趣旨の判決が出され確定したことにより、すでに撤回されています。
 私たちは、湘南工大理事会(糸山英太郎理事長・総長)が、わが国の高等教育を担う大学の設置者として、長期にわたりいたずらに私立大学の信用を失墜させたことを率直に反省し、本日下された判決を真摯に受けとめ、控訴することなく本判決を誠実に履行し、ただちに2名の教員を教壇に復帰させるよう強くもとめるものです。

2005年6月28日
東京私大教連(東京地区私立大学教職員組合連合)
湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会

以下、横浜地裁判決を伝えるビラ

◇◆◇・河口・菊地先生が全面勝訴・◇◆◇
「懲戒解雇は不当」の判決

「解雇は理由がなく違法であることは明らか」と判決

 2005年6月28日、横浜地裁は、湘南工科大学理事会が情報工学科教授の河口央商先生と電気電子メディア工学科助教授の菊地慶祐先生に強行した懲戒解雇について、「理由がなく違法であることは明らか」とし、2人の先生が「雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する」との判決をくだし、湘南工大に対して未払い賃金の支払いを命じました。

《判決の主文より》
原告ら(河口・菊地先生)が、被告(学校法人湘南工科大学) に対し、それぞれ雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

 判決は、理事会が主張する解雇理由をすべて否定し、「有力な組合員を学外に放逐するために懲戒解雇をしたものと考えられる」(裏面の「判決文からの抜粋」をご覧ください)と断じ、この懲戒解雇が、学生の勉学条件や教職員の働く条件を改善して学園をよくするために活動している教職員組合への不当な攻撃であることを認めました。

不当な懲戒解雇をした理事会の責任を認め、慰謝料の支払いも命じる

 また、湘南工大理事会には不法行為責任があるとし、2人の先生が「多大な精神的苦痛を受け、学者としての研究にも支障が生じた」ことを認め、慰謝料の支払いを命じました。

湘南工大のすべての教職員・学生のみなさん!

 教職員組合は、理事会(糸山英太郎理事長)に対し、控訴することなく判決を履行し、2人の先生の解雇を撤回して、教壇に復帰させるよう申し入れています。
 私たちは、2人の先生をすみやかに教壇に戻し、教職員が不当に解雇されるような不正常な状況をなくすことが、湘南工大の教育と研究を発展させる道であると考えています。湘南工大のすべての教職員・学生のみなさんに、ご理解とご協力をお願いするものです。

湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-5-23 第1桂城ビル3F 東京私大教連内
TEL:03-3208-8071 FAX:03-3208-0430

判決文からの抜粋

<不当な懲戒解雇をした理事会の責任と慰謝料についての判断>

 以上の説示によれば、被告(湘南工大)が原告らに対し懲戒解雇事由がないのに本件各懲戒解雇をしたことが違法であることは、明らかである。そして、本件の事実経過によれば、被告は、教授会の推薦に反して原告河口を長年教授に任用せず、本件組合が救済命令の申立てをしたところ、これを争ったが、地労委及び中労委で被告の主張が認められず、本件救済命令取消請求事件でも敗訴したので、このままでは原告河口を教授に任用せざるを得ないと考え、本件組合の有力な組合員である原告河口を学外に放逐し、また、本件救済命令取消請求事件において原告河口を積極的に支援した原告菊地も一緒に学外に放逐するために本件各懲戒解雇をしたものと考えられる。
このほかに、原告らが本件各懲戒解雇により、多大な精神的苦痛を受け、また学者としての研究にも支障が生じたものと認められることを考慮すると原告らの精神的苦痛を慰謝するためには、それぞれ300 万円をもって相当と認める。(判決文38 頁)

<交通費を不正受給したといって河口先生を懲戒解雇したことについての判断>

○被告(湘南工大)の旅費規程には、交通費の請求にあたり、起点及び終点を自宅とすべきか大学とすべきかにつ
き一義的に明確な定めはなく、被告自身も、自宅を起点及び終点とする請求も大学を起点及び終点とする請求も何ら問題とせずに請求どおりに支給していた、(中略)出張の交通費請求に当たっては大学に立ち寄らない場合には必ず自宅を起点としなければならないとの方針を有していたわけではない。
○原告河口に不正な利益を得ようとする意思があったとは考えられない。
○原告河口を教授に任用しないことを正当化し本件救済命令取消請求事件を有利に運ぶことを目的として、交通費請求の問題を取り上げたものと推認されるところである。
○原告河口は被告主張の懲戒解雇事由のいずれにも該当せず、本件(河口)懲戒解雇は、懲戒解雇事由が存在しないから、その余の点について判断するまでもなく、無効である。(以上判決文34~35 頁)

<裁判での陳述などで大学を誹謗中傷したとして菊地先生を懲戒解雇したことについての判断>

○原告菊地が虚偽であることを認識の上あえて本件各供述をしたとの事実を認めるに足りる証拠はないから、本件各供述は、原告菊地が紛争の相手方である被告、大学等に対する自己の認識を述べたものということができ、(中略) 社会通念上許容される範囲を逸脱した表現があるとも認められない。また、被告は裁判所において、対等の立場で、本件各供述に対し反論反証をすることができたものであるし、本件各供述を第三者が知ったことにより、被告が格別の損害を受けたとの事実を認めるに足りる証拠もない。
○原告菊地が本件各供述をしたことが被告主張の懲戒解雇事由に該当すると認めることはできず、したがって、本件(菊地)懲戒解雇は、懲戒解雇事由が存在しないから、その余の点について判断するまでもなく、無効である。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月04日 01:13 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/post_70.html

2005年06月30日

湘南工科大解雇事件地裁判決、ニュース報道(追加分)

■不当解雇、湘南工科大に6000万円支払い命令-地裁判決
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kanagawa/news/20050629ddlk14040119000c.html
■元助教授ら解雇、湘南工科大に賠償命令 横浜地裁
http://www.asahi.com/national/update/0629/TKY200506280398.html
■湘南工科大訴訟 教授らの懲戒解雇不当 6000万円支払い命令
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20050629/lcl_____kgw_____001.shtml

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月30日 00:33 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/06/post_53.html

2005年06月29日

湘南工科大学不当解雇事件、横浜地裁 教員側完全勝訴の判決(速報)

湘南工科大学事件

 湘南工科大学不当解雇事件本訴裁判において,6月28日,横浜地裁は,原告教員2名の勝訴判決を言い渡しました。新聞報道によれば,地裁決定では,大学側が主張する解雇理由をすべて否定し、「有力な組合員である教授らを学外に放逐するためと考えられる。教授らは多大な精神的苦痛を受けた」と述べたようです。その上で2名の教授らの地位を認めるとともに、解雇以降の賃金と、慰謝料計600万円の支払いを命じました。
 不当労働行為事件での高裁の決定に引き続き,本当によかっと思います。労組を支援し控訴の断念を強く求めたいと思います。 (ホームページ管理人)

(2005.06.28) 2005.06.28 の横浜地裁で組合側完全勝訴の判決があった。大学理事会がこの判決を受けて、控訴せず、二人の現職復帰を受け入れるかどうかが現在の問題である。傍聴席は組合側の人たちであふれた。

[横浜地裁決定を報じたニュース]
組合員の教授ら解雇無効=湘南工科大に賠償命令-横浜地裁(時事通信6/28)
元助教授ら懲戒解雇は無効 横浜地裁「違法明らか」(共同通信6/28)

当サイトにおいて,これまでの湘南工科大学、不当労働行為事件および不当解雇事件の記事は以下に掲載しています。
(私)湘南工科大学(2004年11月まで)
(私)湘南工科大学(2005年5月まで)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月29日 01:13 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/06/post_49.html