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 カテゴリー (私)湘南工科大学

2004年10月26日

湘南工科大学解雇事件、10月19日口頭弁論の結果報告と最新情報

湘南工科大学事件ホームページ
「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」入会の呼びかけ
「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」 ニュースレター(2) (2004/10/15)

 2004.10.19(火) 15:00 から菊地慶祐本人への反対尋問と補充主尋問が行われた。これで証人調べが終わり、次回2005.01.20(木) 13時10分の審理で結審する予定。
 
 2004.10.24 10月現在、湘南工科大学のホームページ>大学概要>名誉総長メッセージに糸山英太郎氏の文章が掲載されている。〜糸山英太郎 オフィシャルホームページ〜へのリンクも復活した。
2004.10.15 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」の ニュースレター(2) PDF が発行された。

湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会
入会の呼びかけ

[代表世話人]
菊谷節夫(神奈川労連議長)
長谷川正利(神奈川私教連執行委員長)
早川弘道(東京私大教連委員長・早稲田大学教授)
村瀬弘明(元湘南工大付属高校教諭)
津久井康之(専修大学教授元湘南工大教員)
[世話人]
小林一章(東京女子大学教授)
塩川宇賢(慶応大学教授)
森克美(専修大学教授)
山下正勝(東洋大学教授)
松本正恒(聖マリアンナ医大名誉教授,元湘南工大教員)
稲積宏誠(青山学院大学助教授元湘南工大教員)
深沢良彰(早稲田大学教授元湘南工大教員)

1.湘南工科大学(以下「湘南工大」)の理事会は、2002年8月2日に湘南工科大学教職員組合(以下「組合」)の河口央商委員長を、8月5日に同じく菊地慶祐執行委員をそれぞれ即日懲戒解雇とする暴挙を行いました。組合は10月1日、横浜地裁に地位保全の仮処分を申し立ててたたかっています。
 この懲戒解雇処分は、組合が10数年にわたってたたかい続けている「組合員であることを理由とした3名の教授任用差別事件」と直結しています。教授任用差別事件は神奈川地労委(1995年12月)、中労委(2000年3月)での勝利命令に続き、2002年4月24日には東京地裁において組合全面勝利の「判決」と、理事会に中労委命令の履行を命じる「緊急命令」が出されました。
2.これに対し、糸山英太郎学長が実権を握る理事会は、東京高裁に判決と緊急命令の取り消しを申し立てたのみならず、こともあろうに東京地裁で組合側証人として法廷に立った河口委員長と菊地執行委員(当時書記次長)の処分へと動き出し、教授会にも諮らず、団体交渉も拒否して懲戒解雇という信じ難い処分を強行したもので、敗訴したことに対する明白な報復攻撃です。
3.河口委員長に対する解雇理由は「交通費の不正受給」です。これは教授にしない理由として理事会が東京地裁で突然持ち出したもので、判決でも退けられたものです。処分理由には河口委員長が不正受給を否定したことは「悪質である」などと記されています。
 菊地執行委員に対する解雇理由は、東京地裁での「陳述書」「証言」そのものを問題とし、「本学及び本学関係者を誹諺、中傷し本学の対外的信用を著しく傷つけた」などとしています。裁判での陳述に対し報復的な懲戒解雇処分を行うことは、法治国家における基本的な権利である「裁判を受ける権利」を侵すものであり、裁判制度への無謀な挑戦と言うべき暴挙です。
4.懲戒解雇はその理由においても、手続きにおいてもまったく不当なものです。それは過去十数年に及ぶ数々の不当労働行為の総決算であり,その最も乱暴な組合攻撃への拡大であり、まさに「組合潰し」そのものです。私たちは不当な解雇と教授任用差別を早期にやめさせるために、多くのみなさまが「支援する会」に入会され、物心両面にわたって支援されますよう呼びかけるものです。

3つの要請
1.支援する会に加入してください(お名前を公表しない場合はご指示下さい)。
2.支援する会の会員や署名運動などを広げてください。
3.その他、支援する会が呼びかける活動に積極的にご協力ください。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年10月26日 00:42 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2004年09月01日

湘南工科大解雇事件、8月24日に口頭弁論が開催される!

「湘南工科大学事件」ホームページ(2004年8月28日付)記事より

 2004.08.24(火) 河口本人の主・反対尋問と菊地本人の主尋問があった(菊池洋一裁判長に変更になった)。菊地本人の反対尋問は、2004.10.19(火) 15:00 からに延期された。これで証人調べが終わる予定。
(横浜地裁:2003.6/26提訴、9/16,11/25,2004. 2/12,4/08,5/27,7/20,8/24)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年09月01日 01:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2004年07月27日

湘南工科大解雇事件本訴裁判、最新情報 8月24日で証人調べは終了予定

湘南工科大学事件ホームページより

2004.07.25最新情報

2004.07.20(火) 横浜地裁で、梶川武信学長と津久井康之証人の主・反対尋問があった。次回の、2004.08.24(火) 10:30 - 17:00 河口・菊地両人の主・反対尋問で証人調べは終了する予定。

[参考資料]
仮処分命令(2003.04.22)
本訴訴状(2003.06.26)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年07月27日 02:36 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2004年05月06日

湘南工科大学の解雇撤回を支援する会、二人の先生の不当な解雇を撤回させましょう!

湘南工科大学の解雇撤回を支援する会HP
「2002年4月23日 配布ビラ」より

湘南工大のすべての教職員、学生のみなさん!

 2004年3月17日、東京高等裁判所(以下「高裁」)は、湘南工科大学の理事会が3人の先生を教授にしないのは 不当との判決を下しました。この事件は、教授会が決めた3人の先生たちの教授昇格を糸山英太郎前理事(前学長)が認めず、18年間も差別してきた事件です。湘南工大には学園をよくするために教職員組合があり、大学の民主的発展、教職員の働く条件や学生の勉学条件改善のために活動しています。糸山前理事長は「組合員は教授にしない」と言って辞令を出さずに差別を続けてきたもので、他の大学では考えられないことです。高裁判決でも湘南工大の出来事は「実に、特異かつ異常というほかなく」と断言しています。また、高裁の前に争われた東京地裁でも理事会は敗訴していますが、地裁で証人となった組合役員の二人の先生(情報工学科の河口央商教授、電気電子メディア工学科の菊地慶祐助教授)を、地裁で敗訴した後の2002年8月に、乱暴にも懲戒解雇しています。
 高裁判決は理事会が最高裁に訴えることを断念したことにより3月31日に確定しました。判決に従わなければ裁判所から過料が課される可能性があるなか、理事会は判決に従って組合と当事者への謝罪文を1号館に掲示(4/1〜4/10)し、1991(H3)年4月1日にさかのぼって教授とすることを決めましたが、懲戒解雇については撤回していません。これは謝罪文の趣旨に反することです。私たちは公教育の場である湘南工大から不当な解雇をなくすために、二人の先生の解雇を速やかに撤回するよう理事会に申し入れています。みなさんのご理解とど支援をお願いします。

ポストノーティス 湘南工科大学1号館内ロビーに掲示(2004.04.01-10) 

1号舘に掲示された学園の謝罪文(全文)

 去る平成12年2月16日、中央労働委員会において、当法人が、教授会から教授昇任候補者として推薦された貴殿らを教授に任用しなかったことは労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、当法人のかかる行為に対して貴組合及び貴殿らが不当労働行為救済申し立てを行ったことを非難する等の内容の理事会見解を教職員に送付し、掲示したことは、労働組合法第7条第3号及び第4号に該当する不当労働行為であり、教授会をして上記推薦の取下げを決議せしめたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、また、当法人の学長が、貴殿らに貴組合からの脱退と上記申し立ての取下げを迫ったことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。
 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。

平成16年4月1日

湘南工科大学教職員組合
執行委員長 河口 央商殿
 同組合員 河口 央商殿
 同組合員 平良 邦夫殿
 同組合員 岩崎 晃殿

学校法人湘南工科大学
 理事長 小板橋 正光


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年05月06日 00:05 | トラックバック (0)
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[判例]湘南工科大労働委員会救済命令取消請求控訴事件 東京高裁判決3/17(全文)

湘南工科大事件HPより転載

東京高裁判決(全文)HTML版
東京高裁判決(全文)PDF版

平成16年3月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成14年(行コ)第141号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成12年(行ク)第115号)
口頭弁論終結日 平成15年1O月27日

判      決

神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
控訴人  学校法人湘南工科大学
代表者   理事  松 浦 昌 吾
訴訟代理人 弁護士 下 平 征 司
同     武 内 更 一
同     濱 口 善 紀

東京都港区芝公園1丁目5番32号
被控訴   中 央 労 働 委 員 会
代表者 会長  山 口 浩 一 郎
指定代理人 山 川 隆 一
同     熊 谷 正 博
同     瀬 野 康 夫
同     高 橋 和 広

神奈川県川崎市麻生区細山1丁目7番1の107号
参加人   河 口 央 商
神奈川県茅ヶ崎市堤104番地の5
同     平 良 邦 夫
神奈川県南足柄市塚原4627番地の9
同     岩 崎   昇
(以上3名を以下「参加人3名」という。)
神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
同  湘南工科大学教職員組合
(以下「参加人組合」という。)
代表者 執行委員長 河 口 央 商
参加人ら訴訟代理人弁護士  田 原 俊 雄
同    金 井 清 吉
同    斉 藤   豊

主     文

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人が中労委平成7年(不再)第52号湘南工科大学不当労働行為事件について,平成12年2月16日付けでした救済命令を取り消す。
 3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。


湘南工科大学緊急命令取消申立事件

東京高裁判決(全文)HTML版
東京高裁判決(全文)PDF版

「湘南工科大学事件」緊急命令   2004.03.17
平成14年(行タ)第65号 緊急命令取消申立事件

決   定

申立人      学校法人湘南工科大学
被申立人     中央労働委員会
補助参加人    河口央商、平良邦夫、岩崎昇、
         湘南工科大学教職員組合

主   文

1 本件申立てを却下する。
2 申立費用は,申立人の負担とする。

平成16年3月17日
東京高等裁判所第9民事部
裁判長 裁判官    雛 形  要 松
    裁判官    山 崎    勉
    裁判官    浜    秀 樹


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2004年04月13日

湘南工科大不当労働行為命令取消訴訟 3月31日に勝訴判決が確定!

湘南工科大学事件HP 4月10日付最新情報より

1. 2004.03.31 東京高裁判決が確定した。
2. 2004.03.31 糸山英太郎氏が理事長・学長を辞任し、小板橋常務理事が理事長に、梶川副学長が学長に理事会で選任された。
3. 2004.04.01 大学に「ポストノーチス」が掲示された(一部は中労委命令と異なっている)。
4. 2名の組合員に対する「懲戒解雇」は撤回されず、2004.04.08に横浜地裁で審問があり、次回は05.27の予定。裁判官2名の交代があった。

[ポストノーティスとは−用語解説]
不当労働行為の救済命令において、会社に対し事業所内等に命令の主旨を表示する文書の掲示を命じることをいう。会社が支配介入等の不当労働行為を行った事を広く周知徹底させ、同じような不当労働行為の再発を抑制する主旨のもの。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年04月13日 00:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2004年03月23日

湘南工科大学、組合員の教授昇格差別事件18年の軌跡(再録)

未だ不当解雇事件裁判(横浜地裁)は続行中! 現在,第3回口頭弁論まで。東京高裁の勝利を次の横浜地裁勝訴につなげよう!

◇1986年03月 湘南工大教授会は11名の教授昇格を決定したが,理事会は3名の組合員について,組合員であることを理由に辞令の発令を拒否。
◇1991年07月01日 湘南工大教職組は神奈川地労委に不当労働行為救済の申立を行う。
◇1995年12月27日 神奈川地労委は組合の主張を認めて救済命令を出す。学園は翌日中労委に再審査の申立を行う。
◇2000年02月16日 中労委は地労委と同様に,組合の主張を認めて救済命令を出す。
◇2000年04月28日 学園は東京地裁に対して中労委命令の取消を求める行政訴訟を起こす。
◇2002年04月24日 東京地裁は学園の申立を棄却するとともに緊急命令を決定し,学園に中労委命令を履行するよう命じた。
◇2002年05月01日 学園は東京高裁に控訴。
◇2003年03月20日 中労委は緊急命令を履行しない学園に過料を課すよう求める「緊急命令の不履行通知」を横浜地裁に提出。
◇2003年10月27日 東京高裁の「不当労命令取消控訴」の結審。
◇2004年03月17日 東京高裁の「不当労命令取消控訴」の判決(組合側完全勝訴)。

この間,懲戒解雇事件の発生と新たな裁判の展開
◇2002年8月 湘南工科大学理事会は東京地裁で証言した組合員(委員長と前書記次長)を懲戒解雇。
◇2002年10月2日 不当解雇に対して横浜地裁に地位保全の仮処分申請。
◇2003年04月22日 横浜地裁は仮処分命令の決定。
◇2003年06月26日 横浜地裁に「地位確認請求」の訴状を提出(解雇事件裁判本訴)。
解雇事件本訴裁判、「訴状」(2003.06.26)平成15年(ワ)第2462号

Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年03月23日 09:40 | トラックバック (0)
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2004年03月18日

湘南工科大学、不当労働行為命令取消訴訟判決(続報)

高裁判決を報じた読売新聞の記事を掲載します。
なお,記事のなかにある「一審・横浜地裁の判決」は,東京地裁の誤りだとのことです。

読売新聞(3/18)より引用

湘南工大の教授昇格拒否
 

東京高裁 不当労働行為と認定
 湘南工科大学(藤沢市、糸山英太郎理事長)が、教職員組合の組合員であることを理由に助教授三人(当時)の教授昇格を拒否したのは「不当労働行為にあたる」として、県地方労働委員会と中央労働委員会が出した救済命令の取り消しを大学側が求めていた裁判の控訴審判決が十七日、東京高裁であった。
 雛形要松裁判長は、「不当労働行為がなければ、遅くとも教授に昇格したと認められる一九九一年四月付で教授に任用したものと取り扱う」ことを命じた一審・横浜地裁の判決を支持、大学側の請求を棄却した。
 判決で雛形裁判長は、大学側の一連の行為を「特異かつ異常な労働組合法違反」と厳しく指摘した。
 三人の弁護団は「大学で教授の昇格差別を巡る問題は時折あるが、高裁まで争い、不当労働行為と認定されるケースは初めて」としている。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年03月18日 12:23 | トラックバック (0)
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湘南工科大学、不当労働行為命令取消訴訟 3月17日東京高裁判決(速報)

 組合側の全面勝利!

「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」HPより

 東京高裁は、組合側全面勝利の判決(理事側の控訴を棄却)をすると共に、緊急命令についても大学側の取消請求を棄却した。
 糸山英太郎理事長学長は、自身のホームページ、ITOYAMA EITARO OFFICIAL OMEPAGE、で個人の名前をあげて非難する文章を掲載した。

糸山英太郎理事長学長のホームページ

このページでは,糸山氏は「自らの信念を貫くために学長職を辞すことを決めた。もちろん理事長職も辞す」と書いている!

Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年03月18日 09:40 | トラックバック (0)
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2004年01月28日

湘南工科大、東京高裁の判決1/28の予定が3/17に延期

湘南工科大学労働委員会救済命令取消請求控訴事件について,1月28日に予定されていた東京高裁の判決が3月17日に延期された。

湘南工科大学事件

Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年01月28日 00:07 | トラックバック (0)
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2004年01月08日

湘南工科大学教授昇格差別事件 東京高裁の決定間近(1/28予定)!

東京私大教連,湘南工大教職組,支援する会の「不当控訴申立の棄却を要請する」団体署名、東京高裁に提出!

 湘南工科大学の組合員に対する教授昇格差別事件について「中労委命令の取消を求める湘南工大の不当な控訴申立てを棄却するよう要請する」団体署名が,2003年12月.26日東京高裁に提出された。これは東京私大教連・湘南工大教職組・湘南工大の闘争を支援する会が共同で呼掛けたもの。団体署名の数は91団体分に達している。

「中労委命令の取消を求める湘南工大の不当な控訴申立てを棄却するよう要請する」団体署名
湘南工科大学事件のHPはこちら ≫

(湘南工科大学の組合員に対する教授昇格差別事件の17年間の経緯)
◇1986年03月 湘南工大教授会は11名の教授昇格を決定したが,理事会は3名の組合員について,組合員であることを理由に辞令の発令を拒否。
◇1991年07月01日 湘南工大教職組は神奈川地労委に不当労働行為救済の申立を行う。
◇1995年12月27日 神奈川地労委は組合の主張を認めて救済命令を出す。学園は翌日中労委に再審査の申立を行う。
◇2000年02月16日 中労委は地労委と同様に,組合の主張を認めて救済命令を出す。
◇2000年04月28日 学園は東京地裁に対して中労委命令の取消を求める行政訴訟を起こす。
◇2002年04月24日 東京地裁は学園の申立を棄却するとともに緊急命令を決定し,学園に中労委命令を履行するよう命じた。
◇2002年05月01日 学園は東京高裁に控訴。
◇2003年03月20日 中労委は緊急命令を履行しない学園に過料を課すよう求める「緊急命令の不履行通知」を横浜地裁に提出。
◇2003年10月27日 東京高裁の「不当労命令取消控訴」の結審。
◇2004年01月28日 東京高裁の「不当労命令取消控訴」の判決が出る見通し。

この間,懲戒解雇事件の発生と新たな裁判の展開
◇2002年8月 湘南工科大学理事会は東京地裁で証言した組合員(委員長と前書記次長)を懲戒解雇。
◇2002年10月2日 不当解雇に対して横浜地裁に地位保全の仮処分申請。
◇2003年04月22日 横浜地裁は仮処分命令の決定。
◇2003年06月26日 横浜地裁に「地位確認請求」の訴状を提出(解雇事件裁判本訴)。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年01月08日 00:38 | トラックバック (0)
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2003年11月05日

湘南工科大学事件 不当労働行為命令取消訴訟

東京高裁にて2003年10月27日結審! 判決は来年1月28日の予定!

詳細は,湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会HPを参照 ≫

Posted by 管理者 : 掲載日時 2003年11月05日 14:29 | トラックバック (0)
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湘南工科大学事件 懲戒解雇無効訴訟

横浜地裁にて審問が2003.09.16に開始。次回は2003.11.25!

本件解雇事件は,裁判所(横浜地裁)の起訴命令により、2003.06.26、本訴を申立てた。

訴状はこちら ≫
詳細は,湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会HPを参照 ≫

Posted by 管理者 : 掲載日時 2003年11月05日 14:25 | トラックバック (0)
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