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2004年08月02日

広島女学院大 新学長に今田・前関学大学長=広島

大阪読売新聞(7/31)

 広島女学院大(広島市東区)は三十日、西垣二一学長(76)の後任に、今田寛・前関西学院大学長(70)を選んだと発表した。任期は八月一日から四年間。
 今田氏は一九九七年四月から五年間、関西学院大(兵庫県西宮市)の学長を務め、二〇〇三年五月には兵庫県功労賞(教育功労)を受賞。国際心理科学連合理事や日本行動科学学会顧問などを務めている。
 広島女学院大の学長職を巡っては、西垣学長が教授会の信任を得ないまま任期の切れた四月以降もとどまっているのは教育に著しい混乱をもたらすとして、元助教授ら二人が学長の職務執行停止を地裁に申し立てたが却下され、高裁に抗告している。

[本サイトの過去掲載記事]
元広島女学院大助教授、解雇無効確認求め提訴=広島(2004年7月01日)
学長職務執行停止要求 広島女学院大教授の仮処分申請却下=広島(2004年6月10日)
広島女学院大、学長の職務停止要求 一部教授ら地裁に仮処分申請(2004年3月24日)
広島女学院大、助教授が処分と授業停止で損害賠償訴訟(2004年1月24)

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2004年07月01日

元広島女学院大助教授、解雇無効確認求め提訴=広島

大阪読売新聞(2004/07/01)

 広島女学院大(広島市東区)の元助教授らが西垣二一学長の職務執行停止を求める仮処分申請をした際、「報道機関に公表して大学の名誉を傷つけるなどした」との理由で解雇されたのは不当として、元助教授が三十日、同大に解雇無効の確認を求めて地裁に提訴した。
 訴状によると、元助教授は一九九五年四月に同大の宗教主任として採用された。教授会の信任を得ないのに西垣学長が任期の切れる四月以降も学長を続けるのは不当として、教授と三月、学長の職務執行停止の仮処分を地裁に申し立てたところ、四月に「公表は大学に対する名誉毀損行為」などとして解雇された。
 元助教授は「解雇に当たって教授会で審議されなかったのは学内規定に反し、合理的な解雇理由とはいえない」と主張。西垣学長は「解雇は規定に従い、手続き通りに行った問題のない処分」と話している。


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2004年06月10日

学長職務執行停止要求 広島女学院大教授の仮処分申請却下=広島

大阪読売新聞(2004/06/10)

 広島女学院大(広島市東区)の西垣二一(つぎかず)学長が教授会の信任を得ずに任期の切れた四月以降も学長を続けるのは教育を混乱させるとして、教授ら二人が四月からの職務執行停止を求めた仮処分申請について、地裁の辻本利雄裁判官は九日までに「職務執行を停止する必要性は認められない」と却下する決定を出した。二人は近く高裁に抗告し、訴訟も起こす方針。
 決定によると、学長候補者選考委は昨年八月までに、西垣学長ら二人を選出したが、理事会で西垣学長に絞られた。昨年十二月の教授会の承認投票では「承認」が半数以下だったが、理事会は西垣学長の職務継続を決定した。
 辻本裁判官は「候補者選考の主体が人事規定からは明らかでなく、これまでも一定の方法で行われたとは認められない。生じる損害も不明」と、西垣学長の違法行為と認めなかった。


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2004年03月24日

広島女学院大、学長の職務停止要求 一部教授ら地裁に仮処分申請

中国新聞(3/23)より引用

 広島女学院大(広島市東区)の学長改選をめぐり、教授と助教授の二人が二十二日、西垣二一(つぎかず)学長(75)が「教授会の意向を無視し、自身の再選を図っている」として、同学長の任期が切れる四月以降の職務執行停止を求める仮処分を広島地裁に申し立てた。
 申立書によると、学校法人の理事長も兼ねる西垣学長は昨年九月、学内の選考委員会で学長候補に挙がった自身と別の教授の二人について、教授会に諮らず、理事会で学長選出を要請。理事会は投票で西垣学長を候補に絞り、教授会に賛否を問うた。
 教授から講師まで約六十人でつくる教授会は昨年十二月、多数決で西垣学長の再選を否決。今年二月に、理事会で落選した教授を多数決で学長候補として承認した。
 仮処分を申し立てた二人は「学内規程では、教授会の賛成を確かめるのが先。教授会の意向を軽視する、こんな体制では、講義に打ち込めない」と主張している。
 西垣学長は「ノーコメント」としている。

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2004年01月24日

広島女学院大、助教授が処分と授業停止で損害賠償訴訟

(共同通信1/23)

 違法な解雇処分(その後撤回)と授業停止で研究などに重大な支障をきたしたとして、広島女学院大(広島市東区)の助教授(59)が同大を運営する学校法人に1150万円の損害賠償を求める訴訟を起こし、第1回口頭弁論が23日、広島地裁(長瀬敬昭裁判官)で開かれた。大学側は一部事実関係を認めたが、争う姿勢を示した。
 訴状によると、大学側は2002年12月「宗教行事に欠席するなど熱意が欠如している」などとして、03年3月に解雇すると助教授に通知。
 同年2月、助教授が広島地裁に地位保全の仮処分を申し立てたところ、大学側は解雇を撤回したが、同年4月から一切授業を担当させなかった。

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