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2006年02月13日

湘南工科大解雇事件控訴審、東京高裁の全面勝利判決にあたっての声明

湘南工科大学事件
 ∟●東京高裁の全面勝利判決にあたっての声明

< 湘南工大の組合委員長に対する不当解雇事件 >
東京高裁の全面勝利判決にあたっての声明

 本日、2006 年2月8日、東京高等裁判所(以下「東京高裁」)は、湘南工科大学(糸山英太郎理事長、以下「湘南工大」)における組合委員長(河口央商教授)の懲戒解雇事件について、理事会の訴えを棄却する判決を下しました。
 東京高裁判決は、懲戒解雇は「懲戒解雇事由が存在しない」から「無効」とし、「雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認するとともに、本案判決が確定するまでの賃金・一時金及び慰謝料の支払い等を認める」旨の横浜地方裁判所(以下「横浜地裁」)の判決を明確に支持したものです。
 この懲戒解雇は、本東京高裁判決も認めたとおり、「教授任用差別事件」で東京地方裁判所において、「組合員であることを理由とした教授任用差別は不当」との判決(2002 年4月24日)を受け、理事会が敗訴したことへの報復としてなされた極めて悪質な不当労働行為でした。
 河口委員長と同時に解雇された菊地慶祐書記長(助教授、当時書記次長)については、理事会が控訴を取り下げたことにより横浜地裁判決が確定し、菊地慶祐書記長の懲戒解雇は撤回されています。
 湘南工大理事会は、本日下された東京高裁判決を真摯に受けとめ、上告していたずらに訴訟を長引かせることなく、判決にしたがって河口央商教授を原職および教壇に復帰させ、授業その他の教育・研究活動を完全に保証すべきです。
 私たちは東京高裁判決にあたり、このことを強く求めるものです。

2006年2月8日
東京私大教連(東京地区私立大学教職員組合連合)
湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会

東京高裁判決文(全文)
「経過と概要(資料)」(PDF)

投稿者 管理者 : 2006年02月13日 00:13

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