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2006年08月03日

湘南工大の組合委員長解雇事件の速やかな上告棄却・上告受理申立ての不受理を求める要請書

湘南工科大学事件
 ∟●湘南工大の組合委員長解雇事件の速やかな上告棄却・上告受理申立ての不受理を求める要請書

(2006.07.31)
 2006.07.19 東京私大教連は「湘南工大の組合委員長解雇事件の速やかな上告棄却・上告受理申立ての不受理を求める要請書」(団体署名)57通を最高裁判所に提出した。05.23提出と合わせて194通となった。
        湘南工科大学(糸山理事長)は、2006.04.12(上告2006.02.21の50日後)、「上告理由書」と「上告受理申立て理由書」を提出していたことが判明した。

湘南工大の組合委員長解雇事件の速やかな上告棄却・
上告受理申立ての不受理を求める要請書

1.湘南工科大学(以下「湘南工大」)の理事会(糸山英太郎理事長)は、2002 年8月、湘南工科大学教職員組合(以下「組合」)の河口央商(ひろあき) 委員長と菊地慶祐書記長(当時書記次長)の即日懲戒解雇を強行しました。横浜地方裁判所(以下「横浜地裁」)は、2005 年6月28 日、この懲戒解雇は「懲戒解雇事由が存在しない」からいずれも「無効」という明確な判決を下しました。
また判決では、懲戒解雇は「組合員であることを理由とした3名の教授任用差別事件」において、理事会が東京地方裁判所で敗訴したことへの報復であり、この裁判で証人となった委員長と書記長を「学外に放逐」するために行った違法な解雇であると認定し、それぞれに300 万円の慰謝料を支払うよう命じました。

2.理事会は2005 年7月12 日、東京高等裁判所(以下「東京高裁」)に控訴しましたが、菊地書記長の控訴については10 月31 日に取り下げ、これにより菊地書記長の解雇無効判決が確定しました。しかし理事会は11 月16 日、菊地書記長に対し、懲戒解雇撤回と同時に昇給延伸を含む譴責処分という新たな攻撃を行っています。理事会は譴責処分による謝罪がないとして、菊地書記長を授業や会議から外すなどの差別・不当労働行為を現在も続けています。

3.東京高裁は、河口委員長の懲戒解雇事由である交通費不正受給について綿密な検討を行い、2006 年2月8日の判決において、不正受給の事実はないと明確に判断し、解雇無効と慰謝料の支払いを命じた横浜地裁判決を全面的に支持しました。理事会は「上告するな」の多くの声を無視し、2月21 日、上告理由がないにもかかわらず最高裁判所に上告及び上告受理の申し立てを行いました。

4.組合の委員長であり教授である河口央商先生は、2007 年3月31 日に定年を迎えます。理事会が上告したねらいは、東京高裁判決の確定を遅らせ、授業や教授会への出席などの実効性を失わせるためであることは明白です。河口先生は、常軌を逸した組合攻撃により、長きにわたって教授任用差別を受けたのみならず、懲戒解雇という大変な不利益を被ってきました。裁判が長引けば、懲戒解雇無効の判決が確定しても、職場復帰・教壇復帰の可能性がなくなる事態になりかねません。河口先生の生活・権利・名誉を守るためには、東京高裁判決を1日も早く確定させることが必要です。それは公教育を担う湘南工大の民主的な発展にもつながるものです。

 私たちは最高裁判所が、河口央商先生の懲戒解雇事件について、一刻も早く理事会の上告を棄却し、上告受理申立てを不受理とされる判断を下されるよう強く要請いたします。

最高裁判所 御中

2006 年  月  日

住所
団体名
代表者名           印


投稿者 管理者 : 2006年08月03日 00:00

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