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2007年02月19日

鹿児島国際大学不当解雇事件、責任者菱山泉理事長が死去

 学校法人津曲学園理事長で前鹿児島国際大学長の菱山泉氏が17日、大阪府内の病院で死去した。
 同学園理事・伊東光晴とともに,鹿国大不当解雇事件を一貫して主導した人物であった。

[同ニュース]
津曲学園理事長 菱山泉氏が死去、83歳
津曲学園、菱山泉理事長が死去
菱山泉氏死去 京都大名誉教授
訃報:菱山泉さん 83歳 死去=京都大学名誉教授 /鹿児島

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2007年01月12日

鹿児島国際大学不当解雇事件、学園側 上告理由書と上告受理申立理由書を提出

 鹿児島国際大学理事会は,高裁で完全敗訴の後,不当にも上告申立を行っていたが,1月7日付にて上告理由書と上告受理申立理由書を高裁に提出したもよう。高裁は提出書類を点検し3週間以内に最高裁に送付されるとのこと。

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2007年01月04日

鹿児島国際大学不当解雇事件、2007年を迎えて 全国連絡会代表の挨拶

― 2007年を迎えて ―

全国連代表 篠原三郎

 
 2007年を新たな気持でお迎えのことと思います。
 さて、鹿児島国際大学三教授の不当解雇問題も、いよいよ足掛け6年目に入ります。昨年の10月27日、福岡高裁(宮崎支部)で解雇が無効であることがはっきり言い渡されたにもかかわらず、誤りを認めようとせず、菱山泉理事長、伊東光晴理事をはじめ全理事が11月10日上告したからです。
 ところで高裁ですが、判決日です。傍聴席からみて左側には、三教授、それに弁護団がそろって出席しているのに対して、鹿児島地裁の判決に不満をもち学園理事会がみずから控訴していたはずなのに、かれら当事者たちは、それにかれらの弁護士は姿をあらわしていませんでした。右側には机と椅子があるだけです。そんな奇妙な光景のなかで裁判官の判決をきくのも異様に感じられてなりませんでした。しかしながら、二審の判決文は、一審のそれよりも適確で、したがって、学園側により厳しい内容であったように読み取れました。法廷にかれらが出席できなかったのも、そんな裁判結果をあらかじめ察知していたからに違いありません。にもかかわらずの学園側の今回の上告です。
 これまでもあらゆる手段を利用して三教授に大学教員としての名誉を傷つけ、ご家族にもまた精神的な苦痛、生活上の不安を与えつづけてきながら、敗訴に敗訴を重ねつつあるかれらは、なんらの罪障感ももたず、さらにこれまでの状況を継続しようとするのです。それらは、どうみても、菱山泉理事長、伊東光晴理事などによる学園理事会の非常識な権力と面子にこだわる専横にしかみえません。
 このために学生納付金に依拠する学園財政からの無駄な支出もさらに増えていくはずですし、学園の社会的イメージダウンもいっそう強くなっていくはずです。そして、三教授とその家族をはじめ、学園に関係する学生、生徒、保護者、同窓生、教職員、地域住民など多くの人々にさらなる迷惑、負担、苦痛をかけていくことになります。
 しかし、考えてみれば、このような問題、鹿児島国際大学一大学にかぎらず、どこの大学にでも、まただれにでも起きてくる、いや現に今、遭遇している方もいるのではないでしょうか。それゆえに、とにもかくにも、このような不幸な事態を一日もはやく解決するべく励みたく思っております。
 この新年もよろしくご支援のほどをお願いします。
       
権力に かくも拘(こだわ)る物語(ヒストリー) 哀しき人とおもう時あり

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鹿児島国際大学不当解雇事件、三教授の新春メッセージ

半年で終わった裁判です

田尻 利

 控訴審判決によって、学園側の不当な主張はさらにきびしく指弾されました。にもかかわらず、学園側は最高裁に上告いたしました。
 この事件はそれほどに時間を費やさねばならない、複雑で深刻なものではありません。学園側は厖大な証拠資料を提出しました。しかし、裁判所が判断の根拠としたのは、科目適格性をめぐっての5先生の「意見書」5通をのぞけば、5回を数える理事会調査委員会の「議事概要」、主査およびK委員の「委員会経過報告」2通ぐらいでしょう。「意見書」の3通は第一審に当方が提出しましたが、これをのぞけば重要な証拠のすべてが最初の地位確認の仮処分裁判のさい、理事会から出されています。要するに、この裁判において、事実の究明に必要な証拠はほとんどが地位確認仮処分裁判で提出されており、したがって6ケ月で決着のついた裁判なのです。空費された時間と費用、無念の思いを禁じえません。
 これまでの長期にわたるご支援にあらためて感謝いたします。あとしばらく、と確言できる段階にまいりました。よろしくお願い申しあげます。

ご縁に感謝して

馬頭忠治

 インキュベーターという言葉が流行ったことがあった。それは、社会には、それにふさわしい孵化器があって、人は育ち、イノベーションが可能になるというコンテクストで使われた。私も、裁判生活、5年目を迎えて、いま、はっきりと、皆さまの縁が織り成してできたインキュベーターに育てられてきたと実感する。とりわけ、2006年10月27日、福岡高裁宮崎支部による完全勝訴の判決言渡があってからは、とくにそうで、身心が開放される思いさえする。
 裁判生活が始まった頃は、当然のこと、研究できる情況ではなかった。生活不安ばかりが募り、精神的にも、社会とは、半透明なベールで遮られて、距離ができ、そればかりか、そのベールの向うから、いつも見られているような感じがして、辛かった。もちろん、もっともらしく作文された学園側の準備書面への反論や、自らの陳述書の作成など、組合や同僚の力を借りながらの事実確認さえ、結構、手間がかかり、また不慣れもあって、忙しかった。
 さらに、組合、守る会、全国連などに支えられて、地位保全等仮処分の裁判で勝訴でき(2002年9月30日)、徐々に生活も見通せるようになった。そんな折、恩師、篠原三郎先生の慫慂があり、また、同じ研究会のメンバーや先輩の助けがあって、『脱マネジメント論-市民事業と公共性の発見-』(晃洋書房、2004年)を上梓することになった。これは、私にとって、何よりの励みとなった。しかも、この出版にあたっては、実行委員会が組織され、実に多くの人の賛同とサポートを戴いた。改めて、この場をお借りして、感謝申し上げたい。
 お陰さまで、その後も、4本の論文を執筆できた。すなわち、①「株式会社と市民-法人論試論-」(中村共一編著『市民にとっての管理論』八千代出版、2005年)、②「組織と開かれた社会関係-協同論試論-」(社会経営学研究会編『関係性と経営-経営概念の拡張と豊富化-』晃洋書房、2005年)、③「近代と株式会社とソーシャル・チェンジ」(社会文化学会『社会文化研究』第9号、2006年)、④「アカデミック・モビングと大学自治-民主主義の私物化との闘い-」(大学評価学会編『アカデミック・ハラスメントの現在』2007年、予定)がそれである。
 さらに、学会報告をし、司会も務めた。比較経営学会、第30回全国大会(龍谷大学2005年5月)では、非営利・協同組織研究の現状と課題の分科会で、「市民事業の可能性」を報告し、さらに同31回(中京大学2006年5月)では、オルガナイザーとなって「NPOとソーシャル・チェンジ」を議論し、同32回(明治大学2007年5月)では、「NPOとソーシャル・キャピタル」を組織し、コメンテイタ-となる。社会文化学会では、自由論題の司会(「大学の人権侵害と市民的公共性」盛岡大学2005年11月、「市民事業における公共性と社会文化」立命館大学2006年12月)を務めた。大学評価学会では、分科会で「私立大学評価の市民基準」を報告した(桃山学院2006年3月)。さらには、日本経営学会の時に開催される東西研究会でも、この懲戒解雇事件について報告した(九州大学2005年9月)。この事件については、九州私大教連の秋季フォーラムでも報告した(北九州2006年12月)。社会経営学研究会では、「組織と開かれた関係」(龍谷大学2005年8月)と「市民社会と経営学」(龍谷大学2006年8月)を報告した。また、本務校では、講義担当から外されたままであったが、他大学(龍谷大学)で夏の集中講義(「経営特講:市民事業論の可能性」、2004年~2006年)を担当させていただいた。学生とのディスカッションは、新鮮で、とても楽しかった。
 さらに紹介しておきたいことがある。それは、以前、地域通貨の取組みを一緒にしていた鹿児島の友人が、ホームレスを支える会を組織し、活動するようになり、現在、こうした人びとに連帯保証人提供を行うNPO法人の設立準備に忙しくしているが、私も、こうした運動に参加するようになったことである。理論的にも、社会的排除やアマルティア・センの言うケイパビリティ・アプローチに興味を抱くようになった。それは、懲戒解雇されたことで、その必要性を肌身に感じるからでもある。
 どれもこれも、いろいろな人びとの縁が私を包んでインキュベーターとなり、それに育てられたことによるものだと感謝するばかりである。やっと卵から雛に孵ったところだが、これまでじっと温かく見守っていただき、また、助けていただいた。一言、お礼を申し上げたい。事件はまだ、終わってはいない。これからも宜しくお願いいたします。

大学における自由と民主主義を守ろう

八尾 信光

 2002年3月末の懲戒解雇処分をめぐって昨年10月の本訴控訴審判決までに幾つもの裁判(大小合わせると10件の裁判)がありましたが、その中で地裁と高裁は、「原告らには懲戒事由に該当する事実は認められないから」解雇は無効である旨の判断を繰り返して示しました。
 懲戒処分する理由がないという判断なので、裁判所は処分手続きについての検討を省略していますが、本件処分には手続き面でも次のような問題があります。
①当時の学長(現理事長)が、教員選考委員会からの事情聴取もせずに、その審査と結論を非難し委員会と教授会の決定を覆した上で、関係者の責任追及を開始したこと。
②大学教員を懲戒処分するための調査委員会を、大学内にではなく学園経営者の下に設け、自らその委員長に就いたこと。
③そのような形で調査委員会を設けることについて教授会や大学評議会の承認を受けなかったこと。
④調査委員会の結論は処分対象者からの事情聴取をする前に決まっており、事情聴取の結果は委員長作成の報告書に反映されていないこと(裁判所に提出された委員会資料を見ても、事情聴取後にそれに関する審議がなされたという記録はありません)。
⑤私に対する懲戒理由としては大学の将来計画をめぐる言動が多く挙げられていますが、懲戒理由書を示す以前には、それらについての調査や事情聴取を全く行わなかったこと(したがって懲戒理由書には事実に反する点が数多く含まれています)。
⑥懲戒処分案は当時の学長によって学園理事会に提案され決定されましたが、処分案について大学評議会での事前審議が全くなされなかったこと。などです。
 将来計画をめぐる学部長の言動が気に入らないとか、学部での教員選考の結果が気に入らないからといって大学教員が処分されるというのでは、民主主義も学問の自由もありません。しかも教員選考委員会の審査結果については、当該分野の代表的な研究者たちが裁判所に提出した「意見書」でその妥当性と正当性を幾重にも証言しているのです。
 大学教員が大学内での調査や審議も経ずに、その言論や見解を理由に大学経営者によって懲戒処分されることになれば、大学における学問の自由は失われます。大学は自由と民主主義の砦でなければならないはずです。この意味でも本件処分は必ず撤回されなければなりません。
 学園当局は地裁・高裁の判決を不服として最高裁に上告しました。組合などが求めていた話し合いによる解決を拒否して裁判による決着を求め、自ら最高裁の最終判定を要求したのですから、学園当局はその最終判定を全面的に受け入れる責任があります。
 解雇撤回と原職復帰、名誉回復の実現を目指してがんばりますので、どうぞよろしくお願いいたします。新しい年、みなさまのご多幸をお祈り申し上げます。
 
2007年正月

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2006年11月21日

鹿国大三教授を支援する全国連絡会、声明 菱山泉理事長、伊東光晴理事ら全理事の社会的責任を根本から問うとともに、上告の取り下げと三教授の即時原職復帰を求める

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料

<声明文>
学校法人津曲学園・菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ
全理事の社会的責任と大学人としての資格を根本から問うとともに、
上告の取り下げと鹿児島国際大学三教授の即時原職復帰を求める

 上告の報を聞き、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、ここに声明文を公表する。

 2006年10月27日、福岡高裁(宮崎支部)は、鹿児島地裁判決(2005年8月30日)に続き、鹿児島国際大学三教授の懲戒解雇と普通解雇を無効とした。その判決は地裁判決よりもさらに踏み込んで三教授の主張を認めた全面勝訴であった。解雇から4年7ヶ月を経ての二度目の全面勝訴である。また、本件以外にも関連する仮処分判決を含むすべての判決もすでに、ことごとく学園理事側の敗訴となっている。ここに至っても、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事は、自らの誤りを認めず、2006年11月10日付けで「上告状」および「上告受理申立書」を提出した。これこそまさに「天を仰いで唾する行為」である。

 この4年7ヶ月の間、解雇された三教授は、大学教員としての名誉を著しく毀損され、そして三教授のみならずご家族の精神的な苦痛、生活上での不安ははかりしれないほどのものである。謂れのない理由による懲戒解雇という誤った処分がもたらした事態の責任は極めて大きい。そして、この状況が上告によってさらに延長されようとしている。われわれは、全理事個々に対して、名誉毀損への謝罪のみならず慰謝料の請求をも当然必要となるだろうと考える。

 また、学園理事側は、4年7ヶ月間の訴訟にあたって、あらんかぎりの手段を行使し、そして多額の学園財政をつぎ込んだ。これらのことは、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ学園理事が、自らの理事(経営者)という立場を可能な限り利用しつくした訴訟であることを意味している。学園理事側の地裁から高裁までの提出書面は使えるものはことごとく提出するという徹底したものであり、その分量は膨大であった。また、2006年に入って行われた高裁裁判官による和解協議で、理事側が提示した条件は、三教授が到底受け入れられない提案内容であり、不成立に終わった。今回、こうした中での三教授側の二度目の全面勝訴である。

 菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事は、この二度にわたる全面敗訴という結果を謙虚に受け止め、直ちに上告を取り下げ、三教授を原職に復帰させ、三教授に謝罪して名誉を回復させるべきである。また、学校法人・津曲学園、鹿児島国際大学のこれ以上の財政を含む具体的損失、社会的なイメージダウンを回避すべきであろう。公益法人たる学校法人の経営者として、学生納付金と国や県の補助金(税金)で経営されている私立学校の経営者として、その社会的・経営的責任を深く自覚すべきではないか。さらには、三教授とご家族はじめ、学園に関係する学生、生徒、保護者、同窓生、教職員、地域住民などに、これ以上の精神的な苦痛・負担・迷惑をかけるべきではないだろう。

 にもかかわらず、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ学園理事は、上告に至った。あなたたちは自らの誤った行為をどこまで続けるつもりなのか。事ここに至って、私たちは、「あなたたちは大学人・学校法人理事としての資格はない」と断ぜざるをえない。

 鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、津曲学園全理事の大学人・学校法人理事としての社会的責任を追及する取り組みを、これまで以上に進める決意である。

2006年11月21日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会


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鹿児島国際大学不当解雇事件、控訴審判決(全文)

 三教授・全面勝訴,学園理事会・全面敗訴の控訴審判決(全文)を公開する。

2006年10月27日,福岡高裁宮崎支部 控訴審判決(全文)

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2006年11月15日

鹿児島国際大学不当解雇事件、理事会上告のマスコミ報道

津曲学園が上告、鹿国大訴訟

南日本新聞(2006年11月14日)

 鹿児島国際大学の教員選考をめぐり,三教授を懲戒解雇した処分は不当として,教授側が地位確認などを求めた訴訟で,同大を経営する学校法人津曲学園(菱山泉理事長)は解雇無効とした福岡高裁宮崎支部の判決を不服として,13日までに上告した。
 同学園は同日,「今回の控訴審は判決は,当学園にとって極めて遺憾である。判決内容を慎重に吟味した結果,最高裁に上告することにした」とのコメントを発表した。
 同訴訟をめぐっては,一審,二審いずれの判決も,学園側の主張を退け,三教授の地位確認と給与支払いを命じた。

津曲学園が上告、鹿国際大教授解雇訴訟

朝日新聞(2006年11月14日)

 教員採用で不正をしたとして鹿児島国際大(鹿児島市)から懲戒解雇された3教授が,同大を経営する津曲学園(菱山泉理事長)に対し解雇無効を求めた訴訟で,学園側は13日までに,3教授の訴えを認めた福岡高裁宮崎支部の判決を不服として,最高裁に上告した。
 学園側は「控訴審判決は極めて遺憾で,判決を慎重に吟味した結果,上告することにした」としている。


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2006年11月14日

鹿児島国際大学不当解雇事件、大学側が上告

KTS・鹿児島テレビニュース(11月13日)

 鹿児島国際大学理事会(理事長・菱山泉,理事・伊東光晴ら)は,10月27日福岡高裁宮崎支部の控訴審判決を不服として11月11日に,最高裁に「上告受理申立」を行った。
 最高裁は100%棄却するにもかかわらず,理事会にあっては「申立」しなければ気が済まないらしい。無謀というか,裁判費用に支出される学費の無駄遣いというか,不当行為も甚だしい。

鹿児島国際大学教授訴訟、大学側が上告

 教員の採用をめぐり不正をしたなどとして懲戒解雇された鹿児島国際大学の3人の教授が、大学側に解雇無効を求めていた裁判は一審、二審とも原告の教授側が勝訴していましたが大学を経営する津曲学園は高裁の判決を不服として13日、最高裁に上告しました。

国際大の解雇無効訴訟で学園が上告

MBC 南日本放送[11/13]

 大学の教員採用の際に不正を行ったなどとして解雇された鹿児島国際大学の田尻利教授ら3人の教授が「解雇権の濫用にあたり解雇は不当」だと訴えている裁判で、先月、福岡高裁・宮崎支部がこの3人の訴えを認め、「解雇は無効」とする判決を言い渡しました。これに対し、学園側は「極めて遺憾である」として、きょうまでに最高裁に上告しました。


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鹿児島国際大学解雇事件、教職員の身分を守る会「集会アピール」

集会アピール

 10月27日、福岡高裁宮崎支部は、原告らには「懲戒事由に該当する事実が認められないから」解雇は無効であるとした昨年8月30日の鹿児島地裁判決を支持して、またも三教授側全面勝訴の判決を言い渡しました。2002年3月の懲戒解雇処分以来、三教授が述べてきた解雇理由がないから解雇は無効であるという主張が高裁でも認められ、地裁につづいて、またも勝訴しました。
 私たち鹿児島国際大学教職員の身分を守る会は、鹿児島県内の大学関係の団体や個人、さらには市民の方々の協力を得ながら、三教授の闘いを署名運動や裁判傍聴等を通じて支援してきました。三教授のこれまでのねばり強い闘いが、人々の支援の輪を生み出してきました。そして、私たちは、この間の活動を通じて、大学のあり方や大学で働く者にとっての重大な権利侵害の問題について、深く考えさせられました。
 今回の判決は、三教授の訴え、そしてそれを支援してきた様々な人々の思いを正面から受けとめた内容のものだと考えます。
 高裁判決が下った今、上告をしないでこの判決を確定させ、解雇処分の誤りを認めて、三教授の雇用契約上の地位を確認するとともに、ただちに原職復帰させることを、津曲学園理事会に対して強く求めます。
 同時に、私たち守る会は、この問題が完全に解決されるまで、三教授の闘いに対して、これまで同様広範な人々による粘り強い支援の活動を引き続き行っていくことを誓います。

2006年11月11日
鹿児島国際大教職員の身分を守る会総会

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2006年10月30日

鹿国大不当解雇事件控訴審・全面勝訴、原告ら記者会見「学園側は私たちを犯罪扱いし,人権をことごとくないがしろにした」

■南日本新聞(2006/10/28)

原告ら会見 「早期復職を

 一審に続き高裁での勝訴判決に,鹿児島市内で記者会見を開いた原告の田尻利さん(70)らは喜びと安どの表情を浮かべた。一方,「裁判所は,懲戒事由に当たる事実は認められないとの判断を繰り返し示した。学園側は司法の判断に従うべき」と,学園側の上訴断念と原告の早期復職実現を求めた。

 教授側の主張を認めた高裁判決に対し,代理人の増田博弁護士は「極めて妥当で適切な判決。一審判決より一歩踏み込んで,大学の自由を鮮明にしたのでは」と評価した。
 
 2002年3月の懲戒処分から,4年7ヶ月が経過した。馬頭忠治さん(54)は「学園側は私たちを犯罪扱いし,人権をことごとくないがしろにした。良識の府である大学で,このようなことがあっていいのか」と訴えた。


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2006年10月29日

鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審判決、報道ニュース(7)

■南日本新聞(2006/10/28)

3教授解雇 二審も無効
鹿国大訴訟で福岡高裁判決 給与支払いを命令

 鹿児島国際大学の三教授が,教員選考をめぐる懲戒解雇処分は不当として地位確認などを求めた訴訟の控訴審の判決が27日,福岡高裁宮崎支部で言い渡され,横山秀憲裁判長は解雇無効とした鹿児島地裁判決を支持,大学を運営する津曲学園に教授の地位確認と給与支払いを命じた。

 訴えていたのは,田尻利(70),馬頭忠治(54),八尾信光(58)の三教授。

 判決理由で横山裁判長は,三教授が選考で不正を働いたなどとする学園側の主張に対して,「地位・権限を逸脱したり乱用したものではない」とした一審判決を支持。懲戒理由に該当するとは認められないと判断した。

 判決などによると,同学園は1999年の同大経済学部教員選考で,選考委員や教授会議長だった三教授が,科目が不適合な人物を推薦したなどとして,2002年3月に懲戒解雇した。

 教授側は同四月,地位保全と学内立ち入り妨害禁止を求める仮処分を申し立て,同九月に認められていた。しかし,学園側が懲戒処分撤回の姿勢を見せないとして,同十一月に鹿児島地裁に提訴。同地裁は〇五年八月,学園側に地位確認と給与支払いを命じ,学園側が控訴していた。

 津曲学園側は「判決文が届いていないので現時点でのコメントは差し控えたい。慎重に吟味したうえで,対応したい」と話している。


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鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審判決、報道ニュース(6)

毎日新聞(2006/10/28)

鹿児島国際大・地位確認訴訟、1審判決を支持し大学側の控訴棄却

 教員選考に不正があったとして懲戒解雇された鹿児島国際大学(鹿児島市、瀬地山敏学長)の経済学部の3教授が大学側に雇用契約上の地位確認と賃金支払いを求めた裁判の控訴審判決が27日、福岡高裁宮崎支部(横山秀憲裁判長)であり、1審判決を支持し、大学側の控訴を棄却した。
 判決によると、馬頭忠治(54)、田尻利(70)両教授が99年度の同学部教員公募で選考委員として候補者1人を教授会に報告。八尾信光教授(59)が議長を務めていた教授会は報告を承認したが、大学側は「(3教授が)公募に不適合な候補を選び、選考委員会などで不当な議事運営をした」などとして02年3月に懲戒解雇した。
 大学を経営する学校法人津曲学園は「判決文が届き次第、慎重に吟味した上で対応する」とした。


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鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審判決、報道ニュース(5)

■西日本新聞(2006/10/28)

解雇の無効 2審も支持 鹿児島国際大の訴訟

 教員選考で不正をしたとして、鹿児島国際大(鹿児島市・瀬地山敏学長)を懲戒解雇された馬頭忠治さん(54)ら三教授が、大学を運営する津曲学園(菱山泉理事長)に解雇の無効確認などを求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁宮崎支部の横山秀憲裁判長は二十七日、一審鹿児島地裁判決をおおむね支持し、解雇を無効と認め、学園側に解雇とされた期間中の賃金支払いを命じた。
 横山裁判長は「三教授は真摯(しんし)に大学の将来像を考えて意見を述べており、懲戒理由には当たらない」などと判断した。
 判決によると、大学は〇二年三月、一九九九年度の教員選考にかかわった三教授を、教員の募集科目と合致しない候補者を不正に押し通そうとしたとして懲戒解雇した。
 馬頭さんは「解雇当初は犯罪者のように扱われた。学園側の責任を問いたい」と述べた。
 学園は「判決文が届いていないので、現時点でのコメントは差し控えたい」としている。


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鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審判決、報道ニュース(4)

■西部読売新聞(2006/10/28)

鹿児島国際大 3教授の解雇は無効 高裁判決

 鹿児島市の私立鹿児島国際大(瀬地山敏学長)経済学部の元教授3人が「不当に解雇された」として、同大を経営する同市の学校法人・津曲学園を相手取り、解雇無効と地位確認を求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁宮崎支部であった。横山秀憲裁判長は「解雇には理由がない」と述べ、1審・鹿児島地裁と同様に解雇は無効とする判決を言い渡した。
 判決は、賃金や手当の支払いも認めたが、支払い時期についてのみ、「すでに受け取った時期がある」として1審判決を一部変更した。
 訴えていたのは八尾信光さん(59)、馬頭(ばとう)忠治さん(54)、田尻利(とおる)さん(70)。


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鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審判決、報道ニュース(3)

KTS鹿児島テレビ(2006/10/28)

鹿児島国際大裁判、二審も教授3人勝訴

 教員の採用をめぐり不正をしたなどとして懲戒解雇された鹿児島国際大学の3人の教授が大学側に解雇の無効を求めた裁判の控訴審で福岡高等裁判所宮崎支部は27日、一審判決同様、教授側の訴えを全面的に認める判決を言い渡しました。
 この裁判は1999年度の鹿児島国際大学の教員採用をめぐり不正を行ったなどとして懲戒解雇処分となっていた3人の教授が処分は不当として訴えを起こしていたものです。一審では3人の教授の訴えが認められましたが大学を運営する津曲学園は判決を不服として控訴していました。
 27日、福岡高等裁判所宮崎支部で開かれた控訴審判決で横山秀憲裁判長は教員採用をめぐる不正があったとは認められないとした一審判決を支持し、大学側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。

※原告側田尻利教授「今日の勝訴判決を学内外の多くの支援者とともに喜びたいと思います。」
※馬頭忠治教授「人権をないがしろにされてきて強い憤りを感じている」
27日の判決に対し津曲学園は「判決文が届き次第、慎重に吟味した上で対応したい」とコメントしています。


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鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審判決、報道ニュース(2)

南日本放送(2006/10/27)

国際大3教授解雇訴訟 元教授側勝訴

大学の教員採用の際に不正を行ったなどとして解雇された鹿児島国際大学の3人の元教授が「処分は不当」だとして、解雇無効などを訴えている裁判の控訴審で福岡高等裁判所・宮崎支部は、1審に引き続き元教授らの訴えを認める判決を言い渡しました。この裁判は、1999年に鹿児島国際大学の経済学部が教員公募を行った際、教授会で採用選考などに不正があったとして、大学側から解雇された田尻利教授ら3人の教授が「解雇権の濫用にあたり解雇は不当」だとして大学側を訴えているものです。一審の鹿児島地裁は元教授らの訴えを認め、「解雇は無効」だとする判決を言い渡しました。そして、きょう行われた控訴審判決で福岡高裁・宮崎支部の横山秀憲裁判長は「3人の解雇はいずれも事由が認められず、解雇は無効」として解雇された年の2002年5月からこれまでの毎月の給与などを支払うよう命じました。きょうの判決について、大学を経営する津曲学園は「判決文が届いていないので現時点でのコメントは差し控えたい。判決文が届き次第、慎重に吟味した上で対応したい」と話しています。


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鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審判決、報道ニュース(1)

KYT鹿児島読売テレビ(2006/10/27)

鹿児島国際大学解雇問題で高裁判決

 鹿児島国際大学の教授3人が教員採用などをめぐり懲戒解雇となり、大学を経営する津曲学園に対し解雇の無効を求めた裁判の控訴審判決が、きょうありました。一審では、3人の教授の主張を認める判決が下され、それを不服とした学園側が、控訴していましたが、きょう、福岡高裁宮崎支部は「解雇は無効である」とした一審を全面的に支持し、学園側の控訴を棄却しました。つまり再び、教授3人の訴えが認められる形となったわけです。津曲学園は「判決文が届き次第、慎重に吟味したうえで対応したい。」とコメントしています。

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2006年10月28日

鹿児島国際大学不当解雇事件、三教授の声明

2006年10月27日

声   明


田尻 利・馬頭忠治・八尾信光

 今日の勝訴判決を学内外の多くの支援者とともに喜びたいと思います。

 懲戒解雇の汚名を着せられた者にとって、この4年7ヶ月の歳月がどれほど辛く厳しいものであったかは容易にご想像いただけるでしょう。

 裁判所は、仮処分決定から今回の本訴控訴審判決にいたる幾つもの裁判を通して、わたくしたちに「懲戒事由に該当する事実は認められない」という判断を繰り返して示しました。わたくしたちに対する懲戒解雇はまったく不当な処分であったのです。

 これらの判決を踏まえてわたくしたちは学園理事会に次のことを求めます。

1.ただちに解雇を撤回して、わたくしたちを原職に復帰させること
2.誠意ある謝罪をして、わたくしたちの名誉を回復すること

 地裁判決を真摯に受け止め「ただちに三教授を原職に復帰させる」ように求めた理事長宛の要望書には、鹿児島国際大学教員の過半数を大きく越える数の先生方が署名をされました。卒業生からも学長と同窓会長宛の嘆願書が提出されています。理事会は、こうした学内外の願いや世論に耳を傾け、これまでの司法の判断に従うべきです。この解雇事件に関係し協力した人々は、それぞれの責任を考えるべきでしょう。


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鹿児島国際大学不当解雇事件、守る会・鹿国大労組・九州私大教連の声明

2006年10月27日

声  明

 本日、福岡高裁宮崎支部は、原告の訴えを全面的に認めて解雇無効の判決を言い渡した昨年8月30日の鹿児島地裁判決を支持し、学園の控訴を棄却する三教授全面勝利判決を出しました。2002年3月の懲戒解雇処分以来、三教授が主張してきた、まったく理由のない不当解雇であるという主張が、地裁につづいて、高裁でも認められました。

 解雇を無効とした、この高裁での勝利判決によって、懲戒解雇理由があったとする学園の言い分が完全に否定されて、大学内における教員の身分保障の重要性が改めて確認されました。

 本日の勝利判決をふまえて、私たちは、以下のことを津曲学園理事会に要求します。

一、上告を行わず、この判決を確定させること。
一、判決に従い、三教授を原職にただちに復帰させること。

 私たちは、三教授のこれまでの奮闘に敬意を表すると同時に、この裁判を支援していただいた全国のみなさんと共に、この勝利判決を心から喜びたいと思います。
 私たちは、この要求の実現にむけて三教授の支援をつづけていくことを決意しています。
 今後とも、みなさんのご支援、ご協力をおねがいします。

鹿児島国際大教職員の身分を守る会
鹿児島国際大学教職員組合
九州私立大学教職員組合連合

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鹿児島国際大学不当解雇事件、控訴審全面勝訴 三教授を支援する全国連絡会「声明」を発表

 鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は,10月27日の控訴審判決(三教授側全面勝訴)を受けて,以下のような声明を発表しました。

声 明 文

2006年10月27日

鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会
代表 篠原三郎


 
 本日、福岡高等裁判所(宮崎支部)は、三教授の主張を受け入れ、学園側の控訴を棄却しました。2005年8月30日の鹿児島地方裁判所の判決(三教授の全面勝訴)を不服とした津曲学園理事会(菱山泉理事長)は福岡高等裁判所に控訴しましたが、地裁判決に続き、2002年3月の学園理事会の懲戒解雇処分が不当であるとする三教授の主張が認められました。

 本件は、鹿児島国際大学経済学部の採用人事をめぐる選考過程、教授会審議、運営等が不当であったとして、学園理事会が三教授を一方的に解雇したことにはじまるものでしたが、本控訴審判決は当初より私たちが主張してきたような学園理事会側の処分の不当性を、再度明らかにしてくれるものであります。

 私たち、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、学園理事会に対して、以下のように要請いたします。

1.本控訴審判決を誠実に受け入れ、上告を行わず、三人の教授を現職にただちに復帰させること。
2.三教授を復帰させるとともに、鹿児島国際大学を民主的で自由な学園にするように努めること。
3.三教授の名誉を傷つけてきたことに対して謝罪すること。

 本控訴審判決とともに以上の要請を受け入れ、すみやかに本件の解決をはかることを求めます。また、4年7ヶ月にもおよぶ不当・不正常な状況をこれ以上続けることは、学生・保護者を含む学園・大学関係者にとって不幸であり、学園理事会の賢明なる判断を強く求めます。

以上 


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2006年10月27日

鹿児島国際大学不当解雇事件・控訴審、速報 三教授側全面勝訴!

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料

鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審は,本日午後13時20分より,福岡高裁・宮崎支部において,判決の言い渡しがあった。

結果は,予想通り3教授側の全面勝訴です。
下記に,速報にて,主文のみを掲載。

主 文


1 本件控訴及び各附帯控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。

(1) 控訴人と被控訴人らとの間において,被控訴人らがそれぞれ控訴人に対し雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
(2) 控訴人は,平成14年5月1日から本判決確定の日まで,毎月20日限り,被控訴人田尻に対し1か月-------円の割合による金員を,同馬頭に対し1か月-------円の割合による金員を,同八尾に対し1か月-------円の割合による金員をそれぞれ支払え。
(3) 控訴人は,平成14年5月から本判決確定の日まで,毎年3月,6月及ぴ12月の各末日限り,被控訴人田尻に対し各--------円を,同馬頭に対し各--------円を,同八尾に対し各--------円をそれぞれ支払え。
(4) 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は第1,2審とも控訴人の負担とする。

3 この判決は1項(2)及び(3)に限り仮に執行することができる。


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2006年10月04日

鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審、福岡高裁の判決日が10月27日に決定

 鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審の判決日がついに決定しました。
 この控訴審は,2005年8月30日鹿児島地裁による3教授側完全勝訴の言い渡しにもかかわらず,学園側は不当にもこれを不服として2005年09月08日に福岡高裁宮崎支部に控訴し,すでに2006年4月21日の第2回口頭弁論をもって結審していました。その後非公開にて和解協議が続けられましたが,福岡高裁は来る10月27日13時20分より判決を言い渡す旨,決定しました。

 是非とも3教授の全面勝訴を期待したいと思います。

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2006年08月28日

鹿児島国際大学不当解雇事件、仮処分命令取消訴訟 第2回審尋

 鹿児島国際大学不当解雇事件に関わり,現在,仮処分命令取消訴訟なるものが学園側から提訴され争われている。この第2回審尋が8月21日に鹿児島地裁で行われた。

 この事件では多くの裁判が行われてきた経過があり,混乱を避けるために,最初にこれまでのものを整理しておきたい。鹿国大不当解雇事件に関わり争われてきた裁判は,現在進行中も含めて,以下のように全部で9件に達する。

鹿児島国際大学解雇事件 訴訟一覧

(1)2002年04月05日 3教授側からの地位保全等仮処分申請鹿児島地裁決定 2002年9月30日 3教授全面勝訴)
(2)2002年11月19日 3教授側からの解雇無効・地位保全を求める本訴の提訴鹿児島地裁判決 2005年8月30日 3教授全面勝訴)
(3)2002年12月25日 (1)の仮処分決定を不服とした学園側からの異議申立裁判鹿児島地裁決定 2004年3月31日 3教授全面勝訴)
(4)2003年04月22日 南日本新聞社と被解雇者の1人を学園側が名誉毀損・損害賠償で訴えた裁判鹿児島地裁判決 2004年1月14日 教授側全面勝訴)
(5)2003年10月15日 3教授が2003年10月以降の賃金仮払いを求めた仮処分再申立裁判鹿児島地裁決定 2004年8月27日 3教授側全面勝訴)
(6)2004年04月17日 (3)の異議申立裁判で敗訴した学園側が福岡高裁宮崎支部に保全抗告(学園側が自ら取り下げた 結果として3教授側全面勝訴)
(7)2005年09月08日 学園側が本訴判決に従わず,これを不服として福岡高裁宮崎支部に控訴(現在,進行中。結審した)
(8)2005年10月07日 本訴地裁判決のあと学園側が賃金相当額の振込みを停止したため3教授側 福岡高裁宮崎支部に仮処分申請(2005年11月29日和解にて,3教授に賃金相当額の支払
(9)2006年06月28日 学園側が被解雇者1人に対して,研究室使用に関する仮処分命令の取消を鹿児島地裁に申請(現在進行中)

 上記表題にある仮処分命令取消訴訟は,このうちの9番目の裁判にあたる(まさに裁判だらけ。しかし,3教授側は1回も負けたことはない)。この裁判の第2回審尋が8月21日に行われた。学園側からはすでに,8月11日付「主張書面(1)」が提出され,他方教授側は「準備書面」を8月21日付で提出した。
 争点は,以前の記事で掲載した通り。今回新たに裁判所に提出された書面を読んだが,教授側のそれは学園の主張書面を論破仕切っており,見事なほど完璧なものであった。

 他方,すでに,本訴に関わる控訴審(福岡高裁)は4月21日をもって結審しており,その後に及んで,学園側は今回のような研究室使用の取消を裁判所に持ち込んだのである。これは裁判の引き延ばし以外の何ものでもないことは,誰が見ても明らかではないだろうか。

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2006年08月23日

大学の人権侵害事件における言論の自由と名誉毀損裁判

 大学において不当解雇など人権侵害事件が起きた場合,労働組合や支援者がその背景となった学園(理事会)の体質や不当な事実経過等を自らのHPで告発することが少なくない。その際,大学当局がそうしたHP記事をいろいろな理由をつけて,「名誉毀損」であり「損害賠償の対象になりうる」と独断的に判断して,当該HP記事作成者に対して,陰に陽に法的措置をちらつかせつつ,「脅し」や圧力をかけてくることも珍しくない。

 鹿国大不当解雇事件においては,こうした出来事は事件発生以来3~4回ほどあった。そのうちの1つはHPの記事ではないが,商業新聞における何でもない記事掲載をめぐり,大学当局は被解雇者の一人と新聞社に対して,実際に損害賠償・名誉毀損の訴え(訴状)を起こし,そして完璧に敗訴した(判決文全文)。また,当該3教授不当懲戒解雇で仮処分決定に敗訴した大学当局は,判決後「原告らが記者会見を行ったり、インターネットでメッセージを出したことが 背信的行為に該当し、これによって懲戒解雇処分を貶め、被告の名誉を毀損した」として,「懲戒解雇処分」が本訴裁判で違法とされた場合,その時は「普通解雇する」ことを予告通告した。すなわち,解雇を2段構えで実施してきた。もちろん,この扱いについても鹿児島地裁判決(2005年5月17日)は,きっぱりと「濫用にあたる」と退けた。

 さらに,とこあろうか,ごく最近(8月10日)でも,事件以来4年間,そのままHP掲載し続けていて,何ら問題視してこなかったある支援者の記事について,虚偽の事実も、事実誤認も指摘せずに,「非常に不快な文書」であるという理由で,自由なはずのHP「論評」に対して,学園側弁護士・金井塚康弘を使って削除要求に応じなければ,そして通告人たる学園理事長菱山泉に対し「同ホームページおよび5大日刊新聞紙上に」「謝罪及び謝罪広告の掲載」しなければ,「民事・刑事のあらゆる法的手段をとる所存である」と「通告書」を送りつけてきた(因みに,5大日刊紙上に謝罪広告を掲載せよという途方もない要求内容と表現方法は実は今回が初めてではない)。

 しかし,こうした事例は,何も鹿国大に限ったことはではない。いま,産業能率大学でも組合HP記事をめぐって同じよう問題が起こりつつあるようである。初めから名誉を毀損する意図をもち,事実に全く基づかない中傷記事や文書を公表した場合は別であろうが,そうではないものを名誉毀損・損害賠償に該当するとして,処分をちらつかせ,自由な言論に圧力をかけることは大学の自殺行為であろう。これは決して許されるものではなく,また良識ある大学人は決して許してはならない。
 いわゆる紛争校の大学やそれに近い大学では,表に現れない問題も含めて,この種の言論封殺がなんと多いことか。また,これまでの経験上,あるいは多くの事例を聞く限り,これらの多くの大学においては,名誉毀損・損害賠償と騒ぎたてないまでも,問題事件に関するHP記事をめぐって,相当な圧力がある。団交の場で絶えず問題にされるという大学もある。また,定員割れ状況にある大学では,この種の不当な扱いを公けに告発すること自体,入試に響くという理由から,労働組合員自ら自粛を求めるという大学も少なくないようだ。

 最近,言論の自由をめぐって名誉毀損裁判の濫用を戒める一つの判決があった。以下は部分要約。

「債務超過隠ぺい認定 旧道路公団文春記事 元総裁の請求棄却 東京地裁」 (北海道新聞2006/7/31夕刊)

 旧日本道路公団の元幹部による内部告発に基づき、藤井治芳元総裁が旧公団の債務超過を示す財務諸表を隠ぺいしたなどと報じた月刊誌「文芸春秋」の記事で名誉を傷つけられたとして、藤井氏が文芸春秋(東京)や元幹部らに損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は三十一日、記事を真実と認め、藤井氏の請求を棄却した。

 野山宏裁判長は「旧公団で作成した民間並みの財務諸表は資本欠損か債務超過を示していた。藤井氏は報告を受けたが、国会答弁などで触れなかった。意に沿わない職員を異動させた事実も認められ『恐怖人事』との記述も真実」と判断。「記事を人身攻撃であると主張して訴訟を起こすのは筋違い」と指摘した。
 また,野山裁判長は「記事は真実であるか真実と信じる理由がある。藤井氏の請求にはすべて理由がない。『亡国の総裁』も意見・論評の域を超えず、人身攻撃と言えない」として退けた。
 また「多少の攻撃的表現が賠償対象になってしまうのでは、言論が委縮し、民主政治が正常に機能しなくなる恐れがある」との見解を表明。その上で「特殊法人の長の適格性をテーマとした今回の記事のような真剣な言論には、言論をもって反論し、任命権者に解任するかどうかの判断を委ねるべきだ。その任命権者の判断は主権者たる国民の判断を受ける」と付言したという。

 まさに,問題の記事が「真実であるか真実と信じる理由がある」場合,「多少の攻撃的表現が賠償対象になってしまうのでは、言論が委縮し、民主政治が正常に機能しなくなる恐れがある」こと,「真剣な言論には、言論をもって反論」すべきであることは,裁判所さえ認める最低限の基本的事柄である。まして,自由な言論活動を生命とする大学にあって,名誉毀損の脅しと濫用はもってのほかだ。

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2006年07月27日

鹿児島国際大学解雇事件、学園側 原告教授に対し研究室使用に関する仮処分命令の取消を申し立てる

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料

 津曲学園理事会は,6月28日,田尻教授に対し研究室使用に関する仮処分命令の取消を鹿児島地裁に申し立てた(「事情変更による仮処分命令取消申立書」)。

 同申立の内容は,田尻教授が満70歳になり,就業規則(理事会が主張する「2001年1月10日改定」「同年4月1日施行」)では定年になっているので,「少なくとも研究室使用許諾の部分の関係では、保全すべき権利、保全の必要性がともに消滅する事情変更が生じ」たのだから,当該部分の仮処分を取り消せ,すわなち田尻教授に研究室から出ていけというものである。

 これに対して,田尻教授は,学園の74歳から70歳に引き下げた就業規則は2001年1月10日に改定されておらず,田尻教授が懲戒解雇された平成14年3月31日より後である。したがって、学園側主張の前提となる就業規則は,適用されるものではないから、申立人の主張はそれ自体失当であるとの答弁書を提出した。

 また,答弁書では「就業規則は、これに従うという労働者の合意があって効力を生ずるものであり、使用者による一方的な労働条件の不利益変更はできない。定年を何歳と定めるかは重要な労働条件の一つであり、使用者が一方的に、懲戒解雇した後に独断で就業規則の改定をなし、定年年齢を下げるといった不利益変更をすることは到底許されるものではない。」と正当な主張を行っている。

 因みに,この問題に関して,今年4月に開催された理事会と組合との団交では,理事会から「係争中なので身分が確定するまで田尻教授の研究室利用は認める」という回答があったばかりである。

 なお,この問題とは別に,現在控訴審で進められている和解協議は,8月11日に電話会議により行われる予定になっている。


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2006年04月24日

鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審、第2回口頭弁論終了 ついに結審! 6月6日和解協議へ

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料より

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審
第2回口頭弁論の結果 今回をもって結審!

 4月21日2時より,福岡高裁宮崎支部201号法定にて,鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審の第2回口頭弁論が開催されました。被控訴人・三教授側の出席者は,増田・小堀両弁護士と当事者3名のほか、九州私大教連代表者や組合の役員、さらには「守る会」代表者を含む鹿児島からの支援者たちが大勢傍聴しました。一方,学園側は3名の弁護士,法人および大学の事務局長,職員1名でした。

 今回の口頭弁論において,裁判長は,これまでに双方から提出された書面類を確認し、3名に対する処分の就業規則上の根拠(条項)を学園側に確認したのち、次のようなことを述べました。

(1)控訴人・学園側が申し出た人証(菱山泉理事長等)は不必要と考え、却下する。
(2)裁判所としては、今回をもって結審とする。

 そして、裁判長は和解が相当であるので,別室にて待機するように指示して、閉廷となりました。

 その後,舞台は、2階の法廷から5階の部屋に移され、和解協議が行われました。双方、時間をずらして別々に裁判官に呼ばれ、和解の可能性について打診されました。その後,双方の当事者らを集めて今後の進行計画が確認されました。津曲学園は5月の理事会で検討するとの返事があったようで、6月6日午後4時から再び和解協議(あくまで予定)が非公開でもたれることになりました。


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2006年01月01日

鹿国大不当解雇事件、菱山泉理事長、瀬地山敏学長、伊東光晴理事ら大学経営者の社会的責任を問う

「告発」! あなたたちは大学財政をどれだけ投入するつもりか
―菱山泉理事長、瀬地山敏学長、伊東光晴理事ら大学経営者の社会的責任を問う―

全国連事務局長 重本直利

 大学財政は、学生・保護者からの学費の納入金および公費助成などからなりたっている。この間、菱山理事長はじめ学校法人・津曲学園理事会は、この裁判に多額の大学財政を投入している。2005年8月30日の鹿児島地裁は、理事会による三教授に対する懲戒解雇は無効と判決を下した。中身は原告三教授の全面勝訴である。にもかかわらず、これら大学経営者は、「毒を食らわば皿まで」とばかり、最後の醜態を社会に見せている。大学人として醜悪の極みである。
 彼ら大学経営者は、地裁で全面敗訴後、高裁へ控訴し、賃金支払いもせず、研究室以外の利用禁止の「再警告」が出されるなど、自らの立場・権限からあらんかぎりの手段を駆使して弱い立場の三教授に全面的な攻撃をかけている。これは菱山理事長ら大学経営者の地裁全面敗訴に対するなりふり構わぬ権力行使である。まさに「天を仰いで唾する」という行為である。彼らは三教授を力で押しつぶそうとしている。大学という理性の府でこうした理不尽さは断じて許されてはならない。少なくとも地裁判決を謙虚に受け止めるべきである。
 2002年4月以降、すでに3年半以上が経過した。津曲学園理事会は、この間、この学生・保護者からの学費の納入金、公費助成金からなる大学財政をどれだけ使ったのだろうか。全国連絡会としては支出調査をはじめることにしている。この間の裁判には、学内外の広報誌、一般紙等を使い、また関西の複数の弁護士に依頼し、弁護士は公判ごとに大阪から鹿児島へ来、さらに学内の管理職員らを裁判へ動員しているなど、多大の金銭を含む負担を公益法人たる鹿児島国際大学にかけている。大学は大学経営者の私物ではない。学校法人である大学は公的な存在であり公益法人としての存在である。
 理事会、大学経営者側は、当然、この使った金額について、社会に公表する説明責任を負っている。最終的な段階において、これらの投入金額について、菱山泉理事長、瀬地山敏学長、伊東光晴理事らは、最終確定・公表し、いかなる高額であっても自弁で、つまり私財をもって償わなければならない。それが経営者たるものの社会に対する責任の取り方である。敗訴だけでは済まない。謝罪だけでも済まない。当然の理である。もし、こうした責任をとらないなら、我々は彼らを社会に「告発」するしかない。


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2005年12月20日

鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審、第1回口頭弁論の結果

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料

 12月16日,鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審・第1回口頭弁論が,福岡高裁宮崎支部201号法廷で開催された。
 控訴審初の口頭弁論では,これまで裁判所に提出されている書面と証拠書類の確認が行われた。その後,学園側はさらに追加の主張を予定していると発言。協議の結果,2月6日必着で双方の書面を提出することになった。次回の口頭弁論は2月24日(金)14:00からと決まった。

 学園側は今日までに127枚の準備書面と陳述書2点を含む200枚近い書証を提出している。
 なお学園側は菱山理事長を含む2名の証人を申請した。


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2005年12月07日

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審、3教授側「答弁書」

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料

 鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審で,12月5日,三教授側は「答弁書」を福岡高裁宮崎支部に提出した。
 なお,賃金の仮払いを求めて提訴していた仮処分裁判は,11月29日,学園側と和解が成立し,12月より三教授への給与支払いが行われることになった。

平成17年(ネ)第165号 解雇無効、地位確認等請求控訴事件
控 訴 人  学校法人津曲学園
被控訴人  田尻 利 外2名

答   弁   書

平成17年12月5日

福岡高等裁判所宮崎支部 御中
〒892-0841
鹿児島市照国町17番14号
エクセレント照国301号
上記被控訴人ら代理人
弁護士 増 田   博

控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

控訴の理由に対する答弁

1 控訴理由書(平成17年10月28日付)について
 本件に関する原判決の判断は、いずれの争点についてもきわめて適切である。控訴人は、原判決が普通解雇事由に該当するか否かの判断を遺漏していると述べているが、原判決は、本件処分について、そもそも懲戒事由に該当する事実はないと判断した上で、普通解雇も解雇権の濫用にあたるとしているのであるから、判断の遺漏はない。

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2005年11月16日

鹿児島国際大学、地裁で勝訴した3教授に対し,大学施設の利用を制限する「再警告書」

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料

 先の不当解雇事件本訴地裁判決で,鹿国大学園当局は完全敗北したにもかかわらず,11月11日,三教授それぞれに対して,下記のような大学施設の利用を制限する「再警告書」なるものを送付してきた。

再警告書

2005年(平成17年)11月11日

〒890-0041
鹿児島市城西3丁目8番9号
学校法人津曲学園
理事長 菱 山   泉

鹿児島国際大学
学 長 瀬地山   敏

当学園は、貴殿に対し、次のとおり再度警告するので、善処を求める。

1 貴殿が本学の施設を利用できるのは、2002年9月30日、鹿児島地方裁判所の仮処分決定で利用することが認められた大学7号館518号研究室のみに限られているところである。

2 しかるに貴殿は、2002年10月2日付の学長通達でも立ち入りを禁止されている上記研究室以外の本学施設内に繰り返し立ち入りしており、極めて遺憾で.ある。

3 2005年8月30日付鹿児島地方裁判所判決後に違反行為が目立つが、同判決は係争中で未だ確定しておらず、施設使用を許可する条項などはなく、地位確認の項目は仮に執行することは認められていない。

4 よって、通知人らは、貴殿に対し、利用が裁判所の決定により仮に認められている研究室を除き、他の学内施設(会議室、教室等を含む)に立ち入ることを禁止されていることを再度確認したい。
 上記禁止されている立ち入り行為は、施設管理権の違法な侵害であり、(予備的)解雇事由となり、しかるべき法的措置をとる所存であることを付言する。

以上

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2005年11月11日

鹿児島国際大学不当解雇事件仮処分裁判(高裁)、和解条件が議論

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料

 鹿児島国際大学不当解雇事件に関わり三教授側が賃金の仮払いを求めている(仮処分)裁判で,11月9日,福岡高裁宮崎支部において第1回審尋が開催された。今回の審尋は,直接裁判所に出向くのではなく,電話会議という形態で実施され,全体は10分程度で終了した。

 まず,三教授側弁護士は,本件の事件の基本的な性格についてごく簡潔に述べた後,審尋が開始された。すぐに,裁判官から和解案が提示された。それは,「学園は毎月の給与分を支払うとのことだが被控訴人はどうか」というの内容であった。この案に対して,三教授側は賞与を含めた支払を求めたいと回答した。学園側はこの求めに対し即答せず,11月末までに返答するということになった。学園側が賞与を含めた仮払いを拒否した場合,学園側の回答を踏まえ、裁判所が決定するということで審尋は終了した。

 なお,仮処分決定は,2審を限度とし,三教授側が求めていた「本案判決確定の月まで」という申請内容は無理である旨,確認された。また三教授側の控訴審における和解条件については,文書であらためて高裁に提出することになった。

 本件解雇無効・地位確認等請求事件・控訴審は,12月16日に第1回口頭弁論が開催される。ここでは三教授への尋問は行われず,短時間で終了する予定となっている。

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2005年11月07日

鹿児島国際大不当解雇事件、学園側「控訴理由書」を提出

 採用人事審査を発端として5人もの教授を懲戒処分し,うち3人を不当に解雇した事件で,先の本訴裁判で完全敗訴した鹿児島国際大学理事会(菱山泉理事長)は,9月5日,福岡高等裁判所宮崎支部に控訴していたが,10月28日,以下のような「控訴理由書」を提出した。
 この裁判において,理事会側はこれまで本訴を含めて三度,鹿児島地裁から不当な解雇であったと断定された。にもかかわらず,新たな主張も,新たな証拠もないまま,今回もまた同じように,裁判所に書面を提出した。以下,控訴理由のうち,採用予定者の研究業績と科目適合性の関係の部分のみを指摘し,その点に関わり鹿児島地裁判決(2005年8月30日)が判断した部分を掲載する。

 この問題について,理事会当局は被控訴人馬頭忠治教授に対して教員選考委員会報告書に「虚偽記載した」と述べている。この「虚偽記載」論は,不当解雇の初めから「処分通知書」にも書かれ,当該大学の全教職員にも大学文書等を通じて流布された。こうした行為は,同教授に対する著しい名誉毀損であり,極めて悪質な人権侵害である。かかる「虚偽記載」という断定は,もとをただせば,同学校法人理事である伊東光晴氏の言によるものであった。

 名の知れた経済学者で,一見世間的にはリベラルな「岩波文化人」とも目される伊東光晴氏は,2001年4月に,同学校法人の理事に就任した(現在も理事)。それは本件事件が同大学内において「大学問題調査委員会」の設置を通じて進められつつあった時期である。伊東氏は理事会が設置した3教授に対する「懲罰委員会」に委員として入り,当時の学長菱山泉とともに一貫して本件不当解雇事件を主導した人物であった。馬頭教授に対し「虚偽記載」論(「公文書偽造」という表現も使った)を最初に展開したのも,伊東光晴氏である。以下,その証拠となる裁判資料「馬頭忠治教授弁明聴聞録」(全文)をリンク掲載する。

 なお,鹿児島国際大学(津曲学園理事会)は,この人事の審査に絡む不当解雇事件を契機として,人事制度を抜本的に改変し,学長を委員長とする人事委員会を新たに設置するなどして,実質上教授会から人事権を剥奪した(業績審査委員は教授会が決定した委員ではなく学長直轄の人事委員会が決定。教授会への提案も人事委員会)。本件不当解雇事件の本質もかかる問題と無関係ではない。

鹿国大懲罰委員会「馬頭忠治教授弁明聴聞録」乙25-3号証 (全文)

平成17年(ネ)第165号 解雇無効・地位確認等控訴事件
控 訴 人 学校法人津曲学園
被控訴人 田尻 利 外2名
控訴理由書

2005年(平成17年)10月28日

福岡高等裁判所 宮崎支部
民事イ係 御中
控訴人代理人
弁護士 金 井 塚  修
弁護士 金 井 塚  康 弘
弁護士 畠  田  健  治

第1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
1 事案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2 原判決の要旨等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第2 控訴理由の骨子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
1 争点(1)に対する判旨とその問題点・・・・・・・・・・・ 4
2 争点(2)に対する判旨とその問題点・・・・・・・・・・・ 5
3 争点(3)に対する判旨とその問題点・・・・・・・・・・・ 6
4 争点(6)に対する判旨とその問題点・・・・・・・・・・・ 7
5 小 括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

(別紙)馬頭作成の業績評価書(乙20の1)における虚偽記載一覧表

第1 はじめに
1 事案の概要
…(略)…
2 原判決の要旨等
…(略)…
 これらの争点(1)ないし(3)について、いずれも懲戒事由がないと判断した上、争点(6)も解雇権の濫用にあたるとし、争点(4)、(5)を判断するまでもないとして被控訴人の請求を認容したのである。
 しかし、いずれも種々の事実誤認があり、控訴人の学内諸規定や慣例の解釈や評価の誤り、証拠評価あるいは判断の遺漏ないし誤りがあって、到底破棄を免れないものである。

第2 控訴理由の骨子
1 争点(1)に対する判旨とその問題点
…(略)…
2 争点(2)に対する判旨とその問題点
 また、争点(2)について、原判決は、科目適合性や被控訴人馬頭の報告書虚偽記載の有無を具体的に何らの判断をしないまま、「本件採用人事における公募科目が経営学科経営コースの専門科目としての人事管理論、労使関係論であることを考慮しても、本件選考委員会が○○候補の業績が公募科目と合致すると判断したことをもって、その委員が職務上の権限を逸脱し、または権利を濫用して専断的行為を行った(本件就業規則38条2号)とすることはできないというべきであるから、原告馬頭が本件業績評価書に○○候補が本件大学の『労使関係論』の適任である旨記載し、それに沿う内容の各評価をしたことをもって」懲戒事由としての権限濫用行為、専断的行為にあたらず、職務上の地位を利用して自己の利益を図ったともいえないとの誤った判断をした。

 被控訴人馬頭が、繰り返し大声で主査を威嚇等した行為も「議論の域、社会的に許容される範囲を超えたと」認められないとし、主査の業績評価を無視したり否定したり、主査の辞任を迫ったりした副査の行為も、控訴人の学内規程に反し慣例にも反する行為であるにもかかわらず、懲戒事由に該当しないと誤った判断をした。
 原判決が判断を誤った原因としては、①争点(1)に指摘した誤りをそのまま争点(2)でも援用できるが、選考委員会に学内諸規程、慣例等に基づかない広範な「裁量」を与え、主査による業績評価を否定する権限や教授会に諮らず 委員会で何でもなし得るかのような権限を与え、②それを前提に控訴人が大学およびアカデミズムの生命として最も重視していた科目適合性の判断を回避した上で、被控訴人馬頭の明らかな虚偽記載を控訴人が逐一具体的に主張したにもかかわらず(本書末尾添付の被控訴人馬頭の業績評価書[乙20の1]の虚偽記載についての一覧表参照。原判決は1審審理中からこの控訴人からの主張を受領していながら主張整理にも取り込まない誤りを犯している)、検討も認定もしていないこと、③学内規程や慣例上、主査と副査は厳然と相違があり、現実の主査と被控訴人馬頭との人事管理論、労使関係論に関連する経営学の業績にも格段の差があるにもかかわらず、それらを評価認定しないで、被控訴人馬頭の権限濫用行為等の不正行為を正しく認定していないことを主なものとして指摘できる。

以下は,上記争点(2)に関わった鹿児島地裁判決(2005年8月30日)の判断箇所

2 原告馬頭に対する本件懲戒解雇の有効性(争点(2))について
(1) 本件業績評価書の記載
 原告馬頭による本件業績評価書の記載につき,被告は,○○候補の業績が本件採用人事における公募科目(人事管理論及び労使関係論)に適合しないとして,当該記載が虚偽である旨主張する。
しかしながら,前記1(4)イのとおり,一般論としては,○○候補の業績が経済学のものであることを理由に直ちに人事管理論,労使関係論の業績でないと結論づけることには疑問が存する上,本件採用人事における公募科目が経営学科経営コースの専門科目としての人事管理論,労使関係論であることを考慮しても,本件選考委員会が○○候補の業績が公募科目に合致すると判断したことをもって,その委員が職務上の権限を逸脱し,または権利を濫用して専断的行為を行った(本件就業規則38条2号)とすることはできないというべきであるから,原告馬頭が本件業績評価書(乙20(2))に,○○候補が本件大学の「労使関係論」の担当教授に適任である旨記載し,それに沿う内容の各評価を記載したことをもって,権限逸脱又は権利濫用(本件就業規則38条2号)とすることはできず,また,職務上の地位を利用して自己の利益を図った(同条1号)と認めることもできない。

イ 科目適合性
(ア)かかる原告田尻の行為に関連し,被告は,○○候補の業績につき,人事管理論及び労使関係論双方について科目不適合であると主張しているところ,証拠(乙7(1)),123)によれば,本件採用人事における公募科目である人事管理論及び労使関係論は,いずれも本件大学経済学部経営学科経営学コースの専門科目に位置づけられている(本件旧学則6条,同別表第4参照。経済学科ではいずれも関連科目に位置づけられている。)と認められるから,これらの科目を経営学的見地,管理論(マネジメント)的見地,企業レベルの見地から研究している者でなければ科目適合性は認められないのであって,経済学の分野である労働経済論,社会政策論に属する○○候補の業績(この点については争いがない。)はこれに適合しないとの被告主張も,理解し得ないではない。
(イ) しかし,人事管理論,労使関係論の概念・定義が固定されたものでないことは否定できないのであって(例えば,大学問題調査委員会の委員であった赤岡功教授は,労務管理論の中に人事管理論と労使関係論が包摂されるとし(乙30(2),32),韓羲泳教授は,経営管理論の一部に人事管理論が含まれ,さらにその人事管理論の一部に労使関係〔管理〕論が含まれるとし(乙83),本件採用人事における前任者である片山一義助教授は,人事管理論と労務管理論は同じ内容のものであり,労使関係論は労務管理論の―領域としての労使関係管理論に限定されるものではないとし(甲46),下山房雄教授は,人事管理論と労使関係論は学問的には全く別系譜のものであるとする(甲45)。),人事管理論や労使関係論を研究するには,経済学的な分析と把握が不可欠であるとの見解(甲44),人事管理・労務管理・労使関係についての研究は,経済学を含む様々な分野で行われており,経営学的研究がその唯一の研究ではないとの見解(甲47),労使関係論の研究について,労働経済学,社会政策学を含む広範な学際的研究であることが望ましいとの見解(甲61(4)。なお,当該見解は,上記赤岡教授が依拠されている森五郎教授のものである。)なども存するため,本件採用人事において,経済学,社会学,心理学等,幅広い分野の研究者からの応募が存したこと(甲23)をも併せ考慮すると,一般論としては,経済学の業績であることを理由に直ちに人事管理論,労使関係論の業績でないと結論づけることには疑問が存する。
これに加え,本件採用人事における前任者である片山一義助教授や平成14年度に本件大学において人事管理論,労使関係論を担当した佐護譽教授も,本件大学の科目である労使関係論について,経営学的見地に限った理解をしていないと認められること(甲25,76,乙137),前認定のとおり,○○候補の面接前の時点では,本件選考委員会において原口教授を含めた各委員が,○○候補の業績が労使関係論に適合することを肯定していたこと,たとえ業績が公募科目に完全には合致していなくとも,選考委員会としては,相応に合致していると認められる候補者の中から最も適任と判断される者を選択して推薦し,採否についてはその後の教授会審議及び理事長の判断に委ねるとの方法を採ることも,その裁量の範囲内の行為として許されると解されることからすれば,○○候補の業績が本件大学における経営学科経営コースの専門科目としての人事管理論,労使関係論に合致するか否かは一応おくとしても,少なくとも,本件選考委員会が○○候補の業績が公募科目に合致すると判断したことをもって,その委員(委員長である原告田尻を含む。)が職務上の権限を逸脱し,または権利を濫用して専断的行為を行った(本件就業規則38条2号)とすることはできないというべきである。

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2005年10月13日

鹿児島国際大学不当解雇事件、福岡高裁宛「仮処分申請書」(全文)

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料
 ∟●「仮処分申請書」(2005年10月7日)全文PDF版

仮処分申請書

平成17年10月7日
福岡高等裁判所宮崎支部 御中

債権者ら代理人
弁護士  林    健 一 郎
同   井 之 脇  寿  一
同   森     雅  美
同   増  田     博
同   小  堀  清  直

当事者の表示-別紙の通り

申請の趣旨

1 債務者は、債権者田尻に対し、各金 ------ 万 ------ 円を、債権者馬頭に対し、各金 ----- 万 ----- 円を、債権者八尾に対し、各金 ----- 万 ----- 円を、いずれも平成17年9月から本案判決確定の月までの毎月20日限り、それぞれ仮に支払え。
2 申し立て費用は債務者の負担とする。

申請の理由

第一 被保全権利

……(中略) ……

三 通常解雇と違法性

1 債務者は予備的に通常解雇の主張をなし、債権者らに対し平成14年10月25日付書面で解雇を通知した(疎甲第4~6号証)。同解雇通知によれば、債権者らが記者会見を行ったり、インターネットでメッセージを発信したことが背信的行為に該当し、これによって懲戒解雇処分の有効性を貶め、債務者の名誉を毀損したなどという驚くべきものである。
しかしながら、債権者らが記者らの要請に応じて会見をしたりインターネット通信で事実を述べ、自己の行為が誤っていなかったと訴えることが解雇事由になるのであれば、もはや言論の自由はない。
2 したがって、債務者の本件解雇処分は著しい権利の濫用である。

四 裁判所の判断
1 鹿児島地方裁判所は、平成14年9月30日に懲戒解雇は理由がないとして、債権者らの地位保全、賃金の仮払い、研究室の利用妨害禁止などを認める決定をした(疎甲第7号証)。
債務者はこれに対し異議を申し立てたが、同裁判所により平成16年3月31日に上記決定の認可がなされた(疎甲第8号証)。債務者は同認可について貴裁判所に抗告を申し立てたが、後日これを取り下げている。
2 ところで、債権者らは平成14年11月19日に本案訴訟を提起したが、債務者はその係属中である平成15年10月以降、債権者らに対し賃金を支払わなかったことから、再び債権者らは平成15年10月15日に鹿児島地方裁判所に対し賃金の仮払いを求めて仮処分を申請した。そして、同裁判所は平成16年8月27日に仮処分決定をなした(疎甲第9号証)。同決定によれば、債権者らに対し賃金の仮払いについて平成16年9月以降第1審判決言渡まで認めている。
3 また、本案において、平成17年8月30日に債権者らの主張を全面的に認める判決が言い渡された(疎甲10号証)。
債権者らに対する債務者のなした本件処分が違法であることは、裁判所の度重なる判断によってもはやゆるぎないものとなっている。

第二 必要性
ところが、債務者は本案判決を不服として控訴し、これを理由に執行停止の申立をなし(疎甲第11号証)、債権者らに賃金の支払いをしないため、債権者らは再び路頭に迷う状況に陥っている。
一 債権者田尻の平成13年の1ヶ月の平均賃金は金-------万-------円、同馬頭について1ヶ月の平均賃金は金------万------円、同八尾について1ヶ月の平均賃金は金------万------円である(疎甲第12~14号証)。
二 本件のようなあまりにも理不尽な処分によって債権者らは生計の手段を失い、収入の途が途絶え、研究費すら与えられず、家族を抱えて不安定な生活を強いられている(疎甲第15~17号証)。
第三 よって、本申請に及ぶ。


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2005年09月23日

鹿児島国際大学解雇事件、なんと鹿児島地裁が仮執行宣言付判決に基づく強制執行の停止を決定

 鹿児島国際大学解雇事件で,先の地裁判決(8月30日)によって完全敗訴した菱山泉・伊東光晴理事らは,自ら不当性を認めて3教授に謝罪し,速やかに原職復帰させるどころか9月8日に控訴し,さらに事もあろうに賃金支払の強制執行の停止を裁判所に申立ていた。これまで同じ案件の裁判で何度も敗訴していながら,この期に及んで未だ自らの非を認めず,三教授に苦しみだけを与え続ける行為の繰り返しに,本当に怒り心頭に発する。彼らは理性ある大学人ではない。
 鹿児島地裁は,この賃金支払強制執行停止の学園側申立を9月16日認めてしまった。この判断も通常の生活人の理解を超える。何故この「申立て」を「理由があるものと認め」る必然性があるのか。下記の地裁決定は,全く腑に落ちない。
 これにより,三教授は賃金支払の仮処分をせざるをえなくなった。今週中にも仮処分申請を出す予定となっている。これで,三教授は3度目の仮処分の闘いを余儀なくされる。こんなことが許されてよいのか。

平成17年(モ)第588号

強 制 執 行 停 止 決 定

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 上記当事者間の当庁平成14年(ワ)第1028号解雇無効,地位確認等請求事件について,当裁判所が平成17年8月30日言い渡した仮執行宣言付判決に対し,申立人は控訴を提起し(平成17年(ワネ)第46号),かつ,同判決に基づく強制執行の停止を求める旨申し立てた。
 当裁判所は上記申立てを理由があるものと認め,申立人に被申立人田尻利のために金1,600万円の担保(鹿児島地方法務局平成17年度金第1026号)を,被申立人馬頭忠治のために金1,600万円の担保(鹿児島地方法務局平成17年度金第1025号)を,被申立人八尾信光のために金1,600万円の担保(鹿児島地方法務局平成17年度金第1027号)を,それぞれ立てさせて,次のとおり決定する。

主    文

前記仮執行宣言付判決に基づく強制執行は,本案控訴事件の判決があるまで,これを停止する。

平成17年9月16日
鹿児島地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官   高 野   裕
      裁判官   松 本 圭 史
      裁判官   大 島 広 規


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2005年09月16日

鹿国大三教授を支援する全国連絡会、声明「学校法人津曲学園理事会の控訴に抗議し、控訴の取り下げを求める!」

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料

<声明文>

学校法人・津曲学園理事会の控訴に抗議し、控訴の取り下げを求める!

 2005年8月30日、鹿児島地裁は、鹿児島国際大学三教授の懲戒解雇を無効とした。その判決は原告・三教授の全面勝訴というべき内容であった。解雇から3年半、本訴から2年10ケ月余りを経ての勝訴である。また、本件以外にも関連する仮処分判決を含む4件の判決もすでに、ことごとく被告・学園理事会側の敗訴となっている。
 この間、被告・学園理事会側は、訴訟にあたって多額の学園財政をつぎ込み、裁判傍聴に教職員を動員し、学園広報を利用し、さらに関西からの弁護士2名を訴訟代理人とした。これらのことは、菱山理事長、伊東光晴理事ら学園理事者が、自らの理事(経営者)という立場を可能な限り利用しつくした訴訟であったことを意味する。被告・理事者側の裁判所へのこれまでの提出書面は関係するもの・使えるものはことごとく提出するという徹底したものであり、その分量は膨大であったと聞いている。しかし、当然の帰結ではあるが、「無理が通れば道理が引っ込む」とはならず、被告・理事会側の全面敗訴であった。
 菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事は、この全面敗訴という結果を謙虚に受け止め、三教授を原職にただちに復帰させるべきである。また、学校法人・津曲学園、鹿児島国際大学のこれ以上の財政を含む具体的損失、社会的なイメージダウンを回避すべきであろう。公益法人たる学校法人の経営者として、学生納付金に学園財政のほとんどを依拠する私立学校の経営者として、その社会的・経営的責任を深く自覚すべきではないか。さらには、三教授とご家族はじめ、学園に関係する学生、生徒、保護者、同窓生、教職員、地域住民などに、これ以上の精神的な苦痛・負担・迷惑をかけるべきではないだろう。
 にもかかわらず、菱山泉理事長、伊東光晴理事ら学園理事者は、9月8日、「原判決は当方の主張が認められておらず不満。上級審の判断を仰ぎたい」とし、福岡高裁・宮崎支部に控訴している。身勝手な恥かしい行為と言えよう。すみやかに控訴を取り下げることを求める。

2005年9月15日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会

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2005年09月10日

鹿児島国際大学不当解雇事件、学園側が控訴

鹿児島国際大学三教授解雇事件で,学園側(菱山泉理事長・伊東光晴理事ら)は,9月8日,先の鹿児島地裁判決に従わず,不当にも控訴した。

 南日本新聞9月9日付の記事では,学園側は「原判決は当方の主張が認められておらず不満。上級審の判断を仰ぎたい」とコメントしたという。

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2005年09月05日

鹿児島国際大学不当解雇事件、三教授全面勝訴 菱山泉理事長・伊東光晴理事ら全面敗訴の「判決文(全文)」

鹿児島地裁判決文(全文)2005年8月30日付

 上記のURLに鹿児島国際大学事件鹿児島地裁判決(2005年8月30日)全文を掲載・リンクしました。
 また,判決勝訴を喜ぶ原告3教授と支援者たちのスナップ写真

平成17年8月3O 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成14年(ワ)第1028号 解雇無効・地位確認等請求事件
口頭弁論終結日 平成17年5月17日

判    決

鹿児島市
 原 告  田 尻   利
鹿児島市
 同    馬 頭 忠 治
鹿児島市
 同    八 尾 信 光
原告ら訴訟代理人弁護士 増 田   博
同    小 堀 清 直
 同    井之脇 寿 一
 同    森   雅 美
 同    林 健 一 郎
鹿児島市城西三丁目8番9号
被 告  学校法人津曲学園 同代表者理事 菱 山   泉
被告訴訟代理人 弁 護 士 金井塚   修
 同    金井塚 康 弘

主    文

1 原告らが,被告に対し,それぞれ雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は,平成14年4月から本判決確定の日まで毎月20日限り,原告田尻利に対し金      円,原告馬頭忠治に対し金        円,原告八尾信光に対し金       円をそれぞれ支払え。
3 被告は,平成14年6月から本判決確定の日まで毎年3月,6月及び12月の各末日限り,原告田尻利に対し金       円,原告馬頭忠治に対し金        円,原告八尾信光に対し金       円をそれぞれ支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は被告の負担とする。
6 この判決は,第2項,第3項に限り,仮に執行することができる。

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2005年09月02日

「鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会」、菱山泉・伊東光晴両理事らに対し要請行動!

 「鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会」の代表および事務局メンバーは,8月30日の地裁判決(三教授全面勝訴)を受け,翌8月31日午前,下記のような「三人の教授を現職にただちに復帰させること」、「謝罪」等を求める要請書を,学校法人津曲学園の理事一人一人に渡すべく要請活動を展開した。

学校法人津曲学園理事長
菱 山  泉 殿

要 請 書

2005年8月31日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会
代表 篠原三郎

 
 昨日、鹿児島地方裁判所は、原告三教授の訴えを全面的に受け入れ、解雇無効の判決を言い渡しました。2002年3月の学園理事会の懲戒解雇処分が不当であるとする三教授の主張が認められました。
 本件は、鹿児島国際大学経済学部の採用人事をめぐる選考過程、教授会審議、運営等に不正があったとして、学園理事会が三教授を一方的に解雇したことにはじまるものでしたが、勝訴判決は、当初より私たちが主張してきたような学園理事会側の処分の不当性を明らかにしてくれるものであります。
 私たち、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、学園理事に対して、以下のように要請いたします。
1. この判決を誠実に受け入れ、三人の教授を原職にただちに復帰させること。
2. 三教授を復帰させるとともに、鹿児島国際大学を民主的で自由な学園にするように努めること。
3. 三教授の名誉を傷つけてきたことに対して謝罪すること。
4. 全教職員、学生および保護者を含む学園関係者に事件の真相を説明すること。

以上

連絡先事務局; 612‐8577 京都市伏見区深草塚本町67
 龍谷大学細川孝研究室気付
Tel  075‐645‐8634

付記;下記の関係資料を同封いたしました。ご高覧下さい。
1) 全国連絡会パンフレット、ポスター、リーフレット
2) 全国連事務局編『いま、大学で何がおきているか』(発売・かもがわ出版)
3)第6回全国会合案内チラシ


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鹿児島国際大学不当解雇事件、地裁判決を真摯に受けとめ 菱山泉・伊東光晴両理事らは控訴するな!

 下記に掲載しましたように,鹿児島国際大学解雇事件においては,これまで6つの裁判が行われ,鹿児島地裁は4つの判決においていずれも解雇は無効であると厳しく言い渡しています(他の(3)は理事会が自ら取り下げ,(5)は名誉毀損裁判=勝訴)。これらの判決は,いずれも同じ事案について下されたものです。したがって,8月30日に至る本訴裁判の過程では,学園理事会側が提出する準備書面等の内容で何か新しい論点を付け加えることができず,毎回同じような主張が延々と繰り返されてきました。そして,それらの主張は過去に地裁から退けられてきたものばかりでした。今回の判決においても,全く同様に全て無効扱いされました。
 学園理事会は8月30日の判決を受けて,マスコミ等に「控訴」をほのめかしているようですが,学生の授業料を使って公的費用を無駄に乱費するだけであり,全く無意味な行為であります。三教授に対して深く謝罪し,現職復帰を速やかに実現すべきです。

三教授解雇処分をめぐる仮処分裁判など6つ裁判の経過と結果

2005年8月

この解雇処分をめぐっては2002年4月以降、仮処分裁判をはじめとして6つの裁判が行われてきたが、すべてについて三教授側が勝訴した。

(1)地位保全等仮処分申立裁判 (2002年4月提訴同年9月30日地裁判決三教授側全面勝訴
(2)仮処分決定への学園側の異議申立裁判 (02年12月提訴、04年3月鹿児島地裁判決三教授側全面勝訴
(3)異議申立を却下した地裁決定に対する学園側の福岡高裁宮崎支部への保全抗告裁判
  (04年4月提訴、同年9月に学園側が提訴取下げ)
(4)03年10月以降の賃金仮払いを求めた仮処分再申立裁判(04年8月地裁判決・三教授側勝訴
(5)南日本新聞社と八尾教授に対する学園側の名誉毀損・損害賠償訴訟
  (03年4月提訴、4回の口頭弁論を経て04年1月に三教授側全面勝訴
(6)本訴裁判 2005年8月30日鹿児島地裁判決(三教授の全面勝訴)

(1)は、2002年3月29日付で鹿児島国際大学を経営する学校法人津曲学園が、田尻利(当時66)、馬頭忠治(49)、八尾信光(54)の三教授を「懲戒退職」処分したことに対し、三教授が懲戒処分を受ける理由はないとして、鹿児島地裁に「地位保全等」の仮処分命令を申立てた裁判である。
 同年4月5日に仮処分申請がなされ、計4回の審尋を経て、平田豊裁判官により9月30日に三教授側全面勝訴の仮処分「決定」が下された。
 「決定」で裁判所が示した「事案の概要」は以下のとおりである。
 「本件は,債務者[津曲学園]が設置する大学の教授であった債権者ら[三教授]が,同大学の教員選考に関して問題があった等として,債務者から懲戒解雇 (懲戒退職) されたため,同解雇は無効であると主張し,同大学の教授としての地位保全,賃金仮払い及び同大学研究室の利用妨害禁止を求めているのである。」
 この申立に対し裁判所は、双方の提出書面や証拠類によって事実経過等を詳しく検討した上、「以上のとおり,債権者らのいずれについても,懲戒解雇事由に該当する事実は認められないから,その他の点について検討するまでもなく,本件懲戒解雇は無効であるといわざるを得ない。」との判断を示し、①債権者らの地位保全、②10月以降一年間にわたる賃金の仮払い、③研究室の利用妨害禁止などを命じた仮処分決定を、同年9月30日に下した。

(2)は、上記の仮処分決定を不服として、2002年12月25日に津曲学園当局が決定の取り消しを鹿児島地裁民事部に申立てた保全異議申立裁判である。
 この異議申立についての審理は、本訴裁判(担当は池谷泉裁判長をはじめとする地裁民事部の3名の裁判官)の中で行われ、2004年3月31日に、学園当局側の主張と請求を全面的に退け、上記の「仮処分決定を認可する」との「決定」を下した。
 「決定」で裁判所は、事実経過や双方の主張をより詳しく整理した上、教員選考委員会による採用候補者の審査と推薦の仕方は「選考委員会の裁量の範囲内」と認められる、「学問的立場の違いを理由に懲戒処分」すべきではない、委員会の「業績評価書の記載が虚偽であると断ずることはできない」、委員会で「強引な会議の進行がなされたとはいえない」などの判断を示して、田尻委員長と馬頭副査の「行為が懲戒事由に該当するとは認められない」と述べている。
 また、八尾元学部長が教授会で委員会の提案を採決したことについては、「議論が一応尽くされた時点で結論を出すために投票を実施することは何ら非難されるべきことではない」とし、同元学部長が大学での新増設計画に関連して意見や要望等を述べたことについては、「むしろ真摯に本件大学の将来を考え」、自らの義務を「履践したもとのともいえる」、大学の教員が「大学の将来の方向性について意見を述べることは当然に認められるところであって、懲戒事由を構成するものではない」との判断を示している。
 なお学園当局は、前記の仮処分決定が下されたあと、2002年10月25日付で三教授に「処分通知書」を送付し、裁判所が懲戒解雇を「無効と判断」しても「解雇する」旨の「予備的解雇」通告を行っていたが、この予備的解雇についても裁判所は無効であるとした。 「前記のとおり、債権者らには懲戒事由に該当する事実は認められないから、予備的解雇は解雇権の濫用に該当し無効である」と。

(3)は、前記仮処分決定への異議申立を鹿児島地裁が全面却下したことを不服として、学園当局が福岡高裁宮崎支部に抗告した保全抗告裁判である。2004年4月17日に学園側が抗告し、上記二つの裁判と同様に厖大な書面や証拠書類を提出したが、9月13日には学園当局自身がこれを取り下げた。

(4)は、2003年10月以降の賃金仮払い命令を求めた仮処分再申立裁判。前記の仮処分決定における賃金仮払い期間が同年9月までの1年間とされていたため、それ以降の仮払いを求めたもの。
 2003年10月15日に提訴されたが、この裁判でも学園当局側は多数の書面を提出して執拗な引き延ばし戦術を展開したため、裁判は長引いた。10月末以降、平田豊裁判官の下で計5回の審尋が行われ、翌2004年8月27日に、三教授側の請求を認め、同年6月分から第一審判決言渡し月までの生活費等を仮払いするように命じた決定が下された。

(5)は、学園当局側が、「南日本新聞」の本件関連記事と八尾教授についての肩書記載が、学園に対する名誉毀損だとして、両者に対して合計550万円の損害賠償と謝罪広告等を請求した訴訟(訴額は645万円)である。2003年4月22日付で学園側が提訴し、池谷泉裁判官の下で計4回の口頭弁論が行われ、2004年1月14日に学園側の請求をすべて却下する判決が下された。


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2005年09月01日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判、地裁判決のマスコミ報道 理事会控訴をほのめかす?

鹿国大訴訟 「3教授解雇は無効」鹿地裁判決 地位確認など命令(南日本新聞8/31)
鹿児島国際大の3教授解雇無効 鹿児島地裁(朝日新聞8/31)
私立鹿児島国際大の3教授解雇は無効~鹿児島地裁判決(読売新聞8/33)
元学部長らの解雇無効 鹿児島「権利乱用なし」(労働政策研究・研修機構)
■元学部長ら解雇無効、地裁判決「就業規則に反せず」、鹿児島国際大(日本経済新聞8/31)
 

鹿国大訴訟 「3教授解雇は無効」鹿地裁判決 地位確認など命令(南日本新聞8/31)

…… 学園は「訴えが認められず極めて残念。控訴して最後まで真剣に取り組みたい」とのコメントを出した。……

鹿児島国際大の3教授解雇無効 鹿児島地裁(朝日新聞8/31)

…… 学園側は採用候補者の研究業績は「科目不適合」で、多数決で不正に選定したなどと主張したが、判決は「(選考は)裁量の範囲内」と認定した。学園側は控訴する方針。


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鹿児島国際大学三教授解雇問題の経過

鹿児島国際大学での三教授解雇問題の経過  
       
2005年8月7日
鹿児島国際大学教職員組合

1. 教員選考での学問的判断などを理由とした懲戒解雇処分

 鹿児島国際大学を経営する津曲学園が三名の教授に対する懲戒解雇処分を決定したのは、2002年3月のことである。大学教員の学問的判断などを理由にこれほど大規模な懲戒処分が行われたのは前代未聞であろう。
 学園当局が「処分通知書」で示した懲戒解雇処分の主な理由は、1999年度に経済学部が行なった教員公募での採用候補者の審査と決定が不当であったというものだが、当局側はその後「教員採用で不正」などと喧伝した。
 この公募には10名の応募者があり、経済学部教授会は教員選考委員会を設けた。教員選考委員5名は応募者の中から研究業績が群を抜いていた候補者を全員一致で選定し、本人面接後にも異論がなかったので投票によって同候補を採用候補者と決定した。ただし投票で主査が突如反対票を投じたため以後の委員会審議は長引いたが、委員会は決定された採用候補者を教授会に推薦し、教授会もその提案を承認した。
 ところが当時の学長(03年10月からは学園理事長に就任)はこの決定を拒否し、教授会が決定した採用候補者を採用不可とした。その上で理事長の下に調査委員会を設け、次いで懲罰委員会を設けて、2002年3月29日の理事会で、田尻・馬頭・八尾の三教授を「懲戒退職」、1人の教授を「減給6ヶ月」とする懲戒処分を決定した。(さらに教員選考委員であったもう1人の教授についても03年12月に「減給12ヶ月」の懲戒処分とした)。

2. 採用候補者の研究業績についての経営者側の判断が根拠

 学園当局は三教授に対する「処分通知書」において、教員選考委員会が教授会に推薦した採用候補者の業績は公募科目に「不適合」であったとした上で、教員選考委員会委員長であった田尻教授は「不当な委員会議事運営を主導した」、副査であった馬頭教授は「業績評価報告」でこの候補者が「適任である」との「虚偽記載」をした、経済学部長であった八尾教授は「教授会審議を誤った結論に導いた」と主張している。これに対して三教授は裁判で全面的な反論をし、当該分野の代表的学者たちも教員選考委員会による業績評価の妥当性・正当性を証言した「意見書」を提出した。教員選考委員会が審査して推薦し教授会も承認した採用候補者の研究業績を、学園経営者側が「科目不適合」であったと断定し、そのような学問的判断の違いに基づいて3名もの大学教員を懲戒解雇処分したのは異常である。

3. 不当解雇の撤回を求める教職員組合と支援団体の活動

 この不当解雇処分に対しては鹿児島国際大学教職員組合が一貫して三教授支援の活動を進めてきた。未曾有の大規模処分による恐怖が大学内に広まり自由な言論が憚られるような状況下でさまざまな支援活動を展開した。節目節目での団交申入れ、地労委への斡旋申請、「支援集会」「組合集会」「昼休み集会」「学習会」「組合フォーラム」の開催、非組合員を含む多数の教職員の協力を得た支援カンパ、裁判への物心両面からの支援などである。
 県内の大学関係者、市民、団体も「鹿児島国際大学教職員の身分を守る会」を結成して地道な支援活動に取り組んでいる。「守る会」には233名の個人と連合鹿児島や県労連を含む33の団体が参加し、集会、宣伝、署名、裁判傍聴などの活動を行い、2003年5月には1万2468名の署名を鹿児島地裁に提出した。なお組合と「守る会」の活動に対しては、九州私大教連が助言者・支援者の派遣や広報など様々な形での支援を続けている。
 この不当解雇事件については全国の大学関係者も大きな関心を向けている。「鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会」では、580名の学者が「呼びかけ人」として「不当解雇処分の早期撤回」を訴え、全国4000名以上の方々がこれに賛同している。同会は京大会館で設立集会を開いたあと、新聞に意見広告を出し、ポスターを作成して全国に送付したり、シンポジウムを開催するなど多彩な支援活動を展開してきた。同会の事務局は昨年、『いま、大学で何が起きているか』という本を編集して「かもがわ出版」から刊行した。

4. 仮処分裁判など5つの裁判で全面的に勝訴

 この解雇処分をめぐっては仮処分裁判をはじめとして6つの裁判が行われてきたが、昨年9月までに下記5つの裁判が決着し、すべてについて三教授側が勝訴した。
・ 地位保全等仮処分申立裁判  (2002年4月提訴、地裁での4回の審尋を経て同年9月に三教授側全面勝訴)
・ 仮処分決定への学園側の異議申立裁判 (02年12月提訴、本訴の中で審理、04年3月に三教授側全面勝訴)
・ 異議申立を却下した地裁決定に対する学園側の福岡高裁宮崎支部への保全抗告裁判
 (04年4月提訴、04年9月に学園側が提訴取下げ)
・ 03年10月以降の賃金仮払いを求めた仮処分再申立裁判
 (5回の審尋を経て04年8月三教授側勝訴)
・ 南日本新聞社と八尾教授に対する学園側の名誉毀損・損害賠償訴訟
 (03年4月提訴、4回の口頭弁論を経て04年1月に三教授側全面勝訴)

なかでも、仮処分決定に対する学園当局の異議申立裁判において、裁判所が「学問的立場の違いを理由に懲戒処分」すべきではない旨を説示した上、「債権者らには懲戒事由に該当する事実は認められない」から「解雇は…無効である」という判断を示したことの意義は極めて大きい。

5. 本訴の判決は8月30日

 最も重要な裁判は2002年11月に三教授側が提訴した本訴(「解雇無効・地位確認等請求裁判」)であるが、これも途中3回の円卓審理を挟んで計15回に及ぶ口頭弁論が去る5月17日に終結した。このうち、第6回から第9回の口頭弁論では被告学園側3証人と現理事長(前学長)本人への尋問、 第9回から第12回の口頭弁論では証人1名を含む原告側4教授への尋問が行われ、それらを通して本件処分の不当性は一層明らかになった。

鹿児島国際大学三教授解雇事件略年表 2005年8月

鹿児島国際大学三教授解雇事件略年表

2005年8月30日

1999年7月31日 経済学部教授会の決定に基づいて「人事管理論および労使関係論」担当教員
〈教授または助教授〉が公募された。
   10月13日 全国から10名の応募があり、教授会は教員選考委員会を設置し、委員会は12月17日までに応募者中で研究業績が抜群の候補者を面接対象者に選定した。
(のちの裁判における菱山前学長の供述によれば、学長は応募締切後に旧知の教授から特定の大学院生について宜しく頼む旨の電話依頼を受けていたという。)
2000年1月14日 第4回委員会で本人面接が行なわれ、その後とくに意見もなかったので投票に入り採用候補者が決定された。ただし、投票後に主査が反対票を投じたことを告げて採用反対の意思表示をし、委員会決定を踏まえた業績評価報告書の作成を断ったので、教授会への報告書作成などのため更に4回の委員会が開かれた。
 2月22日 経済学部教授会への選考委員会の報告と提案が行なわれ、長時間の論議を経て承認された。ただし副査による業績評価報告等を批判して主査と6名の教員が投票への参加を拒否して退席。後に彼らは理事長と学長宛に上申書を提出した。
 3月13日 菱山学長は津曲理事長と連名で、教授会が決定した採用候補者に採用不可の文書を送付し、その後この人事についての「調査委員会」を理事長の下に設ける方針を示した。ただしこの方針は教授会や大学評議会の承認を受けていない。
 〔4月 5日〕 〔学長を委員長とする「大学問題調査委員会」が、学園理事長、大学事務局長と2名の外部委員(共に学長の前任大学における後輩同僚、うち1名は上記の大学院生やその指導教授らと共同研究を進めていた教授)を含む5名で発足した。この委員会は11月25日までに計5回開催され、7月に上申書を提出した7教員からの事情聴取を行った上〕、8月と11月に経済学部長と委員会関係者に対する事情聴取を行なった。 (なお〔 〕内は被告学園側が提出した裁判資料による。)
2001年〔7月23日〕 〔上記調査委員会での審議と聴聞を総括して、菱山学長が「調査委員会報告」を作成し委員らに「報告」した(それが承認されたかどうかは不明)。〕
 〔10月 1日〕 〔この「報告」に基づいて学園理事会が懲罰委員会を秘密裡に設置した。懲罰委員会は理事長、学長、学者理事(学長の前任校での後輩同僚)、学園事務局長、大学事務局長の5名で構成された。教授会を退席して「上申書」を提出し、その後学長秘書室長に任命されたH氏もオブザーバー参加した。〕 委員会は三教授とK教授宛に「懲戒理由書」を発送し11月に弁明聴聞を行なった。
 〔12月17日〕 〔大学評議会の下に学長を議長とする「採用人事調査委員会」が秘密裡に設けられた。委員は教授会審査を経ずに新規採用された教授らで構成された。〕  
2002年〔3月12日〕 〔懲罰委員会が三教授を「懲戒退職」とする懲戒処分案を決定した。〕
 3月29日  〔学園理事会が上記処分案を承認し〕三教授らに「処分通知書」を送付した。 〔この決定に際して、懲罰委員会と理事会は懲戒処分の就業規則上の根拠を明示せず、就業規則に定められた労働基準監督署長の認定も受けなかった。〕
2002年4月 5日 三教授は鹿児島地裁に地位保全等の仮処分を申請。同裁判の審尋は4月30日、6月7日、8月2日、8月30日に行われ、9月30日に仮処分決定が下された。「懲戒解雇は無効」と判断、「地位保全」と以後1年間の賃金仮払い等を命じた。
 10月25日 学園側、裁判所が懲戒解雇を「無効と判断」しても「解雇する」との「処分通知書」を三教授に送付した(「予備的解雇」通告)。
 11月19日 三教授が「解雇無効・地位確認」等を鹿児島地裁に請求し本訴開始。第1回口頭弁論は2003年1月20日。以後2月24日、4月7日、5月26日、8月11日、(9月24日と10月29日の円卓審理をはさんで)、12月22日(第6回)、 2004年2月2日、5月17日、6月7日、8月9日、9月13日と重ねられ、11月16日の第12回口頭弁論で証拠調べ(尋問等)を終了した。うち第6~9回は被告側3証人と被告代表菱山泉理事長(前学長)本人への尋問、第9回~12回は証人1名をふくむ原告側4教授への尋問。 尋問修了後に被告側が予備的通常解雇について追加準備書面を提出したいと要求したので、それについての口頭弁論が2005年2月1日に設定されたが、被告側はこの準備書面を提出しなかった。3月1日の第14回口頭弁論では裁判所による事実整理案が示され、(4月25日の円卓協議をはさんで)、5月17日の第15回口頭弁論で弁論は終結、判決は8月30日と決まった。
 12月25日 学園側が地位保全などを命じた仮処分決定に対する異議を鹿児島地裁民事部に申立て異議申立裁判開始。その審理は本訴裁判の中で進められ、2004年3月 31日に学園当局側の主張と請求を全面的に却下する決定が下された。 三教授らには「懲戒事由に該当する事実は認められない」との判断を示し、学園当局が通告した予備的普通解雇も「解雇権の濫用に該当し無効である」とした。
2003年4月22日 学園当局が、本件処分と裁判をめぐる新聞報道および「教授」の肩書記載が学園の名誉を毀損したとして南日本新聞社と八尾教授を鹿児島地裁に提訴、総計645万円の損害賠償等を請求した。この名誉毀損・損害賠償訴訟については、6月4日、8月20日、9月24日、11月26日と計4回の口頭弁論が行われ、翌2004年1月14日に学園側の請求をすべて棄却する判決が下された。
 10月15日 三教授が2003年10月以降の賃金仮払いを求める新たな仮処分を申請。その審尋は10月29日、11月26日、12月22日、2004年1月14日、5月17日と5回にわたり行われ、8月27日に同年6月から本訴第1審判決月までの生活費などの仮払いを命じる決定が下された。
2004年4月17日 仮処分決定への異議申立を鹿児島地裁が全面却下したことについて学園当局が福岡高裁宮崎支部に保全抗告したが、9月13日にはこれを取り下げた。
2005年8月30日(火)13:10 鹿児島地裁で本訴(解雇無効・地位確認等請求裁判)の判決言渡しが行われる。その後14:00頃から「鹿児島国際大教職員の身分を守る会」による報告集会が県文化センターで開催され、17:00からグリーンホテル錦生館で立食パーティーが行われた。


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2005年08月31日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判、三教授全面勝訴 鹿児島地裁判決

祝 全面勝訴!

 8月30日午後1時10分,鹿児島地裁の第206号法廷において,鹿児島国際大学三教授不当解雇事件の判決が出されました。原告三教授側の全面勝訴となりました。以下が,判決の主文です。まだ,判決文全文は入手できておりませんので,入手しだい掲載します。

 今回裁判となった3教授への不当懲戒解雇は2002年3月31日に発生しました。地裁での本訴勝利まで,約3年半(日数にして上の最新情報欄にもあるように1248日)かかりました。その間,仮処分裁判も含めて4つの裁判をたたかいました。いずれも勝訴しております。今回で5連勝目です。今後,大学理事会側の控訴をめぐって予断を許しませんが,大きな世論で控訴を断念させていきたいと思います。どうか,ご支援をよろしくお願いいたします。

 なお,本件不当懲戒解雇において,学校法人津曲学園(鹿児島国際大学)理事会,そのうち主導的な役割を果たした現理事長菱山泉(元学長=元京都大学教授)および理事伊東光晴氏の責任は極めて大きいものがあります。

<主文>

1.原告らが、被告に対し、それぞれ雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

2.被告は、平成14年4月から本判決確定の日まで毎月20日限り、金**円、原告馬頭忠治に対し金**円、原告八尾信光に対し金**円をそれぞれ支払え。

3.被告は、平成14年6月から本判決確定の日まで毎年3月、6月及び12月の各月末限り、原告田尻利に対し金**円、原告馬頭忠治に対し金**円、原告八尾信光に対し金**円をそれぞれ支払え。

4.原告のその余の請求をいずれも棄却する。

5.訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は、第2項、第3項に限り、仮に執行することができる。

 このように,学園側の主張をことごとく退けた完全勝利の判決内容でした。
 この判決を受けて,原告三教授は,声明を発表しました。

2005年8月30日

声   明

田尻 利・馬頭忠治・八尾信光

 本日,鹿児島地方裁判所は,津曲学園理事会のわたくしたちに対する懲戒解雇処分の無効を宣言いたしました。
 2002年3月末に解雇されて以来,3年5ケ月が過ぎました。この間,本件に関連して4件の裁判の結論がすでに出ています。裁判所は,いずれの裁判においても,わたくしたちの主張を認め,学園側の主張をことごとく斥けました。ところが,学園理事会はこれらを謙虚に受けいれることなく,本訴においても,いたずらに時間を空費させ,裁判を延ばしてまいりました。懲戒対象者という汚名を被ったわたくしたち,とりわけ家族は,これまで屈辱と辛酸の毎日を余儀なくされているのです。
 本日の判決は,これまでの裁判の総決算であり,仮処分決定とはその重みにおいて,同列でないこというまでもありません。津曲学園は,いまや社会から,公教育に関わる学校法人としてのありかた自体が問われているのです。学園理事会が,この判決を厳粛に受けとめて,今度こそただちに解雇処分を撤回するとともに,原職への完全復帰を認めることを,わたくしたちは強く求めます。
 最後に,わたくしたちを支援し,激励してくださった学内外の皆様に対し,衷心から感謝の意を表すとともに,ひきつづき原職復帰までご支援いただくようお願い申しあげます。

以上

同時に,「鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会」も,次のような声明を発表しました。

声  明

2005年8月30日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会

 本日、鹿児島地方裁判所は、原告の訴えを全面的に受け入れ、解雇無効の判決を言い渡しました。2002年3月の学園側の懲戒解雇処分が不当であるとする三教授の主張が認められました。
 事件は、鹿児島国際大学経済学部の採用人事をめぐる選考過程、教授会審議、運営等に不正があったとして、学園側が三教授を一方的に解雇したことにはじまるものでしたが、勝訴判決は、当初より私たちが主張してきたような、学園側の処分の不当性を明らかにしてくれるものであり、歓迎するものであります。
 私たちは、三教授のご家族のこれまでの奮闘に敬意を表すると同時に、地元鹿児島の「国際大学身分を守る会」をはじめ全国の多くの支援者とともに、この勝訴判決をこころより喜びたいと思います。また、終始、粘り強くご協力いただいた増田博弁護士をはじめとする弁護団に深く感謝するものであります。
 被告学園側に対して、私たちは以下のように要求します。

 1.この判決を誠実に受け入れ、三人の教授を現職にただちに復帰させること
 2.三教授を復帰させるとともに、鹿児島国際大学を民主的で自由な学園にするようにつとめること
 3.三教授の名誉を傷つけてきたことに対して謝罪すること
 4.全教職員、学生および保護者を含む学園関係者に事件の真相を説明すること

以上

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2005年08月08日

鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会、第6回会合の開催案内

鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会第6回会合の開催案内チラシ

呼びかけ人、賛同者、支援者各位

鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会
第6回会合の開催案内

2005年8月5日
全国連絡会代表 篠原 三郎

 本格的な夏の季節を迎えております。いかがお過ごしでしょうか。
 日頃は、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会へのご支援、ご協力をいただきまして、誠に有難うございます。鹿児島地方裁判所での審理は、5月17日の第15回口頭弁論をもって結審となりました。今月30日には、いよいよ判決が出されます。裁判を通じて、学園側の不当性と、解雇には何ら根拠がないことが明らかにされてきました。勝訴を確信して、判決を待ちたいと思います。
 さて、判決後の9月18日に下記の要領で、第6回全国会合を開催いたします。当日は、三教授にも参加いただく予定です。全国会合の後には、鹿児島国際大学教職員の身分を守る会の代表の方にも参加していただき、「鹿児島国際大学事件判決の意義を語る」と題したシンポジュウムを開催いたします。また、学術人権ネットワークの片山一義事務局長からの特別報告も予定されています。夕刻よりは、三教授を囲んだ懇親会を予定しています。
 何かとお忙しい時期ではありますが、多数ご参集くださいますようお願い申し上げます。

日時:2005年9月18日(日)14:00~
    場所:京大会館 102号室
       地図は、同封のチラシをご参照下さい。
    内容:1)鹿児島地裁判決の報告
2)活動経過報告
       3)今後の全国連絡会の活動方針と体制について
       4)財政報告
       5)その他

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2005年08月05日

判決まであと1ヶ月、原告からの報告「鹿児島国際大学懲戒解雇事件について」

津曲学園懲戒解雇事件について

三人を代表して:馬頭忠治 
 

はじめに
 だれもが震撼した事件だった。それは、教員採用(2000年度)にあたり、菱山泉元鹿児島国際大学学長(現津曲学園理事長)は、教授会が採択した採用候補者に一方的に不採用の通知を出し、強引に決着を図ったからであり、さらには、津曲学園理事会は、この件に関し、情実人事、虚偽記載などの不正があったとして、懲戒解雇という学者生命を奪う非情な処分を科し、一気に終息させようとしたからである。

 教員選考に当たった委員のうち、委員長(田尻)と副査(馬頭)を懲戒解雇に、他の一般委員2名を減給処分に付し、そして、候補者を1名に絞るまで委員会に参加していた1名の委員と主査には処分は一切ないというものだった。さらに、この時、教授会の議長であった学部長(八尾)に対しても、「教授会審議を誤った結論に導いた」とし、また大学経営への介入行動もあったなど別の理由を挙げ、懲戒解雇とした。しかしながら、一体、不正となるどんな事実があったというのか。事実がなければ、それは冤罪となる。思い違いであったでは済まされない。結審を終えた今、この「懲戒解雇」とは何であったのか、考えたい。

1.突然の懲戒解雇
 2002年3月末、私たち3人に、「処分通知書」が突然、配達証明で送られてきた。そこには「懲戒退職」に処し、「今後許可なくして大学構内・津曲学園施設内に立ち入ることを禁止する」とあった。同時に、全教職員に対しても「告知」文書が送付されていた。この「告知」には、3教授に構内など立ち入りを禁止してあるので、「教職員各位におかれましても、その点充分に承知のうえ、各自適切に対応されるよう申し添えします」と記されてあった。理事会は、私たちを犯罪者のごとく扱い、放逐して、教職員や学生との接触すら断とうとしたのであった。何故、こんなことまでされるのか、その執拗なまでのやり口に屈辱を覚え、悪意さえ感じた。

 しかも、すでに学生は受講登録を済ませ、開講を待つばかりであった。4年のゼミ生はこれまでの調査を踏まえ卒論にまとめていく手はずであった。この突然の処分は、学生のことをまったく無視した無責任極まりないもので、この意味からも到底、冷静な処分だとは思えなかった。

 さらに、この「懲戒解雇」は、教授会や大学評議会が審議した上でのことではない。理事会が一方的に下したものであった。しかも、委員会運営や学問的評価に関して、である。また、私たちは、何ら指弾されるようなやましいことがないからこそ理事会の事情聴取に快諾し、聴かれたことに率直に事実をもって説明してきた。したがって、この処分は余りに唐突で信じられるものではなった。

2.裁判の経過
 私たちにできることは、司法の場で、事実を明らかにしていくことだけであった。2002年4月5日、地位保全の仮処分を鹿児島地裁に申請した。裁判は、長引いた。2002年9月30日にやっと解雇は無効との地裁の決定が出て、仮処分が認められた。ところが、この決定の後、理事会は10月25日づけで「予備的解雇」を通告してきた。これは、懲戒解雇が無効であっても普通解雇するというもので、地裁の決定を尊重するどころか、何がなんでも解雇するというものだった。

 私たちは、11月19日、やむを得ず「解雇無効、地位確認」を求めて、本訴に入った。これに対し、理事会は、まず12月25日に、仮処分決定に対する異議申し立て裁判を起こした。さらに、驚くことに、八尾が投稿した新聞記事に「鹿児島国際大学教授」という肩書きを使用したことを捉え、それが名誉毀損にあたるとし、損害賠償の裁判を起こした(2003年の4月)。やがて1年が経過し、私たちは、2003年10月に、新たな仮処分を地裁に申請せざるを得なくなった。その後、理事会は、2004年3月に先の異議申し立てが却下されると今度は高裁に保全抗告した(後、自ら取り下げた)。そして、2度目の賃金の仮処分が決定し、解雇は無効との判断が再び出た。それは2004年の8月のことであった。このとき、理事会はすぐさま賃金支払いに応ぜず、私たちは、差し押さえの申請を裁判所に提出せざるを得なかった。そして、解雇されてから3年が過ぎた2005年の5月17日に、やっと結審し、判決言い渡しが8月30日と決まった。長かった。

3.問われていること、問いたいこと
 見ての通り、懲戒解雇に当たる事実がないとの地裁の判断が示されても、理事会は、懲戒処分を撤回するどころではなかった。裁判の長期化は、決して大学の利益になることはないし、大阪・京都から出張してくる2名の弁護士費用も相当なものになろう。それとも、学生の納付金や私学助成金を使って裁判を続けるだけの何か確かな別の理由でもあるというのか。ともあれ、裁判所の決定に誠実に応えるのが最低限の務めであるはずである。しかし、大学のホームページですら、この決定を紹介しコメントすることもなく、いわば無視して不正との主張を掲げるだけであった。これでは、理事らは大学を私物化していると非難されてもいたしかたないであろう。

 ところで、理事会が提出した裁判資料から実に驚くべき多くの事実が白日のもとになった。なかでも、にわかには信じられなかったが、主査だけが他の委員と全く異なることを理事らに証言していたのである。もちろん、委員会では意見の違いや議論はあったが、主査も含めて委員の全員一致でこの候補者に面接することを決め、さらに面接後の票決により教授会に推薦することになったことは、覆しようのない事実である。ところが、主査は、はじめからこの候補者は公募した2科目とも科目不適格であり反対していたとか、さらに、委員らは、共謀し、主査のこの主張を無視したとか、また副査との交代を迫るなど委員会運営が異常であったなどととんでもないことを事ありげに語っていたのである。もちろん、それが事実無根であるということでは、主査以外の委員は皆、同じくしており、そのように理事会の調査委員会でも明言している。

 何のことはない。理事会は、この主査のみの言質によって懲戒処分していたのである。そんなことがあっていいのかと愕然とするばかりであった。また、主査は、処分決定の直前に「釈明書」なるものすら理事らに提出し、こともあろうに私が研究者としての能力に欠くなどと個人攻撃までやってのけていたのである。その上、そんなことすら平気できる主査に、菱山元学長は賛辞を惜しまず「余人をもって代えがたい」とわざわざ理事会の調査委員会で高く持ち上げるばかりである。その発言録を見てわが目を疑った。

 こうした事実があって、本訴は、主査の言辞を質すことが焦点となった。彼の本人尋問では、彼の信じがたい研究業績のつくり方を示し資質を問い、証言能力を問題にした。そして、最終準備書面では、この主査の次のような言説、すなわち、他の委員に悟られないように「きちっと証拠固めをするのが先だ」と思ったとか、さらに「得策でない」、「証拠固め」、「敵対的な行動」(乙27・大学問題調査委員会議事録19頁)等という不穏当で不適切な発言を取り上げ、選考委員会とは主査にとって一体、何だったのだろうかと、根底からの疑問を投げかけるにいたったのである。

 その他、主査とその他6名の「上申書」に何が記載されているのか、また、理事会の調査委員会の外部委員で、菱山元学長や伊東光晴理事と同僚で親密な関係にある元京都大学教授が専門家であるとしてどんな発言をしていたのかなど、是非、紹介し訴えたいことがあるが、別の機会に譲りたい。ともあれ、問われていることは、この教員の選考委員会の運営に関し、そこに懲戒解雇に相当する不正となる事実があったかどうかであり、そのことを立証する責任が、懲戒解雇した津曲学園理事会にあるということである。どう見ても、そんな不正な事実など無く、さきに見たように、主査らが、放言しているだけのことである。私たちも、主査がどうして選考委員会での票決から突然、豹変し、「経営学のなかの労使関係論」などと新たに言い始めたのか、さらに「上申書」や「釈明書」まで出すにいたったのか、その本当の理由を知りたいと思っている。ともあれ、いまは、裁判所の判決を待ちたい。

2005年7月14日

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月05日 01:14 | コメント (0) | トラックバック (0)
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