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2005年11月11日

鹿児島国際大学不当解雇事件仮処分裁判(高裁)、和解条件が議論

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料

 鹿児島国際大学不当解雇事件に関わり三教授側が賃金の仮払いを求めている(仮処分)裁判で,11月9日,福岡高裁宮崎支部において第1回審尋が開催された。今回の審尋は,直接裁判所に出向くのではなく,電話会議という形態で実施され,全体は10分程度で終了した。

 まず,三教授側弁護士は,本件の事件の基本的な性格についてごく簡潔に述べた後,審尋が開始された。すぐに,裁判官から和解案が提示された。それは,「学園は毎月の給与分を支払うとのことだが被控訴人はどうか」というの内容であった。この案に対して,三教授側は賞与を含めた支払を求めたいと回答した。学園側はこの求めに対し即答せず,11月末までに返答するということになった。学園側が賞与を含めた仮払いを拒否した場合,学園側の回答を踏まえ、裁判所が決定するということで審尋は終了した。

 なお,仮処分決定は,2審を限度とし,三教授側が求めていた「本案判決確定の月まで」という申請内容は無理である旨,確認された。また三教授側の控訴審における和解条件については,文書であらためて高裁に提出することになった。

 本件解雇無効・地位確認等請求事件・控訴審は,12月16日に第1回口頭弁論が開催される。ここでは三教授への尋問は行われず,短時間で終了する予定となっている。

投稿者 管理者 : 2005年11月11日 00:01

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