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2006年11月21日

鹿国大三教授を支援する全国連絡会、声明 菱山泉理事長、伊東光晴理事ら全理事の社会的責任を根本から問うとともに、上告の取り下げと三教授の即時原職復帰を求める

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料

<声明文>
学校法人津曲学園・菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ
全理事の社会的責任と大学人としての資格を根本から問うとともに、
上告の取り下げと鹿児島国際大学三教授の即時原職復帰を求める

 上告の報を聞き、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、ここに声明文を公表する。

 2006年10月27日、福岡高裁(宮崎支部)は、鹿児島地裁判決(2005年8月30日)に続き、鹿児島国際大学三教授の懲戒解雇と普通解雇を無効とした。その判決は地裁判決よりもさらに踏み込んで三教授の主張を認めた全面勝訴であった。解雇から4年7ヶ月を経ての二度目の全面勝訴である。また、本件以外にも関連する仮処分判決を含むすべての判決もすでに、ことごとく学園理事側の敗訴となっている。ここに至っても、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事は、自らの誤りを認めず、2006年11月10日付けで「上告状」および「上告受理申立書」を提出した。これこそまさに「天を仰いで唾する行為」である。

 この4年7ヶ月の間、解雇された三教授は、大学教員としての名誉を著しく毀損され、そして三教授のみならずご家族の精神的な苦痛、生活上での不安ははかりしれないほどのものである。謂れのない理由による懲戒解雇という誤った処分がもたらした事態の責任は極めて大きい。そして、この状況が上告によってさらに延長されようとしている。われわれは、全理事個々に対して、名誉毀損への謝罪のみならず慰謝料の請求をも当然必要となるだろうと考える。

 また、学園理事側は、4年7ヶ月間の訴訟にあたって、あらんかぎりの手段を行使し、そして多額の学園財政をつぎ込んだ。これらのことは、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ学園理事が、自らの理事(経営者)という立場を可能な限り利用しつくした訴訟であることを意味している。学園理事側の地裁から高裁までの提出書面は使えるものはことごとく提出するという徹底したものであり、その分量は膨大であった。また、2006年に入って行われた高裁裁判官による和解協議で、理事側が提示した条件は、三教授が到底受け入れられない提案内容であり、不成立に終わった。今回、こうした中での三教授側の二度目の全面勝訴である。

 菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事は、この二度にわたる全面敗訴という結果を謙虚に受け止め、直ちに上告を取り下げ、三教授を原職に復帰させ、三教授に謝罪して名誉を回復させるべきである。また、学校法人・津曲学園、鹿児島国際大学のこれ以上の財政を含む具体的損失、社会的なイメージダウンを回避すべきであろう。公益法人たる学校法人の経営者として、学生納付金と国や県の補助金(税金)で経営されている私立学校の経営者として、その社会的・経営的責任を深く自覚すべきではないか。さらには、三教授とご家族はじめ、学園に関係する学生、生徒、保護者、同窓生、教職員、地域住民などに、これ以上の精神的な苦痛・負担・迷惑をかけるべきではないだろう。

 にもかかわらず、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ学園理事は、上告に至った。あなたたちは自らの誤った行為をどこまで続けるつもりなのか。事ここに至って、私たちは、「あなたたちは大学人・学校法人理事としての資格はない」と断ぜざるをえない。

 鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、津曲学園全理事の大学人・学校法人理事としての社会的責任を追及する取り組みを、これまで以上に進める決意である。

2006年11月21日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会


投稿者 管理者 : 2006年11月21日 00:02

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