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2005年11月16日

鹿児島国際大学、地裁で勝訴した3教授に対し,大学施設の利用を制限する「再警告書」

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料

 先の不当解雇事件本訴地裁判決で,鹿国大学園当局は完全敗北したにもかかわらず,11月11日,三教授それぞれに対して,下記のような大学施設の利用を制限する「再警告書」なるものを送付してきた。

再警告書

2005年(平成17年)11月11日

〒890-0041
鹿児島市城西3丁目8番9号
学校法人津曲学園
理事長 菱 山   泉

鹿児島国際大学
学 長 瀬地山   敏

当学園は、貴殿に対し、次のとおり再度警告するので、善処を求める。

1 貴殿が本学の施設を利用できるのは、2002年9月30日、鹿児島地方裁判所の仮処分決定で利用することが認められた大学7号館518号研究室のみに限られているところである。

2 しかるに貴殿は、2002年10月2日付の学長通達でも立ち入りを禁止されている上記研究室以外の本学施設内に繰り返し立ち入りしており、極めて遺憾で.ある。

3 2005年8月30日付鹿児島地方裁判所判決後に違反行為が目立つが、同判決は係争中で未だ確定しておらず、施設使用を許可する条項などはなく、地位確認の項目は仮に執行することは認められていない。

4 よって、通知人らは、貴殿に対し、利用が裁判所の決定により仮に認められている研究室を除き、他の学内施設(会議室、教室等を含む)に立ち入ることを禁止されていることを再度確認したい。
 上記禁止されている立ち入り行為は、施設管理権の違法な侵害であり、(予備的)解雇事由となり、しかるべき法的措置をとる所存であることを付言する。

以上

投稿者 管理者 : 2005年11月16日 01:00

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