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2005年12月07日
鹿児島国際大不当解雇事件控訴審、3教授側「答弁書」
鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審で,12月5日,三教授側は「答弁書」を福岡高裁宮崎支部に提出した。
なお,賃金の仮払いを求めて提訴していた仮処分裁判は,11月29日,学園側と和解が成立し,12月より三教授への給与支払いが行われることになった。
平成17年(ネ)第165号 解雇無効、地位確認等請求控訴事件
控 訴 人 学校法人津曲学園
被控訴人 田尻 利 外2名
答 弁 書平成17年12月5日
福岡高等裁判所宮崎支部 御中
〒892-0841
鹿児島市照国町17番14号
エクセレント照国301号
上記被控訴人ら代理人
弁護士 増 田 博
控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
控訴の理由に対する答弁
1 控訴理由書(平成17年10月28日付)について
本件に関する原判決の判断は、いずれの争点についてもきわめて適切である。控訴人は、原判決が普通解雇事由に該当するか否かの判断を遺漏していると述べているが、原判決は、本件処分について、そもそも懲戒事由に該当する事実はないと判断した上で、普通解雇も解雇権の濫用にあたるとしているのであるから、判断の遺漏はない。
投稿者 管理者 : 2005年12月07日 00:13
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