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2005年09月23日

鹿児島国際大学解雇事件、なんと鹿児島地裁が仮執行宣言付判決に基づく強制執行の停止を決定

 鹿児島国際大学解雇事件で,先の地裁判決(8月30日)によって完全敗訴した菱山泉・伊東光晴理事らは,自ら不当性を認めて3教授に謝罪し,速やかに原職復帰させるどころか9月8日に控訴し,さらに事もあろうに賃金支払の強制執行の停止を裁判所に申立ていた。これまで同じ案件の裁判で何度も敗訴していながら,この期に及んで未だ自らの非を認めず,三教授に苦しみだけを与え続ける行為の繰り返しに,本当に怒り心頭に発する。彼らは理性ある大学人ではない。
 鹿児島地裁は,この賃金支払強制執行停止の学園側申立を9月16日認めてしまった。この判断も通常の生活人の理解を超える。何故この「申立て」を「理由があるものと認め」る必然性があるのか。下記の地裁決定は,全く腑に落ちない。
 これにより,三教授は賃金支払の仮処分をせざるをえなくなった。今週中にも仮処分申請を出す予定となっている。これで,三教授は3度目の仮処分の闘いを余儀なくされる。こんなことが許されてよいのか。

平成17年(モ)第588号

強 制 執 行 停 止 決 定

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 上記当事者間の当庁平成14年(ワ)第1028号解雇無効,地位確認等請求事件について,当裁判所が平成17年8月30日言い渡した仮執行宣言付判決に対し,申立人は控訴を提起し(平成17年(ワネ)第46号),かつ,同判決に基づく強制執行の停止を求める旨申し立てた。
 当裁判所は上記申立てを理由があるものと認め,申立人に被申立人田尻利のために金1,600万円の担保(鹿児島地方法務局平成17年度金第1026号)を,被申立人馬頭忠治のために金1,600万円の担保(鹿児島地方法務局平成17年度金第1025号)を,被申立人八尾信光のために金1,600万円の担保(鹿児島地方法務局平成17年度金第1027号)を,それぞれ立てさせて,次のとおり決定する。

主    文

前記仮執行宣言付判決に基づく強制執行は,本案控訴事件の判決があるまで,これを停止する。

平成17年9月16日
鹿児島地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官   高 野   裕
      裁判官   松 本 圭 史
      裁判官   大 島 広 規


投稿者 管理者 : 2005年09月23日 01:02

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