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2006年07月27日

鹿児島国際大学解雇事件、学園側 原告教授に対し研究室使用に関する仮処分命令の取消を申し立てる

鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料

 津曲学園理事会は,6月28日,田尻教授に対し研究室使用に関する仮処分命令の取消を鹿児島地裁に申し立てた(「事情変更による仮処分命令取消申立書」)。

 同申立の内容は,田尻教授が満70歳になり,就業規則(理事会が主張する「2001年1月10日改定」「同年4月1日施行」)では定年になっているので,「少なくとも研究室使用許諾の部分の関係では、保全すべき権利、保全の必要性がともに消滅する事情変更が生じ」たのだから,当該部分の仮処分を取り消せ,すわなち田尻教授に研究室から出ていけというものである。

 これに対して,田尻教授は,学園の74歳から70歳に引き下げた就業規則は2001年1月10日に改定されておらず,田尻教授が懲戒解雇された平成14年3月31日より後である。したがって、学園側主張の前提となる就業規則は,適用されるものではないから、申立人の主張はそれ自体失当であるとの答弁書を提出した。

 また,答弁書では「就業規則は、これに従うという労働者の合意があって効力を生ずるものであり、使用者による一方的な労働条件の不利益変更はできない。定年を何歳と定めるかは重要な労働条件の一つであり、使用者が一方的に、懲戒解雇した後に独断で就業規則の改定をなし、定年年齢を下げるといった不利益変更をすることは到底許されるものではない。」と正当な主張を行っている。

 因みに,この問題に関して,今年4月に開催された理事会と組合との団交では,理事会から「係争中なので身分が確定するまで田尻教授の研究室利用は認める」という回答があったばかりである。

 なお,この問題とは別に,現在控訴審で進められている和解協議は,8月11日に電話会議により行われる予定になっている。


投稿者 管理者 : 2006年07月27日 00:01

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