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2007年02月15日

東京大学職員組合、2007年度就業規則改正(案)に対する第一次見解

東京大学職員組合
 ∟●2007年度就業規則改正(案)に対する第一次見解

2007年度就業規則等の改正(案)に対する第一次見解

……

2. 新助手への任期制導入の問題点

 新助手への「大学の教員等の任期に関する法律」(以下、任期法)に基づく任期制の導入について、「見直しについて」は「第4条第1項第1号か第3号に該当する場合に任期を付すことができるものとなる」との認識を示している。しかしこのうち第4条第1項第3号が規定する、任期を定める職とは、「大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職」である。新助手の職務は「その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務」(改正学校教育法第58条)とされ、新助手は「教育研究を行う職」ではない。このことに対応して「見直しについて」は、新助手への裁量労働制について論じる際に、「そのまま助手に留まる者については、主たる職務内容が(略)『教育研究の補助』であること」を理由に「裁量労働制の適用は難しいものと考えられる」との結論を導いた。東京大学が裁量労働制の新助手への適用を除外する同じ理由により、「教育研究を行う職」に任期を定める任期法第4条第1項第3号の新助手への適用は、東京大学には不可能である。……


投稿者 管理者 : 2007年02月15日 00:06

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