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2005年11月10日

岐阜大学、人勧適用による一方的な給与規則の変更は明らかな不利益変更

岐阜大学職員組合

「人勧適用」をめぐり、団体交渉を申し入れる

 すでに、ニュース(組合ニュースVol22NO2をご覧ください)等でご案内しておりますが、2005年度人事院は、国家公務員の賃金の引き下げと大幅な賃金構造の変更を勧告しました。このような引き下げは、国家公務員の人件費削減という政府の政策を実現するための政治的なものであり、国家公務員にとって賛成できるものではありません。ましてや、公務員でなくなった大学職員にこれを適用するのは全く道理がありません。にもかかわらず、岐阜大学の黒木学長は「これを適用する」と発言しており、11月9日には職場代表に説明会を開催しようとしています。職員組合は、このような給与規則の変更は、明らかな不利益変更であること、したがって、一方的に実施できないこと、職員への説明や組合との協議が前提になることなどを主張しています。この件をめぐって、組合は団体交渉を11月4日に申し入れました。(05/11/7)
[申し入れ書]


投稿者 管理者 : 2005年11月10日 00:00

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