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2005年11月29日

熊本大、人勧準拠を口実に行われた誠実交渉義務違反行為

熊本大学教職員組合
 ∟●人勧準拠を口実に行われた誠実交渉義務違反行為(赤煉瓦No.22)

人勧準拠を口実に行われた誠実交渉義務違反行為
シリーズ「人勧準拠のココが問題」(5)

 人勧準拠で賃金を決めている企業はいろいろあるようです。しかし、組合がそれに同意していない場合も多く、国家公務員賃金が下げられていく中で団交での使用者側の姿勢が問題になるケースも増えています。いくつかの私立学校や日赤では労働委員会の調停や裁判も行われており、すでに不当労働行為とする判決が出ているケースもあります。人勧準拠の考え方は労使の合意による労働条件の決定という労働法の原則に矛盾するからです。
 11月14日の熊本大学での団体交渉においても、使用者側の態度はまさに人勧準拠の考えのみの誠実交渉義務に反するものでした。このニュースでは、この事実を具体的に解説するとともに、使用者側に反省と今後の誠実な対応を求めます。

使用者側の行った誠実交渉義務違反行為

1.対応を賃金に決定権限のない人事労務担当理事に任せたこと
 使用者側の提案は、基本給の0.3%切り下げです。このような重大な問題にもかかわらず、賃金についての決定権限を持たない大迫人事労務担当理事に交渉を委ねました。団体交渉の申し入れさえ理事名で行われており、交渉に対する学長の責任は明らかにされていません。なお、「社長に伝えておく」等として何一つ交渉が進展しない、実際上交渉権限のない者による形ばかりの交渉態度や、賃上げ交渉に際して決定権限のない者を交渉担当者としゼロ回答することは不誠実な団体交渉とされています(80年12月大阪特殊精密工業事件での大阪地裁判決など)。……


投稿者 管理者 : 2005年11月29日 00:00

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