個別エントリー別

« 横浜市立大学、「学生を裏切るのか」 学生・院生らが学長に「直訴」 | メイン | 横浜市立大学労基法第14条に基づく全員任期制、国会の付帯決議にも違反するのではないか »

2006年02月15日

都立大・短大教職員組合、「任期制適用に関する意向確認書」の提出強要に抗議する!

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●手から手へ、2397号(2006年2月14日)

「意向確認書」の提出強要に抗議する!
「意向確認書」の締切りを簡単に延期できるならば、
当局は組合との協議、教員への説明に十分な時間をとるべきであった。
「意向確認書」不提出者は、任期制不同意とみなせばよいはず。

2006年2月14日  東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

**************************

 昨日2月13日付けのメールで「教員各位」に対して、総務部総務課長、人事担当課長名による「『任期制適用に関する意向確認書』をご提出下さい」という文書が送られています。
 この文書は、任期制を選択できるのは原則として今回限りであり、新規採用者・昇任者を除き今回任期制を選択しても、次年度に「任期なし」に戻ることができることを強調し、「旧制度」選択者に「任期制適用に関する意向確認書」の提出を促すものになっています。
 この文書には大きくいって二つの問題があります。
 第1に、当局は「意向確認書」配布に際して、提出のない場合は任期なしを選択したものと扱う(「任期制適用について」)としていたのにもかかわらず、この文書にはそうした文言がみあたらず、「旧制度の皆さんについては、『任期制適用に関する意向確認書』を提出していただくことになっております」と、あたかも提出が当然であるかのような書き方になっている点です。教員は2003年10月の「同意書」、2004年2月の「意思確認書」によって大学管理本部から「踏絵」を踏ませるような強圧的な態度による文書提出を求められました。これに対して多くの教員が反発し、現在まで引きずる東京都に対する不信感の根源となっています。「意向確認書」の説明では先に述べたような但し書きがあり、提出しない自由が担保されていたはずです。今回、そうした但し書きをはずして、一律に提出を求める理由が不明です。
 そもそも、「意向確認書」提出は、大学教員任期法における本人同意を確認する行為だと組合は理解しています。法律の趣旨からすれば任期に同意する人がその意思表示のために提出すればよいはずです。逆に、任期に同意しない人が文書によって積極的意思表示をする責任は法律上ありません。今回、「旧制度」教員全員に提出を求める手続を行っているのは、法人当局が「全員任期制」という方針をとっているためだと思われます。つまり任期制を選択させることを前提として、当然任期制を選択するであろうという期待を込めながら教員の同意を求める行為を行っているのです。だから同意しない教員にも、あえて不同意という積極的な意思表示を求めているのでしょう。
 しかし、組合は労使交渉のなかで「全員任期制」という方針は一切認めませんでした。また教員の多くもそれを認めていません。だとすれば、「全員任期制」を前提に当局が行おうとしている手続自体を、積極的に拒否するという行為も正当だと考えます。
 第2に、2月10日締切りというのは、当局の事務作業上のデッドラインだという事情で設定されていたはずです。デッドラインであるからこそ、提出しない場合は同意しないものと扱うという但し書きをつけたのではないでしょうか。それを、当局が期待したほど「意向確認書」が集まらなかったというだけの理由で、いとも簡単に締切りを1週間のばすというは驚きです。もしそれが可能なのであれば、教員に対する説明会などをさらに行って、制度内容や、今回誤解の多かったとされる点、あるいは昨年「新制度」を選択した教員が任期の定めのない雇用へ復帰できるということなども、くりかえし丁寧に説明する時間をとるべきであったはずです。2月10日が期限ということで決断を迫られて選択をした教員に対してどのように説明するのでしょうか。また組合は、限られた協議の時間のなかでぎりぎりの決断をしたのです。1月末から2月はじめにかけて、組合が実施した説明会には110名もの教員が参加し、「全員任期制」という当局の方針には、多くの疑問が寄せられました。まさにこの事態こそが、期限を過ぎても未提出者が多いことの原因であると法人当局は認識すべきです。もしはじめから1週間余裕があることがわかっていれば、制度の詳細なつめ、あるいは昇任問題の要求に関して、あの時点で苦渋の決断をする必要はなかったでしょう。これは労使の信頼関係の維持に努力してきた組合に対する重大な裏切りだと考えます。

 この問題は、労使の信頼関係を大きく傷つけるものであり、組合は当局に対して厳重に抗議します。また、現「旧制度」教員で任期に不同意の者に、今回の「確認書」の提出義務がないことをここにあらためて確認し、不当な圧力を加えないことを強く求めます。


投稿者 管理者 : 2006年02月15日 00:49

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/1250

コメント