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2006年05月23日

首都大学東京、「人事制度検討委員会(仮称)」の設置について

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ、 2409号

法人当局、「人事制度検討委員会(仮称)」の設置について
組合に説明
「検討事項の中に、苦情処理や本人開示の方法も含まれている」
「委員の資格」には任期制であるか否かなどによる選別意図は含まれていない旨回答
「委員会での検討内容については、従来通り情報提供を行い、労使協議事項については、協議を行う」
「4月28日付日経新聞報道について、事実と異なる点がある」

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 組合は、5月17日に「首都大学東京人事制度等検討委員会(仮称)の設置について(案)」について、法人当局から説明をうけました。
 すでに、5月14日付の「手から手へ」に掲載の通り、教員の評価制度等については、これまでの労使合意で、「年俸制・業績評価検討委員会」で検討することになっており、「人事制度等検討委員会」の設置は、労使合意の範囲を超えるものがあることから、詳しい説明を求めたものです。
 当局の説明では、「今年度から、新たな教員人事制度が運用されること。年度評価の試行を実施すること。教員評価制度のあり方の検討等」、これまでの年俸制・業績評価検討委員会の検討事項に加え、「兼業・兼職許可制度のあり方、裁量労働制、サバティカル制度等の柔軟な勤務体系整備等に関する検討」と法改正を踏まえた「研究員相当職のあり方の見直しの検討、准教授・教授を含めた任用制度全般の検討、職名整理の検討等」、教員人事制度全般にわたる事項について検討するため、人事制度等検討委員会を発展的に改組し、人事委員会の下に新たに「人事制度等検討委員会(仮称)」を設置するというものでした。
 組合は、説明を受け、次の二点を質しました。

 1.検討事項の中に、苦情処理や本人開示の方法が含まれるのか。
  組合は、これまでの交渉においても、本人開示ならびに公正な不服申し立て・苦情処理制度の整備が、教員評価の実施の大前提であることを強く指摘してきました。このことについて、当局は、「検討事項の中に、苦情処理や本人開示の方法も含まれている」と回答しました。

 2.「委員資格」には任期制であるか否かなどによる選別意図が含まれていないのか
  新たな委員会では、「委員の資格」項目が「教員の新たな人事制度に対する理解が深く、部局等の教育研究等の状況をふまえつつ、全学的な視点から検討に携わるにふさわしい教職員とする」として加えられました。このことについて組合は、これまでの委員会にも、他の学内委員会にもない、「委員の資格」なるものがこのような形で規定されることはきわめて不自然であることを指摘した上で、以下の点について質しました。第一に、これは委員となる教員が任期制を選んでいるか否かを問うものではないと理解してよいか。第二に、「新たな人事制度に対する理解」とは、その制度の基本的考え方に対する委員個人の立場を問うものではないと理解してよいか。
 第一点目について当局は、「一般論として、全員の教員の皆さんに任期制をとって  頂きたいという想いはある」と前置きしたうえで、「しかし委員の資格には任期制教員に限るとは書かれていない」と回答しました。第二点目については、「議論を効果的に進めていくために、教員人事諸制度の内容、これまでの議論の経過等について十分な知識があり、部局の教育研究等の状況も踏まえつつ、全学的な視点に立って検討に携わっていただける方を推薦してほしいという趣旨だ。それ以上でも以下でもない」と回答しました。

 3.労使協議は引き続き並行して行うこと
 さらに組合は、次の二点について、確認を求めました。
 「人事制度等検討委員会(仮称)」が発足しても、これまでの「年俸制・業績評価検討委員会」の時と同様に、その検討内容について、組合に対して、速やかに情報提供すること。検討事項については、労使協議事項も含まれており、検討過程や検討結果について、組合はしばられることなく、自由に見解を表明し、当局と交渉や協議をする権利を有すること。また、新委員会の運営にあたっては労使協議を十分に尊重すること。
 4月28日付の日経新聞の報道について、「成績率については、労使協議事項であること。06年は教員評価制度の実施はあくまでも試行を行うのであり、その結果を07年の業績給に直ちに反映させるものではない」といった点で、労使合意の事実に反する。
 当局は、「委員会での検討内容については、従来通り情報提供を行い、労使協議事項については、協議を行う、労使協議との関係について委員会に十分に説明する」「新聞報道について、組合の指摘した二点については、事実と異なる」ことを認めました。


投稿者 管理者 : 2006年05月23日 00:14

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