個別エントリー別

« 大学や研究機関の拡大志向を放置、ポスドク”1万人 | メイン | 湘南工科大学不当解雇事件、当局側 菊地慶祐氏について東京高裁への控訴取下げ »

2005年11月04日

都立大・短大教職員組合、任期制・年俸制などはまだ決まったわけではありません

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ第2376号(2005年10月31日)

教員のみなさんへ
 
任期制・年俸制などはまだ決まったわけではありません。
組合の交渉権限を否定するなどの不当労働行為を監視しましょう。

    
 「教員の新たな人事制度の全体像」(案)が、年俸制・業績評価検討委員会に提示され、評価基準原案の作成作業を進められようとしています。この案は、教員の賃金・労働条件に大きくかかわる問題ですが、現在は法人が当局の検討機関として位置づけている年俸制・業績評価検討委員会で議論されている段階です。
 よって「全体像」(案)にうたわれた制度は、年俸制・業績評価委員会での議論、そして最終的には過半数代表者との協議が行われた上で就業規則の変更として労働基準監督署に届けられなければ有効とはなりません。教員組織、労働者側の組織でこれから十分な議論が必要なのです。また教職員組合は労働組合法に基づく団体交渉権を有しており、当然の権利として過半数代表とは協力関係を保ちつつ別個に当局と協議、交渉を行っています。したがって、

 教職員組合との交渉中の段階で、管理職相当の立場にある人(年俸制・業績評価検討委員会の委員も含む)が個々の教員を「全体像」にうたわれた任期制などに誘導するのは、法律で禁止されている不当労働行為になります。
 また労働組合である教職員組合との協議や交渉が必要ではないと思わせるようなことを管理職相当の立場の人が口にすることも、 意図的であるか否かにかかわらず不当労働行為になります。

 「任期制」や「年俸制」は雇用・労働条件の根幹に関わる問題なので最も重要な労使交渉課題です。もしこのようなことが身近にありましたら、軽視せずぜひ組合事務室か最寄りの役員にご連絡下さい。その際、具体的な事実関係を明確に記録しておいて下さい。


投稿者 管理者 : 2005年11月04日 00:06

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/719

コメント