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2006年06月01日

都立大・短大教職員組合、任期付き教員の任期なしへの移行を重ねて要求

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ、2410号(5月31日)

  組合は5月30日、法人当局と団体交渉を行い、夏季一時金に関する要求書、固有職員に関する要求書を提出するとともに、教員の給与・人事制度について要求しました。
 夏季一時金については、①2.5ヵ月分(固有職員については1ヵ月分)を6月30日までに支給すること、②回答を6月16日までに行うこと、固有職員については、①賃金・雇用に関する要求、休暇に関する要求、次世代支援対策に関する要求を行いました。(具体的な要求項目は、5月19日付「手から手へ」第2409号に掲載)
 教員の給与・人事制度については、①「扶養手当」「住居手当」「単身赴任手当」を逓減→廃止ではなく都の水準に戻すこと、②採用・昇任に当たっては、任期の有無に関わらず公平に行い、任期付き教員の任期なしへの移行を可能にすること等を重ねて要求しました。
 団交での労使の発言骨子は、次のとおりです。

……

採用・昇任に当たっては、任期の有無に関わらず、公平に
任期付き教員の任期なしへの移行を重ねて要求

 最後に、教員の昇任や新規採用に関する件について申し上げます。来年度の教育・研究体制を決めるためにも、採用を含めての教員人事への対応が必要な時期にきています。組合は、教員の昇任や新規採用に関して、次の3点について、早急に解決することが必要だと考えています。
 1.教員の新規採用公募にあたっては、すべてを任期付きとすることなく、任期を付さない教員公募も行うこと。また、引き継ぎ教員・法人採用教員の区別なく、任期付き教員の任期なしへの移行を可能にすること。
 2.教員の昇任審査にあたっては、任期の有無にかかわらず、応募し受審できること、ならびに審査にあたっては現在任期付きであるか否かによる差別的取り扱いがないことを明らかにし、要綱にその旨を記載するなどその主旨を徹底すること。
 3.引継ぎ教員の昇任にあたっては、教員任期法に則り、任期付きとなる場合 
は本人同意を前提とすること。
組合と法人との間で交わした3月31日付けの覚書でも、こうした組合の要求については、引続き協議をすることになっています。来年度の教育・研究体制を確立するという観点からも早急に回答を求めます。……


投稿者 管理者 : 2006年06月01日 00:00

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