個別エントリー別

« 政府・与党、教育基本法改正案の8日成立目指す | メイン | 大学関係7団体、12月7日 教育基本法改悪反対の共同国会行動 »

2006年11月29日

北陸大、8教員の解雇問題

北陸大学教職員組合
 ∟●ニュース238号(2006.11.28発行)

北陸大学教職員組合ニュース238号(2006.11.28発行)

第4回団交報告:8教員の解雇問題

 第4回団交は9月26日に河島学長が全時間出席して行われた。最重要テーマは整理解雇問題であったが、交渉は全く進展しなかった。

 冒頭、河島学長から『教職員組合ニュース』の記事に対する抗議があった。後述するようなやりとりの後、組合側は学長に対し4月に提出した組合の質問書に対する回答を求め、学長の回答があった。しかし、組合側は学長の回答を不満とし、再度、解雇を通告された8人の解雇撤回を要求した。松村常務理事の回答は、第一に、解雇問題解決のためにこれまでの交渉で積み上げてきた事実関係確認を後退させるものであり、第二に、解雇に関する理事会の決定手続きに疑念を抱かせるものであった。

理事会側主張:整理解雇ではない 
それなら、何に基づく通告か?

 今回の解雇問題での法人理事会の通告は、「授業科目がなくなるから雇用関係が終了する」ということであったが、これまでの団交を通して、その意味は整理解雇だと明言していた。そのことを前提にいくつかの根本的な問題が論議された。ところが、松村常務理事は今回の団交で、「我々は整理解雇という認識を持っていたが、顧問の先生(注、理事会の顧問弁護士)から、いや、ちょっと違うぞ、という話があった」ので、「雇用関係の終了」と言う、と説明した。しかしその一方で、通告を受けた教員が雇用関係の一方の当事者として雇用関係の終了に同意しなければ、雇用関係を打ち切るという説明があった。それならば、言われた側からすれば同じことである。事実、法人側は、「通告された教員は、来年4月以降は、大学にいられない」と明言した。これは解雇そのものであり、「雇用関係の終了」表現は当該教員に対する陰湿な言葉の弄び以外の何ものでもない。

 また、解雇が避けられないとするなら、手続き上もしかるべき手続きがあるはずであるが、学校法人始まって以来の大量整理解雇であるにもかかわらず、「通告前に理事会が最終決定もしくは確認をしていない」ことが明らかになった。組合側の「いつの理事会で解雇を決定したか」という質問対し、常務理事は「解雇をいつするとか、誰々をするという決定的な話はしていない。但し、人事委員会において8人を確認し、面談(通告)させていただいた」と回答した。しかし、人事委員会には規程上「雇用関係の終了」を決定する条項は存在しない。理事会が整理解雇を決定したのでないとするなら、いかなる法的根拠による「雇用関係終了」通告なのか、改めて問題になる。……


投稿者 管理者 : 2006年11月29日 00:02

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/2723

コメント