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2006年01月13日

立川反戦ビラ事件の被告人らの無罪を訴える法学者声明

立川・反戦ビラ弾圧救援会
 ∟●立川反戦ビラ事件の被告人らの無罪を訴える法学者声明

立川反戦ビラ事件の被告人らの無罪を訴える法学者声明

 2005年12月9日、東京高等裁判所(中川武隆裁判長)は、いわゆる「立川反戦ビラ事件」の3人の被告人(以下、「被告人ら」)に対して、罰金10万円ないし20万円の有罪判決(以下、「本判決」)を言い渡した。報道等により、この判決に接した多くの市民は、日常的に行われているビラ配布が、「犯罪」とされたことに違和感をもったであろう。

1 経緯

 この事件(以下、「本件」)は、2004年2月27日、市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー三人が、東京都立川市内の防衛庁官舎の郵便受けに「イラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声をあげよう」という内容のビラを投函したことを理由に、「住居侵入罪」の容疑で逮捕・勾留され、また「テント村」事務所等6箇所が家宅捜索を受け、パソコンや団体の資料などが押収され、同年3月 19日に起訴されたことに端を発する。

 なぜ、ビラを配っただけで逮捕され、起訴され、75日間も自由を奪われなければならないのか、日本は本当に民主主義国家なのか、という深刻な疑問の声が多く発せられた。また国際的人権擁護活動で名高いアムネスティ・インターナショナルも、被疑者三名を、日本で初めての「良心の囚人」と認定するなど国際的にも注目を集めた。

 2004年12月16日、東京地方裁判所八王子支部は、三名の被告人に無罪を言渡した。この判決は、被告人らの行為が住居侵入罪の構成要件に当たると認定したところに問題を残すものの、本件のビラ配布行為を「憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一様態」と認め、「民主主義の根幹を成す」のであり、商業的宣伝ビラと比して「優越的地位」があると明言し、無罪とした。
 しかし、検察側が控訴したことにより、被告人らは、さらに応訴をせざるをえない立場におかれ続けた。そして約1年後に、本判決の言い渡しとなった。
 私たち、この声明に賛同する法学者は、本判決が法律論として是認できないことを明らかにし、被告人らを無罪であることを多くの人々に対して主張し、同時に自由な表現活動に支えられた民主主義を維持するために発言することが自らの社会的責務と考え、この声明を発表する。

2 犯罪構成要件に何ら該当しない。

 まず、被告人らが立入った部分をどう考えるかである。本判決は、本件官舎の敷地および建物共用部分を刑法130条の「人の看守する邸宅」(以下、「邸宅」)とした。たしかに、最高裁判決には、敷地を「邸宅」とした事例がある(昭和32年4月4日判決)ものの、建物共有部分まで「邸宅」としたものは見当たらない。しかし、本判決が建物共有部分を「住居」と解しなかったことは、この部分に対する住居権の行使が、単純に個々の住人の意思によって決められるものではないことを示唆している。
 そこで、かりに被告人らの立入った部分が本判決のとおり「邸宅」であるとすると、検察官の起訴状にある刑法130条の「住居」には被告人らは立入っていないということになる。つまり、居住者のプライバシーの領域である「住居」については、被告人らは何らの侵入もしていないということになる。本判決が、敷地と建物共用部分は「邸宅」としたことは、皮肉にも、被告人らのビラの配布が、居住者の住居権を害したものではないことを浮き彫りにしたのである。
 次に、被告人らの敷地と建物共用部分への立入りが、管理者の意思に反した「侵入」といえるかが問題である。「反自衛隊的内容のビラの投入又は配布している者を見かけた場合は直ちに110番通報する」ことを内容とする「依頼文書」を管理者が居住者に配布していたこと等を本判決は述べているが、被告人らが知る由もなかったこれらの措置をもって、本件建物共用部分に立ち入る可能性のある部外者に対する管理者の意思表示とみなすことはできない。そうすると、本判決が、被告人らの立入りを管理者の意思に反する「侵入」とした唯一の理由は、防衛庁官舎入り口や各号棟の各出入り口に管理者が掲示した「禁止事項表示板等」で示された管理者の意思に反したということのみである。
 集合住宅における「禁止事項表示板等」の存在のみをもって、管理者ないし居住者の意思とする判決は見当たらず、また学説もそのようには解していない。なお、このような表示の存在した事案で「侵入」を認めなかった最高裁判例として、私鉄の駅構内で、駅管理者の再三の退去要請を無視して、約20分にわたり、ビラの配布や拡声器での演説を繰り返した事案で、鉄道営業法35条および刑法130条後段に規定により「不退去罪」の成立を認めた最高裁判決(昭和59 年12月18日判決)がある。このような事案でも、「侵入」ではなく、「不退去」となっていることを考えると、「禁止事項表示板等」の存在のみを理由に、管理者の意思に反した「侵入」とした本判決は、安易な形式論を述べたのみで、刑法 130条の解釈を誤ったものといわざるを得ない。
 さらに、本判決は、管理者の意思に反したことのみをもって、被告人らの立入りを「侵入」としている。しかし、集合住宅において、居住者の意思と切り離された管理者の意思の存在を認めることは疑問である。本判決の論旨では、居住者のいずれかが立ち入りを許容していた部外者であっても、管理者の意思に反すれば立入りを認められないことになってしまい、かえって個々の居住者の意思をないがしろにする結果になってしまう。刑法130条との関係で、集合住宅において尊重されるべき法益は、何よりも個々の居住者の住居権である。それゆえ敷地および建物共用部分についての管理者の意思が、居住者の総意に基づいている場合に限って、管理者の代表する居住者意思の総意としての住居権を害する「侵入」と考えるべきである。本件は、管理者と居住者の間の意思確認は、ほとんどなされていない事案であり、居住者の総意に基づいた管理者の意思つまり住居権に対する侵害があったとは到底認められるものではない。
 なお本件では、ビラ配布中に、それを中止するように居住者から注意された被告人がいるが、その際、当該被告人は当該居住者の注意に平穏裡に従っており、また個々の居住者の意思をもって、敷地および建物共用部分への立入りに関する居住者の総意を代表していると考えることは難しい。個々の居住者の意思は、共用部分を利用する他の居住者の異なった意思の可能性を排除することはできないからである。したがって、このような注意のみで、敷地および建物共用部分への「侵入」とすることは到底できない。
 以上の諸点を考慮すれば、政治的ビラの投函のための被告人らの本件防衛庁官舎の敷地および建物共用部分への立入りは、共用部分に関する居住者の住居権を侵害したとは考えられず、したがって、敷地および建物共用部分についての「邸宅」への「侵入」とも考えられない。要するに、被告人らの行為には、住居侵入罪の犯罪構成要件になんら該当するところはないのである。したがって、刑法 130条に基づく起訴に対しては無罪の判決がなされるべきである。

3 検察官の公訴権の濫用である。

 上記のとおり犯罪構成要件になんら該当するところがない被告人らの立入りに対し刑法130条を適用して起訴した検察官の公訴権の濫用こそが弾劾されるべきである。公訴権の濫用については、最高裁は、「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることは否定できないが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られる」(昭和55年 12月17日決定)とし、極めて限定的ながら、公訴の提起自体が無効とされる場合があることを示している。そして、私たちは、本件起訴は、場合によってはそれ自体が職務犯罪である職権濫用罪(刑法193条)を構成する程度に違法性の高いものであると考えている。
 本件は、防衛庁官舎には、商業ビラや市議会議員のビラなど多くのビラが投函されていたにもかかわらず、他のビラは検挙されず、被告人らの配布したイラク派遣に反対する内容のビラのみが検挙され、起訴されたものである。また上記のとおり、被告人らのビラ配布目的の立入りは、居住者の住居権を何ら侵害したものではないから、刑法130条の犯罪構成要件になんら該当するところはない。
 この点を考えれば、本件の公訴の提起は、被告人らが配布した政治的見解を伝えるビラの内容に着目したものと考えられ、何らの犯罪事実も被害もない事案を、憲法21条が保障する言論の自由を極めて恣意的に抑制しようとしたものと考えられる。刑法130条の適用が恣意的であることは、本件判決が、被告人を有罪とするために、刑法130条の保護法益である「住居権」―つまり一定の場所への立入りを許容しまたは拒否する権利―とは異なる居住者のビラの内容に関する「不快感」を引き合いに出さざるをえなかったことが雄弁に物語っている。本件起訴は、検察官の「公訴権」という職権の濫用であり、それによって被告人らは、刑事裁判において義務のない応訴を強要され、その間、自己の幸福を追求する権利(憲法13条)を妨害されたのである。
 憲法21条が保障する言論の自由を、表現内容に着目して抑圧する目的をもって捜査機関が恣意的に検挙し、このような目的で何ら犯罪構成要件に該当するところのない被告人らの行為に無理やりに刑法130条を適用したのが本件である。そもそも犯罪の嫌疑すらない被告人らの行為を、特定の内容の表現活動を抑圧するためになされた本件の公訴の提起は、無効とすべき公訴権の濫用すなわち昭和 55年12月17日の最高裁決定のいう「極限的な場合」に当たるものであるといわざるをえない。裁判所が、このような検挙および起訴を容認することは、捜査機関と検察官による極めて不当な検挙や起訴を追認することになり、本件のような「事件」が今後も起こる可能性を残すものとなるであろう。
 この危惧は、本件一審判決(平成16年12月16日東京地方裁判所八王子支部判決)が、政治的表現の自由は「民主主義の根幹」をなすとした上で、捜査機関が、事前の警告もなく、被告人を検挙したことに対して厳しい警告をしたにもかからず、その一週間後に、東京都葛飾区内のマンションに政党(日本共産党)のビラを配布する目的で立入った人を、本件と同じ刑法130条によって検挙した(その後、本件と同じ検察官が起訴した)ことによって裏づけられている。

4 可罰的違法性はない。

 私たちは、そもそも本件については、検察官の職務犯罪を構成するような違法な起訴に基づくものであり、被告人らの行為は、何ら犯罪構成要件に該当するものではない適法な行為であると考える。しかし、仮に被告人らの行為が何らかの意味で違法であるとの前提にたったとしても、被告人らの行為は、可罰的違法性があるとは考えられない。
 なぜなら、第一に、被告人らが、本件防衛庁官舎に立入った目的は、自らの政治的見解を伝え、居住者である自衛官とのコミュニケーションを図ったという意味で全く正当な表現活動であり、第二に、その手段も集合住宅共用部分でのビラの配布という日常的に多くの人がなしている平穏なものであり、第三に、個々の居住者の住居権を侵害することころがなく、共用部分に関する居住者の総意を害するところもないからである。
 したがって、仮に被告人らのビラ配布目的の立入りに対して、一部の居住者が「不快感」を持ち、管理者がその「不快感」に基づいて形式的な「禁止事項表示板等」を掲示したとしても、政治的表現の自由が「民主主義の根幹」を成すものであり、それゆえに憲法21条で手厚く保障されていることを考えれば、「被告人らの本件各立入り行為によって生じた管理権者らの法益侵害の程度が極めて軽微なものであったということはできない」とし、被告人を10万円ないし20万円の罰金刑とした本判決は、到底受け入れられるものではない。逆に、被告人らの配布したビラが、かりにその政治的主張内容に反対する居住者の「不快感」を引き起こしたとしても、その「不快感」は、反論・批判等の言論活動を通じて表明されるべきものであって、刑罰権の行使を通じて保護されるべきものではない。だからこそ、憲法21条は、まさにこのような場合に政治的表現の自由の保障を貫徹させるために表現の自由を手厚く保障し、これを処罰の対象から除外しているのである。

5 政治的表現の意義

 上記のように、私たちは、刑法130条違反を問われる理由のない全く適法な行為をした被告人らが、特定の内容の政治的主張を抑圧するためとも思われる違法な起訴によって、応訴を強制されたことに本件の核心があると考える。
 本判決は、「表現の自由が尊重されるべきものとしても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない」とするが、被告人らのビラ配布行為は、何ら他人の権利を侵害するところはない。また本判決では、政治的表現の自由について慎重に検討した形跡がない。
 そこで、私たちは、政治的表現の自由が民主主義社会において果たしている非常に貴重な価値を確認しておく。
 民主主義社会とは、多様な利害や価値観を持つ人々が、それにもかかわらず、共に生きていくことを決断した社会である。このような社会において、各人が自分の考えと相容れない主張に出会う回路を確保していくことは決定的に重要である。なぜなら、人々が共に生きていけるのは、それぞれが自らの思想・良心、信仰および学問研究の成果等を他人に伝え、コミュニケートする過程で、自らの考えと相容れない考えをも尊重することにより、説得し、説得される可能性を残すことによって、お互いを尊重して合って生きていくからである。このことは、民主主義社会の政治プロセスにも妥当する。そのプロセスにおいて、多様な異なる政治的意見が表明されることが、政治プロセスを豊かなものにしていくのである。しかし権力の保持者によって、特定の政治的意見の表明が抑圧されるならば、民主主義の政治プロセス自体が歪んでしまう。その場合、抑圧された政治的意見は、表明されなくなるのであるから、自ら政治プロセスの歪みを正すことができなくなる。
 しかし、とりわけ反政府的な政治的表現は、時々の権力者によって抑圧されやすい。それゆえにこそ、民主主義社会に生きる人々は、権力者が政治的表現を抑圧しないように注意深く監視する必要があり、今日では、違憲審査権をも付与された裁判所も、この監視の任にあたるのである。
 本件で問題となったビラ配布という手段は、誰もが簡単に自らの政治的意見を表明できる手段であり、このような手段での政治的意見の表明を行う市民たちの地道な努力が民主主義社会を下から支えているのである。

 私たちは、被告人らの行為は、全く適法で、他人の権利を侵害するところのない行為であると考えるが、上記のような政治的表現の意義にかんがみても、本件は、無罪とされるべきものであると考える。そのような立場から、私たちは、言論弾圧を追認して被告人らに罰金刑を言い渡した本判決を厳しく批判するとともに、最高裁判所は、憲法の趣旨に従い、賢慮を持って本件を無罪とするべきことを強く訴える。

<呼びかけ人>
愛敬浩二(名古屋大学法学研究科教授・憲法)、安達光治(立命館大学法学部助教授・刑法)、石埼学(亜細亜大学法学部助教授・憲法)、浦部法穂(名古屋大学法科大学院教授・憲法)、奥平康弘(東京大学名誉教授・憲法)、小田中聰樹(専修大学教授・刑事訴訟法)、阪口正二郎(一橋大学大学院法学研究科教授・憲法)、笹沼弘志(静岡大学教育学部助教授・憲法)、成澤孝人(三重短期大学助教授・憲法)、松宮孝明(立命館大学大学院法務研究科教授・刑法)、山内敏弘(龍谷大学法科大学院教授・憲法)

<賛同者>
青井未帆(信州大学経済学部講師)、青山豊(早稲田大学社会科学総合学術院助手)、麻生多聞(鳴門教育大学専任講師)、飯島滋明(工学院大学講師)、生田勝義(立命館大学教授)、石川裕一郎(聖学院大学政治経済学部専任講師)、石塚伸一(龍谷大学法科大学院教授)、伊藤睦(三重大学人文学部助教授)、稲正樹(大宮法科大学院大学教授)、井端正幸(沖縄国際大学法学部教授)、今村与一(横浜国立大学教授)、岩佐卓也(神戸大学発達科学部講師)、植松健一(島根大学助教授)、植村勝慶(國學院大學法学部教授)、右崎正博(獨協大学法科大学院教授)、宇佐見大司(愛知学院大学法科大学院教授)、浦田一郎(一橋大学大学院法学研究科教授)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、遠藤歩(東京都立大学法学部助教授)、大久保史郎(立命館大学法科大学院教授)、大河内美紀(新潟大学助教授)、小栗実(鹿児島大学法科大学院教員)、小沢隆一(静岡大学人文学部教授)、柏崎敏義(関東学院大学法科大学院教授)、春日勉(神戸学院大学法学部助教授)、紙野健二(名古屋大学大学院法学研究科教授)、上脇博之(神戸学院大学教授)、川岸令和(早稲田大学教授)、城内明(日本女子大学人間社会学部非常勤講師)、北川善英(横浜国立大学教授)、木下智史(関西大学大学院法務研究科教授)、葛野尋之(立命館大学法学部教授)、楠本孝(三重短期大学法経科助教授)、楜澤能生(早稲田大学法学部教授)、小林武(愛知大学教授)、小松浩(神戸学院大学法学部教授)、斉藤一久(東京学芸大学専任講師)、斉藤小百合(恵泉女学園大学助教授)、佐々木弘道(成城大学法学部助教授)、佐々木光明(神戸学院大学教授)、佐藤岩夫(東京大学社会科学研究所教授)、清水雅彦(明治大学講師)、白藤博行(専修大学教授)、新屋達之(大宮法科大学院大学教授)、杉浦一孝(名古屋大学大学院法学研究科教授)、杉原弘修(宇都宮大学国際学部教授)、隅野隆徳(専修大学名誉教授)、高橋利安(広島修道大学法学部教授)、高村学人(東京都立大学法学部助教授)、竹森正孝(岐阜大学地域科学部教授)、多田一路(立命館大学法学部助教授)、只野雅人(一橋大学法学研究科教授)、塚田哲之(神戸学院大学法学部助教授)、土屋清(山梨学院大学法学部講師)、寺川史朗(三重大学人文学部助教授)、豊崎七絵(龍谷大学法学部助教授)、内藤光博(専修大学法学部教授)、長岡徹(関西学院大学法学部教授)、中川孝博(龍谷大学法学部助教授)、中川律(明治大学大学院生)、中里見博(福島大学行政政策学類助教授)、中島茂樹(立命館大学法学部教授)、中島徹(早稲田大学教授)、中富公一(岡山大学法学部教授)、長峯信彦(愛知大学法学部助教授)、永山茂樹(東亜大学通信制大学院助教授)、名和鐵郎(獨協大学法科大学院教授)、新倉修(青山学院大学法科大学院教授)、西原博史(早稲田大学社会科学部教授)、丹羽徹(大阪経済法科大学法学部教授)、根森健(新潟大学法科大学院教授)、原田純孝(東京大学教授)、晴山一穂(専修大学教授)、坂東行和(四日市大学総合政策学部教授)、平地秀哉(國學院大學法学部専任講師)、福島至(龍谷大学法科大学院教授)、本庄武(一橋大学大学院法学研究科専任講師)、前田朗(東京造形大学教授)、前田達男(金沢大学法学部教授)、前野育三(関西学院大学法学部教授)、前原清隆(長崎総合科学大学教授)、松井幸夫(関西学院大学大学院司法研究科教授)、松井芳郎(立命館大学法科大学院教授)、松原幸恵(山口大学講師)、三島聡(大阪市立大学法学部助教授)、水島朝穂(早稲田大学法学部教授)、三橋良士明(静岡大学人文学部教授)、緑大輔(広島修道大学法学部助教授)、宮井清暢(富山大学経済学部教授)、宮本弘典(関東学院大学法学部教授)、三輪隆(埼玉大学教育学部教員)、村田尚紀(関西大学法科大学院教授)、本秀紀(名古屋大学大学院法学研究科教授)、元山健(龍谷大学法学部教授)、森川恭剛(琉球大学法科大学院助教授)、森英樹(名古屋大学教授)、柳井健一(山口大学経済学部助教授)、山口和秀(岡山大学大学院文化科学研究科教授)、横田力(都留文科大学教授)、レペタ・ローレンス(大宮法科大学院大学教授)、脇田吉隆(神戸学院大学総合リハビリテーション学部専任講師)、和田進(神戸大学教授)、渡辺洋(神戸学院大学法学部助教授)、和田肇(名古屋大学法学研究科教授)以上、呼びかけ人を含めて115名(1月6日現在)


投稿者 管理者 : 2006年01月13日 00:01

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