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2005年11月14日

京大職員組合、人勧準拠の賃下げの根拠、理念示さず、交渉決裂

京大職員組合
 ∟●11月9日団体交渉報告

人勧準拠の賃下げの根拠、理念示さず、交渉決裂

10月6日に行われた賃金要求での団体交渉の再交渉が11月9日におこなわれました。交渉は法人側からの国家公務員給与法準拠とすること、賃下げすることについての納得できる理由が示されなかったため決裂しました。

組合は、京都大学としての賃金についての考え方はどうなっているのか、国家公務員に準拠する根拠は何か、等について問いただしましたが、法人は、11月8日にホームページ掲載(※1)された「平成17年度教職員の給与等の改定について(お知らせ)」以上の説明はいっさいなく、国家公務員にさえ準拠すれば、社会一般の賃金情勢に合致するという回答を繰り返しました。

また、国立大学の教職員の賃金が国家公務員の水準より低く、賃金を下げる理由がないという組合の主張に対しても根拠ある回答を行いませんでした。

組合は、大学は知性の府なのだからもっと自分の頭で見識を持ってとりくむべきである。1)団体交渉は決裂した。2)教職員への決定についてのお知らせに、団体交渉での組合の主張と過半数代表者の意見を記載すること、3)「給与法準拠」することの理由が明確でなかった。4)2006年度以降の給与改定問題などについては再交渉を申し入れる。ことを表明しました。

改正内容
1)俸給表の改定
・ 俸給月額の引下げ (0.3%)
・ 俸給の調整額の調整基本額の引下げ(最大引下げ額 100円)

2)諸手当の改定
・ 初任給調整手当の支給月額の限度額の引下げ(50,200円?50,000円)
・ 配偶者に係る扶養手当の引下げ (13,500円?13,000円)
・ 勤勉手当の引上げ (6月期・12月期 0.025月分)
(指定職教職員及び再任用者の勤勉手当等)
・ 期末特別手当(指定職教職員)の引上げ(12月期 0.05月分)
(なお、17年12月期は、0.025月分)
・ 再任用者の勤勉手当の引上げ (12月期 0.05月分)
(なお、17年12月期は、0.025月分)

3)実施日
・ 平成17年12月1日


投稿者 管理者 : 2005年11月14日 00:22

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