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2005年11月24日

人事院勧告と国立大学法人の労働条件

[労働法律旬報1611号11月下旬号掲載予定]

人事院勧告と国立大学法人の労働条件

[労働法律旬報1611号11月下旬号掲載予定]
                                                                       深谷信夫@茨城大学
はじめに
●17年度人事院勧告 
 去る8月15日、人事院は、公務員賃金制度について勧告を発した*1。勧告のポイントは、①行政職の平均で年間0.1%、4千円引き下げるという給与引き下げの内容、②ボ-ナス(期末・勤勉手当)を0.05ヶ月分増やして4.45ヶ月分とすること、③現在の「調整手当」(最大12%)を廃止して「地域手当」(最大18%)を導入すること、にある。細部では、基本給の引き下げは、中高年層の引き下げ幅を大きくして、若年層の引き下げは行わないなど給与カ-ブのフラット化を目指している。
 今回の人事院勧告の全体的な評価は他に譲らざるをえないが*2、この勧告が、一部の例外的な地域と幹部職員層を別にすれば、賃金の不利益変更という結果をまねくことは間違いない。全国大学高専教職員組合(以下、全大教という)の試算によれば、教員の教授層で5年間で230万円余の減収、職員の係長職で5年間で150万円弱の減収となる(別掲資料1参照)。
 この人事院勧告は、国会審議などを通じて、給与法改正をへて、国家公務員制度においては12月実施の段階へと入っている。

……後略


投稿者 管理者 : 2005年11月24日 00:10

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