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2006年06月14日
一方的不利益変更に対して訴訟の提起も必要では?
■新首都圏ネットワーク
∟●一方的不利益変更に対して訴訟の提起も必要では?
一方的不利益変更に対して訴訟の提起も必要では?he-forum各位 6/12/06
山形大学職員組合書記長 品川敦紀皆様ご承知の通り、一昨年は、寒冷地手当の引き下げ、廃止の不利益変更が、今年は、賃金の大幅切り下げという不利益変更が、一方的に強行され、今回、また、休息時間の廃止、終業時刻の繰り下げという不利益変更が一方的に強行されようとしています。
法人執行部は、寒冷地手当の切り下げや、賃金の引き下げの際は、独立行政法人通則法の「給与水準の社会一般情勢への適合」原則を最大の口実に、運営費交付金が税金でまかなわれていること言うことも、人勧準拠の口実にしてきました。
今回の休息時間の廃止や、終業時刻の繰り下げについては、独立行政法人通則法にも、国家公務員の労働条件準拠などという規程が一切ないため、運営費交付金が税金でまかなわれていると言うことを、国家公務員並の切り下げの唯一の根拠にしているようです。……
投稿者 管理者 : 2006年06月14日 00:00
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