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2005年06月29日

裁量労働制交渉 その手もあったか

埼玉大学ウオッチ
 ∟●裁量労働制交渉 その手もあったかより

裁量労働制交渉 その手もあったか

新しい過半数代表が選ばれ、近く最初の会議を開くそうだ。それに先立ち、6月24日に山形大学の足立和成氏をまねいて、裁量労働制導入のさいの山形大学の経験を聞いた。埼玉大学労組が主催した会合だったが、参加者は7人だった。

足立氏の話の要点は、①山形大学労組の加入率は3割強だが、工学、農学の2事業所では過半数組合になっている。②法人化されたとたん、民間企業出身の教員は勧誘するまでもなく、さっさと組合に入った。③人文系の教員は動きが鈍い…、ということだった。足立氏が語った山形大学の職員側の対応で、もっとも興味深かったのは次の点だった。

山形大学の教員は裁量労働制適用については、大学側の希望を入れて導入に同意したが、実施にあたって次のような条件協定書に書き込むことを要求し、そのとおり雇用者側に承諾させた。

第3条 大学は、職員にその業務遂行の手段、時間配分の決定及び休憩時間の設定等について、その職員の裁量に委ねるものとし、その決定等に関し、具体的な指示をしないものとする。ただし、業務内容、施設管理等の指示についてはこの限りではない
2 前項により職員の業務時間を指定する場合、同一日の業務指定時間のうち、最も早い時刻と最も遅い時刻の間の時間が、8時間45分を超えることがないよう配慮する義務を大学は負う。

3 前項の規定ににかかわらず、やむを得ない理由により、職員の同一日の業務指定時間のうち、最も早い時刻と最も遅い時刻の間の時間が、8時間45分を超える場合は、その超えた時間に相当する所定の超過勤務手当てを当該職員に支払う。
(編集部 2005.6.27)


投稿者 管理者 : 2005年06月29日 00:44

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