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2007年01月10日

APU副学長、元日本語常勤講師による地位保全仮処分申立て却下の決定について

立命館アジア太平洋大学
 ∟●元日本語常勤講師による地位保全仮処分申立て却下の決定について

 立命館はまたもご丁寧にAPUの公式HPに解雇事件裁判の見解を掲載した。

2002年4月にAPUに着任し、4年間の任期を満了した元日本語常勤講師が、労働契約上の地位保全を求めた仮処分申立てについて、大分地方裁判所(神野泰一裁判官)は、11月30日「申立てをいずれも却下する」との決定を下しました。

裁判所は、立命館がAPUの語学教育の強化にむけて、新たな教員組織整備計画のもとで常勤講師制度の職位を廃止したことの必要性と合理性を認めつつ、雇い止めが正当であるかどうかについて、

①立命館が、1999年の日本語講習会に先立ち、日本語常勤講師が希望すれば雇用期間を更新できるようにする旨の決定をした事実はない。
②1999年の日本語講習会によって、雇用継続の期待を抱いたことは推察できるが、以後、継続の期待を抱かせる事情はない。
③本件労働契約(常勤講師)は、任用期間(雇用保障期間)を4年間、雇用期間を1年間とする期間の定めのある契約であり、旧労働基準法14条に照らしても適法である。
④任用期間満了に伴い、雇い止めをしたことは、解雇権の濫用に当たらない。

と判断し、立命館の対応の正当性を認めて、申立てを却下するに至ったものです。

2006年12月
立命館アジア太平洋大学 副学長

投稿者 管理者 : 2007年01月10日 00:06

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