個別エントリー別

« 「緊急要請」12月7日の共同行動、教育基本法「改正」案 最短で12月8日採決の危険性 | メイン | 立命館、市立岐阜商業高校を移管へ 年内に覚書を交わす方針 »

2006年12月06日

APU常勤講師不当解雇事件、大分地裁の仮処分決定結果と立命館の責任

大分地域労働組合APU分会

 APU常勤講師不当解雇(雇止め)事件で,大分地裁は11月30日,仮処分申立に対する決定を行ったようだ。結果だけを見ると,法的解釈において原告(債権者側)教員の敗訴に終わった。

 ただし,不当な雇止めとして教員側の訴えの根拠となっていた事実経過(継続雇用の約束)については,裁判所は認定した。したがって,解雇権の濫用は認めなかったが,「法人が損害賠償責任を問われる余地がある」との判断を示した。膨大な有期契約教員を抱え,毎年大勢の雇止めを行っている立命館はその責任を負うべきである。原告教員は大分地裁の決定を不服として,下記のように申立却下の決定に対する抗告の予定。

速報! 11月30日(木)に仮処分裁判の決定が出ました。

 99年の説明会でなされた説明内容については、常勤講師側の主張が以下のように全面的に認められました。

 「『一応任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新ができる。2期目に入っても昇進、昇給はない。この繰り返しで何回更新しても昇進・昇給はないが、それでも良ければどうぞ定年まで働いて下さい。』との趣旨の説明を行ったことが認められる。」

 しかし、その説明は説明者が軽率に発言したものであると裁判官は見なしており、地位保全をするには至らないとし、上記説明の法的効果については常勤講師側の主張内容を十分検討しない不当な決定となっています。
 ただし、法人が損害賠償責任を問われる余地はあるとも言及されています。

常勤講師側はこの決定を不服として、福岡高裁に控訴する準備を進めています。

投稿者 管理者 : 2006年12月06日 00:05

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/2778

コメント