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2007年02月23日

APU常勤講師解雇事件、即時抗告申立書概要

立命館教員ネット
 ∟●即時抗告申立書(2007年12月14日)概要

即時抗告申立書(2007年12月14日)概要

第1 法人は、仮に正式な手続を経ていなくても、日本語常勤講師を雇用更新することについて、本件講習会開催時点で、内部的な意思決定を経ていた。
1 地裁決定は、法人が本件講習会(1999年10月24日開催の日本語講習会のことを指す。)に先立ち、日本語常勤講師については、希望があれば雇用期間を更新できる旨決定したことはないと認定している。

(1) しかし、A教授が、法人内部で決まってもいないのに、常勤講師の雇用更新という重大な問題について軽率に発言するということは、常識的に考えられない。しかも、A教授の説明は、法人自身が事前に用意した「質問リスト」に対する回答として、行われたものである。

(2)また、本件講習会にはAPU開設事務局の課長・課長補佐も出席していたが、A教授の説明について何らの異議や訂正もされていない。

(3)更に、地裁決定は、「立命館アジア太平洋大学講師(常勤)規定」を抗告人主張の意思決定の存在を否定する根拠の一つとしているが、同規定は明らかに本件講習会の後に作成されたものであり、本件講習会以前の法人内部の意思決定を否定する根拠とはなしえない。

(4)しかも、B教授の陳述書には、「大過なき場合は、任期終了後の公募を経た再雇用が認められる。」「以上の説明については、教員リクルート時の条件提示などに関する、当時の事務局側方針に依拠した内容であり、わたくし個人の独断で発言できる内容でない」等の記載がある。B教授が、法人が設置・運営する立命館大学に所属しながらも、敢えてこのような陳述をしていることを、地裁決定は不当に軽視している。この陳述書は、A教授の発言も、同様に法人の方針に基づくものであることを、強く推認させる。……


投稿者 管理者 : 2007年02月23日 00:08

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