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2006年06月22日

APUにおけるもう一つの解雇事件、京都地裁が立命館の解雇権濫用を断定

平成17年(ヨ)第580号 地位保全等仮処分命令申立事件・京都地裁決定(2006年5月10日)

 「常勤講師」という名の非専任(有期契約)教員を大量採用し,構造的な差別雇用を進める学校法人立命館(理事長川本八郎)では,立命館アジア太平洋大学において,現在1人の「常勤講師」が大分地裁に「地位保全の仮処分申請」を行っているが,これとは別に,同大学の専任講師が立命館から不当に解雇(2005年7月30日付)されたとして,仮処分裁判を起こし,2006年5月10日付で京都地裁から法人側に解雇権の濫用があった旨の判断と解雇無効の決定を勝ち取る事件があることが判明した。

 ここに,本件不当解雇事件の仮処分決定(全文)を掲載する。

平成17年(ヨ)第580号 地位保全等仮処分命令申立事件

決定

債権者
債務者 学校法人立命館

主  文

1. 債権者が債務者に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。

2. 債務者は、債権者に対し、平成18年4月1日から本案訴訟の第1審判決の言渡しまで、毎月20日限り金**万円を仮に支払え。

第3 当裁判所の判断

……

「以上から、債務者の主張にかかわわる債権者の解雇理由を認めることはできないから、本件解雇は解雇権を濫用したものとして無効というほかない。」


投稿者 管理者 : 2006年06月22日 00:00

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