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2005年11月22日

日本私大教連、改正私立学校法第47条にもとづく財務資料の一斉開示請求運動

■日本私大教連New Letter No.69(2005.10.31)

改正私立学校法第47条にもとづく財務資料の一斉開示請求運動すすむ

 日本私大教連は、改正私立学校法第47条にもとづき、6月1日付けで財務資料を開示するよう全国一斉に要求する運動を呼びかけました。
 その結果、9月末現在、55単組が要求を提出し、うち半数以上の法人で財務資料のコピーを組合に手交し、開示範囲についても計算書内訳表や明細表まで拡大されるなど、さまざまな前進をかちとっています。
 しかし一方で、一部資料の閲覧しか認めないなど、私学法に規定される最低限の開示しか行わない法人が約25%あり、中には就業時間内の教職員の閲覧を禁止するなどの規程を設け、事実上閲覧を拒否する法人も現れています。
 日本私大教連はさらに状況調査を進め、事実上非開示に固執する法人に対しては対策を講じるよう文部科学省に要請するなど、運動を進めていく方針です。

財務資料開示請求のポイント

■私立学校法の改正により、学校法人は毎会計年度終了後2月以内に、①財産目録、②貸借対照表、③収支計算書(資金収支計算書・消費収支計算書)、④事業報告書、⑤監査報告書を作成し、利害関係者への閲覧に供することが義務付けられました。

■この改正は、「学校法人が公共性の高い法人としての説明責任を果たし、関係者の理解と協力を一層得られるようにしていく観点から」(文部科学事務次官通知)最低限の内容を規定したもので、「財務書類のコピーを交付することや、更に進めて、学内報や広報誌等の刊行物に学校法人の財務情報や事業の状況等を掲載したり、インターネットのホームページに掲載すること等、より分かり易い内容の公開や方法を工夫し、これら財務情報を積極的に公開していくことは、公共性の高い法人として望ましい」(改正私立学校法の説明会資料Q&A)としています。

■文科省は改正私立学校法の説明会等での開示書類の説明で、学校法人会計基準で会計を処理している学校法人は、それを開示すれば足りると説明しています。日本私大赦連との折衝でも、文科省担当部局は「少なくとも大学法人は学校法人会計基準で示すよう指導する」と述べています。
 学校法人会計基準第4条では、②貸借対照表とこれに附属する固定資産明細表・借入金明細表・基本金明細表、③収支計算書とこれに附属する資金収支内訳表・人件費支出内訳表、消衰収支内訳表の作成が義務付けられています。

投稿者 管理者 : 2005年11月22日 01:56

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