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2005年09月22日

日本私大教連、学校法人理事会による就業規則変更届出の際における各所轄労働基準監督署の対応についての申入れ

日本私大教連
 ∟●学校法人理事会による就業規則変更届出の際における各所轄労働基準監督署の対応についての申入れ

学校法人理事会による就業規則変更届出の際における各所轄労働基準監督署の対応についての申入れ

 ここ数年、学校法人理事会が就業規則を一方的に改悪し、教職員組合との協議を経ることなく、あるいは一方的に交渉を打ち切り、所轄労働基準監督署に届出する事例が頻発しております。その際私ども教職員組合は、理事会が届出するときに安易に受理するのではなく、適切な指導を行うよう所轄労働基準監督署に要請を行います。しかし私どもが承知をしている限り、労働基準監督署は、労基法に定められた労働者・労働組合の権利を擁護するのでなく、理事会側の立場に立っているのではないかと判断されるほどの対応をされています。

 そこで各地での事例を整理し、下記の申入れを行うものです。貴省において所要の措置をとり、就業規則の改訂が円滑に行われ、もって高等教育を支える私立大学の発展のために教職員が安んじて働くことのできるようにされたい。

1、就業規則変更内容の、教職員への周知を徹底するよう理事会を指導すること。

2、労働者代表の選出にあたって、理事会の指名するものを労働者代表とするような選出方法を排除し、教職員による自主的な方法による選出を指導すること。

3、労働組合ならびに労働者代表との十分な交渉・協議を経て後、届出するよう理事会を指導すること。

4、上記1,2,3項が不十分な場合、届出されても受理しないこと。

5、届出された際に添付される意見書ないし意見書無添付の理由書を開示すること。

6、就業規則の周知義務で、教職員への規則・規程の配布(電磁記録媒体、HP含め)を指導すること。理事会が開示しない場合、労働基準監督署において規則・規程等を開示すること。

以上


投稿者 管理者 : 2005年09月22日 00:00

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