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2006年05月22日

北九州市立大学教職員組合、契約職員の正規雇用・継続雇用、短時間勤務職員の継続雇用を要求する「申入書」

北九州市立大学教職員組合
 ∟●契約職員・短時間勤務職員に関する申入れ

2006 年5 月17 日

公立大学法人北九州市立大学
理事長阿南惟正様
学長矢田俊文様
北九州市立大学教職員組合
組合長小賀久

申入書

【申入事項】
1. 2005 年12 月20 日の教育研究審議会(第20 回)において報告された「プロパー職員」の募集時期・応募資格・雇用条件等に関して、現時点で大学側がどのような方針でいるかについて、明らかにされるように求める。
2. 現在本学において契約職員として勤務している職員を法人正規職員(プロパー職員)として採用することを求める。
3. 現在本学において短時間勤務職員として勤務している職員に関する契約更新回数の制限を撤廃することを求める。
4. 以上の各項目について、文書による回答を求める。
【理由】
1.「プロパー職員」について
 2005 年度の独立行政法人化によって、本学における労働者の職域は、教育職員、事務職員、契約職員、短時間勤務職員、語学教師等に整理された。ただし、現状においては、本学において勤務する事務職員は「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に基づく北九州市からの派遣職員であって、法人独自で正規雇用する事務職員は存在しないという状況になっている(この点、2004年度から独立法人化された国立大学法人においては正規の法人職員が採用されている)。
 このような状況の中で、2005 年12 月20 日の教育研究審議会においては、2007 年4 月から「プロパー職員」を採用する旨の報告がなされている。このように、大学法人が事務職員を正規雇用すること自体は、当組合も賛成するところである。しかしながら、当組合としては、2.で詳述するように、現在本学において契約職員として勤務している職員を法人正規職員(プロパー職員)として採用するべきであると主張するものであり、契約職員を切り捨てる形での「プロパー職員」制度の採用には反対である。
 この点、2007 年4 月から採用するものとされている「プロパー職員」の募集時期・応募資格・雇用条件に関して、現時点で大学側がどのような方針でいるのかについて明らかにされるように求める。

2.契約職員の正規採用について
 現在、北九州市立大学において契約職員として勤務している職員は、大学運営にとって必要不可欠な存在となっており、今後とも積極的に大学運営を遂行しようとする動機付けを与えるような処遇を行なう必要があるものと考える。
 そもそも、現在「契約職員」とされている職域は、独立行政法人化1年前の2004 年4 月に市職員の業務を代替するものとして採用された「月額制嘱託職員」を継承するものである。この点、制度創設当初の説明からも明らかなように、契約職員(月額制嘱託職員)は、従来の市職員を代替するものとして配置されており、市職員と比して大幅に劣る雇用条件の下で、市職員と同等の業務に従事してきた。また、先回の労使意見交換会においても指摘したように、契約職員によっては相当長時間の超過時間勤務に従事している者もある。そのような状況の中で、契約職員は、制度創設以来の事情もあいまって、正規雇用・継続雇用への期待を強く有する者も多いと思われる(この点、当組合は、2004年12月27日の段階で、当時の「嘱託職員」の継続雇用を求める要求書を提出している)。
 大学運営の側からみても、大学における教務、入試、広報、学生対応、就職支援、人事管理、経理といった業務は、高度に特殊かつ専門的であるとともに継続性が強く要求される業務であると考えられるため、数年にわたって本学における業務運営に携わってきた職員の知識・経験を活用することには大きなメリットがあると考えられる。この点、現時点までの勤務実績によって一定の資質・能力を証明しており特殊かつ専門的な業務に関する知識・経験を有している現在の契約職員ではなく、新しく採用試験によって資質・能力について未知数な人材を「プロパー職員」として採用することが大学運営という観点からみても合理的判断であるとは思われない。更に、現在の契約職員を切り捨てる形で、新規に「プロパー職員」を採用することとなれば、従来のように超過時間勤務をも厭わずに業務を支えてきたモチベーションを喪失させてしまうことが危惧される。
 ここまでみたような経緯や現状に鑑みて、当組合は、本学における全ての労働者の労働条件を改善するという観点だけではなく、将来にわたる大学全体の利益という観点からも、現在本学において契約職員として勤務している職員を法人正規職員(プロパー職員)として採用すべきであることを強く主張する(この点については、2006 年3 月31日付「過半数労働者代表報告」3.2.3 においても同様の指摘がある)。

3.短時間勤務職員の契約更新回数制限撤廃について
 更に、現在、北九州市立大学において短時間勤務職員として勤務している職員は、各学部学科資料室などに配置されて当該部局における重要業務に従事しており、各部局の意向をふまえて継続的な雇用を確保するべきであると考える。
 例えば、各学部学科の資料室に配属されている補助員は、学部等の必要に応じて様々な業務に従事している。特に、大学の管理運営に関する学部・学科・教員の負担が増加している状況において、資料室補助員が学部・学科において遂行している業務は質・量ともに増大しており、習熟に時間を要する専門的な業務に携わっている場合もある。
 したがって、現在、短時間勤務職員として雇用されている職員については、本人が継続雇用を望み、かつ、各部局が必要な人材であると認める場合には、積極的に雇用の継続を図ることが可能になるように、契約更新回数の制限を撤廃することを要求する。

4. 以上の各項目について、大学法人として真摯に検討したうえで、文書によって回答されるように求める。

以上

投稿者 管理者 : 2006年05月22日 00:00

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