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2006年12月22日

日弁連、改正教育基本法の成立についての会長談話

日弁連
 ∟●改正教育基本法の成立についての会長談話(12/20)

改正教育基本法の成立についての会長談話

 改正教育基本法が12月15日の参院本会議にて与党の賛成多数により可決・成立したが、この間、国民に開かれた議論があまりにも不十分であったことは、極めて残念である。

 戦後60年間、その成立経過(「生い立ち」)についてなされてきた議論に終止符がうたれ、ひとつの区切りとなった。今後は、教育基本法の生い立ちについての議論ではなく、教育基本法の根本精神を踏まえた教育のあり方が問われる。その精神は歴史の真理であり、真理の書き換えは許されない。

 教育基本法は、憲法の諸原則にのっとり、憲法の理想を実現することを目的として制定された教育に関する根本法である。国家に対して、すべきこと、またはしてはならないことを義務づける権力拘束的な規範と解されている点で立憲主義的性格を有する。この立憲主義的性格が最も端的に表れているのが、教育に対する不当な支配を禁じ、教育に関する諸条件の整備を教育行政の目標として定める改正前の10条にほかならない。

 改正前の10条は、「教育は、不当な支配に服することなく、」の後に、「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」と続く。ところが、改正法では「教育は、不当な支配に服することなく、」の後の文言が「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、」と改正された(改正法16条1項)。このような文言の変更により、「教育は、不当な支配に服することなく」の部分についての解釈も変わってくるのではないか、同条が持っていた立憲主義的性格が損なわれるのではないか、ということが最も危惧されたのである。……


投稿者 管理者 : 2006年12月22日 00:00

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