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2006年12月22日

京都大学任期制再任拒否事件、最高裁が上告棄却

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061222k0000m040097000c.html

 京大任期制再任拒否事件(井上事件)について,最高裁は上告を棄却したようだ。大阪高裁の不当判決が確定した。この事件は任期制の本質を知る事件であり,司法がどのように判断を下すかよくわかった。

京大、再任拒否訴訟で元教授の敗訴確定 最高裁が上告棄却

 京都大再生医科学研究所の教授だった井上一知さん(61)が、任期切れに伴い再任を拒否されたのは違法な処分にあたるとして、同大に処分の取り消しなどを求めた2件の訴訟で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は21日、井上さんの上告を棄却する決定を出した。請求を退けた1、2審判決が確定した。

 1、2審判決によると、井上さんは98年5月の教授就任に伴い、必要書類として5年任期への同意書を提出。02年4月に再任を申請し、学外専門家による外部評価委員会は再任に賛成したが、大学側は拒否した。

 井上さんは「恣意(しい)的な処分だ」と主張したが、1、2審は「退職は任期満了によるもので、行政処分に当たらない」と退けていた。


投稿者 管理者 : 2006年12月22日 00:00

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