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2005年12月19日

東京都教委中野教育長による「生徒への『君が代 』斉唱の指導徹底」発言に抗議!

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●東京都教委中野教育長による「生徒への『君が代 』斉唱の指導徹底」発言に抗議!

東京都教委中野教育長による
「生徒への『君が代 』斉唱の指導徹底」発言に抗議!

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報道関係者各位

中村教育長の都議会答弁の撤回を求める抗議声明

 12月8日の都議会本会議における、自民党古賀俊昭都議の一般質問は、生徒への「日の丸・君が代」の強制をさらに求めるものであった。
 この異常な質問に対して中村教育長は、「卒業式・入学式における国旗掲揚・国歌斉唱の適正化が図られるまで、引き続き個別的職務命令を発出するよう指導して通達および実施指針の趣旨を徹底していく」と答弁し、また、「卒業式において、学級の生徒の多くが起立しないという事態が起こった場合には、その後他の学校の卒業式において同様の事態が発生するのを防止するため、生徒を適正に指導する旨の通達を速やかに発出する」と答弁した。また石原都知事は「教育公務員として職責を果たさない者に責任を問うのは当然、厳正に対処している教育委員会の方針は極めて妥当であると思います。」と教育長の答弁を後押した。
 この答弁は教職員に対する職務命令による「日の丸・君が代」の強制を強化するとともに、教職員を処分で恫喝し、また、生徒の自主的な判断力を奪いかつ生徒の「内心の自由」を侵害する違法行為であり、「日の丸・君が代」強制をさらに徹底することに他ならない。
 そもそも「旭川学テ」事件の最高裁判決では、学習指導要領が有効なのは「教育における機会均等と全国的な一定水準の維持のために必要かつ合理的と認められる大綱的基準」の範囲にとどまるとしている。この事によっても、学習指導要領のみを根拠として、教職員や生徒に対して「日の丸・君が代」の強制を行うことは、「旭川学テ」判決を逸脱した行為であり、教育基本法で禁じている教育行政の「教育への不当な介入」であるといえる。
 また、憲法の最も重要な権利である思想信条の自由と表現の自由が、実際に制限されるかもしれない卒業式・入学式において「国旗への礼・国歌の斉唱」は強制されないと生徒に説明することは、「憲法尊重義務」を負う私たち教育公務員の最も重要な職責である。また、卒業式入学式は生徒に基本的な人権に対する教育を行うのに最も適している重要な教育的現場である。「内心の自由」の説明を行うことの何が学習指導要領に違反し、また何が「不適切な指導」であると言うのか。
 私たち、「 日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会は、憲法と教育基本法に違反して恥じぬ中村教育長及び都知事の答弁に対し強く抗議するとともに、答弁の撤回を求める。また、東京都教育委員会は「10.23通達」及び「新実施指針」そして、教職員へのたび重なる不当な処分を速やかに撤回し、憲法と教育基本法に基づく教育行政へ立ち返ることを強く求めるものである。

2005年12月12日
「 日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 清川 久基(前足立西高校)、星野 直之(前保谷高校)


投稿者 管理者 : 2005年12月19日 00:00

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