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2006年09月23日

「日の丸・君が代強制反対予防訴訟」東京地裁判決、判決要旨

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●東京地裁判決要旨 (PDF版)

平成18年9月21日午後1時30分判決言渡(103号法定)
平成16 年(行ウ)第50 号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「甲事件」という)
平成16 年(行ウ)第223 号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「乙事件」という)
平成16 年(行ウ)第496 号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「丙事件」という)
平成17 年(行ウ)第236 号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「丁事件」という)

判決要旨

原告Nら401名
被告東京都教育委員会(以下「被告都教委」という)
東京都(以下「被告都」という)

主  文

1 原告番号○○、……らを除く原告らが、被告都教委に対し、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」(15 教指企第569 号、以下「本件通達」という)に基づく校長の職務命令において、会場の指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務のないことを確認する。

2 被告都教委は、原告番号○○、……らを除く原告らに対し、本件通達に基づく校長の職務命令に基づき、上記原告らが勤務する学校の入学式、卒業式等の式典会場において、会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として、いかなる処分もしてはならない。

3 原告番号○○…、○○…、……が、被告都教委に対し、本件通達に基づく校長の職務命令に基づき、上記原告らが勤務する学校の入学式、卒業式等の式典の国歌斉唱の際に、ピアノ伴奏義務のないことを確認する。

4 被告都教委は、原告番号○○…、○○…、……に対し、本件通達に基づく校長の職務命令に基づき、上記原告らが勤務する学校の入学式、卒業式等の式典の国歌斉唱の際に、ピアノ伴奏をしないことを理由として、いかなる処分もしてはならない。

5 被告都は、原告らに対し、各3万円及びこれに対する平成15年10月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。

6 原告番号○○、……を除くその余の請求を棄却する。

7 訴訟費用は、甲、乙、丙、事件につき生じた費用を被告らの負担とし、丁事件につき生じた費用を被告都の負担とする。

事実及び理由の要旨

第1事案の概要
本件事案の概要は、次のとおりである。

……

[参考]
毎日新聞による「国旗・国歌訴訟:東京地裁判決(要旨)」

投稿者 管理者 : 2006年09月23日 02:37

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