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2006年02月02日

株式会社大学、LEC東京リーガルマインド大学の業務委託契約問題いまだ解消せず

 高等教育分野における規制緩和(特区法)の結果,株式会社にも大学教育への参入が認められているが,その第1号となったLEC東京リーガルマインド大学において,多くの教員が業務委託契約で働いている実態がすでに国会でも明らかになっている(企業大学(「東京リーガルマインド大学」)専任教員の違法な業務委託を追及)。

 こうした問題について,首都圏大学非常勤講師組合は,昨年末にLEC大に対して団交の申し入れをして改善のための活動を精力的に展開している。組合の主要な要求は,以下の3点。

1.専任教員の違法な委託契約を直ちに止め、大学の一般水準である週40時間みなし労働の常勤とし、以下の労働条件を2005年4月に遡及して改善すること。
2.専任教員として一般水準の研究環境を提供すること。
3.教員による自治を認め、全専任教員参加による教授会を毎月開催し、大学運営の重要事項はすべて教授会の議に附すること。

 組合によれば,LECにおける教育現場の労働実態は,労務提供が教務部からの指揮監督下にあることや,報酬が一定時間の講義といった労務の対象として支払われていることから,労働契約と何ら変わりはないという。他方,委託契約の下では,上記のように教務から指揮命令(指示)が来ることは違法であるが,かかる違法実態は改善されることなく続いているという。

 しかし,大学側はあくまで委託契約であり雇用関係に無いという理由で,団交を拒否し,組合の要求を取り上げることもない。このため,組合は現在,労働委員会へ申し立て等の準備を進めている。(ホームページ管理人)

投稿者 管理者 : 2006年02月02日 00:14

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