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2003年06月20日

大阪芸大、春闘要求書の受け取り拒否、抗議申し入れには「業務妨害」

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」2003年6月20日(No.3)より転載

 組合三役はじめ執行委員に対する不当配転を行った大阪芸大理事会は、5月29日に提出した組合の春闘要求書を「団交になじまない件が多数含まれている。よって、要求書は 受け取れないので返却する」として受け取り拒否し、6月6日、団交申し入れ書・春闘要求書・一時金要求書のすべてを突き返してきました。
 大阪私大教連が4月17日につづき、再度の団体交渉要求を5月28日に行っていましたが「人事は団交になじまないので応じられない」と再度拒否しました。また、大阪私大教連の申し入れを門前払いしたにも関わらず、事前のアポなしで面会を求めたことを「はなはだ迷惑であり、業務妨害に当たる」などと脅迫しています。
 大阪芸大理事会は、従来「団交になじまない」と主張している項目があろうと団体交渉を行い、要求書に対する回答をしてきました。今回のように春闘要求書自体の受け取りを拒否するのは、従来の理事会の姿勢からも異例の事態です。これは憲法28条(*)と労働組合法第7条2項(*)に違反する明確な不当労働行為と言えます。春闘要求書には、不当配転の撤回や昇格差別をやめること、基本給の引き上げ、各種手当ての引き上げ、非常勤講師の待遇改善など切実なものが多数含まれています。要求書に基づく団体交渉を早急に開催させ、要求の実現が求められます。

*憲法28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
*労働組合法第7条 使用者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
第7条2項 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。


投稿者 管理者 : 2003年06月20日 13:39

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