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2005年11月15日

日本科学者会議・科学者の権利問題委員会、「研究者の権利・地位宣言」

日本科学者会議・科学者の権利問題委員会
 ∟●「研究者の権利・地位宣言」

(1)研究者の権利・地位宣言、研究者の倫理綱領(案)について
   1)討論のお願い
   2)制定にあたって(まえがき)
   3)研究者の権利・地位宣言
   4)研究者の倫理綱領
   5)付表
   6)コメンテータ発言要旨(会員のページからアクセス)
    (素案、名称はそれぞれ仮称)

   権利・地位宣言、研究者の倫理綱領(案)に関するご意見は下記まで。
       Eメール: kenri-sengen@jsa.gr.jp
       FAX : 03-3812-2363



研究者の権利・地位宣言

1 すべての研究者は、その地位、所属機関、人種、性別、国籍のいかんにかかわらず、人間らしく生き、研究を継続する権利がある。

 日本国憲法はすべての国民に基本的人権を保障しており、研究者も当然これらの権利を保障されなければなりません。しかし現実には研究者はその所属機関のいかんによっては、たとえば自らの信念に反する研究を強制されたり、発言の自由が制限されたり、労働基本権が制約されたりするなど、基本的人権が制約されている場合があります。大学においても、専業の非常勤講師は著しく不利な条件に置かれ、研究の継続に困難を生じています。また、女性、障害者、外国人などが、進学、就職、昇進などで差別的な取り扱いをされている例は数多く見られ、研究者の場合も例外ではありません。研究者としての権利の保障の前提として、日本国憲法第11 条以下に列挙されている基本的人権がまず保障されなければなりません。

2 研究者は真理を追求し、その成果を公表し、かつ虚偽の事実についてはこれを告発する権利をもつ。研究者は教育の場では真実を伝える権利を保障されなければならない。

 企業の事故や事故隠しなどが頻発しています。事故の中には不可抗力のものもありますが、予測予防の可能なものも少なくありません。2004 年6 月に公益通報者保護法が制定され(施行は06 年4 月)、いわゆる内部告発が認められるようになりましたが、その内容はきわめて不十分です。事故や事故隠しについては、企業はもちろんですが、そこで働いている研究者の責任も問われます。研究者が良心的に事実を公表し、告発する権利が保障されなければなりません。また最近は知的財産を機関が管理するさい、管理が出版物や学会発表にまで及んでいるケースがあり、発表の自由が不当に制限される恐れもでています。これらの動きに対しても反対していかなければなりません。

3 研究者は軍事研究や人の健康、あるいは生態系に大きな影響を及ぼす恐れのある研究には参加を拒否し、これに反対して告発する権利をもつ。

 現在、軍事研究と非軍事研究との境界は判別しがたくなっていますが、研究者は自らの研究が軍事に利用されないよう、細心の注意をはらうべきです。とくに研究費の出所がどこであるかについては、細かくチェックしなければなりません。また環境破壊の恐れや人に重要な影響を及ぼす恐れのある研究にも、これへの参加を拒否し、これに反対し、告発する権利を認められなければなりません。そしてそのことによって不利益をこうむっては
なりません。

4 研究者は長期にわたって地道に研究を継続するための公正・公平で充分な研究費などの研究条件を保障されなければならない。

 研究費のGDP 比を欧米並みに引き上げるべきであり、その配分方法も科学の調和ある発展を保障するものでなければなりません。国立大学法人に移行した旧国立大学では校費が大幅に削減されたのみでなく、6 年程度の中期的な研究計画の提出を求められ、それによって研究費の額が査定されています。このため、試行錯誤を要する長期間の研究や基礎的な研究は軽視される傾向にあり、このことは、長い目で見て日本の学術研究に致命的な損失を与えることとなるでしょう。試験研究機関や企業の研究者にも同様な問題があります。いつ成果が得られるのか予測できない研究や、あるいはついに成果が得られなかった研究に対しても、研究条件は保障されるべきです。成果は失敗の上に得られるというのが研究の本来の姿です。 また、ややもすれば人文・社会科学系の研究が軽視される傾向があるので、研究費の面でも人文・社会・自然科学の調和ある発展を保障すべきです。そのためには政府は科学技術計画の策定に当たって、日本学術会議、学協会などを通して現場の研究者の意見を聞き、これを尊重すべきです。
 研究者が育児・介護など家族的責任の主要な担い手であって、そのために自らの研究遂行に著しい支障をきたす場合は、性別によらず、特別な制度的保障が与えられるべきです。

5 研究の自由は研究者個人にとって不可欠な条件であるばかりでなく、人類全体の安全や社会の長期的な発展のためにも必要不可欠な条件である。これを保障するために、終身在職権など研究者の身分の安定がはかられなければならない。

 研究が権力者の恣意や企業の利害に左右されるところでは、その社会の発展は阻害され、ひいては人類の生存すら危うくされる恐れがあります。このように研究とは研究者個人の仕事なのではなく、いわば国民から付託された任務なのですから、研究の自由を守ることは研究者の社会的責任です。このように大きな意義を持つ研究の自由を保障し、短期的な成果の有無に左右されないためには、研究者の身分保障が不可欠の条件です。ユネスコの「高等教育の教育職員の地位に関する勧告」(1997 年)は「終身在職権またはそれと同等な地位は、学問の自由を擁護し、専断的決定に対する主要な手続き的保障である」とのべています。最近、任期制の導入が急速に進んでいますが、これは研究者の身分を不安定にし、長期的視野に立った研究の継続を不可能にします。あるいは本人の意に反する配置転換によって研究の継続が不可能になるケースも見られます。研究上の競争は必要ですが、それが身分保障を危うくするものであるなら、研究の発展にはかりしれないマイナスをもたらすでしょう。
 育児、介護などの家族的責任を担っている研究者に(特に女性)に対し、これを理由とした解雇、配置転換、辞職・転職勧告、嫌がらせなどが日常的に行なわれています。家族的責任を担うことは、人間として生活する上で欠くことのできない部分を担うことです。家族的責任を犠牲にすることなく、研究の継続が保障されることは、研究者が人間らしく生活することを保障し、人間らしい視点で研究することにつながります。

6 研究評価はあくまで研究奨励のためのものでなければならず、身分・待遇上の差別に利用されてはならない。
 最近広がっている成果主義賃金や相対評価などは、評価基準が曖昧であり、本人の異議申し立てを認めず、あるいはこれを認めても形式的なものにとどめるなど、恣意的な人事管理のためのものとなっています。このことも研究の発展に大きなマイナスとなっており、この状態が続けば日本の研究が国際的に評価されることはなくなるでしょう。評価を行なう場合は、その基準を明確にし、本人の異議申し立てを認め、不服がある場合は何らかの救済措置をもうけるべきです。またその結果を恣意的に待遇上の差別に利用してはなりません。

7 研究者はその所属する機関の運営に参加し、民主的な運営を保障される権利がある。

 これまで教育公務員特例法によって国公立の大学には自治が保障されていました。法人化によって、この法律の適用はなくなりましたが、しかし、従来どおりの自治が大学に保障されるべきですし、それは私立大学にも研究機関にも適用されるべきです。独立行政法人化によって公務員法の適用を受けなくなった職場では、就業規則が制定され、労働協約が締結されていますが、その際も研究者の権利は充分に尊重されなければなりません。また企業の研究機関においても、本来、その運営には研究者の自主性を尊重すべきです。自主性のないところでは研究は発展しません。

8 研究後継者の育成のために、科学的思考を育て、科学の調和ある発展をめざすゆきとどいた教育を保障しなければなりません。

 研究の継承は日本の将来を左右する重大問題です。若手研究者の生活保障や研究条件の保障に、国はもっと力を注ぐべきです。また、現在の教育は政治に左右され、経済界の利益が優先されて、少数エリートの育成に力を注いでいますが、しかし国民全体の教育水準の向上なしには優れた研究は生まれません。現在のような教育政策をつづけているかぎり、日本の学術研究の未来は危ういといわなければなりません。また現在の日本の科学技術政策では特定の分野に対する重点奨励政策がとられ、そのため長期的な視野にたって日本や世界のあり方を探求したり、基礎的な研究を積み重ねる必要のある分野などが軽視される傾向があります。この偏りを是正するために、産業界のみでなく、学界、教育界をはじめ、広く国民の意見を聞かなければなりません。

(2005.10 改定)


投稿者 管理者 : 2005年11月15日 00:17

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