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2005年12月20日

新潟大学職員組合、第11回学長選考会議の決定に関する公開質問状

新潟大学職員組合
 ∟●第11回学長選考会議の決定に関する公開質問状
 ∟●第11回学長選考会議に係わる新潟大学総務部長名文書に関する公開質問状
 ∟●第11回学長選考会議の決定経過に関する学内説明会の開催要求について

新潟大学学長選考会議議長ならびに選考会議委員各位

第11回学長選考会議の決定に関する公開質問状

 さる12月6日に行われた第11回国立大学法人新潟大学学長選考会議は、長谷川彰氏を次期学長候補者として決定しました。
 私ども新潟大学職員組合は、学長選考会議への12月5日付けの申し入れ書のなかで「学長選考会議が第2次意向投票で山本正治候補が有効投票数825票(投票総数843票)の過半数を獲得したことを尊重して学長候補の選考にあたること」を強く要請しました。これは、選考会議議長が裁定した学長選考規則の第14条(学長候補者の決定)「学長選考会議は、第2次意向投票の結果を参考とし、学長候補者を選考の上、決定する」の遵守を求めるものでした。旧規程である新潟大学学長選考規則(平成9年7月18日改定)の第15条でも、「評議会は、選挙の結果を参考として学長候補者を決定する」と定められており、「参考」が事実上の「尊重」であることは、現行規則制定過程において、教育研究評議会でも確認されていたと聞いています。
 第11回選考会議の決定は、こうした学内の合意を無視した不当なものです。

 今回の選考過程において、特に、第2次意向投票公示前日に鈴木佳秀氏が候補辞退を申し出たにもかかわらず、これが受理されず、その結果12月6日の選考会議で鈴木氏が本来持っていた票決権を行使できなかったことは重大です。職員組合は第2次意向投票公示日の11月22日に鈴木氏を候補者から外すよう学長選考会議議長に文書で申し入れましたが、無視されました。選考会議での票決数によっては、鈴木氏の権利を不当に制限したことが、学長選考規則(H16年4月1日議長裁定)第6条で規定された議決の成立要件(「出席委員の2/3以上の多数」)とのかかわりでも、重大な意味を持つことになります。
 こうした経緯は、票決自体の公平性に疑念をもたらすものです。

 私ども新潟大学職員組合は、学長選考会議構成メンバーの皆さんに第11回選考会議の決定に関する所信を文書にて2005年12月26日までに回答するよう求めます。これを公表したいと考えます。

2005年12月15日
新潟大学職員組合
中央執行委員長 五十嵐尤二

投稿者 管理者 : 2005年12月20日 00:01

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