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2006年02月08日

平安女学院大学守山キャンパス就学権確認訴訟、最高裁 不受理を決定

平安女学院大学びわ湖守山キャンパス就学権確認訴訟を支援する大学人の会
 ∟●平安女学院大学びわ湖守山キャンパス就学権確認訴訟、最高裁の決定調書(2006年2月3日)

 平安女学院大学びわ湖守山キャンパス移転・廃止事件において,就学権を侵害されたとして,学生川戸佳代さんが最高裁に「上告受理申立」していた裁判で,最高裁第二小法廷(裁判長 滝井繁男,裁判官 津野修、今井功、中川了滋、吉田佑紀)は,2月3日上告審として不受理を決定した。
 
 因みに,この訴訟は次のような経過をたどった。
■大津地裁
 ●原告訴状(2004年10月26日)
 ●判決(2005年5月23日)
■大阪高裁
 ●控訴理由書(2005年6月20日)
 ●控訴審判決(2005年9月28日)
■最高裁
 ●上告受理申立理由書(2005年11月7日)

調書(決定)

事件の表示 平成17年(受)第2291号
決定日 平成18年2月3日

裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官  滝井繁男
裁判官      津野修
裁判官      今井功
裁判官      中川了滋
裁判官      吉田佑紀

当事者等 別紙当事者目録記載のとおり

原判決の表示 大阪高等裁判所平成17年(ネ)第1783号(平成17年9月28日判決)

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
  1 本件を上告審として受理しない。
  2 申立費用は申立人の負担とする。
第2 理由
   本件申立の理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは
   認められない。
   平成18年2月3日 最高裁判所第二小法廷 
   裁判所書記官 名越弘志


投稿者 管理者 : 2006年02月08日 00:04

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